相続税の速算表は、法定相続分に応じる取得金額に税率を乗じて控除額を差し引くことで、相続税の総額の基となる税額を算出するものです。
【ケース別】相続税の納税額がひと目でわかる早見表
相続税の計算方法には、2015年の税制改正で基礎控除額の引き下げや税率構造の変更など複数の改正がありました。 そのため、ここで紹介する早見表は、現在の税制に基づいた納税額の目安として活用できます。 法定相続人が「配偶者と子供」のケースと「子供のみ」のケースに分けて、具体的な納税額の目安を紹介します。
配偶者と子供が相続する場合の納税額
配偶者ありの場合、法定相続分どおりに遺産を分割し、「配偶者の税額軽減」を適用した後の納税額の目安を示します。 この特例により、配偶者が相続する財産額が1億6,000万円以下、または法定相続分以下であれば、配偶者自身の納税額は0円になります。 表に記載されているのは、主に子供が負担する税額の合計です。
子供の人数が子供1人、子供3人、子供4人と増えるにつれて、基礎控除額が増加するため、納税額は減少します。
子供のみが相続する場合の納税額
被相続人に配偶者がいない、または既に亡くなっている配偶者無しの場合、子供のみが財産を相続します。 このケースでは「配偶者の税額軽減」が適用されないため、配偶者がいる場合に比べて相続税の負担は大きくなる傾向があります。 遺産の総額が同じでも、納税額が高くなる点に注意が必要です。
早見表では、子供の人数別に納税額の総額目安を確認できます。
相続税がかかるかどうかのボーダーラインは?基礎控除額を解説
相続税には、納税が免除される非課税枠として「基礎控除」が設けられています。 遺産の総額がこの基礎控除額の範囲内であれば、原則として相続税の申告や納税は必要ありません。 つまり、相続税がかかるかどうかのボーダーラインは、遺産総額が基礎控除額を超えるか否かで決まります。
相続税の申告が必要になる遺産総額の基準
相続税の申告が必要になるのは、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合です。 基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で算出されます。 例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となり、遺産総額が4,800万円を超えると申告が必要になります。
法定相続人の人数別で見る基礎控除額一覧
基礎控除額は、法定相続人の人数によって変動します。 配偶者のみの場合は1人で3,600万円、配偶者と子供2人の場合は3人で4,800万円です。 法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれます。
子が既に亡くなっている場合は、その子である孫が代襲して法定相続人になることがあります。 法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は大きくなります。
早見表を利用する前に知っておきたい3つの注意点
相続税の早見表は便利なツールですが、あくまで概算を知るためのものです。 国税庁のウェブサイトで税率を確認したり、りそな銀行などの金融機関が提供する情報を参考にしたりする場合も同様ですが、早見表の金額が実際の納税額と一致しないケースがあるため、利用する際はいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
注意点1:実際の税額は遺産の分け方によって変動する
早見表の多くは、民法で定められた「法定相続分」に基づいて遺産を分割したと仮定して計算されています。 しかし、実際の相続では遺言や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることがほとんどです。 誰がどの財産をどれだけ相続するかによって、各相続人が最終的に納める税額は変動します。
注意点2:特例を適用すると納税額が0円になるケースがある
早見表の計算は、基礎控除と配偶者の税額軽減のみを考慮している場合がほとんどです。 しかし、相続税には「小規模宅地等の特例」など、税負担を大幅に軽減できる制度が存在します。 これらの特例を適用することで、早見表上では納税額が発生していても、実際の納税額は0円になる可能性があります。
注意点3:生命保険金や死亡退職金も課税対象に含まれる
相続税の課税対象は、預貯金や不動産(土地、家)、有価証券だけではありません。 生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として遺産総額に含まれます。
また、相続開始前7年以内に被相続人から受けた贈与も、贈与税の納税有無にかかわらず相続財産に加算して計算する必要があるため、遺産総額を正確に把握することが重要です。
【より正確に知りたい方向け】相続税の計算方法3ステップ
早見表はあくまで目安であり、個別の事情を反映したものではありません。 より正確な相続税額を知るためには、ご自身の状況に合わせて計算する必要があります。 複雑な計算式も含まれますが、ここでは相続税の計算方法を3つのステップに分けて、その流れを解説します。
ステップ1:課税対象となる遺産の総額を算出する
まず、相続税の課税対象となる遺産の総額(課税遺産総額)を確定させます。 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産から、借入金などのマイナスの財産を差し引きます。 次に、生命保険金などのみなし相続財産と、相続開始前7年以内の贈与財産を加算し、そこから基礎控除額を引いて、最終的な課税遺産総額を算出します。
ステップ2:法定相続分で仮の相続税総額を計算する
次に、ステップ1で算出した課税遺産総額を、法定相続分で分割したものと仮定して、各相続人の取得額を計算します。 そして、それぞれの取得額に所定の相続税の税率を掛けて控除額を差し引き、各相続人ごとの仮の相続税額を算出します。 最後に、全員分の仮の相続税額を合計して「相続税の総額」を求めます。
ステップ3:実際の取得割合に応じて各人の納税額を確定する
ステップ2で算出した「相続税の総額」を、遺言や遺産分割協議で決まった実際の財産取得割合に応じて、各相続人に割り振ります。 これにより、各相続人が負担すべき税額が算出されます。 ここからさらに「配偶者の税額軽減」などの各種税額控除を適用し、最終的な各人の納税額が確定します。
取得額が3億、6億、9億円を超えると、税率は30%、40%、45%と高くなります。 10億円近い財産では税負担も大きくなります。
相続税の負担を大きく軽減できる主な特例制度
相続税の計算においては、税負担を大幅に軽減できる特例制度がいくつか設けられています。 これらの特例を知っているかどうかで、納税額が大きく変わる可能性があります。 ここでは、特に影響の大きい代表的な特例制度を2つ紹介します。
これらの特例を適用するためには、相続税の申告が必要です。
配偶者の税額軽減で最大1億6千万円まで非課税に
「配偶者の税額軽減」は、亡くなった方の配偶者が遺産を相続する場合に適用できる制度です。 配偶者が取得した遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、相続税がかかりません。 多くのケースで配偶者の納税額が0円になる非常に強力な制度ですが、適用を受けるためには申告書の提出が必須です。
小規模宅地等の特例で土地の評価額を最大80%減額
「小規模宅地等の特例」は、亡くなった方が住んでいた土地や事業をしていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。 相続財産の中で自宅の土地の評価額が高い場合、この特例を適用することで課税遺産総額を大幅に圧縮でき、相続税の負担を大きく軽減する効果が期待できます。
二次相続まで見据えた遺産分割の重要性
相続を考える際、目先の一次相続だけでなく、その次に起こる二次相続まで見据えて遺産分割を検討することが重要です。 一次相続とは、例えば父親が亡くなり、母親と子供が相続するケースを指します。 そして二次相続は、その後母親が亡くなり、子供が相続するケースです。
この二つの相続をトータルで考えることで、家族全体の納税額を最適化できます。
一次相続と二次相続で納税額が大きく変わる理由
一次相続では「配偶者の税額軽減」を適用できるため、納税額を大幅に抑えることが可能です。 しかし、二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、この特例は使えません。 また、一次相続に比べて法定相続人の数が一人減るため、基礎控除額も少なくなります。
その結果、二次相続では高額な相続税が発生し、トータルの納税額が増加する可能性があります。
配偶者が多くの財産を相続する際の注意点
一次相続の際に、納税額を0円にしたいからと配偶者が財産の大部分を相続すると、配偶者自身の財産が過大になります。 その結果、次の二次相続で子供たちが相続する際に、より高い税率が適用され、多額の納税負担を強いられる可能性があります。
一次相続の遺産分割を行う際は、二次相続のシミュレーションも行い、家族全体で最適な分割割合を検討することが賢明です。
相続税に関するよくある質問
早見表の金額と実際の納税額が異なるのはなぜですか?
早見表は、法定相続分で遺産を分割し、一部の特例のみを前提としたシミュレーション値だからです。 実際の遺産の分け方、小規模宅地等の特例の適用有無、各財産の個別評価によって納税額は変動します。 あくまで大まかな目安として活用してください。
相続税が0円でも申告手続きが必要なケースはありますか?
はい、あります。 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用した結果、計算上の納税額が0円になった場合には、相続税の申告が必要です。 これらの特例は、期限内に申告手続きを行うことで初めて適用される制度だからです。
借入金やローンも相続税の計算に関係しますか?
はい、関係します。 被相続人の借入金や住宅ローンなどの債務は、遺産総額から差し引くことが可能です。 これを「債務控除」といい、課税対象額を減らす効果があります。
ただし、団体信用生命保険付きの住宅ローンは、保険金で完済されるため控除の対象外です。
まとめ
相続税の早見表は、遺産総額と家族構成から納税額の目安を簡単に把握できる便利なツールです。 これにより、相続税がかかるかどうかの一次的な判断や、おおよその税額のイメージを持つことができます。 しかし、早見表の金額は法定相続分を前提としたシミュレーションであり、個別の財産評価や特例の適用は反映されていません。
実際の納税額は、遺産の分割方法や適用する特例によって大きく変動します。 より正確な税額を知るには、専門家への相談も有効な選択肢となります。

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