SWATS Consulting Group・税理士法人SWATS・SWATS法律事務所

無料相談受付中!!・お電話受付

0120-070-373
9:00〜17:00

法定相続情報証明制度とは?メリット・デメリットと手続きの流れを解説

公開日:2026/05/05
更新日:2026/05/05

法定相続情報証明制度とは、相続手続きで必要となる大量の戸籍謄本などの代わりに、法務局が発行する1枚の証明書で手続きを簡略化できる仕組みです。 この記事では、制度のメリット・デメリットから具体的な手続きの流れまで、わかりやすく解説します。

法定相続情報証明制度とは?相続手続きを簡略化できる仕組み

法定相続情報証明制度とは、2017年5月29日から始まった、法務省が管轄する制度です。 この証明制度について具体的に説明すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類と相続人全員の戸籍関係書類を一度法務局に提出し、登記官の認証を受けた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることで、その後の手続きを円滑に進めることを目的としています。 この法律により、相続手続きの負担軽減が図られました。

制度の具体的な手続きは、法務局への申出によって行います。

法定相続情報証明制度を利用する3つのメリット

法定相続情報証明制度の利用には、相続手続きの負担を軽減する多くのメリットがあります。 主に、必要書類が簡素化される点、複数の手続きを同時に進められる点、そして発行手数料が無料である点の3つが大きな利点として挙げられます。

メリット1:戸籍謄本の束がA4用紙1枚にまとまる

相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、大量の書類が必要となり、その束は分厚くなることも珍しくありません。 法定相続情報証明制度を利用すると、これらの戸籍情報が法的に証明されたA4用紙1枚の「法定相続情報一覧図」の写しに集約されます。 金融機関などの提出先で、大量の書類を確認する手間が省け、手続きがスムーズに進みます。

一覧図の見本は法務局のホームページで確認できます。

メリット2:各種手続きを同時に進められる

従来の相続手続きでは、戸籍謄本の原本を1つの金融機関に提出すると、その書類が返却されるまで次の手続きに進めないという問題がありました。 しかし、法定相続情報一覧図の写しは必要な通数を無料で発行できるため、複数の手続きを並行して進めることが可能です。 これにより、不動産の相続登記、銀行口座や証券会社の解約、相続税申告、年金、生命保険、車の名義変更など、多岐にわたる相続手続きを同時に効率よく進められます。

メリット3:手数料無料で何通でも発行できる

法定相続情報証明制度の大きな魅力は、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を発行する際の手数料が無料である点です。 相続手続きでは、複数の金融機関や行政機関に書類を提出するため、戸籍謄本を何通も取得するとその分の費用がかさみます。 この制度を利用すれば、必要な枚数の証明書を料金の心配なく入手できるため、費用を抑えることにつながります。

ただし、申出の際に必要となる戸籍謄本などの取得費用は別途かかります。

デメリットは?法定相続情報証明制度を利用する際の注意点

法定相続情報証明制度は便利な仕組みですが、利用する上でいくつかのデメリットや注意点が存在します。 制度を利用する前にこれらの点を理解しておくことで、手続きをより円滑に進めることができます。

注意点1:最初の戸籍謄本集めは省略できない

この制度を利用しても、相続手続きの第一歩である戸籍謄本の収集作業は省略できません。 制度の申出をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍謄本を含む)と、相続人全員の現在の戸籍謄本をすべて集める必要があります。 特に被相続人の本籍地が何度も変わっている場合、この戸籍収集は手間と時間がかかる作業になります。

注意点2:法定相続情報一覧図の作成に手間がかかる

申出の際には、収集した戸籍情報をもとに「法定相続情報一覧図」を自分で作成する必要があります。 法務局のホームページには書き方の案内やテンプレート、様式が用意されていますが、相続人が多い、代襲相続や数次相続が発生しているなど、相続関係が複雑な場合は作成に専門的な知識が求められることもあります。 手書きまたはパソコンで作成できますが、正確なフォーマットで仕上げるには手間がかかります。

注意点3:金融機関によっては利用できない場合がある

法定相続情報証明制度は広く普及してきていますが、すべての機関で利用できるわけではありません。 一部の金融機関では、独自のルールを設けており、法定相続情報一覧図の写しだけでは手続きを受け付けず、従来通り戸籍謄本の原本の提出を求められる場合があります。 制度を利用する前に、手続きを行う予定の金融機関等へ事前に確認しておくことが重要です。

注意点4:証明書の交付までに時間がかかる

法務局に申出を行ってから、法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでには、一定の期間が必要です。 法務局の混雑状況にもよりますが、通常は申出から1週間から2週間程度の時間がかかります。

相続税の申告期限が迫っているなど、特に手続きを急いでいる場合には、この交付までの期間がデメリットとなる可能性があります。 郵送でやり取りする場合は、さらに日数がかかることも考慮に入れる必要があります。

法定相続情報証明制度の手続き方法【4ステップで解説】

法定相続情報証明制度の申請方法は、大きく4つのステップに分けられます。 この法定相続情報証明制度の手続きの流れを事前に把握しておくことで、スムーズに申請を進めることが可能です。

ステップ1:必要書類を収集する

まず、申出に必要な提出書類を収集します。 必須となるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と住民票の除票(または戸籍の附票)、そして相続人全員の戸籍謄本と住民票です。 申出人の本人確認書類として、運転免許証のコピーやマイナンバーカードのコピーなども必要になります。

相続関係によっては、養子縁組の証明書や遺言書(検認済証明書付き)などが求められることもあります。 申出人に日本国籍がない場合は、印鑑証明書や身分証明書が別途必要です。

ステップ2:法定相続情報一覧図を作成する

収集した戸籍謄本などの情報に基づいて、法定相続情報一覧図を作成します。 この一覧図には、被相続人の最後の住所や氏名、生年月日、死亡年月日と、相続人全員の氏名、住所、生年月日、続柄などを正確に記載します。 法務局のホームページに掲載されている主要な記載例を参考にしながら作成を進めます。

数次相続が発生している場合など、相続関係が複雑なケースでは、専門家への相談も検討するとよいでしょう。

ステップ3:申出書を記入し法務局へ提出する

次に、法務局ホームページから申出書の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。 申出人となれるのは相続人またはその代理人です。 記入した申出書と、ステップ1で集めた必要書類、ステップ2で作成した法定相続情報一覧図を揃えて、管轄の法務局へ提出します。

提出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局から選択できます。 提出方法は窓口での申請のほか、郵送でも可能です。 登記申請と同時に申し出ることもできますが、窓口に行く際は予約が必要な場合があります。

ステップ4:法定相続情報一覧図の写しを受け取る

提出された書類に不備がなければ、法務局で内容の確認が行われ、登記官による認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。 交付される証明書は、申出の際に希望した通数を受け取れます。

受け取り方法は、法務局の窓口で直接受け取るか、申出時に返信用の切手と封筒を提出しておくことで郵送してもらうかを選択できます。

専門家への依頼も可能!費用相場を紹介

戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成は、時間と手間がかかる作業です。 特に相続関係が複雑な場合や、平日に役所へ行く時間がない場合は、専門家に手続きの代行を依頼することも有効な選択肢です。

この制度に関する手続きは、司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、社会保険労務士、弁理士といった資格者代理人に委任状を渡して依頼できます。 専門家への相談や依頼には費用がかかり、相場は依頼内容によって異なりますが、一覧図の作成と申出の代行で数万円程度が目安です。

法定相続情報証明制度に関するよくある質問

Q1. 法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?

法定相続情報一覧図の写し自体に、法律で定められた有効期限はありません。 ただし、提出先の金融機関や行政機関によっては、「発行から3か月以内」や「発行から6か月以内」といった独自の期限を設けている場合があります。

そのため、手続きを行う前に提出先へ確認することをおすすめします。

Q2. 相続放棄をした人がいる場合、一覧図にはどう記載しますか?

相続放棄をした人は法律上の相続人ではなくなるため、一覧図に記載しないのが一般的です。 もし記載する場合は、その人の氏名の横などに「相続放棄」と書き添えます。 ただし、その事実を証明するために、提出先から裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の提示を別途求められることがあります。

Q3. 交付された一覧図の写しは再発行できますか?

はい、再発行(再交付)が可能です。 最初に申し出た日から5年間は、申出人が同じ法務局に対して再交付の申出を行えます。 この場合、最初に提出した戸籍謄本などを再度提出する必要はなく、手数料も無料です。

追加で証明書が必要になった際に便利な制度です。

まとめ

法定相続情報証明制度は、分厚い戸籍謄本の束を法務局の認証がある一枚の証明書にまとめることで、相続手続きを大幅に効率化する制度です。 手数料無料で必要な通数を発行でき、複数の手続きを同時に進められるメリットがあります。

一方で、制度を利用するためには最初にすべての戸籍謄本を収集する必要があり、一覧図の作成にも手間がかかります。 これらの特徴を理解し、自身の状況に合わせて利用を検討することが重要です。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
まずはお気軽に、お電話またはWebフォームにてお申し込みください。

0120-070-373 9:00〜17:00
(ご契約済みのお客様 078-272-1815)

Webフォームで予約

Ranking人気記事

Searchサイト内検索

All記事一覧

相続相談
お気軽に

お電話受付
Webフォーム予約