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相続手続きを自分でする方法|流れ・必要書類と注意点

公開日:2026/07/19
更新日:2026/07/19
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

相続手続きは自分で進めることも可能です。
ただし、相続人の人数、財産の種類、不動産の有無、相続税申告の要否によって、手続きの難易度は大きく変わります。

この記事では、相続手続きを自分でする場合の流れ、必要書類、期限、専門家に依頼したほうがよいケースをわかりやすく解説します。

相続手続きを自分でする前に確認したいポイント
・相続人が少なく、財産が預貯金中心なら自分で進めやすいです
・戸籍謄本の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成が大きな山場です
・相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記には期限があります
・不動産、相続税、相続人同士の争いがある場合は専門家への相談を検討しましょう

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相続手続きは自分でできる?まず判断基準を確認

相続手続きは、必ず専門家へ依頼しなければならないものではありません。
戸籍を集め、財産を調べ、相続人全員で遺産分割協議を行い、金融機関や法務局などで名義変更を進めることは、相続人本人でも対応できます。

一方で、相続は一つの手続きで終わるものではなく、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書、相続登記、相続税申告などが連続します。
自分で進める場合は、時間・書類管理・期限管理に対応できるかを先に確認しましょう。

判断項目 自分で進めやすいケース 専門家に相談したいケース
相続人 配偶者と子どもなど、関係がシンプル 相続人が多い、疎遠、連絡先がわからない
財産 預貯金が中心で、財産の内容を把握できている 不動産、株式、事業資産、借金などがある
話し合い 相続人全員が協力的で、分け方に争いがない 遺産分割でもめている、または対立しそう
期限 期限まで余裕があり、平日に動ける 相続放棄や相続税申告の期限が迫っている
相続税 基礎控除内に収まる可能性が高い 相続税申告が必要か判断できない

自分で進めやすいケース

相続人が少なく、全員と連絡が取れていて、財産が預貯金中心であれば、自分で相続手続きを進めやすいです。
たとえば、相続人が配偶者と子どもだけで、銀行口座や自宅の内容も把握できている場合は、必要書類を確認しながら進められることがあります。

ただし、自分でできる場合でも、金融機関や役所、法務局への確認は必要です。
最初に手続き全体のロードマップを作り、期限のあるものから優先しましょう。

専門家に相談したほうがよいケース

相続人が多い、不動産がある、相続税申告が必要になりそう、相続人同士で意見が合わないという場合は、専門家への相談を検討しましょう。
特に、遺産分割でもめている場合は弁護士、相続税が関係する場合は税理士、不動産の相続登記は司法書士が主な相談先になります。

自分で進めて途中で止まると、期限に間に合わなくなることがあります。
不安がある場合は、最初から全部を依頼するのではなく、戸籍収集や相続税申告の要否判断だけ相談する方法もあります。

相続手続きを自分でする場合の全体の流れ

相続手続きを自分でする場合は、思いついた手続きから進めるのではなく、順番を決めて進めることが大切です。
遺言書の有無、相続人、財産、遺産分割の内容が決まらないと、預貯金の解約や不動産の名義変更に進めないことが多いためです。

まずは以下の流れで、全体像を確認しましょう。

順番 手続き 主な内容
STEP1 遺言書の確認 公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管の有無を確認する
STEP2 相続人の確定 戸籍謄本を集め、誰が相続人になるか確認する
STEP3 財産調査 預貯金、不動産、有価証券、借金などを調べる
STEP4 遺産分割協議 相続人全員で分け方を決め、協議書を作成する
STEP5 名義変更・解約 預貯金、不動産、株式、自動車などの名義変更を行う
STEP6 相続税申告 申告が必要な場合は10か月以内に申告・納税する

STEP1:遺言書の有無を確認する

最初に、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って財産を分けるため、先に遺産分割協議を進めてしまうとやり直しになることがあります。

公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は法務局で確認できます。
自宅で自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要になることがあるため、勝手に開封しないよう注意しましょう。

STEP2:戸籍謄本を集めて相続人を確定する

相続手続きでは、誰が相続人なのかを戸籍で証明する必要があります。
一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本と、相続人の現在戸籍などを集めます。

本籍地が何度も変わっている場合や、兄弟姉妹相続、代襲相続がある場合は、戸籍の量が多くなります。
戸籍収集に不安がある場合は、法定相続情報一覧図の作成も含めて専門家に相談すると進めやすくなります。

STEP3:相続財産と借金を調査する

相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、自動車、貴金属などがあります。
一方で、借入金、未払いの税金、医療費、クレジットカード債務などのマイナスの財産も確認が必要です。

財産調査が不十分だと、遺産分割協議のやり直しや相続税申告の漏れにつながるおそれがあります。
通帳、郵便物、固定資産税納税通知書、証券会社の書類などを確認し、財産目録として一覧化しましょう。

STEP4:遺産分割協議書を作成する

遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議がまとまったら、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印します。

遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税申告などで使います。
作成方法については「遺産分割協議書の書き方」もあわせて確認してください。

STEP5:預貯金・不動産・株式などの名義変更を行う

遺産分割の内容が決まったら、財産ごとに名義変更や解約手続きを行います。
預貯金は金融機関、不動産は法務局、株式や投資信託は証券会社、自動車は運輸支局など、手続き先が異なります。

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。
法務局によると、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。詳しくは法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」をご確認ください。

STEP6:必要に応じて相続税申告を行う

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要です。
基礎控除額は、一般的に「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

国税庁によると、相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
申告が必要か不安な場合は「相続税の基礎控除」や「相続税は誰に相談するべきか」も参考にしてください。

相続手続きで必要になる主な書類

相続手続きで必要な書類は、提出先や財産の種類によって変わります。
ただし、多くの手続きで共通して使う書類もあるため、最初に一覧で整理しておくと効率的です。

特に、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、財産資料は複数の手続きで使うことがあります。

書類 主な用途 取得先・確認先
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 相続人の確定 市区町村役場
住民票除票・戸籍の附票 住所や登記簿上の住所の確認 市区町村役場
遺産分割協議書 財産の分け方を証明 相続人で作成
印鑑証明書 実印での同意確認 市区町村役場
固定資産税納税通知書・登記事項証明書 不動産の確認、相続登記 市区町村役場・法務局
残高証明書・通帳 預貯金の確認、解約手続き 金融機関

戸籍謄本・住民票など相続人を確認する書類

相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍謄本などが必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることで、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、誰が相続人になるかを確認します。

同じ戸籍を何度も提出する手間を減らしたい場合は、法務局の法定相続情報証明制度の利用も検討できます。
法定相続情報については「法定相続情報一覧図とは」も参考にしてください。

遺産分割協議書・印鑑証明書

相続人全員で財産の分け方を決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。
金融機関や法務局では、協議書に相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を添付するよう求められることがあります。

協議書の財産表示が不正確だと、手続き先で補正を求められることがあります。
不動産や預貯金の情報は、登記事項証明書や通帳などを見ながら正確に記載しましょう。

財産ごとに必要な書類

相続財産の種類によって、追加で必要になる書類は異なります。
不動産なら登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金なら残高証明書、株式なら証券会社の残高報告書などを確認します。

相続税申告が必要な場合は、財産評価の根拠となる書類も必要です。
必要書類の全体像は「相続税申告の必要書類」で詳しく紹介しています。

相続手続きを自分でするときに注意したい期限

相続手続きには、期限があるものと、明確な期限はないものがあります。
期限がある手続きを後回しにすると、相続放棄ができなくなったり、税金の加算税・延滞税が発生したりするおそれがあります。

自分で進める場合は、以下の期限を先に確認しましょう。

手続き 期限の目安 主な提出先
相続放棄・限定承認 相続開始を知ったときから3か月以内 家庭裁判所
準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 税務署
相続税申告・納税 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 税務署
相続登記 不動産の取得を知った日から原則3年以内 法務局

相続放棄は3か月以内

借金が多い場合や、相続に関わりたくない事情がある場合は、相続放棄を検討することがあります。
裁判所によると、相続放棄の申述は自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

詳しくは裁判所「相続の放棄の申述」をご確認ください。
相続放棄を検討している場合は、財産に手を付ける前に専門家へ相談しましょう。

準確定申告は4か月以内

亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合は、相続人が準確定申告を行います。
国税庁によると、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行う必要があります。

詳しくは国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」をご確認ください。
個人事業主、不動産所得がある方、年金以外の所得がある方などは早めに確認しましょう。

相続税申告は10か月以内

相続税申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。
国税庁は、期限までに申告しなかった場合や、実際より少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかる場合があると案内しています。

詳しくは国税庁「相続税の申告と納税」をご確認ください。
相続税申告書の作成が必要な場合は「相続税申告書の書き方」も参考になります。

相続登記は取得を知った日から3年以内

土地や建物を相続した場合は、相続登記を行います。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されているため、不動産を相続したことを知ったら、早めに登記の準備を進めましょう。

相続登記を自分で申請することもできますが、戸籍、遺産分割協議書、不動産の表示、登録免許税などを確認する必要があります。
不動産の名義変更については「不動産の名義変更(相続登記)」でも詳しく紹介しています。

自分でやる場合と専門家に依頼する場合の比較

相続手続きを自分で行う最大のメリットは、専門家報酬を抑えられることです。
一方で、書類収集や窓口対応に時間がかかり、書類の不備や期限超過のリスクもあります。

自分で進めるか依頼するかは、費用だけでなく、手間、時間、ミスの影響を含めて判断しましょう。

項目 自分でやる場合 専門家に依頼する場合
費用 戸籍取得費用、証明書代、登録免許税などの実費中心 実費に加えて専門家報酬がかかる
手間 役所、金融機関、法務局などへ自分で確認する 書類収集や申請の負担を減らしやすい
ミスのリスク 書類不備、財産漏れ、期限超過に注意が必要 専門的な確認により不備を減らしやすい
向いている人 財産がシンプルで、平日に動ける人 財産が多い、期限が近い、相続税や不動産がある人

費用を抑えられる一方で手間とミスのリスクがある

自分で進めれば、専門家報酬を抑えられる可能性があります。
ただし、戸籍を読み解く、金融機関ごとの書式を確認する、遺産分割協議書を作成する、相続登記や相続税申告に対応するなど、実務上の負担は小さくありません。

特に、財産漏れや相続人漏れがあると、遺産分割協議や税務申告のやり直しにつながることがあります。
費用だけでなく、やり直しにかかる時間も含めて判断しましょう。

部分的に依頼する方法もある

相続手続きは、すべてを専門家に任せる方法だけではありません。
戸籍収集だけ、遺産分割協議書の作成だけ、相続登記だけ、相続税申告だけというように、難しい部分だけを依頼することもできます。

自分でできる部分は進め、専門性が高い部分だけ専門家に確認してもらうと、費用と負担のバランスを取りやすくなります。
相続税申告や必要書類の整理に不安がある場合は、早めに相談範囲を決めておきましょう。

相続手続きは誰に相談すべき?

相続手続きは、相談内容によって適切な専門家が変わります。
「相続に詳しい専門家」でも、できる業務と得意分野は同じではありません。

不動産、税金、争い、書類作成のどれに困っているのかを整理してから相談先を選びましょう。

相談内容 主な相談先 理由
不動産の相続登記 司法書士 登記申請の代理を依頼できるため
相続税申告 税理士 税務申告や財産評価を相談できるため
遺産分割でもめている 弁護士 交渉、調停、審判への対応を依頼できるため
戸籍収集・書類整理 行政書士など 相続関係説明図や書類作成を相談しやすいため

不動産の相続登記は司法書士

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。
相続人本人が申請することもできますが、登記申請を代理で依頼する場合は司法書士が主な相談先になります。

不動産が複数ある、住所変更登記が絡む、遺産分割協議書の記載が不安という場合は、司法書士へ相談すると安心です。

相続税申告は税理士

相続税申告、財産評価、税額計算、特例の適用判断は税理士に相談します。
相続税では、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生前贈与加算、名義預金など、判断を誤ると税額に影響する論点があります。

自分で申告できる場合もありますが、不動産評価や特例が絡む場合は税理士への確認を検討しましょう。

争いがある場合は弁護士

相続人同士で遺産分割の意見が合わない場合や、連絡を取ること自体が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、相手方との交渉、遺産分割調停、審判などの対応を相談できます。

自分で話し合いを続けるほど感情的な対立が深まることもあります。
争いが見えている場合は、早い段階で相談することが大切です。

書類収集や手続き整理は行政書士

相続人同士に争いがなく、戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書、金融機関手続きの書類整理などを進めたい場合は、行政書士に相談できることがあります。
ただし、紛争対応、税務申告、不動産登記の代理は、それぞれ弁護士、税理士、司法書士の領域です。

依頼前に、どこまで対応してもらえるのか、他士業との連携があるのかを確認しましょう。

相続手続きを自分でする場合のよくある質問

相続手続きは全部自分でできますか?

多くの相続手続きは自分で進めることができます。
ただし、相続税申告、相続登記、相続人同士の争いなどがある場合は、専門家に相談したほうがよいケースがあります。

全部を自分でやるか、全部を依頼するかの二択ではありません。
難しい部分だけ専門家に依頼する方法もあります。

自分でやると何が一番大変ですか?

多くの方が大変に感じやすいのは、戸籍謄本の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成です。
戸籍は本籍地をたどる必要があり、財産調査では預貯金、不動産、株式、借金などを漏れなく確認しなければなりません。

さらに、相続放棄や相続税申告の期限も並行して管理する必要があります。

相続手続きを自分でする場合の費用はどれくらいですか?

自分で進める場合でも、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書などの取得費用や郵送料がかかります。
不動産の相続登記を行う場合は、登録免許税も必要です。

専門家へ依頼する場合は、依頼範囲や財産の内容によって報酬が変わります。
見積もりを取るときは、実費と報酬の内訳を確認しましょう。

相続税申告が必要かどうか自分で判断できますか?

遺産総額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし、不動産評価、生命保険金、生前贈与、名義預金などがある場合は、判断が難しくなることがあります。

申告が必要か不安な場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
申告期限が近づいてから相談すると、書類収集や評価が間に合わないことがあります。

相続人の一人が協力してくれない場合も自分でできますか?

相続人全員の合意が必要な手続きでは、一人でも協力してくれない相続人がいると進められないことがあります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、協議書にも全員の署名押印が必要になるのが通常です。

連絡が取れない、話し合いに応じない、分け方でもめているという場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

相続手続きや相続税申告に不安がある場合は早めに相談する

相続手続きは自分で進められる部分もありますが、相続税申告、不動産、複数の相続人、期限管理が重なると負担が大きくなります。
特に、相続税申告が必要かどうかの判断、必要書類の整理、財産評価は、後回しにすると期限に追われやすい部分です。

SWATSの相続アシストでは、相続税申告に必要な情報整理から申告までまとめて相談できます。
自分で進めるか専門家に依頼するか迷っている段階でも、まずは必要な手続きと優先順位を整理しておくと安心です。

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まとめ

相続手続きは自分で進めることも可能です。
相続人が少なく、財産がシンプルで、平日に書類収集や窓口対応ができる場合は、自分で進められるケースもあります。

ただし、相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税申告は10か月以内、不動産の相続登記は原則3年以内という期限があります。
戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書、相続登記、相続税申告のどこかで不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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