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相続登記の義務化により、相続で土地や建物を取得した人は、原則として期限内に名義変更の登記を申請する必要があります。
制度は2024年4月1日から始まっており、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
この記事では、相続登記義務化の期限、過去の相続が対象になるか、相続人申告登記や相続放棄との関係、放置した場合のリスクまで整理します。
・相続登記は、相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きです
・2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
・原則として、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です
・すぐに登記できない場合は、相続人申告登記を検討できるケースがあります
・相続放棄をする場合は、原則として相続開始を知った日から3か月以内の申述が必要です
相続登記の義務化とは

相続登記の義務化とは、亡くなった人の不動産を相続した人に対して、一定期間内に登記を申請する義務を課す制度です。
これまでは相続登記をしないままでも罰則がなく、亡くなった人の名義のまま土地や建物が放置されることがありました。
法務局によると、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
相続した不動産がある場合は、売却予定がなくても、期限と必要な対応を確認しておくことが大切です。
相続登記とは不動産の名義変更をする手続き
相続登記とは、亡くなった人名義の土地や建物を、相続した人の名義へ変更する登記手続きです。
不動産の所有者は法務局の登記記録で管理されているため、相続が発生しただけでは自動的に名義が変わるわけではありません。
たとえば、父名義の自宅を長男が相続する場合、長男は管轄の法務局へ申請し、父から長男へ所有者を変更する登記を行います。
相続登記の基本的な流れや費用については「不動産名義変更のステップとポイント」でも詳しく紹介しています。
2024年4月1日から義務化された理由
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地の問題があります。
相続登記をしないまま時間が経つと、登記記録上の所有者が亡くなった人のままになり、現在の所有者や相続人が分かりにくくなります。
その結果、土地の売却、公共事業、災害復旧、管理などが進みにくくなることがあります。
こうした問題を防ぐため、相続により不動産を取得した人に、期限内の登記申請が求められるようになりました。
相続登記義務化のルール

相続登記義務化で特に重要なのは、3年以内という期限と、期限を守らなかった場合の過料です。
ただし、いつから3年を数えるのかは、相続の発生を知った日だけで単純に決まるわけではありません。
不動産を取得したことを知った時期や、遺産分割が成立した時期も確認する必要があります。
| 確認項目 | 主なルール |
|---|---|
| 開始時期 | 2024年4月1日から開始 |
| 申請期限 | 不動産を取得したことを知った日から原則3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由がない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性 |
| 過去の相続 | 2024年4月1日より前の相続も対象 |
3年以内の期限はいつから数えるか
相続登記の期限は、原則として相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
単に家族が亡くなった日ではなく、自分が相続人であり、相続財産に不動産が含まれ、その不動産を取得したことを知った時点が重要になります。
遺言で不動産を取得する人が決まっている場合や、法定相続分で取得する場合は、比較的早い段階で期限を意識する必要があります。
一方で、遺産分割協議で誰が不動産を取得するか決める場合は、協議成立後の対応も確認しましょう。
正当な理由がない場合は10万円以下の過料
期限内に相続登記を申請しなかった場合でも、すぐに必ず過料が科されるとは限りません。
ただし、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
正当な理由があるかどうかは、相続人が多数で書類収集に時間がかかる、遺言の有効性に争いがある、相続人が重病であるなど、個別事情によって判断されます。
「忙しかった」「面倒だった」という理由だけでは認められにくいため、期限内に動けない事情がある場合も放置せず、法務局や専門家へ早めに相談することが重要です。
2024年4月1日より前の相続も対象になる
相続登記の義務化は、制度開始後に発生した相続だけでなく、2024年4月1日より前に発生した相続にも関係します。
過去に親や祖父母から不動産を相続したものの、名義変更をしていない土地や建物がある場合も確認が必要です。
過去の相続については猶予期間が設けられていますが、相続人が増えたり、必要書類が集めにくくなったりする前に対応する方が安全です。
特に、祖父母名義のまま長年放置されている不動産は、相続人調査だけでも時間がかかることがあります。
遺産分割がまとまった後に不動産を取得した場合の起算点
遺言がなく、相続人全員で遺産分割協議を行って不動産の取得者を決めるケースもあります。
この場合、協議がまとまるまでは誰が最終的に不動産を取得するか決まらないため、遺産分割成立後の期限にも注意が必要です。
遺産分割協議書の作成や相続人全員の押印に時間がかかる場合は、先に相続人申告登記を検討するなど、期限を意識した進め方が必要になります。
遺産分割協議書については「遺産分割協議書の書き方」も参考にしてください。
相続登記をすぐにできないときの対応

相続人同士の話し合いがまとまらない、連絡が取れない相続人がいる、書類収集に時間がかかるなど、3年以内に通常の相続登記を完了するのが難しいケースもあります。
そのような場合に検討される制度が相続人申告登記です。
相続人申告登記は、通常の相続登記そのものではありません。
あくまで、期限内に義務を果たすための簡易的な申出制度として理解しておきましょう。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し、登記名義人について相続が開始したことと、自分が相続人であることを申し出る制度です。
通常の相続登記よりも簡易な手続きで、相続人が複数いる場合でも単独で申出ができます。
遺産分割がまとまらず、誰が不動産を取得するか決まっていない場合でも、期限内の対応策として検討できる点が特徴です。
ただし、申出をした相続人についてのみ義務を履行した扱いになるため、他の相続人の義務までまとめて解消されるわけではありません。
使える場面と使えない場面
相続人申告登記は、遺産分割協議が長引いている場合や、必要書類の準備に時間がかかる場合に役立ちます。
一方で、不動産の所有者を最終的に変更する登記ではないため、売却や担保設定の前提となる登記としては不十分です。
たとえば、相続した不動産を売却したい場合は、最終的に買主へ所有権を移転する前提として、正式な相続登記が必要になります。
相続人申告登記は「ひとまず期限内に義務へ対応する制度」であり、「相続登記を完全に省略できる制度」ではない点に注意しましょう。
遺産分割成立後に必要になる対応
相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立し、不動産を取得する人が決まった場合は、改めて相続登記を申請する必要があります。
このときも、遺産分割によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の対応が必要です。
相続人申告登記をしたからといって、その後の登記手続きを忘れてよいわけではありません。
協議成立後は、遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などを揃え、正式な相続登記へ進みましょう。
相続放棄と相続登記義務化の関係

相続したくない不動産がある場合、「相続放棄をすれば相続登記もしなくてよいのか」と気になる方も多いでしょう。
家庭裁判所で相続放棄が正式に受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄をした人は、原則としてその不動産を取得しないため、相続登記義務の対象外になります。
ただし、相続放棄には期限や注意点があるため、登記義務だけを理由に安易に判断しないことが重要です。
相続放棄すると義務の対象外になる
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない扱いになります。
不動産も取得しないため、相続放棄をした人は、通常その不動産について相続登記を申請する立場ではなくなります。
ただし、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。
相続人同士の話し合いで「自分はいらない」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄の期限は3か月
裁判所によると、相続放棄の申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要な費用としては、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手などがあります。
詳しくは裁判所の「相続の放棄の申述」をご確認ください。
放棄しても管理責任が残ることがある
相続放棄をしても、相続財産を現に占有している場合など、一定の範囲で管理に関する責任が残ることがあります。
たとえば、亡くなった親の家に住み続けている人が相続放棄をした場合、直ちに管理から完全に離れられるとは限りません。
また、不動産だけを手放したい場合でも、相続放棄をすると預貯金など他の財産も相続できなくなります。
土地だけを手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度など別の制度を検討できる可能性もあるため、早めに専門家へ相談しましょう。
相続登記を放置するリスク

相続登記をしないリスクは、過料だけではありません。
登記名義が亡くなった人のまま残ることで、相続人同士の権利関係が複雑になり、将来の売却や活用にも支障が出る可能性があります。
特に、不動産を「今すぐ使わない」「売る予定がない」という理由で放置すると、次の相続が発生したときに手続きが一気に難しくなることがあります。
過料だけでなく権利関係が複雑になる
相続登記をしないまま年月が経つと、相続人の一部が亡くなり、その子や孫がさらに相続人になることがあります。
このように相続が重なると、関係者の人数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。
相続人の中に連絡が取れない人や海外在住の人がいると、書類収集や押印だけでも大きな負担になります。
相続登記は、関係者が少なく事情が分かっているうちに進める方が現実的です。
売却や担保設定がしにくくなる
不動産を売却したり、担保に入れたりする場合、登記上の所有者と実際の所有者を一致させる必要があります。
相続登記をしていないと、亡くなった人の名義のままになっているため、売却手続きが進められないことがあります。
買主が見つかってから慌てて相続登記を始めても、相続人全員の協力が得られなければ、取引の機会を逃す可能性があります。
空き家や遠方の土地を処分したい場合ほど、早めの名義整理が重要です。
次の相続でさらに手続きが難しくなる
相続登記を放置したまま次の相続が発生すると、いわゆる数次相続の状態になります。
この場合、最初の相続だけでなく、その後に亡くなった相続人の相続関係も整理しなければならないことがあります。
必要な戸籍の範囲が広がり、相続人調査も複雑になるため、司法書士などの専門家に依頼する費用も増えやすくなります。
家族が困らないよう、相続が発生した段階で不動産の名義を確認しておきましょう。
相続登記義務化で確認したい必要書類と費用

相続登記を進めるには、相続関係を証明する書類、不動産を特定する書類、登記申請書などを準備します。
必要書類は、遺言書がある場合、遺産分割協議をした場合、法定相続分で登記する場合などで異なります。
ここでは一般的によく使われる書類と、費用の考え方を確認しましょう。
主な必要書類
相続登記で一般的に必要になる書類には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書などがあります。
遺産分割協議で取得者を決めた場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要になるのが一般的です。
遺言書がある場合は、遺言書の種類や内容によって必要書類が変わります。
書類の不足や内容の誤りがあると補正が必要になるため、初めての場合は事前に法務局や司法書士へ確認すると安心です。
登録免許税と専門家費用の目安
相続登記では、法務局へ納める登録免許税がかかります。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。
そのほか、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などを取得する実費も発生します。
司法書士に依頼する場合は、事案の複雑さや不動産の数、相続人の人数によって報酬が変わるため、事前に見積もりを確認しましょう。
自分で進める場合と司法書士に依頼する場合の違い
相続登記は自分で申請することもできます。
相続人が少なく、遺産分割もまとまっており、不動産の数も少ないケースであれば、自分で進められる場合があります。
一方で、相続人が多い、戸籍が複雑、遺産分割協議がまとまっていない、遠方の不動産がある、過去の相続登記が未了といったケースでは、司法書士への依頼を検討した方がスムーズです。
期限に追われている場合も、早めに相談することで手続きの優先順位を整理しやすくなります。
相続手続きをまとめて相談したい場合の選択肢

相続登記は司法書士の専門領域ですが、実際の相続では不動産の名義変更だけで完結しないことも多くあります。
遺産分割協議、相続税申告、預貯金の解約、生命保険の請求など、複数の手続きが同時に進むためです。
不動産の評価額が高い場合や、相続人間で意見が分かれている場合は、登記だけでなく税務・法律面も含めて整理しましょう。
相続登記だけでなく税申告や遺産分割も関わるケース
相続した不動産の評価額が大きい場合、相続税申告が必要になる可能性があります。
また、誰が不動産を取得するかで相続人同士の意見が分かれると、遺産分割協議や調停が必要になることもあります。
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続登記の3年期限だけを見ていると、税務申告の準備が遅れるおそれがあるため、財産全体を早めに把握することが大切です。
相続アシストで相談できること
相続手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストのような専門家連携サービスを活用する方法があります。
税理士法人SWATSとSWATS法律事務所が連携し、相続税申告、遺産分割の相談、不動産の名義変更に関する専門家連携まで、状況に応じて整理できます。
相続登記の義務化をきっかけに、相続税申告や遺産分割の不安もあわせて確認したい方は「相続アシスト」をご確認ください。
相続登記の義務化に関するよくある質問

相続登記の義務化では、期限、過去の相続、相続放棄、遺産分割がまとまらない場合などで迷いやすいポイントがあります。
ここでは、特に相談が多い質問を整理します。
相続登記をしないとすぐ罰金になりますか?
期限を過ぎたからといって、直ちに必ず過料が科されるとは限りません。
ただし、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
過料は刑罰としての罰金とは異なりますが、金銭的な負担が生じる点では軽視できません。
期限内に登記できない事情がある場合も、相続人申告登記などの対応策を検討しましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
遺産分割協議がまとまらず、3年以内に通常の相続登記ができない場合は、相続人申告登記を検討できます。
相続人申告登記をすれば、申出をした相続人については、いったん相続登記の申請義務を履行した扱いになります。
ただし、遺産分割が成立した後は、正式な相続登記が必要です。
協議が長引いている場合は、弁護士や司法書士に相談し、期限管理と話し合いの進め方を整理しましょう。
相続放棄をすれば相続登記は不要ですか?
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は原則として相続人ではなかった扱いになります。
そのため、不動産を取得しない人として、通常は相続登記義務の対象外になります。
ただし、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述する必要があります。
また、不動産だけを放棄して預貯金だけ相続することはできないため、財産全体を確認して判断しましょう。
古い相続で名義変更していない不動産も対象ですか?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記をしていない不動産も義務化の対象です。
祖父母やさらに前の世代の名義のままになっている土地・建物がある場合は、早めに登記記録を確認しましょう。
古い相続では、相続人の人数が増えていたり、必要な戸籍が多くなっていたりすることがあります。
自分で全体像を把握しにくい場合は、司法書士などの専門家へ相談するのが現実的です。
まとめ

相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った人は、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があるため注意が必要です。
すぐに遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記、相続したくない場合は相続放棄など、状況に応じた選択肢があります。
ただし、相続放棄には3か月の期限があり、不動産だけを選んで放棄することはできません。
相続登記を放置すると、過料だけでなく、権利関係の複雑化、売却不能、次の相続での負担増加につながります。
不動産を相続した可能性がある場合は、登記名義と相続人関係を早めに確認し、必要に応じて司法書士や相続に詳しい専門家へ相談しましょう。

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