
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
目次
相次相続控除(読み方:あいつぎそうぞくこうじょ)とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、二次相続にかかる相続税額から一定額を控除できる制度です。
短期間に相続が続くと、同じ財産に近い部分へ相続税が重ねて課されることがあり、税負担が大きくなります。
相次相続控除は、その負担を調整するための相続税の税額控除です。
この記事では、相次相続控除の適用要件、10年以内の判定、A〜Eの計算式、具体例、第7表の書き方、添付書類、相続放棄や未分割時の注意点まで解説します。
・一次相続から二次相続までが10年以内か確認します
・今回の被相続人が前回の相続で財産を取得し、相続税を課されていたことが必要です
・相続放棄をした人や相続人でない受遺者は、原則として適用対象外です
・計算には前回の相続税申告書、今回の財産評価、相続税申告書第7表が関係します
相次相続控除の基本概要|短期間に相続が続いた際の税負担を軽減する制度

相次相続控除とは、10年という短い期間内に相続が続いた場合、前回の相続で課された相続税の一定部分を、今回の相続税額から差し引ける制度です。
例えば、祖父が亡くなって父が財産を相続し、その10年以内に父が亡くなって子が財産を相続するケースが典型例です。
国税庁「No.4168 相次相続控除」では、今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続等で財産を取得し相続税が課されていた場合、一定額を控除すると説明されています。
数次相続との違いは、内部リンクの「数次相続とは?手続きの流れ、遺産分割協議書の書き方から注意点」もあわせて確認してください。
| 用語 | 意味 | 相次相続控除との関係 |
|---|---|---|
| 一次相続 | 最初に発生した相続です。 | 今回の被相続人が前回の相続で財産を取得し、相続税を課されていたかを確認します。 |
| 二次相続 | 一次相続の後に発生した相続です。 | 二次相続の相続人が相次相続控除を受ける側になります。 |
| 相次相続 | 短期間に相続が続く状態です。 | 10年以内であれば相次相続控除の検討対象になります。 |
| 数次相続 | 遺産分割が終わらないうちに次の相続が起きる状態です。 | 相次相続控除とは別概念ですが、相続税申告では同時に検討することがあります。 |
【適用可否をチェック】相次相続控除が利用できる4つの条件

相次相続控除を利用するには、複数の条件をすべて満たす必要があります。
上位記事でも共通して、相続人であること、10年以内であること、前回相続で財産を取得していること、前回相続で相続税が課されていることが重要ポイントとして整理されています。
国税庁のタックスアンサーでも、相次相続控除が受けられる人の要件として、被相続人の相続人であること、10年以内の前回相続で被相続人が財産を取得していること、その財産について相続税が課されていたことが示されています。
| 条件 | 確認する内容 | 実務上の確認資料 |
|---|---|---|
| 条件1:被相続人の相続人であること | 今回の相続で法定相続人に該当する人が対象です。 | 戸籍、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書 |
| 条件2:前回相続から10年以内であること | 一次相続の開始日から二次相続の開始日までを確認します。 | 死亡日がわかる戸籍、除籍謄本、住民票除票 |
| 条件3:今回の被相続人が前回相続で財産を取得していること | 前回の相続で財産を取得していなければ前提を満たしません。 | 前回の相続税申告書、遺産分割協議書、財産目録 |
| 条件4:今回の被相続人に前回相続で相続税が課されていること | 配偶者の税額軽減などで納税額が0円の場合は原則として対象外です。 | 前回の相続税申告書、納税額がわかる資料 |
条件1:被相続人の相続人であること
相次相続控除を適用できるのは、今回の相続における被相続人の相続人です。
遺言で財産を取得した受遺者であっても、法定相続人でない人は原則として対象になりません。
また、相続放棄をした人や相続欠格・廃除により相続権を失った人も対象外です。
この点は、国税庁の「相続税法基本通達 第20条《相次相続控除》関係」でも、相続放棄をした人には適用されない旨が示されています。
条件2:前回の相続(一次相続)から10年以内に今回の相続(二次相続)が発生していること
相次相続控除は、前回の相続開始から今回の相続開始までの期間が10年以内である場合に検討できます。
相続開始日は、原則として被相続人が亡くなった日です。
計算式で使う経過年数は、1年未満の端数を切り捨てます。
例えば7年11か月であれば、計算上は7年として扱う点に注意しましょう。
条件3:今回の被相続人が前回の相続で財産を取得していること
相次相続控除は、短期間に同じ財産に近い部分へ税負担が重なることを調整する制度です。
そのため、今回の被相続人が前回の相続で実際に財産を取得していなければ、控除の前提を満たしません。
前回の相続税申告書、遺産分割協議書、財産目録を確認し、前回取得した純資産価額を把握しておく必要があります。
条件4:今回の被相続人が前回の相続で相続税を納税していること
実務で見落としやすいのが、前回の相続で相続税が課されていたかどうかです。
例えば、一次相続で配偶者が財産を取得していても、配偶者の税額軽減により納税額が0円だった場合、相次相続控除額は算出されません。
国税庁の「相次相続控除のQ&A」でも、前回相続で配偶者の税額軽減により納めた相続税がない場合、相次相続控除を受けられない例が示されています。
前回の申告書で実際に課された相続税額を必ず確認しましょう。
【5つの項目でわかる】相次相続控除の計算式と手順

相次相続控除の控除額は、国税庁が示す計算式に沿って、A〜Eの5つの項目を当てはめて計算します。
計算式は次のとおりです。
※ C /(B-A)が100/100を超える場合は、100/100として計算します。
根拠条文としては、e-Gov法令検索「相続税法」第20条に相次相続控除の規定があります。
また、国税庁のタックスアンサーでは、A〜Eの意味や1年未満切捨ての考え方が整理されています。
| 記号 | 意味 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| A | 今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額 | 相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額を使い、延滞税・加算税などは含めません。 |
| B | 今回の被相続人が前の相続で取得した純資産価額 | 取得財産、相続時精算課税適用財産、債務・葬式費用を確認します。 |
| C | 今回の相続で財産を取得した全員の純資産価額の合計額 | 相続人だけでなく受遺者がいる場合も含めて確認します。 |
| D | 相次相続控除を受ける相続人が今回取得した純資産価額 | 控除額は相続人ごとに計算するため、取得割合により変わります。 |
| E | 前回の相続から今回の相続までの経過年数 | 1年未満は切り捨てます。期間が短いほど控除額は大きくなります。 |
A:一次相続で課税された相続税額
Aは、今回の被相続人が前回の相続で課された相続税額です。
この金額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額を使います。
延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税などは含めません。
前回申告の控えを確認し、税額そのものと附帯税を混同しないようにしましょう。
B:一次相続で取得した財産の価額
Bは、今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額です。
現金、預貯金、不動産などの取得財産に、相続時精算課税の適用を受ける財産を加え、債務や葬式費用を差し引いて確認します。
前回の相続税申告書と財産評価資料を見て、純資産価額として整理することが大切です。
C:二次相続で取得した全ての財産の価額
Cは、今回の相続で相続人や受遺者など、財産を取得した全員の純資産価額の合計額です。
今回の相続財産の総額を漏れなく評価する必要があります。
不動産、預貯金、有価証券、生命保険金、債務などの資料を集めて、申告全体の基礎となる金額を整理します。
相続税計算の全体像は、内部リンクの「相続税計算シミュレーション|税額の目安と申告要否を解説」も参考にしてください。
今回の相続では、財産を取得した全員の純資産価額を漏れなく集計することが重要です。
D:二次相続で今回の相続人が取得した財産の価額
Dは、相次相続控除を受ける相続人本人が今回取得した純資産価額です。
兄弟姉妹で取得額が異なる場合、相次相続控除の額も相続人ごとに変わります。
相続人同士で控除額を自由に分けるのではなく、計算式に基づいて各人ごとに算出する点に注意しましょう。
E:一次相続から二次相続までの経過年数
Eは、前回の相続開始日から今回の相続開始日までの経過年数です。
1年未満の端数は切り捨てます。
例えば、前回相続から4年6か月後に今回相続が発生した場合、Eは4年として計算します。
相次相続控除は1年につき10%ずつ逓減するため、経過年数の確認は控除額に大きく影響します。
【具体例】祖父から父、父から子へ相続した場合の計算シミュレーション

具体例として、祖父から父、父から子へ相続した場合を考えます。
この例では、父が祖父の相続で相続税を納め、その7年後に父の相続が発生したものとします。
| 項目 | 金額・年数 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 500万円 | 父が祖父の相続で課された相続税額 |
| B | 8,000万円 | 父が祖父から取得した純資産価額 |
| C | 6,000万円 | 今回の父の相続で全員が取得した純資産価額の合計 |
| D | 6,000万円 | 子が今回取得した純資産価額 |
| E | 7年 | 祖父の相続から父の相続までの経過年数 |
計算式に当てはめると、次のようになります。
= 500万円 × 0.8 × 1 × 0.3
= 120万円
この例では、子が利用できる相次相続控除額は120万円です。
ただし、実際の申告では、前回の申告内容、相続時精算課税、債務控除、今回の各相続人の取得額などを確認して計算します。
概算だけで判断せず、第7表に沿って計算過程を残すことが大切です。
相次相続控除の申告方法と必要書類

相次相続控除を相続税申告で使う場合は、相続税申告書の「第7表 相次相続控除額の計算書」を作成します。
国税庁「相続税の申告手続」では、相続税申告書の様式や提出期限、提出方法が案内されています。
提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税申告書の書き方は、内部リンクの「相続税申告書の書き方|必要書類・記入のポイントを丁寧に解説」もあわせて確認してください。
| 書類・資料 | 使う場面 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 相続税申告書 第7表 | 相次相続控除額の計算に使います。 | A〜Eの各項目を正確に転記します。 |
| 前回の相続税申告書の控え | AとBの確認に使います。 | 前回の納税額と取得財産額を確認します。 |
| 今回の財産目録・評価資料 | CとDの確認に使います。 | 不動産評価、預貯金、有価証券、債務を整理します。 |
| 戸籍・法定相続情報一覧図 | 相続人要件の確認に使います。 | 相続放棄や欠格・廃除の有無も確認します。 |
| 遺産分割協議書 | 今回の取得額や未分割状況の確認に使います。 | 未分割の場合は法定相続分で仮計算することがあります。 |
相続税申告書「第7表 相次相続控除額の計算書」の書き方
第7表には、計算式のA、B、C、D、Eに対応する金額や年数を記載します。
特にAとBは前回の相続税申告書の控えを見ながら確認する必要があります。
今回の申告資料だけでは完結しないため、前回申告の控えが手元にあるかを早めに確認しましょう。
前回資料が不足している場合は、税務署での閲覧請求や専門家への相談も検討が必要です。
申告時に添付が必要な書類一覧
相次相続控除の計算根拠を示すため、前回の相続税申告書のコピーや、今回の財産評価資料を整理します。
一次相続と二次相続の両方の資料が関係するため、通常の相続税申告よりも資料確認の範囲が広くなります。
申告後に適用漏れが判明した場合は、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
ただし、期限や内容によって対応が変わるため、申告期限から5年以内かどうかを早めに確認しましょう。
申告書の記載や資料収集をまとめて進めたい方へ
相次相続控除では、前回の相続税申告書、今回の財産評価、戸籍、遺産分割協議書、第7表の計算を横断して確認する必要があります。
相続アシストでは、相続税申告と周辺手続きに関する資料整理をまとめて相談できます。
控除の適用漏れや計算ミスが不安な場合は、早めに資料をそろえて全体像を確認しましょう。
相次相続控除を適用する際の注意点

相次相続控除は大きな節税効果が期待できる制度ですが、適用条件の誤解や他制度との混同により、控除が受けられないことがあります。
上位記事では、相続放棄、前回相続で納税額が0円の場合、未分割、更正の請求、三次相続などが共通して注意点として扱われています。
| 注意点 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 相続放棄をした場合 | 相続人ではなくなるため、遺贈で取得しても適用できません。 | 家庭裁判所での相続放棄の有無を確認します。 |
| 前回相続で納税額が0円の場合 | 配偶者の税額軽減などで相続税が課されていない場合は控除額が算出されません。 | 前回申告書で課税額・納税額を確認します。 |
| 数次相続との混同 | 遺産分割前に次の相続が起きる数次相続とは別概念です。 | 相続発生の順序と遺産分割の状況を整理します。 |
| 未分割の場合 | 申告期限までに遺産分割が終わっていなくても適用できる場合があります。 | 法定相続分で仮計算し、後日の申告手続きも検討します。 |
| 適用漏れ | 当初申告で忘れていても更正の請求で対応できる可能性があります。 | 申告期限から5年以内か確認します。 |
注意点1:相続放棄をした場合は適用対象外になる
相続放棄をした人は、法律上、初めから相続人ではなかったものと扱われます。
そのため、たとえ遺言で財産を取得したとしても、相次相続控除を適用することはできません。
遺産分割で財産を取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは意味が異なります。
相続放棄の有無は、控除の適用対象者を判断する前提として必ず確認しましょう。
注意点2:前回の相続で配偶者の税額軽減により納税額が0円だった場合は使えない
一次相続で配偶者が多くの財産を取得していても、配偶者の税額軽減により相続税額が0円だった場合、二次相続で相次相続控除は使えません。
相次相続控除は、前回相続で今回の被相続人に相続税が課されたことを前提にする制度だからです。
配偶者の税額軽減は有利な制度ですが、二次相続まで見ると税負担が変わることがあります。
一次相続の段階から二次相続まで含めた試算をしておくと安心です。
注意点3:「数次相続」や「代襲相続」との違いを理解しておく
相次相続控除と似た言葉に、数次相続や代襲相続があります。
相次相続は、一次相続が起きた後、短期間に二次相続が起きる状態を指します。
一方、数次相続は、一次相続の遺産分割が終わらないうちに相続人が亡くなり、次の相続が始まる状態です。
制度名が似ていても、税務上の控除制度か、相続手続き上の問題かが異なるため、混同しないように整理しましょう。
注意点4:未分割でも適用できるが、後日の手続きまで見据える
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、相次相続控除を適用できるケースがあります。
この場合、法定相続分で取得したものとして仮計算するなど、申告上の処理が必要です。
ただし、後日遺産分割が確定したときに申告内容の見直しが必要になることがあります。
未分割のまま申告する場合は、更正の請求や修正申告まで見据えた管理をしておきましょう。
注意点5:三次相続が起きた場合も前回相続との関係で判断する
一次相続、二次相続の後に三次相続が起きた場合でも、要件を満たせば相次相続控除を検討できます。
三次相続では、二次相続で課された相続税額をもとに、三次相続で控除を計算するのが基本です。
複数回の相続が続く場合は、どの相続を前回相続として見るのかを整理し、相続ごとの申告書を時系列で確認することが重要です。
相次相続控除に関するよくある質問

ここでは、相次相続控除に関して寄せられることが多い質問と回答をまとめました。
制度の適用可否や申告の要否について迷ったときは、ご自身の状況に近い項目から確認してください。
Q1. 前回の相続で相続税を払っていない場合、相次相続控除は使えませんか?
はい、原則として使えません。
相次相続控除は、前回の相続で今回の被相続人に相続税が課されていたことを前提にする制度です。
配偶者の税額軽減などにより前回の納税額が0円だった場合、控除額は算出されません。
前回の相続税申告書で、被相続人に課された相続税額を確認しましょう。
Q2. 相次相続控除の控除額は、経過年数によってどのように変わりますか?
一次相続から二次相続までの期間が短いほど控除額は大きくなります。
国税庁の説明では、前回の相続で課された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を控除します。
例えば、経過年数が4年であれば、計算式の最後は(10-4)/10となります。
1年未満の端数は切り捨てるため、死亡日ベースで正確に経過年数を確認しましょう。
Q3. 相次相続控除を適用して相続税が0円になった場合、申告は必要ですか?
相次相続控除を適用した結果、納付すべき相続税額がなくなる場合は、相続税申告が不要となるケースがあります。
上位記事でもこの点は共通して解説されています。
ただし、取得費加算の特例など、別の特例を使うために申告が必要になる場合があります。
また、他の相続人の申告状況や財産評価によって判断が変わることもあるため、0円だから必ず何もしなくてよいとは考えないようにしましょう。
相続税申告が不要なケースは、内部リンクの「相続税申告が不要なケースとは?遺産の基礎控除と0円でも申告が」も参考にしてください。
Q4. 申告後に相次相続控除の適用漏れに気づいた場合、還付を受けられますか?
当初申告で相次相続控除の適用を忘れていた場合でも、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
上位記事では、申告期限から5年以内であれば更正の請求を検討できると解説されています。
ただし、実際に還付を受けられるかは、申告内容、期限、添付資料の状況によって変わります。
気づいた時点で前回申告書と今回申告書を照合しましょう。
相続発生後まで見据えた専門家が選ばれる理由

相次相続控除は、二次相続以降の税負担を軽減するための制度です。
相続を専門とする専門家は、目先の相続手続きを完了させるだけでなく、その遺産分割が将来の相続にどのような影響を及ぼすかという長期的な視点でアドバイスを提供します。
相続税申告を税理士へ依頼する場合の考え方は、内部リンクの「専門家の選び方・費用相場・メリットを解説 相続税申告の税理士依頼」もあわせてご確認ください。
税務と法務の両面から最適な解決策を提案できる
相次相続控除の適用判断には、相続税の計算だけでなく、誰が相続人であるかを確定する戸籍確認や遺産分割協議の知識が必要です。
税務と法務の両面から確認することで、控除の適用漏れや相続人関係の誤りを防ぎやすくなります。
法定相続情報証明制度については、内部リンクの「法定相続情報証明制度とは?メリット・デメリットと手続きの流れ」も参考になります。
相続関係が複雑な場合は、税額計算と相続人確認をセットで進めることが大切です。
特定の制度に偏らず状況に合った方法を案内してくれる
相続税には、相次相続控除以外にも、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、外国税額控除など複数の制度があります。
どの制度を使えるか、どの順番で検討すべきかは、家族構成や財産内容によって変わります。
特定の控除だけで判断せず、相続税申告全体で有利不利を確認することが重要です。
将来の手続きや二次相続まで含めてサポートしてくれる
相次相続控除は、まさに二次相続を考慮する制度です。
今回の遺産分割が次の相続にどのような影響を与えるかを試算し、将来的な税負担やトラブルを抑える視点が求められます。
生前対策については、内部リンクの「生前対策診断」もあわせてご確認ください。
一次相続の段階から二次相続まで見据えた分割と申告を検討しましょう。
まとめ|相次相続控除は10年以内の相続で適用漏れに注意

相次相続控除は、10年以内に相続が続けて発生した際に、二次相続の相続税負担を軽減できる制度です。
適用には、今回の被相続人が前回の相続で財産を取得していること、相続税が課されていること、今回の取得者が相続人であることなどの要件があります。
計算式はA〜Eの項目を使うため、前回の相続税申告書と今回の財産評価資料をそろえて確認する必要があります。
適用漏れや計算ミスを防ぐには、第7表と一次情報を確認しながら申告を進めることが大切です。
相続税申告や周辺手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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