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親子間の贈与であっても、財産を無償でもらえば原則として贈与税の対象になります。
ただし、親が子の生活費や教育費を必要な都度支払う場合、年間110万円以下の暦年贈与、住宅取得等資金などの非課税制度を使う場合は、贈与税がかからない、または大きく抑えられることがあります。
この記事では、親から子への贈与税がいくらからかかるのか、非課税になる条件、贈与税の計算方法、相続時精算課税や各種特例、税務署に疑われやすい注意点まで解説します。
・親子間でも、生活費や教育費を除き、原則として贈与税の対象になります
・暦年課税では、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら申告は不要です
・18歳以上の子や孫が父母・祖父母から贈与を受ける場合は、特例税率を使えることがあります
・住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金は、期限と要件を満たすと非課税制度を使える場合があります
親子間でも贈与税はかかる?基本ルールを確認

親子間の贈与税を考えるときは、まず「誰から誰へ」「何を」「いくら」「何の目的で」渡したのかを整理します。
国税庁によると、贈与税は個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
親子であっても、現金、不動産、株式、保険金、債務免除などにより経済的な利益を受ければ、贈与税の対象になることがあります。
一方で、生活費や教育費、社会通念上相当な祝い金など、贈与税がかからない財産もあります。
判断に迷う場合は、次の表で大枠を確認しましょう。
| 区分 | 贈与税の扱い | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 年間110万円以下の現金贈与 | 原則として贈与税はかからず、申告も不要 | もらった人ごとに1月1日から12月31日までの合計額で判定 |
| 生活費・教育費 | 通常必要な範囲で、必要の都度使うなら非課税になり得る | 預金や投資、不動産購入に回すと課税対象になる可能性 |
| 年間110万円を超える贈与 | 贈与税の申告・納税が必要になる可能性 | 翌年2月1日から3月15日までに申告 |
| 住宅取得等資金などの特例 | 要件を満たせば一定額まで非課税 | 期限、年齢、所得、申告書添付書類を確認 |
| 名義預金・借金肩代わり・保険金 | 贈与税または相続税の問題になりやすい | 実態、契約書、通帳管理、返済状況を確認 |
贈与税は「もらった人」ごとに1年単位で判定する
暦年課税では、贈与税は贈与した親ごとではなく、もらった子ごとに1年間の合計額で判定します。
たとえば父から100万円、母から100万円を同じ年にもらった場合、子が受け取った合計額は200万円です。
この場合、基礎控除110万円を超える90万円が贈与税の計算対象になります。
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」でも、暦年課税は1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引く仕組みとされています。
親子だから無条件で非課税になるわけではない
親から子への支援でも、目的や使い方によっては贈与税がかかります。
たとえば子の住宅ローンやカードローンを親が肩代わりした場合、子は返済義務を免れるため、債務免除による利益として贈与税の対象になることがあります。
また、親が管理している子名義の通帳に入金しているだけでは、実質的には親の財産と見られ、相続時に名義預金として問題になることがあります。
親子間では形式よりも、子が本当に財産をもらい、管理できる状態になっているかが重要です。
親子間で贈与税がかからないもの

親子間の贈与でも、すべてが課税対象になるわけではありません。
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」では、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないと説明されています。
ただし、非課税になるのは、必要な都度、直接その目的に使う場合です。
生活費や教育費の名目で受け取っても、預金したり投資や不動産の購入資金に回したりすると、贈与税の対象になる可能性があります。
| 非課税になり得る支援 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生活費 | 食費、家賃、医療費、養育費など | 通常必要な範囲を超える高額な送金は注意 |
| 教育費 | 授業料、教材費、文具費、通学費、留学費など | 使わずに貯めると課税対象になり得る |
| 社会通念上相当な祝い金 | 入学祝い、結婚祝い、出産祝いなど | 金額が過大だと贈与と判断される可能性 |
| 年間110万円以下の贈与 | 現金、預貯金、株式などの贈与 | 複数人からもらった合計額で判定 |
生活費や教育費は「必要な都度」使うことが条件
親が子の生活費や教育費を負担すること自体は、通常の扶養の範囲であれば贈与税の対象になりません。
たとえば大学の授業料を親が支払う、家計が苦しい子に生活費を仕送りする、といったケースです。
ただし、将来分をまとめて数百万円渡し、使わずに子の口座で預金している場合は、生活費や教育費として直接使われたとは言いにくくなります。
必要の都度、必要な金額を支払う形にしておくと、説明しやすくなります。
年間110万円以下でも贈与の記録は残しておく
年間110万円以下の贈与は、暦年課税の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかかりません。
ただし、将来の相続税調査で「本当に贈与が成立していたのか」を確認されることがあります。
現金手渡しではなく銀行振込にし、贈与契約書や通帳のコピーを残しておくと、親から子への贈与の事実を説明しやすくなります。
詳しくは「相続と贈与の違いを比較」もあわせてご確認ください。
親子間でも贈与税がかかるケース

親子間で贈与税がかかる典型例は、年間110万円を超える現金贈与、不動産や車など高額財産の贈与、親による借金の肩代わり、親が保険料を負担した生命保険金の受け取りなどです。
特に、生活費や教育費のつもりで渡したお金でも、実際には預金や投資に回っている場合は課税対象になる可能性があります。
「親子だから大丈夫」と考えるのではなく、税務上は財産移転の実態で判断される点に注意しましょう。
| ケース | 贈与税が問題になる理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 年間110万円を超える現金贈与 | 基礎控除を超える部分が課税対象 | 申告要否と税額を確認する |
| 不動産や車をもらう | 時価や評価額が高額になりやすい | 評価額、登録免許税、不動産取得税も確認 |
| 借金やローンの肩代わり | 子が返済義務を免れる利益を受ける | 返済不能状態か、贈与か、借入かを整理 |
| 親が保険料を払った保険金 | 保険料負担者と受取人の関係で税目が変わる | 契約者・被保険者・受取人を確認 |
| 子名義の通帳を親が管理 | 実質的に親の財産と見られるおそれ | 子が財産を認識し管理できる状態にする |
名義預金は贈与ではなく相続財産と判断されることがある
親が子名義の口座を作り、親が通帳や印鑑を管理している場合、その預金は子の財産ではなく親の財産と判断されることがあります。
このような預金は、相続時に名義預金として相続財産に含める必要が出る可能性があります。
贈与として成立させるには、子が贈与を受けたことを認識し、自由に使える状態にしておくことが重要です。
贈与契約書や振込記録も、後から説明するための重要な資料になります。
親が保険料を払った生命保険金にも注意する
生命保険は、契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせで課税関係が変わります。
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」でも、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合は、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかることがあるとされています。
相続税対策として生命保険を使う場合は、「相続税における生命保険金の非課税枠と注意点」も参考にしてください。
親から子への贈与税はいくら?計算方法と税率

暦年課税の贈与税は、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、残った課税価格に税率をかけて計算します。
18歳以上の子や孫が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受ける場合は、一般税率より有利な特例税率を使えることがあります。
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」では、一般贈与財産用と特例贈与財産用の速算表が示されています。
| 区分 | 課税価格(基礎控除後) | 税率・控除額 |
|---|---|---|
| 一般税率 | 200万円以下 | 10%・控除額なし |
| 一般税率 | 300万円以下 | 15%・控除額10万円 |
| 一般税率 | 400万円以下 | 20%・控除額25万円 |
| 一般税率 | 600万円以下 | 30%・控除額65万円 |
| 一般税率 | 1,000万円以下 | 40%・控除額125万円 |
| 一般税率 | 1,500万円以下 | 45%・控除額175万円 |
| 一般税率 | 3,000万円以下 | 50%・控除額250万円 |
| 一般税率 | 3,000万円超 | 55%・控除額400万円 |
| 特例税率 | 200万円以下 | 10%・控除額なし |
| 特例税率 | 400万円以下 | 15%・控除額10万円 |
| 特例税率 | 600万円以下 | 20%・控除額30万円 |
| 特例税率 | 1,000万円以下 | 30%・控除額90万円 |
| 特例税率 | 1,500万円以下 | 40%・控除額190万円 |
| 特例税率 | 3,000万円以下 | 45%・控除額265万円 |
| 特例税率 | 4,500万円以下 | 50%・控除額415万円 |
| 特例税率 | 4,500万円超 | 55%・控除額640万円 |
500万円を親から子へ贈与した場合の計算例
たとえば、18歳以上の子が父から500万円の贈与を受けた場合、基礎控除後の課税価格は390万円です。
特例税率を使うと、390万円×15%-10万円=48.5万円となります。
一方、子が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳未満の場合は、親から子への贈与でも一般税率を使います。
同じ500万円の贈与でも、390万円×20%-25万円=53万円となるため、年齢によって税額が変わる点に注意してください。
複数人からもらった場合は合算して計算する
父母や祖父母など複数人から贈与を受けた場合でも、暦年課税の基礎控除110万円は、もらった人ごとに年間1回だけ使います。
父から110万円、母から110万円を同じ年にもらった場合は、合計220万円から110万円を差し引いて計算します。
また、直系尊属からの特例贈与と、それ以外の一般贈与が同じ年に混在する場合は、計算が複雑になります。
大きな金額を受け取るときは、申告前に税理士へ確認すると安心です。
親子間贈与で使える非課税制度と相続時精算課税

親子間の贈与では、目的に応じて複数の制度を検討できます。
代表的なものは、相続時精算課税制度、住宅取得等資金の非課税、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与です。
ただし、制度ごとに対象者、期限、申告、金融機関での手続き、使い残しの扱いが異なります。
非課税枠だけで判断せず、相続税への影響も含めて確認しましょう。
| 制度 | 主な非課税枠・控除 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 相続時精算課税制度 | 年間110万円の基礎控除、累計2,500万円の特別控除 | 一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない |
| 住宅取得等資金の非課税 | 省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円 | 令和6年1月1日から令和8年12月31日までなど期限あり |
| 教育資金の一括贈与 | 一定要件で1,500万円まで | 金融機関での管理、使途確認、期限あり |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 一定要件で1,000万円まで | 使途や年齢、残額の扱いを確認 |
相続時精算課税制度は2500万円の特別控除がある
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ贈与する場合に選択できる制度です。
国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」によると、令和6年1月1日以後の贈与では、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除を使える仕組みです。
ただし、特別控除を使った贈与財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算して相続税を計算します。
節税になるとは限らないため、将来の相続税まで含めて検討しましょう。
住宅取得等資金の非課税は期限と申告書類を確認する
住宅取得等資金の非課税は、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得・増改築のための資金をもらう場合に使える制度です。
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税とされています。
受贈者の年齢、所得、住宅の床面積、入居期限、申告書への添付書類など、要件が細かいため、住宅購入前に確認しておくことが大切です。
親子間贈与で失敗しないための注意点

親子間贈与は、相続税対策として有効な場合があります。
しかし、やり方を誤ると、贈与税や相続税の追徴、親族間トラブル、申告漏れにつながります。
特に、毎年同じ金額を渡す定期贈与、贈与者の死亡前の生前贈与加算、証拠が残らない現金手渡しには注意しましょう。
| 注意点 | 問題になりやすい理由 | 安全に進めるポイント |
|---|---|---|
| 定期贈与 | 最初からまとまった金額を渡す約束と見られる可能性 | 毎年その都度、贈与契約を作成する |
| 死亡前の生前贈与加算 | 相続税の課税価格に加算されることがある | 2024年以後の7年加算ルールを確認 |
| 現金手渡し | 贈与の実行日や金額を証明しにくい | 銀行振込で記録を残す |
| 子が通帳を管理していない | 名義預金と判断されやすい | 子が財産を認識し管理できる状態にする |
| 申告期限を過ぎる | 加算税や延滞税の対象になる可能性 | 翌年3月15日までの申告・納税を守る |
2024年以後の贈与は相続前7年加算に注意する
暦年贈与は、贈与者が亡くなる前の一定期間内に行われたものについて、相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。
2024年1月1日以後の贈与から、加算対象期間は段階的に3年から7年へ延長されています。
死亡前3年以内の贈与は原則として全額加算され、3年超7年以内の期間については、一定額を控除したうえで加算対象になります。
相続税対策として贈与をする場合は、早めに始めるだけでなく、相続税全体への影響を確認しましょう。
贈与契約書と銀行振込で証拠を残す
親子間の贈与では、口約束や現金手渡しだけでは後から説明しにくくなります。
贈与契約書、銀行振込の記録、通帳のコピー、贈与税申告書の控えを残しておくと、税務調査や相続人間の確認に対応しやすくなります。
贈与契約書の作り方は「贈与契約書の書き方と雛形」で詳しく解説しています。
贈与税の申告が必要な場合と手続きの流れ

贈与税の申告が必要な場合は、贈与を受けた子が自分で申告・納税します。
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」では、申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとされています。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税の対象になる可能性があるため、贈与を受けた翌年の早い段階で準備しましょう。
| 手順 | 内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1. 贈与額を集計する | 1月1日から12月31日までにもらった財産を合計 | 父母・祖父母など複数人からの贈与も合算 |
| 2. 非課税制度を確認する | 生活費・教育費、住宅資金、相続時精算課税などを確認 | 制度ごとの要件と添付書類 |
| 3. 税額を計算する | 基礎控除110万円を差し引き、税率を適用 | 一般税率か特例税率か |
| 4. 申告書を作成する | 税務署または国税庁の作成コーナーで作成 | 相続時精算課税は届出書も確認 |
| 5. 申告・納税する | 翌年2月1日から3月15日までに実施 | 納付方法と期限 |
申告が不要な場合でも資料は保管する
年間110万円以下の贈与で申告が不要な場合でも、資料を残しておくことは大切です。
将来、相続税申告が必要になったときに、過去の贈与が相続財産なのか、子の財産なのかを整理する場面があるためです。
特に、親が高齢になってからの贈与や、毎年継続して行う贈与では、贈与日、金額、受贈者、資金移動の記録を残しておきましょう。
不安な場合は贈与前に相談する
贈与税は、贈与後に修正しようとしても、制度の選択や申告期限を戻せないことがあります。
住宅取得等資金の非課税や相続時精算課税制度は、要件や添付書類を満たさなければ使えません。
親子間で大きな資金移動をする場合は、贈与前に税理士へ相談し、贈与税と相続税の両方から確認することをおすすめします。
生前対策診断で親子間贈与と相続前の準備を確認する

親子間の贈与は、単に贈与税を抑えるだけでなく、将来の相続税、家族間の公平感、納税資金、認知症リスクまで含めて考える必要があります。
財産の全体像を整理しないまま贈与を始めると、節税効果が小さい、相続時に争いが起きる、必要な資金が親の手元に残らないといった問題が起こることがあります。
相続税申告や生前対策をまとめて相談したい場合は、相続アシストの生前対策診断もあわせてご確認ください。
財産状況や家族構成に応じて、贈与、遺言、生命保険、家族信託などの選択肢を整理できます。
親子間の贈与税に関するよくある質問

ここでは、親子間の贈与税でよくある疑問を整理します。
実際の税額や制度適用は、贈与額、贈与者と受贈者の関係、年齢、使途、過去の贈与状況によって変わります。
迷う場合は、申告前ではなく贈与前に確認しましょう。
親から100万円もらったら贈与税はかかりますか?
同じ年に他の贈与がなく、暦年課税で判定する場合、100万円は基礎控除110万円以下なので贈与税はかかりません。
ただし、父から100万円、母から100万円など、複数人から受け取った合計が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
また、将来の相続税調査に備えて、銀行振込や贈与契約書で記録を残しておくと安心です。
親から子への仕送りは贈与税の対象ですか?
通常必要と認められる生活費や教育費として、必要な都度送金する仕送りであれば、贈与税がかからない場合があります。
一方で、仕送り名目で多額のお金を渡し、子が預金や投資に回している場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
生活費や教育費として渡す場合は、必要額を必要なタイミングで支払う形にしましょう。
現金を手渡しすれば贈与税はばれませんか?
現金手渡しであっても、贈与税の対象になる贈与であれば申告が必要です。
むしろ現金手渡しは記録が残りにくく、将来の相続税調査で説明が難しくなることがあります。
親子間の贈与は、銀行振込で資金移動を残し、贈与契約書と一緒に保管する方が安全です。
まとめ

親子間でも、現金や不動産などの財産を無償でもらえば、原則として贈与税の対象になります。
ただし、年間110万円以下の暦年贈与、通常必要な生活費や教育費、住宅取得等資金などの非課税制度を正しく使えば、贈与税がかからない、または抑えられる場合があります。
一方で、名義預金、定期贈与、借金の肩代わり、保険金、相続前7年加算など、親子間贈与には見落としやすい注意点もあります。
贈与を始める前に、金額、目的、制度、証拠書類、将来の相続税への影響を整理しておきましょう。
大きな金額を動かす場合や相続税対策として贈与を検討する場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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