
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
目次
生前贈与を非課税にする方法には、年間110万円の基礎控除、住宅取得等資金の非課税、夫婦間の配偶者控除、生活費・教育費の都度贈与などがあります。
ただし、制度ごとに対象者、期限、申告の要否が異なり、条件を満たさないまま実行すると贈与税がかかったり、相続時に財産へ加算されたりする可能性があります。
特に2026年時点では、2024年改正による生前贈与加算の7年化と、教育資金一括贈与の新規適用終了を押さえる必要があります。
この記事では、2026年7月20日時点の一次情報をもとに、生前贈与で使える非課税枠、正しいやり方、税務署に否認されないための注意点を整理します。
・年間110万円の基礎控除は、贈与者ごとではなく受贈者ごとに判定します
・2024年以後の暦年贈与は、相続開始前7年以内まで加算対象が広がります
・相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されています
・教育資金一括贈与の非課税制度は、2026年4月1日以後の新規適用ができません
・特例を使う場合は、税額がゼロでも申告や金融機関経由の手続きが必要なことがあります
生前贈与で非課税が注目される理由と相続税との関係

生前贈与が注目される理由は、元気なうちに財産を次世代へ移すことで、将来の相続税負担を抑えられる可能性があるためです。
相続税は、亡くなった人の財産が基礎控除額を超える場合に課税されます。贈与によって財産総額が減れば、相続税の課税対象額も下がることがあります。
一方で、生前贈与は「渡せば必ず非課税」ではありません。
国税庁は、暦年課税では1年間にもらった財産の合計から基礎控除額110万円を控除して贈与税を計算すると説明しています。複数人から贈与を受けた場合も、受贈者1人につき年間110万円で判定します。詳しくは国税庁「No.4410 複数の人から贈与を受けたとき」をご確認ください。
相続と贈与の違いについては「相続と贈与の違いを比較」でも詳しく紹介しています。
【一覧】生前贈与が非課税になる6つの制度と2026年の注意点

生前贈与の非課税制度は、目的や家族関係によって使えるものが異なります。
上位記事でも、まず制度を一覧化し、その後に要件と注意点を掘り下げる構成が共通していました。この記事でも、先に全体像を表で確認します。
| 制度・扱い | 主な非課税枠 | 2026年時点の確認ポイント |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 受贈者1人あたり年間110万円 | 贈与者ごとではなく、もらう人ごとに年間合計で判定 |
| 相続時精算課税制度 | 年間110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除 | 一度選択すると同じ贈与者からの贈与は原則この制度で扱う |
| 住宅取得等資金の贈与 | 省エネ等住宅1,000万円、その他500万円 | 令和8年12月31日まで。申告と住宅要件の確認が必要 |
| 夫婦間の居住用不動産贈与 | 配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円 | 婚姻期間20年以上などの要件があり、同じ配偶者からは一度だけ |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円。うち結婚費用は300万円まで | 令和9年3月31日まで。金融機関経由の手続きが必要 |
| 生活費・教育費の都度贈与 | 通常必要と認められる範囲 | 必要な都度、直接生活費や教育費に使うことが前提 |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 | 令和8年3月31日で新規適用終了。既存契約は引き続き制度対象 |
①暦年贈与:年間110万円の基礎控除を活用する方法
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税がかからない仕組みです。
この110万円は、父から110万円、母から110万円というように贈与者ごとに別枠で使えるものではありません。受贈者が1年間にもらった合計額で判定します。
贈与税の基礎控除については「贈与税とは?110万円の非課税枠の仕組みと計算方法、注意点を解説」でも詳しく紹介しています。
②相続時精算課税制度:年間110万円と2,500万円の控除を使う方法
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。
国税庁は、令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税適用財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算すると説明しています。詳しくは国税庁「No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」をご確認ください。
2024年以後は、従来の累計2,500万円の特別控除に加えて、年間110万円の基礎控除が設けられています。
ただし、制度選択後は暦年課税へ自由に戻せないため、将来の相続税や財産構成を見たうえで判断しましょう。
③住宅取得等資金の贈与:マイホーム資金を非課税にする特例
住宅取得等資金の贈与は、父母や祖父母など直系尊属から、自己居住用の住宅の新築・取得・増改築資金の贈与を受ける場合に使える特例です。
国税庁は、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円まで非課税と案内しています。詳しくは国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご確認ください。
この特例は金額が大きい一方、受贈者の所得、年齢、床面積、居住開始時期など細かな要件があります。
使う場合は、贈与を受けた翌年3月15日までの取得・居住・申告スケジュールを先に確認しましょう。
④教育資金の一括贈与:2026年4月以後は新規適用できない
教育資金の一括贈与は、30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する場合、一定の手続きを条件に最大1,500万円まで非課税となる制度でした。
ただし、国税庁はこの特例について、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されず終了したため、令和8年4月1日以後は新規適用不可と案内しています。詳しくは国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」をご確認ください。
令和8年3月31日までに制度の適用を受けた信託受益権や金銭等については、引き続き制度の対象です。
既存契約がある場合は、払い出し書類、残額、贈与者死亡時の課税関係を金融機関に確認してください。
⑤結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円までの特例
結婚・子育て資金の一括贈与は、18歳以上50歳未満の子や孫が、父母や祖父母など直系尊属から結婚・子育て資金を受ける場合に使える制度です。
国税庁は、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間、最大1,000万円まで非課税とし、結婚関係費用はこのうち300万円までと案内しています。詳しくは国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」をご確認ください。
この制度も金融機関等との契約や申告書の提出が必要です。
生活費の都度贈与と違い、一括で拠出する制度であるため、使い残しや契約終了時の課税関係も確認しておきましょう。
⑥夫婦間の居住用不動産贈与:最大2,000万円の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与する場合、贈与税の配偶者控除として最大2,000万円を控除できることがあります。
暦年贈与の基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円まで非課税になる可能性があります。
ただし、同じ配偶者からこの控除を使えるのは一度だけです。
贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みがあることなど、居住実態と申告が重要になります。
生活費や教育費の都度贈与は原則として非課税
扶養義務者から生活費や教育費として必要な都度渡され、通常必要と認められる範囲で使われる金銭は、原則として贈与税がかかりません。
例えば、子どもの学費を親が直接支払う、生活費を必要な月ごとに仕送りするケースです。
一方で、将来分をまとめて渡して預金や投資に回した場合は、生活費や教育費とは認められにくくなります。
非課税にしたい場合は、必要な都度、必要な金額を渡すことが基本です。
【2024年改正対応】生前贈与の新ルールと押さえるべき注意点

2024年1月1日以後の贈与では、暦年贈与と相続時精算課税の両方で重要な改正が行われています。
生前贈与で相続税対策をするなら、古い情報のまま判断しないことが大切です。
| 改正ポイント | 改正後の内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 暦年贈与の加算期間 | 相続開始前3年以内から、令和6年以後の贈与は最大7年以内へ拡大 | 令和9年以後の相続から段階的に影響が出る |
| 100万円控除 | 延長された4年間部分は、合計100万円まで相続財産へ加算しない扱い | 相続開始前3年以内の贈与には使えない |
| 相続時精算課税 | 年間110万円の基礎控除が新設 | この基礎控除部分は相続時の加算対象から外れる |
| 制度選択 | 暦年課税と相続時精算課税の比較がより重要に | 年齢、資産額、贈与先、相続税見込みで判断する |
注意点1:相続財産への加算期間が死亡前3年から最大7年に延長
国税庁は、令和6年1月1日以後の暦年贈与について、加算対象期間が相続開始前7年以内になると説明しています。
ただし、被相続人の相続開始日によって段階的に期間が変わり、令和8年12月31日以前の相続では相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの相続では令和6年1月1日から死亡日まで、令和13年1月1日以後は相続開始前7年以内です。詳しくは国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご確認ください。
年間110万円以下の贈与でも、加算対象期間内であれば相続財産へ戻されることがあります。
そのため、相続税対策として贈与を行う場合は、できるだけ早く、長期計画で進めることが重要です。
注意点2:相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が追加
2024年以後、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が設けられました。
この基礎控除部分は、原則として贈与税がかからず、将来の相続財産にも加算されません。
ただし、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、その後も同じ制度で扱われます。
制度のメリットだけでなく、一度選択した後の戻れなさも理解しておきましょう。
暦年課税と相続時精算課税制度の判断基準
暦年課税が向いているか、相続時精算課税が向いているかは、相続税の見込み額、贈与したい財産の種類、贈与者の年齢、受贈者の人数によって変わります。
相続税の基礎控除内に収まる見込みであれば、相続時精算課税の年間110万円控除が使いやすいケースがあります。
一方で、相続税が確実にかかる家庭では、暦年贈与を早く始め、7年加算を見越しながら計画する方法が合うこともあります。
相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除の計算方法と適用のルール」で詳しく紹介しています。
生前贈与の制度選択を家族全体で整理したい方へ
生前贈与は、非課税枠だけを見て選ぶと、相続時の加算や名義預金、家族間の不公平感でつまずくことがあります。
生前対策診断では、財産構成や家族関係を整理し、贈与、遺言、家族信託などを含めて現実的な選択肢を確認できます。
税務署に「名義預金」と指摘されないための生前贈与の正しいやり方

生前贈与を非課税枠内で行っても、税務署に贈与の実態がないと判断されれば、相続財産として扱われる可能性があります。
特に、親が子ども名義の口座を作って入金し、通帳や印鑑を親が管理している場合は、名義預金と指摘されやすくなります。
| ステップ | やること | 残すべき証拠 |
|---|---|---|
| 1 | 贈与契約書を作成する | 贈与者・受贈者・金額・日付・署名押印 |
| 2 | 銀行振込で送金する | 通帳、振込明細、取引履歴 |
| 3 | 受贈者本人が管理する | 通帳・カード・印鑑を本人が保管 |
| 4 | 110万円超や特例利用時は申告する | 贈与税申告書、添付書類、受付控え |
ステップ1:贈与の都度「贈与契約書」を作成する
贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意によって成立する契約です。
毎年110万円以下の贈与で申告が不要な場合でも、贈与契約書を作成しておくと、贈与の合意を説明しやすくなります。
契約書には、贈与者と受贈者、贈与日、金額、財産の内容、贈与方法を記載し、双方が署名・押印します。
贈与契約書の作成ポイントについては「贈与契約書の書き方と税務調査で困らない作成のポイント」で詳しく紹介しています。
ステップ2:手渡しではなく銀行振込で記録を残す
現金手渡しは記録が残りにくく、後から贈与の事実を証明するのが難しくなります。
贈与者の口座から受贈者本人の口座へ振り込めば、いつ、誰から誰へ、いくら移動したかが通帳や取引明細に残ります。
契約書の日付と振込日、金額が一致していると説明しやすくなります。
税務調査に備える意味でも、契約書と振込記録をセットで保管しましょう。
ステップ3:贈与された預貯金は受贈者本人が管理する
贈与された財産は、受贈者本人が自由に使える状態で管理する必要があります。
子どもや孫名義の口座に入金しても、通帳、印鑑、キャッシュカードを親や祖父母が管理している場合は、名義だけを借りた預金と判断される可能性があります。
未成年者への贈与では親権者が管理することもありますが、その場合でも子の固有財産として区別して管理することが重要です。
本人管理の実態を示すため、口座の管理状況まで整えておきましょう。
贈与税の申告が必要なケースと必要書類

暦年贈与で年間110万円を超えた場合や、住宅取得等資金などの特例を利用する場合は、贈与税の申告が必要になることがあります。
申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
税額がゼロでも、特例適用のために申告が必要な制度があります。
申告不要だと思い込まず、制度ごとの申告要件を確認してください。
| ケース | 申告の要否 | 主な確認書類 |
|---|---|---|
| 暦年贈与で年間110万円以下 | 原則不要 | 贈与契約書、振込記録 |
| 暦年贈与で年間110万円超 | 必要 | 贈与税申告書、贈与契約書、財産評価資料 |
| 住宅取得等資金の特例 | 必要 | 登記事項証明書、売買契約書、住宅性能証明書など |
| 配偶者控除 | 必要 | 戸籍謄本、登記事項証明書、住民票など |
| 相続時精算課税を初めて選択 | 必要 | 相続時精算課税選択届出書、戸籍関係書類など |
生前贈与を始める前のチェックリスト

生前贈与は、思いついたタイミングで単発実行するより、家族全体の相続設計として進める方が安全です。
制度の適用要件だけでなく、誰にどの財産を移すか、相続人間の公平感に問題がないかも確認しましょう。
| 確認項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続税対策、住宅支援、教育支援、生活支援など | 目的に合う制度を選ぶ |
| 贈与先 | 子、孫、配偶者など | 受贈者ごとの非課税枠で判定する |
| 金額 | 年間110万円内か、特例枠を使うか | 将来の相続加算も考慮する |
| 証拠 | 契約書、振込記録、本人管理 | 名義預金と疑われない状態にする |
| 申告 | 110万円超、特例、相続時精算課税 | 期限と添付書類を先に確認する |
生前贈与の非課税方法に関するよくある質問

毎年110万円ずつ贈与する場合でも、贈与契約書は毎回必要ですか?
法律上、契約書がなければ必ず贈与が無効になるわけではありません。
しかし、税務調査で贈与の事実を説明するためには、毎年の贈与ごとに契約書を作ることをおすすめします。毎年同じ時期・同じ金額で機械的に贈与すると、定期贈与を疑われることがあるためです。
結局、暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらがお得ですか?
どちらが有利かは、財産額、贈与者の年齢、相続税の見込み、贈与したい金額によって変わります。
相続時精算課税は年間110万円の基礎控除が使いやすくなりましたが、一度選択すると同じ贈与者からの贈与は原則として精算課税で扱われます。
相続税がかかる見込みがある家庭では、7年加算を踏まえた暦年贈与が有効なこともあります。個別試算をして判断しましょう。
子ども名義の口座に親が黙って入金した場合、非課税になりますか?
非課税以前に、贈与として認められない可能性があります。
贈与は双方の合意が必要であり、子どもが入金を知らず、口座も親が管理している場合は名義預金と判断されるリスクがあります。
贈与として扱いたいなら、契約書、振込記録、受贈者本人による管理という3つの証拠を整えてください。
生前贈与や相続税対策に迷ったら「生前対策診断」で専門家に相談

生前贈与は、非課税枠だけを見て実行すると、相続税、名義預金、遺留分、家族間の不公平感といった別の問題が出ることがあります。
大切なのは、贈与だけでなく、遺言、家族信託、任意後見、不動産の名義、相続税申告まで含めて全体像を整理することです。
SWATSの「生前対策診断」では、財産状況やご家族の関係を確認し、今どの対策を優先すべきかを専門家と整理できます。
どの制度を使うべきか迷う場合は、実行前に全体設計を確認しておくと安心です。
生前贈与の相談でSWATSが選ばれる理由

税務と法務を一体で判断できる専門体制
SWATSは、税理士と司法書士が連携する専門家集団です。
贈与税や相続税だけでなく、贈与契約、遺言、不動産登記、家族信託など、税務と法務の両面から生前対策を検討できます。
贈与だけに偏らない中立的な提案
生前対策では、必ずしも贈与が最適とは限りません。
家族構成や財産の種類によっては、遺言や家族信託を優先した方がよいケースもあります。SWATSでは、特定の制度に偏らず、必要な選択肢を整理します。
相続発生後の申告まで見据えた長期的なサポート
生前贈与は実行して終わりではありません。
贈与後の財産管理、相続発生時の申告、遺産分割への影響まで見据えたサポートが必要です。SWATSでは、生前から相続後まで一貫して相談できます。
まとめ

生前贈与を非課税で行うには、年間110万円の基礎控除、相続時精算課税、住宅取得等資金、配偶者控除、結婚・子育て資金、生活費・教育費の都度贈与など、複数の選択肢があります。
ただし、教育資金の一括贈与は2026年3月31日で新規適用が終了しており、2026年4月1日以後は新しく使えません。
また、2024年改正により、暦年贈与の相続加算期間は最大7年へ広がり、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が新設されました。
これから生前贈与を始める場合は、最新制度・申告要件・証拠づくりを確認し、家族全体の相続設計として進めることが重要です。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
まずはお気軽に、お電話またはWebフォームにてお申し込みください。





