法定相続情報証明制度を利用する上で最大の障壁となるのが、申請時に求められる膨大な戸籍謄本の収集作業です。この制度は、一度法定相続情報一覧図の写しを取得すればその後の銀行手続きなどが楽になる仕組みですが、その前段階として、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を漏れなく揃えなければなりません。特に被相続人の本籍地が全国各地を転々としている場合や、古い改製原戸籍を読み解く必要があるケースでは、一般の方がすべてを独力で収集するには多大な労力と時間を要します。
さらに、収集した正確な情報をもとに、法務局が規定する形式で「法定相続情報一覧図」を自作する工程も大きな負担となります。家系図のように相続関係を正しく配置し、法務局の審査に通る正確な記載を行うには専門的な知識が求められるため、書類の不備による差し戻しが発生することも少なくありません。
こうした煩雑な作業をすべて解消するのが、相続アシストのゼロタッチ相続税申告です。当サービスでは、行政書士や司法書士などの専門家が職権を用いて、面倒な戸籍収集から一覧図の作成、法務局への申出までをすべて一括して代行します。お客様は役所や銀行へ足を運ぶ必要がなく、サインと面談だけで一連のプロセスを完了できるため、忙しい方や高齢の相続人の方でも、負担なく正確に手続きを進められます。
法定相続情報証明制度とは?相続手続きを簡略化できる仕組み

法定相続情報証明制度とは、2017年5月29日から始まった、法務省が管轄する制度です。この証明制度について具体的に説明すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類と相続人全員の戸籍関係書類を一度法務局に提出し、登記官の認証を受けた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることで、その後の手続きを円滑に進めることを目的としています。この法律により、相続手続きの負担軽減が図られました。
制度の具体的な手続きは、法務局への申出によって行います。
相続関係説明図については「相続関係説明図の書き方」で詳しく紹介しています。
法定相続情報証明制度を利用する3つのメリット

法定相続情報証明制度の利用には、相続手続きの負担を軽減する多くのメリットがあります。主に、必要書類の簡素化、複数手続きの同時進行、そして発行手数料無料の3つが大きな利点として挙げられます。
メリット1:戸籍謄本の束がA4用紙1枚にまとまる
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、大量の書類が必要となり、その束は分厚くなることも珍しくありません。法定相続情報証明制度を利用すると、これらの戸籍情報が法的に証明されたA4用紙1枚の「法定相続情報一覧図」の写しに集約されます。金融機関などの提出先で、大量の書類を確認する手間が省け、手続きがスムーズに進みます。
一覧図の見本は法務局のホームページで確認できます。
メリット2:各種手続きを同時に進められる
従来の相続手続きでは、戸籍謄本の原本を1つの金融機関に提出すると、その書類が返却されるまで次の手続きに進めないという問題がありました。しかし、法定相続情報一覧図の写しは必要な通数を無料で発行できるため、複数の手続きを並行して進めることが可能です。これにより、不動産の相続登記、銀行口座や証券会社の解約、相続税申告、年金、生命保険、車の名義変更など、多岐にわたる相続手続きを同時に効率よく進められます。
相続税申告の必要書類については「相続税申告の必要書類一覧」で詳しく紹介しています。
メリット3:手数料無料で何通でも発行できる
法定相続情報証明制度の大きな魅力は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を発行する際の手数料が無料である点です。相続手続きでは、複数の金融機関や行政機関に書類を提出するため、戸籍謄本を何通も取得するとその分の費用がかさみます。この制度を利用すれば、必要な枚数の証明書を料金の心配なく入手できるため、費用を抑えることにつながります。
ただし、申出の際に必要となる戸籍謄本などの取得費用は別途かかります。
デメリットは?法定相続情報証明制度を利用する際の注意点

法定相続情報証明制度は便利な仕組みですが、利用する上でいくつかのデメリットや注意点が存在します。制度を利用する前にこれらの点を理解しておくことで、手続きをより円滑に進めることができます。
注意点1:最初の戸籍謄本集めは省略できない
この制度を利用しても、相続手続きの第一歩である戸籍謄本の収集作業は省略できません。制度の申出をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本を含む)と、相続人全員の現在の戸籍謄本をすべて集める必要があります。特に被相続人の本籍地が何度も変わっている場合、この戸籍収集は手間と時間がかかる作業になります。
注意点2:法定相続情報一覧図の作成に手間がかかる
申出の際には、収集した戸籍情報をもとに「法定相続情報一覧図」を自分で作成する必要があります。法務局のホームページには書き方の案内やテンプレート、様式が用意されていますが、相続人が多い、代襲相続や数次相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合は作成に専門的な知識が求められることもあります。手書きまたはパソコンで作成できますが、正確なフォーマットで仕上げるには手間がかかります。
注意点3:金融機関によっては利用できない場合がある
法定相続情報証明制度は広く普及してきていますが、すべての機関で利用できるわけではありません。一部の金融機関では、独自のルールを設けており、法定相続情報一覧図の写しだけでは手続きを受け付けず、従来通り戸籍謄本の原本の提出を求められる場合があります。制度を利用する前に、手続きを行う予定の金融機関等へ事前に確認しておくことが重要です。
注意点4:証明書の交付までに時間がかかる
法務局に申出を行ってから、法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでには、一定の期間が必要です。法務局の混雑状況にもよりますが、通常は申出から1週間から2週間程度の時間がかかります。
相続税の申告期限が迫っているなど、特に手続きを急いでいる場合には、この交付までの期間がデメリットとなる可能性があります。郵送でやり取りする場合は、さらに日数がかかることも考慮に入れる必要があります。
注意点5:相続税申告に利用する場合は図形式での作成が必要
法定相続情報一覧図の写しを相続税申告で利用する場合、作成形式に注意が必要です。
一覧図には家系図のような図形式と、名簿のような列挙形式がありますが、相続税の申告で利用できるのは「図形式」のみとなります。
また、基礎控除額の計算などで養子の数に制限があるため、子の続柄について実子と養子を明確に区別して記載しなければなりません。
相続税申告書の書き方については「相続税申告書の書き方」で詳しく紹介しています。
注意点6:一覧図に住所を記載しないと追加書類が必要になる
法定相続情報一覧図への相続人の住所記載は任意ですが、記載しない場合は注意が必要です。
住所の記載がない一覧図を利用して不動産の相続登記などを行う場合、相続人の住所を証明するために、別途で住民票の写しや戸籍の附票を提出しなければなりません。
手続き先が多い場合は、一覧図に住所を記載しておいた方が、追加の書類を収集する手間を省けます。
注意点7:数次相続が発生している場合は一覧図が複数必要になる
被相続人が亡くなった後、遺産分割が終わる前に相続人が亡くなる数次相続が発生している場合、一つの法定相続情報一覧図に全員の相続関係をまとめることはできません。
この場合、最初に亡くなった被相続人に関する一覧図と、次に亡くなった相続人に関する一覧図の二つをそれぞれ作成する必要があります。
法定相続情報証明制度の手続き方法【4ステップで解説】

法定相続情報証明制度の申請方法は、大きく4つのステップに分けられます。この法定相続情報証明制度の手続きの流れを事前に把握しておくことで、スムーズに申請を進めることが可能です。
ステップ1:必要書類を収集する
まず、申出に必要な提出書類を収集します。必須となるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と住民票の除票(または戸籍の附票)、そして相続人全員の戸籍謄本と住民票です。申出人の本人確認書類として、運転免許証のコピーやマイナンバーカードのコピーなども必要になります。
相続関係によっては、養子縁組の証明書や遺言書(検認済証明書付き)などが求められることもあります。申出人に日本国籍がない場合は、印鑑証明書や身分証明書が別途必要です。
ステップ2:法定相続情報一覧図を作成する
収集した戸籍謄本などの情報に基づいて、法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図には、被相続人の最後の住所や氏名、生年月日、死亡年月日と、相続人全員の氏名、住所、生年月日、続柄などを正確に記載します。法務局のホームページに掲載されている主要な記載例を参考にしながら作成を進めます。
数次相続が発生している場合など、相続関係が複雑なケースでは、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
ステップ3:申出書を記入し法務局へ提出する
次に、法務局ホームページから申出書の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。申出人となれるのは相続人またはその代理人です。記入した申出書と、ステップ1で集めた必要書類、ステップ2で作成した法定相続情報一覧図を揃えて、管轄の法務局へ提出します。
提出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局から選択できます。提出方法は窓口での申請のほか、郵送でも可能です。登記申請と同時に申し出ることもできますが、窓口に行く際は予約が必要な場合があります。
ステップ4:法定相続情報一覧図の写しを受け取る
提出された書類に不備がなければ、法務局で内容の確認が行われ、登記官による認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。交付される証明書は、申出の際に希望した通数を受け取れます。
受け取り方法は、法務局の窓口で直接受け取るか、申出時に返信用の切手と封筒を提出しておくことで郵送してもらうかを選択できます。
専門家への依頼も可能!費用相場を紹介

戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成は、時間と手間がかかる作業です。特に相続関係が複雑な場合や、平日に役所へ行く時間がない場合は、専門家に手続きの代行を依頼することも有効な選択肢です。
この制度に関する手続きは、司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士といった資格者代理人に委任状を渡して依頼できます。専門家への相談や依頼には費用がかかり、相場は依頼内容によって異なりますが、一覧図の作成と申出の代行で数万円程度が目安です。
相続税の相談先については「相続税の相談はどこにすべき?」で詳しく紹介しています。
代理人に手続きを依頼する場合は委任状が必要
法定相続情報証明制度の申請を、税理士や司法書士などの専門家や、他の親族に代理で依頼する際には委任状の提出が必須となります。
委任状には、代理人の住所や氏名、被相続人の最後の住所や死亡年月日、委任する人の住所や氏名などを正確に記載して押印する必要があります。
法務省のホームページなどで委任状の様式や記載例が公開されているため、それらを参考に作成するとスムーズに手続きを進められます。
法定相続情報証明制度に関するよくある質問

法定相続情報証明制度について、利用者から寄せられることの多い疑問への回答をまとめました。本制度は相続手続きを簡略化する画期的な仕組みですが、運用上のルールや注意点を知ることで、より円滑に活用できるようになります。 以下の各項目では、証明書の有効期限や再発行の可否、さらには相続放棄や代襲相続が発生した場合の特殊な記載方法など、実務で直面しやすい具体的なケースを詳しく解説します。 手続きを自分で行うべきか専門家に依頼すべきか判断する基準としても、ぜひ参考にしてください。各質問に対する回答を確認し、制度への理解を深めることで、相続後の煩雑な事務作業を最小限に抑えることにつながります。
Q1. 法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?
法定相続情報一覧図の写し自体に、法律で定められた有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関や行政機関によっては、「発行から3か月以内」や「発行から6か月以内」といった独自の期限を設けている場合があります。
そのため、手続きを行う前に提出先へ確認することをおすすめします。
Q2. 相続放棄をした人がいる場合、一覧図にはどう記載しますか?
相続放棄をした人は法律上の相続人ではなくなるため、一覧図に記載しないのが一般的です。もし記載する場合は、その人の氏名の横などに「相続放棄」と書き添えます。ただし、その事実を証明するために、提出先から裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書の提示を別途求められることがあります。
相続放棄がある場合の相続税申告書の書き方については「相続放棄がある場合の相続税申告書の書き方」で詳しく紹介しています。
Q3. 交付された一覧図の写しは再発行できますか?
はい、再発行(再交付)が可能です。最初に申し出た日から5年間は、申出人が同じ法務局に対して再交付の申出を行えます。この場合、最初に提出した戸籍謄本などを再度提出する必要はなく、手数料も無料です。
追加で証明書が必要になった際に便利な制度です。
Q4. 代襲相続や廃除された人がいる場合はどう記載しますか?
代襲相続が発生して先に亡くなっている相続人がいる場合、その方は被代襲者として記載し、氏名は記入しません。
一方、被相続人を虐待したなどの理由で家庭裁判所から相続権を剥奪される廃除を受けた相続人がいる場合、その事実は戸籍に記載されます。
そのため、該当する人は法定相続情報一覧図にはそもそも記載しないルールとなっています。
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相続アシストが選ばれる4つの理由

相続アシストは、多くのお客様からご依頼をいただいております。
ここでは、当サービスが選ばれる4つの理由をご紹介します。
ゼロタッチによってお客様の負担を大幅に軽減
ご依頼から完了まで、お客様の負担は一切ありません。
戸籍や残高証明などの書類収集もすべて代行するため、役所や銀行へ何度も足を運ぶ必要はありません。
面倒な手続きは専門家に任せ、お客様はサインと面談だけでスムーズに手続きを完了させることができます。
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専門家同士が協力することで、申告から登記まで一貫して任せられる体制が整っています。
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グループ内に弁護士が在籍しているため、万が一の相続トラブルにも迅速に対応可能です。
遺産分割や相続放棄といった揉め事が発生した場合でも、追加費用なく、安心して無料で相談できます。
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また、遠方にお住まいの方や、お忙しくてご来社が難しい方にはオンライン面談にも対応し、柔軟にサポートします。
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まとめ

法定相続情報証明制度は、煩雑な相続手続きを効率化するための非常に便利な仕組みです。戸籍謄本の束を一通の証明書に集約できるメリットは大きく、特に複数の金融機関に口座がある場合や不動産の名義変更が必要な場合には、その利便性をより強く実感できます。
一方で、制度を利用するための事前準備や正確な一覧図の作成には、専門的な知識と相応の手間が求められます。ご自身での対応が難しいと感じる場合は、専門家への依頼を検討することも一つの手です。
相続アシストでは、税理士や弁護士が連携し、本制度の活用を含めた相続手続き全般をトータルでサポートいたします。お客様の状況に合わせた最適な進め方をご提案しますので、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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