目次

著者
税理士法人SWATS
代表
柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
数次相続(すうじそうぞく)とは、ある人の相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が開始される状態を指します。
一次相続の遺産分割が終わる前に二次相続が起きるため、相続人の範囲、遺産分割協議書の書き方、相続税申告や相続登記の進め方が通常より複雑になります。
この記事では、数次相続の意味、手続きの流れ、遺産分割協議書の書き方、相続税・相続登記・相続放棄の注意点まで解説します。
・数次相続は、一次相続の遺産分割前に相続人が亡くなった場合に発生します
・相続人が増えるため、戸籍収集と相続関係の整理が重要です
・遺産分割協議書では「相続人兼被相続人」など肩書きの記載に注意します
・相続税申告、相続登記、相続放棄にはそれぞれ期限があります
数次相続とは、遺産分割が終わる前に相続人が亡くなり次の相続が始まること

数次相続とは、被相続人の遺産分割協議や相続手続きが完了しないうちに、相続人の誰かが死亡し、その相続人について新たな相続が発生する状態です。
最初の相続を一次相続、次に発生した相続を二次相続と呼ぶと、二次相続の相続人は、一次相続における亡くなった相続人の地位を引き継ぎます。
そのため、一次相続と二次相続の双方を見ながら、誰がどの財産を取得するのかを整理しなければなりません。
父の相続手続き中に母が亡くなった場合の具体例
父、母、子2人の家族で、父が亡くなったとします。父の相続人は母と子2人ですが、父の遺産分割協議が終わる前に母も亡くなった場合、数次相続が発生します。
この場合、子2人は父の相続人である母の地位を引き継ぎ、父の遺産に対する母の相続分と、母自身の財産の両方について手続きを進めます。
1つの遺産分割協議に複数の相続が関係するため、相続人関係や財産の帰属を丁寧に分けて考える必要があります。
代襲相続・再転相続・相次相続との違い
数次相続は、代襲相続、再転相続、相次相続と混同されやすい制度です。
違いを判断するポイントは、亡くなった順番、相続放棄・承認の判断期間、税務上の控除制度にあります。
| 用語 | 発生する場面 | 数次相続との違い |
|---|---|---|
| 数次相続 | 遺産分割前に相続人が亡くなった場合 | 二次相続人が一次相続の相続人の地位を引き継ぐ |
| 代襲相続 | 本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合 | 亡くなった順番が異なり、孫や甥・姪などが代わりに相続する |
| 再転相続 | 相続人が承認・放棄を決める前に亡くなった場合 | 相続放棄や承認の熟慮期間の扱いが中心になる |
| 相次相続 | 短期間に相続が続く場合 | 主に相次相続控除など税務上の文脈で使われる |
代襲相続については「代襲相続の注意点と孫や甥・姪が相続できるか」で詳しく紹介しています。
数次相続が発生した場合の相続手続き7つのステップ

数次相続では、一次相続と二次相続の相続人・財産・期限を並行して確認します。
手続きが長引くほど三次相続、四次相続へ広がる可能性があるため、まず全体の流れを把握してから順番に進めましょう。
| ステップ | やること | 確認資料・注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 相続人を確定する | 一次・二次双方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 |
| 2 | 相続財産を調査する | 不動産、預貯金、有価証券、借金、未払金 |
| 3 | 相続関係を整理する | 相続関係説明図、必要に応じて法定相続情報一覧図 |
| 4 | 遺産分割協議を行う | 一次・二次の関係者全員で合意する |
| 5 | 遺産分割協議書を作成する | 肩書き、取得財産、署名押印、印鑑証明書 |
| 6 | 名義変更・相続登記を行う | 不動産、預貯金、株式などの手続き先を確認する |
| 7 | 相続税申告と納税を行う | 申告期限、基礎控除、相次相続控除を確認する |
ステップ1:戸籍謄本を取得し、全ての相続人を確定させる
最初に行うべきことは、相続人全員を正確に確定する作業です。
一次相続の被相続人と、二次相続の被相続人について、出生から死亡までの一連の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を収集します。
数次相続では、相続人の範囲が広がり、面識のない親族が関係者になることもあります。相続関係説明図を作成しておくと、関係性を整理しやすくなります。
相続関係説明図の書き方については「相続関係説明図の書き方」で詳しく紹介しています。
ステップ2:相続財産を漏れなく調査する
次に、一次相続と二次相続の両方について、被相続人が所有していた財産を調査します。
不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金、ローン、未払金などのマイナスの財産も確認が必要です。
それぞれの被相続人について財産目録を作成すると、後の遺産分割協議や相続税申告を進めやすくなります。
ステップ3:関係者全員で遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
二次相続の相続人は、一次相続の相続人だった人の地位を引き継ぐため、一次相続の遺産分割協議にも参加します。
1人でも欠けたまま合意してしまうと、遺産分割協議が無効になるおそれがあるため注意してください。
ステップ4:遺産分割協議書を作成する
相続人全員の合意が得られたら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
数次相続では、一次相続の相続人であり二次相続の被相続人でもある人がいるため、肩書きや署名欄の書き方に注意が必要です。
誰がどの相続でどの立場なのかを明確にしなければ、法務局や金融機関で手続きが進まないことがあります。
ステップ5:不動産の名義変更(相続登記)を行う
遺産に土地や建物が含まれる場合は、法務局で相続登記を行います。
法務省によると、相続登記は2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
参考情報:法務省「相続登記の申請義務化」
相続登記の義務化については「相続登記の義務化とは?2024年4月開始の期限・罰則・相続放棄を解説」でも詳しく紹介しています。
ステップ6:預貯金の解約や名義変更を進める
被相続人名義の預貯金は、金融機関で解約して払い戻しを受けるか、相続人名義の口座へ変更します。
遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書などを求められることが多く、数次相続では通常より書類が多くなります。
金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前に一次相続と二次相続の双方が関係することを伝えて確認しましょう。
ステップ7:相続税の申告と納税を済ませる
相続した財産の額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
国税庁によると、相続税の申告は原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
参考情報:国税庁「相続税の申告と納税」
相続税申告の期限については「相続税申告の期限はいつ?10か月ルールと数え方・間に合わない場合はどうする?」で詳しく紹介しています。
数次相続における遺産分割協議書の書き方のポイント

数次相続の遺産分割協議書は、通常の相続よりも肩書きや記載順に注意が必要です。
一次相続と二次相続の内容が混ざると、手続き先がどの財産について誰の合意を示しているのか判断しにくくなります。
被相続人の肩書きは「相続人兼被相続人」と正しく記載する
一次相続の相続人でありながら、協議前に亡くなって二次相続の被相続人となった人は、単に「被相続人」と書くだけでは不十分です。
例えば、父の相続人である母が亡くなった場合は、「亡父〇〇の相続人兼被相続人 亡母△△」のように、両方の立場を示します。
これにより、一次相続における権利義務を引き継いだうえで、二次相続が発生した事実を明確にできます。
相続人の署名欄は「亡くなった相続人の相続人」として記名・押印する
二次相続人が署名する際は、誰の相続人として協議に参加しているのかを明記します。
例えば、亡くなった母の相続人である長男が署名する場合は、「亡母△△の相続人 長男 □□」のように記載します。
肩書きを省略すると、協議参加者の立場が分かりにくくなるため注意しましょう。
一次相続と二次相続の協議書は1通にまとめるか、別々に作成するかを判断する
数次相続では、一次相続と二次相続の協議書を別々に作成する方法と、1通にまとめる方法があります。
どちらが適切かは、相続人の範囲、財産の内容、手続き先の運用によって異なります。
| 項目 | 1通にまとめる | 別々に作成する |
|---|---|---|
| メリット | 署名押印や書類作成の手間を減らせる | 一次・二次の内容が分かりやすい |
| デメリット | 記載が複雑になりやすい | 2通分の作成・確認が必要になる |
| 向いているケース | 一次・二次の相続人が同じで内容を明確に分けられる場合 | 相続人や財産が複雑な場合、手続き先に説明しやすくしたい場合 |
| 注意点 | 一次相続の財産と二次相続の財産を明確に分けて書く | それぞれの協議書で署名押印や添付書類をそろえる |
記載が曖昧だと、法務局や金融機関で差し戻される可能性があります。
不動産や相続税申告が関係する場合は、専門家に確認してから手続きを進めると安心です。
数次相続の相続登記は1回の手続きで完了できる?

数次相続で不動産を相続した場合、名義変更のために相続登記が必要です。
原則として、登記記録には権利の移転過程を反映させるため、一次相続と二次相続を順に登記することになります。
原則は2回登記が必要だが「中間省略登記」が可能なケースもある
原則は、一次相続で中間相続人への登記を行い、次に二次相続で最終的な相続人への登記を行う流れです。
ただし、中間相続人が単独相続人だった場合など、一定のケースでは中間省略登記により1回の申請で済むことがあります。
事案によって判断が分かれるため、登記申請前に司法書士や法務局へ確認しましょう。
相続登記の義務化により放置リスクが高くなっている
法務省によると、相続登記の申請義務化は2024年4月1日から始まりました。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由がないのに怠った場合は10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
参考情報:法務省「相続登記の申請義務化」
数次相続における相続税の特例と注意すべき5つのポイント

数次相続では、相続税申告の期限、基礎控除、税額控除、特例の適用可否を分けて確認する必要があります。
一次相続と二次相続の両方について申告義務がある場合、資料収集や財産評価の負担も大きくなります。
| 確認項目 | 一次相続で見ること | 二次相続で見ること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 申告義務 | 一次相続の相続税申告が必要か | 二次相続の相続税申告が必要か | 一次相続の申告前に相続人が亡くなると、二次相続人が申告義務を引き継ぐことがあります |
| 申告期限 | 原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 原則として死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 二次相続人が担う一次相続分は、期限が延長される場合があります |
| 基礎控除 | 一次相続開始時点の法定相続人の数で計算 | 二次相続開始時点の法定相続人の数で計算 | 一次・二次で法定相続人の数が変わると、基礎控除額も変わります |
| 相次相続控除 | 前回の相続税額を確認 | 10年以内の相続か確認 | 要件を満たすと二次相続の相続税額から控除できる可能性があります |
ポイント1:一次相続の申告義務は二次相続の相続人へ引き継がれる
一次相続の相続人が相続税申告を済ませる前に亡くなった場合、その申告・納税義務は二次相続の相続人へ引き継がれます。
二次相続人は、自分自身の相続税申告だけでなく、亡くなった相続人が行うはずだった一次相続の申告も確認しなければなりません。
申告漏れを防ぐため、誰がどの申告を担当するかを早めに整理しましょう。
ポイント2:申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月」が基本
相続税の申告期限は、国税庁によると、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
数次相続では、一次相続の申告義務を引き継いだ二次相続人について、一次相続分の申告期限が延長される場合があります。相続税法第27条第2項でも、相続人が申告書の提出期限前に死亡した場合の期限について定められています。
ただし、他の一次相続人の期限まで自動的に延長されるわけではないため、相続人ごとの期限を確認してください。
参考情報:国税庁「相続税の申告と納税」、e-Gov法令検索「相続税法第27条」
ポイント3:基礎控除額はそれぞれの相続発生時点で計算する
国税庁「相続税の計算」では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされています。
数次相続では、一次相続と二次相続のそれぞれについて、相続発生時点の法定相続人の数で基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除の計算方法と適用ルール」で詳しく紹介しています。
参考情報:国税庁「相続税の計算」
ポイント4:「相次相続控除」を適用して税負担を軽減できる場合がある
10年以内に相次いで相続が発生した場合、二重の税負担を軽減するために相次相続控除を使える可能性があります。
国税庁でも、一定の要件を満たす場合に税額控除を受けられる制度として案内されています。
数次相続は相次相続控除の検討対象になりやすいため、適用漏れがないよう税理士に確認するとよいでしょう。
参考情報:国税庁「相次相続控除」
ポイント5:「配偶者の税額軽減」などの特例適用の可否を確認する
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を軽減できる制度があります。
ただし、これらの特例は原則として申告期限までに遺産分割が確定していることが前提になるため、数次相続で協議が長引くと利用しにくくなることがあります。
未分割のまま申告する場合も、後から特例を受けるための手続きが必要になるため、期限前に方針を決めることが重要です。
数次相続での相続放棄|知っておくべき期限とルール

遺産に多額の借金がある場合など、相続人は相続放棄を検討できます。
ただし、数次相続では一次相続と二次相続の関係があるため、通常の相続より判断が難しくなります。
二次相続だけを放棄することは原則として慎重に判断する
二次相続人は、一次相続の相続人だった人の地位も引き継ぎます。
そのため、一次相続のプラス財産だけを受け取り、二次相続のマイナス財産だけを避けるような選択は、事案によって問題になります。
相続放棄を検討する場合は、一次相続と二次相続をセットで確認してください。
相続放棄の期限は二次相続の発生を知ってから3か月が目安になる
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
数次相続で相続人が承認または放棄をしないで亡くなった場合は、熟慮期間の考え方にも注意が必要です。
期限を過ぎると相続放棄が難しくなるため、借金の有無が不明なときは早めの調査が必要です。
参考情報:e-Gov法令検索「民法916条」
数次相続を放置すると起こりやすいリスク

数次相続は、放置するほど相続人が増え、連絡調整や書類収集が難しくなります。
早い段階で手続きを進めないと、遺産分割協議、相続登記、相続税申告のいずれにも影響します。
相続人が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなる
相続人の一人が亡くなるたびに、その相続人の相続人が新たに関係者になります。
世代が進むと、相続人同士が面識のないケースも増え、全員の同意を得るまでに時間がかかります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に進むこともあります。
不動産の売却や活用ができなくなる
相続登記が終わっていない不動産は、売却、担保設定、賃貸などの手続きが進めにくくなります。
さらに相続登記の義務化により、期限内に登記しないリスクも高まっています。
不動産がある数次相続では、登記の順番と必要書類を早めに確認しましょう。
相続税申告や相続放棄の期限に間に合わないおそれがある
相続税申告は原則10か月、相続放棄は原則3か月という期限があります。
数次相続では、どの相続について誰が期限を負うのかが分かりにくく、申告漏れや期限徒過が起こりやすくなります。
期限が近い場合は、財産の全体像が固まっていなくても専門家に相談してください。
数次相続に関するよくあるご質問

ここでは、数次相続でよくある質問に簡潔に回答します。
Q1. 数次相続の手続きを長期間放置するとどうなりますか?
相続人がさらに増え、三次相続、四次相続へ広がることで、権利関係が複雑になります。
相続人全員の同意を得ることが難しくなり、不動産の売却や名義変更、相続税申告にも支障が出ます。
放置するほど解決に時間と費用がかかりやすいため、早めに対応しましょう。
Q2. 数次相続と代襲相続は具体的にどう違いますか?
違いは、亡くなった順番です。
数次相続は、被相続人が亡くなった後に、その相続人が遺産分割を終える前に亡くなるケースです。
代襲相続は、被相続人よりも先に本来の相続人が亡くなっており、その子などが代わりに相続する制度です。
Q3. 遺産分割協議書の肩書きはどのように書けばよいですか?
一次相続の相続人で二次相続の被相続人となった人は、「相続人兼被相続人」と記載します。
二次相続の相続人が署名する場合は、「亡母△△の相続人 長男 □□」のように、誰の相続人として署名するのかを明確にします。
不動産登記や金融機関の手続きで使う書類なので、記載内容に不安がある場合は専門家に確認しましょう。
Q4. 相続人の一部と連絡が取れない場合はどうすればよいですか?
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
まず戸籍や住民票をたどって現住所を調査し、連絡を試みます。
所在不明の場合は不在者財産管理人、判断能力に不安がある場合は成年後見人など、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
数次相続の手続きや申告に不安がある場合は早めに相談する

数次相続では、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書、相続登記、相続税申告、相続放棄の判断が同時に関係します。
相続人が多い、不動産がある、借金の有無が分からない、相続税申告の期限が近いといった場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
相続税申告や周辺手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。
相続アシストが選ばれる3つの理由

数次相続のように複数の専門分野が関係する相続では、税務、法務、登記を別々に進めると負担が大きくなります。
相続アシストは、相続税申告と周辺手続きをまとめて相談できるサービスです。
理由1:専門家チームが連携し、申告から登記まで一貫して対応
相続アシストでは、税理士、弁護士、司法書士が連携します。
相続人の確定、財産評価、遺産分割協議書、相続税申告、不動産の相続登記まで、複雑な数次相続をワンストップで進めやすくなります。
理由2:書類収集の負担を減らせる
数次相続では、戸籍謄本、残高証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書など、多くの書類が必要になります。
相続アシストでは、相続手続きに必要な資料収集も含めて相談できるため、平日に役所や金融機関へ何度も行く負担を減らせます。
理由3:遺産分割トラブルにも対応しやすい
相続人が増える数次相続では、遺産分割をめぐる意見の違いが起きやすくなります。
弁護士が関与できる体制があると、協議が難航した場合でも状況に応じた対応を検討しやすくなります。
まとめ

数次相続は、遺産分割が終わる前に相続人が亡くなることで発生し、相続人や権利関係が複雑になります。
手続きを進めるには、戸籍謄本を集めて相続人を確定し、一次相続と二次相続の財産を分けて調査することが重要です。
また、遺産分割協議書では相続人兼被相続人などの肩書きを正しく記載し、相続登記や相続税申告の期限にも注意しなければなりません。
数次相続を放置すると、さらに相続人が増え、協議や登記、申告が進みにくくなります。
不動産がある、申告期限が近い、相続放棄を検討しているなど判断に迷う事情がある場合は、早めに専門家へ相談して手続きの全体像を整理しましょう。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
まずはお気軽に、お電話またはWebフォームにてお申し込みください。










