
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
目次
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や相続人の存在が明らかでない場合に、家庭裁判所が選任する人です。
相続財産を調査・管理し、債権者や受遺者への弁済、特別縁故者への分与、残った財産の国庫帰属まで進める役割があります。
特に、被相続人に債務がある、空き家や不動産を管理する人がいない、特別縁故者として財産分与を受けたいといった場合は、相続財産清算人の選任申立てが必要になることがあります。
この記事では、相続財産清算人の役割、申立できる人、費用・予納金、必要書類、手続きの流れ、注意点を解説します。
・相続人がいない、または全員が相続放棄した場合に問題になりやすい制度です
・申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
・申立費用のほか、財産状況によって予納金が必要になることがあります
・選任後は公告、債権者対応、弁済、特別縁故者への分与、国庫帰属へ進みます
相続財産清算人とは

相続財産清算人は、相続人がいない相続財産を管理・清算するために、家庭裁判所が選任する人です。
以前は「相続財産管理人」と呼ばれていた手続きのうち、相続人不存在の場合の清算を担う人について、民法改正後は相続財産清算人という名称が使われています。
家庭裁判所が選任すると、相続財産は法人として扱われ、清算人が財産調査、債権者対応、弁済、残余財産の処理を進めます。
一次情報として、民法951条・952条では相続人のあることが明らかでないときの相続財産法人と清算人選任が定められています。
参考:e-Gov法令検索「民法」
相続財産清算人の役割と権限
相続財産清算人の主な役割は、相続財産を調査し、保存・管理し、必要に応じて換価して債権者や受遺者へ弁済することです。
また、特別縁故者への財産分与や、残った財産の国庫帰属に向けた手続きにも関わります。
つまり、相続財産清算人は相続人の代わりに財産を自由に取得する人ではなく、清算手続きを進める人です。
不動産の売却など重要な処分には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
相続財産管理人との違い
かつては、相続人不存在の場合の財産管理も「相続財産管理人」と呼ばれることが一般的でした。
しかし、民法改正により、相続人不存在の財産を清算する場面では相続財産清算人という名称が使われるようになっています。
検索上は今でも相続財産管理人という言葉が残っていますが、実務では相続財産清算人と相続財産管理人の違いを整理しておくと混乱を避けられます。
相続財産清算人が必要になるケース

相続財産清算人が必要になる代表的な場面は、相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合です。
競合記事でも、債権者、特別縁故者、元成年後見人、空き家管理、相続放棄後の保存義務などが具体例として扱われています。
誰も手続きをしなければ、財産が放置され、債権回収や不動産管理、特別縁故者への分与が進まないことがあります。
| ケース | 必要になる理由 | 主な申立人 |
|---|---|---|
| 相続人がいない | 財産を管理・清算する人がいない | 債権者、受遺者、特別縁故者など |
| 相続人全員が相続放棄した | 相続財産を引き継ぐ人がいない | 利害関係人、管理義務を負う人など |
| 債権を回収したい | 被相続人に対する債権を請求する相手が必要 | 債権者 |
| 特別縁故者として財産分与を受けたい | 清算手続き後でなければ分与申立てに進みにくい | 内縁の配偶者、療養看護した人など |
| 空き家や共有不動産を処理したい | 管理者不在により近隣被害や共有関係の問題が生じる | 共有者、利害関係人など |
債権者が債権を回収したい場合
被相続人に貸金や売掛金などの債務があり、相続人がいない場合、債権者は請求相手を失います。
このようなときは、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産から弁済を受ける手続きを進めます。
債権者にとっては、債権者・受遺者に対する公告と弁済手続きが重要なポイントになります。
特別縁故者として財産分与を受けたい場合
被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人は、特別縁故者として相続財産の分与を求められる場合があります。
ただし、いきなり財産を受け取れるわけではありません。
まず相続財産清算人が選任され、相続人捜索や債権者対応などの清算手続きを経たうえで、特別縁故者の財産分与申立てを検討します。
相続放棄後に不動産の管理が問題になる場合
相続放棄をした場合でも、現に占有している相続財産があると、一定の保存義務が問題になることがあります。
たとえば、空き家を事実上管理している人がいる場合、放置すると近隣トラブルや損害賠償リスクにつながる可能性があります。
このような場面では、相続財産清算人へ財産を引き継ぐ必要性を検討します。
相続放棄との関係は「財産放棄と相続放棄の違い」も参考にしてください。
相続財産清算人の選任を申立できる人

相続財産清算人の選任申立ては、誰でも自由にできるわけではありません。
民法952条では、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任するとされています。
実務上は、債権者、受遺者、特別縁故者、相続財産を管理している元成年後見人、共有者などが申立人になることがあります。
| 申立できる人 | 具体例 | 申立ての目的 |
|---|---|---|
| 債権者 | 貸金債権者、医療費・施設費の債権者など | 相続財産から債権回収したい |
| 受遺者 | 遺言で財産を受け取る人 | 遺贈の実現を求めたい |
| 特別縁故者になり得る人 | 内縁の配偶者、療養看護した親族など | 財産分与申立てに進みたい |
| 財産管理に関係する人 | 元成年後見人、共有者、空き家の関係者など | 財産を適切な人へ引き継ぎたい |
| 検察官 | 公益上必要がある場合 | 相続財産の放置を防ぐ |
利害関係人にあたる人
利害関係人とは、相続財産清算人が選任されることについて法律上または事実上の利害を持つ人です。
債権者、受遺者、特別縁故者、共有者、財産を管理している人などが該当し得ます。
申立てでは、単に「困っている」だけでなく、相続財産清算人の選任が必要な理由を資料で説明することが大切です。
申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続財産清算人選任の申立先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄を誤ると手続きが遅れるため、住民票除票や戸籍附票などで最後の住所地を確認します。
裁判所の手続案内や大阪家庭裁判所の手引きでも、申立先・必要書類・費用の確認が重要とされています。
参考:裁判所「相続財産清算人選任申立て等の手引」
相続財産清算人選任申立ての必要書類

相続財産清算人の選任申立てでは、申立人の利害関係、相続人不存在、相続財産の内容を示す資料が必要です。
競合記事でも、戸籍収集、相続放棄有無照会、財産調査、負債調査が申立前の準備として扱われています。
必要書類は事案によって変わるため、家庭裁判所の案内と管轄裁判所の運用を確認しながら準備しましょう。
| 書類 | 目的 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 申立書 | 相続財産清算人の選任を求める | 申立ての趣旨・理由を明確に書く |
| 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍 | 相続人の有無を確認する | 出生から死亡まで連続して集めることが多い |
| 被相続人の住民票除票・戸籍附票 | 最後の住所地と管轄を確認する | 本籍・住所のつながりを確認する |
| 相続財産に関する資料 | 不動産、預貯金、負債などを示す | 登記事項証明書、残高証明、固定資産税資料など |
| 利害関係を示す資料 | 申立人が申立できる立場であることを示す | 契約書、債権資料、遺言書、関係説明資料など |
戸籍収集で相続人不存在を確認する
相続財産清算人の選任では、相続人がいない、または相続人の存在が明らかでないことを示す必要があります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人候補の戸籍を広く集めることがあります。
戸籍収集には時間がかかるため、申立て前に2〜3か月程度かかるケースも想定して準備しましょう。
相続放棄の有無や財産内容を調査する
相続人候補がいる場合でも、全員が相続放棄していることがあります。
この場合、家庭裁判所への相続放棄有無照会や、財産・負債の調査が必要になることがあります。
財産がほとんどないと予納金や報酬の問題が生じやすいため、財産目録と負債資料を整理しておくことが重要です。
相続財産清算人選任申立てにかかる費用と予納金

相続財産清算人の選任申立てには、収入印紙、郵便切手、官報公告料、予納金などがかかります。
競合記事でも「申立て費用」と「予納金」を分けて説明しており、特に予納金は読者の関心が高い項目です。
予納金は相続財産の内容や清算人報酬の見込みによって変わるため、数十万円から100万円程度になることもあると考えておきましょう。
| 費用項目 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円 | 申立手数料として必要 |
| 郵便切手 | 裁判所により異なる | 管轄家庭裁判所の案内を確認する |
| 官報公告料 | 数千円程度 | 公告手続きで必要になる |
| 予納金 | 20万〜100万円程度になることがある | 財産状況や清算人報酬の見込みで変動する |
| 専門家報酬 | 依頼先・業務範囲により異なる | 戸籍収集、申立書作成、財産調査を含むか確認する |
申立費用と予納金は分けて考える
申立費用は、収入印紙や郵便切手、官報公告料などの実費です。
一方、予納金は、相続財産清算人の報酬や清算手続きに必要な費用に備えて、家庭裁判所が納付を求めることがあるお金です。
相続財産が十分にあれば財産から支払われることもありますが、財産が少ない場合は申立人が予納金を準備する必要があります。
予納金が高額になりやすいケース
不動産の処分が必要、債権者が多い、相続人調査が複雑、財産が少ないといった場合は、予納金が高くなることがあります。
また、相続財産清算人に弁護士などの専門職が選任される場合、報酬見込みも考慮されます。
申立前に、財産額と清算にかかる手間の見通しを整理しておくと、費用感を把握しやすくなります。
申立てや資料収集をまとめて進めたい方へ
相続財産清算人の申立てでは、戸籍、相続放棄の有無、財産資料、債務資料、不動産資料などを一度に整理する必要があります。
相続税申告や不動産の名義変更、相続放棄後の対応も絡む場合は、資料収集と専門家連携をまとめて進めることが重要です。
相続財産清算人選任後の手続きの流れ

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所による公告、清算人による財産管理、債権者・受遺者への公告、弁済、特別縁故者への分与、国庫帰属という流れで進みます。
競合記事では、6か月・2か月・3か月といった期間を含めて、流れを細かく説明しています。
実務上は、申立てから最終処理まで1年以上かかることもあるため、早めに動くことが大切です。
| ステップ | 内容 | 目安・注意点 |
|---|---|---|
| 1. 選任申立て | 利害関係人などが家庭裁判所へ申立てる | 戸籍・財産資料を準備する |
| 2. 清算人選任・公告 | 家庭裁判所が清算人を選任し、相続人捜索公告を行う | 公告期間が設けられる |
| 3. 財産調査・管理 | 預貯金、不動産、負債などを調査する | 名義変更や財産引継ぎが必要になることがある |
| 4. 債権者・受遺者への公告 | 債権申出を求め、必要に応じて弁済する | 2か月以上の期間が設けられる |
| 5. 特別縁故者への分与 | 該当者がいる場合、財産分与申立てが検討される | 期限を逃さないことが重要 |
| 6. 残余財産の処理 | 共有者への帰属や国庫帰属へ進む | 不動産があると長期化しやすい |
家庭裁判所による公告
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は清算人選任と相続人捜索の公告を行います。
この公告は、相続人が本当にいないかを確認するための重要な手続きです。
相続人が現れた場合は、その後の流れが変わるため、公告期間中の相続人調査がポイントになります。
債権者・受遺者への請求申出公告と弁済
相続財産清算人は、債権者や受遺者に対して、一定期間内に請求を申し出るよう公告します。
申し出があった債権を確認し、相続財産の範囲で弁済を進めます。
債権者側は、公告を見落とさず期間内に請求することが大切です。
特別縁故者への分与と国庫帰属
相続人や債権者への対応が終わった後、特別縁故者がいる場合は財産分与の申立てが検討されます。
特別縁故者への分与が認められず、共有者への帰属もない財産は、最終的に国庫へ帰属します。
特別縁故者として財産分与を求める場合は、申立期限と証拠資料の準備を早めに確認しましょう。
相続財産清算人の職務

相続財産清算人の職務は、単に財産を保管するだけではありません。
相続財産を調査し、必要に応じて換価し、債権者や受遺者に弁済し、家庭裁判所へ報告しながら清算を進めます。
競合記事でも、官報公告、換価、報告、清算計算、引き渡しが職務として整理されています。
財産調査と財産管理
相続財産清算人は、預貯金、不動産、有価証券、動産、債務などを調査し、財産目録を作成します。
不動産がある場合は、登記事項証明書や固定資産税資料を確認し、必要に応じて管理方法を検討します。
清算の出発点は、相続財産と負債を正確に把握することです。
財産の換価と弁済
債権者への弁済や清算費用の支払いのために、相続財産を現金化する必要がある場合があります。
不動産の売却など重要な処分には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
清算人は、相続財産を公平に清算する立場として、債権者や受遺者に対応します。
家庭裁判所への報告
相続財産清算人は、手続きの進行状況や財産管理の内容について、家庭裁判所へ報告します。
清算が終わると、計算書類や残余財産の処理について整理します。
報告が不十分だと手続きが進みにくくなるため、財産管理の記録と証拠資料を残すことが重要です。
相続財産清算にかかる標準的な期間

相続財産清算人の手続きは、短期間で終わるとは限りません。
司法書士ページでは、債権者として請求できるようになるまで7〜9か月程度、特別縁故者として請求できるようになるまで1年半〜2年程度という目安が示されています。
実際の期間は財産内容、相続人調査、債権者数、不動産処分の有無によって変わります。
| 目的 | 主な手続き | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 債権者として請求したい | 戸籍収集、財産調査、申立書作成、債権申出公告 | 7〜9か月程度になることがある |
| 特別縁故者として分与を求めたい | 相続人捜索公告、債権者対応、調査、審判 | 1年半〜2年程度になることがある |
| 不動産を処理したい | 財産調査、名義整理、売却許可、換価 | 不動産の状況により長期化しやすい |
債権者対応は数か月単位で進む
債権者として相続財産から弁済を受けたい場合でも、申立て後すぐに支払いを受けられるわけではありません。
戸籍収集、財産調査、申立て、選任、公告を経て、請求申出と弁済に進みます。
債権者は、公告期間と請求申出のタイミングを見落とさないようにしましょう。
特別縁故者の手続きは長期化しやすい
特別縁故者として財産分与を求める場合、相続人捜索や債権者対応が終わってから分与申立てに進むため、長期化しやすい傾向があります。
財産分与が認められるかは、被相続人との関係、療養看護の内容、生計同一性などの事情によって判断されます。
そのため、縁故関係を示す資料を早めに準備しておくことが重要です。
相続財産清算人が選任されないケースと注意点

相続財産清算人の選任申立ては、必ず認められるわけではありません。
相続人が存在する、利害関係が不明確、相続財産がない、予納金が納められないといった場合は、申立てが難しくなることがあります。
申立前に、選任の必要性と費用負担の見通しを整理しましょう。
| 注意点 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 相続人がいる | 相続人が判明すれば清算人選任の前提が変わる | 戸籍調査を丁寧に行う |
| 利害関係が弱い | 申立人の立場を説明できないと認められにくい | 債権資料や関係資料を準備する |
| 財産がほとんどない | 清算費用や報酬をまかなえない可能性がある | 予納金の必要性を確認する |
| 不動産処分が難しい | 売れない不動産があると手続きが長期化する | 評価、管理状況、処分可能性を調べる |
相続人が判明した場合
相続財産清算人は、相続人が存在しない、または存在が明らかでない場合に問題となる制度です。
調査の結果、相続人が判明した場合は、その相続人が相続財産を承継するか、相続放棄をするかなどを確認する必要があります。
申立て前には、相続人調査と相続放棄の有無確認を十分に行いましょう。
財産が少ない場合は予納金負担が問題になる
相続財産が少ない場合、清算人の報酬や手続費用を財産から支払えないことがあります。
この場合、家庭裁判所から予納金の納付を求められる可能性があります。
予納金を準備できないと、申立てを進めにくくなるリスクがあります。
不動産がある場合は管理と処分の見通しを立てる
空き家や山林、共有持分などの不動産がある場合、清算手続きは長期化しやすくなります。
売却が難しい不動産では、管理費用や近隣対応も問題になります。
不動産がある場合は、登記事項証明書・固定資産税資料・現地状況を確認しておきましょう。
相続不動産の整理は「不動産名義変更|相続の必要書類・費用と流れ」も参考になります。
相続財産清算人に関するよくある質問

相続財産清算人については、費用負担、報酬、申立てしない場合、不動産が売れない場合などの質問が多くあります。
ここでは、検索意図に沿ってよくある疑問を整理します。
相続財産清算人への報酬は誰が払いますか?
原則として、相続財産清算人の報酬や清算費用は相続財産から支払われます。
ただし、相続財産が不足する場合は、申立人が予納金を納める必要があることがあります。
申立前に、相続財産の額と予納金の可能性を確認しましょう。
相続財産清算人の選任申立てが却下されることはありますか?
あります。
相続人がいる、申立人の利害関係が不明確、清算の必要性が乏しい、予納金を納められないといった場合は、申立てが認められない可能性があります。
却下リスクを下げるには、申立理由と証拠資料を具体的に整理することが大切です。
相続財産清算人を誰も申し立てないとどうなりますか?
誰も申し立てなければ、相続財産が放置されることがあります。
債権回収、空き家管理、特別縁故者への財産分与などは進みにくくなります。
利害関係がある人は、自分が申立人になれるかを確認しましょう。
相続財産清算人が不動産を売れない場合はどうなりますか?
不動産が売れない場合、清算手続きが長期化することがあります。
管理費用、固定資産税、近隣対応、共有関係などが問題になる場合もあります。
不動産の状況によっては、売却可能性や管理方法を専門家と検討する必要があります。
相続財産清算人の申立てや相続手続きに不安がある場合は相談する

相続財産清算人の申立ては、戸籍収集、財産調査、負債調査、申立書作成、家庭裁判所対応が必要です。
さらに、相続放棄、不動産、債権者対応、特別縁故者の分与、相続税申告が絡むと、手続き全体が複雑になります。
相続人がいない可能性がある、全員が相続放棄している、不動産の管理が必要、債権回収をしたいといった場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
相続アシストでは、相続税申告や周辺手続きに必要な資料収集、財産整理、専門家連携をまとめて相談できます。
相続財産清算人の申立てが必要かどうかの整理、戸籍や財産資料の収集、不動産・相続放棄との関係確認も含めて、全体像を把握しながら進められます。
まとめ

相続財産清算人は、相続人がいない場合や相続人の存在が明らかでない場合に、相続財産を管理・清算するために家庭裁判所が選任する人です。
債権者、受遺者、特別縁故者、相続財産を管理している人などが、利害関係人として選任申立てを検討することがあります。
申立てでは、戸籍収集、財産調査、利害関係を示す資料、費用・予納金の確認が重要です。
手続きは公告や債権者対応を含むため長期化することもあります。相続財産清算人が必要かどうかで迷う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
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