
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
不動産の名義変更(相続登記)は、親など亡くなった人が所有していた土地や建物を引き継ぐ際、名義を自分のものに変更する手続きです。2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限を過ぎると過料が科される可能性があります。自分で行うこともできますが、戸籍謄本などの書類収集や法務局への申請には時間と労力がかかります。
確実に進めたい場合は、司法書士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
不動産の名義変更でまず確認したいポイント
- 相続登記は、不動産の名義を相続人へ変更する手続き
- 2024年4月から相続登記が義務化
- 不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要
- 放置すると10万円以下の過料や権利関係の複雑化につながる可能性がある
目次
相続による不動産の名義変更(相続登記)の基礎知識

親など亡くなった人が所有していた土地や建物を引き継ぐ際、名義を自分のものに変更する手続きが不動産の名義変更(相続登記)です。
ここでは、法改正による義務化の概要や、具体的な手続きの流れ、必要書類、費用について詳しく解説します。
法改正による相続登記の義務化と期限
2024年4月の法改正により、相続による不動産の名義変更が義務化されました。不動産の取得を知った日から3年以内に登記の手続きを行う義務があり、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。対象となるのは土地や建物などで、法改正より前に発生した過去の相続による遺産も義務化の対象となります。
そのため、これまで名義変更をしていない不動産がある場合は、早急な対応が求められます。
法務省によると、相続登記は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
詳しくは法務省「不動産を相続した方へ」をご確認ください。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 義務化の開始 | 2024年4月1日 | 過去の相続で未登記の不動産も対象 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 遺産分割が未了でも対応が必要になることがある |
| 過料 | 10万円以下 | 正当な理由がない場合に対象 |
名義変更の手続きの流れと必要書類
不動産の名義変更の手続きは、まず相続人と相続財産の調査から始めます。その後、遺産分割協議を行い、必要な書類を揃えて管轄の法務局へ申請します。必要書類はケースによって異なりますが、一般的に亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、対象となる不動産の固定資産評価証明書などが必要です。
遺言書が残されている場合は、用意する書類が少なくて済むこともあります。不動産名義変更に必要なステップとポイントについては「不動産名義変更のステップとポイント」で詳しく紹介しています。
法務局では、相続登記の申請書様式や添付書類の案内が公開されています。
遺言書の有無や遺産分割協議の有無で必要書類が変わるため、事前に申請パターンを確認しましょう。
詳しくは法務局「相続登記の申請書様式について」をご確認ください。
| 手続き | 主な内容 | 必要になりやすい書類 |
|---|---|---|
| 相続人の確定 | 戸籍を集めて相続人を確認 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍 |
| 遺産分割の確認 | 誰が不動産を取得するか決める | 遺産分割協議書、印鑑証明書 |
| 登記申請 | 管轄法務局へ申請 | 登記申請書、固定資産評価証明書、住民票など |
相続税申告全体の流れや必要な準備を確認したい場合は、相続税申告の全体ガイドも参考になります。
不動産の名義変更にかかる費用
不動産の名義変更を行う際には、いくつかの費用がかかります。まず、法務局で手続きする際の登録免許税が必要となり、これは固定資産評価額の0.4%として計算されます。さらに、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得するための手数料も各役所で発生します。
また、司法書士に手続きの代行を依頼する場合は、数万円から十数万円程度の報酬料金が別途必要となるため、あらかじめ予算を見込んでおくことが大切です。
| 費用項目 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 不動産ごとに評価額を確認 |
| 書類取得費 | 数千円程度から | 戸籍、住民票、評価証明書など |
| 司法書士報酬 | 数万円から十数万円程度 | 相続人や不動産数で変動 |
手続きは自分でできる?専門家へ依頼すべきケース
不動産の名義変更は自分で行うことも可能で、その場合は専門家への費用を節約できるメリットがあります。しかし、書類の準備や申請書の作成には多くの時間と労力がかかり、平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶ手間も生じます。書類に不備があれば修正対応も必要です。
相続人が複数いる場合や、遠方の不動産を相続する場合、遺言書がなく権利関係が複雑なケースなどは、専門知識を持つ司法書士に依頼した方が、スムーズかつ確実です。相続手続き全般については「相続アシスト」で詳しく紹介しています。
判断に迷う場合や手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストの詳細をご確認ください。
名義変更を放置するリスクとデメリット
不動産の名義変更を行わずに放置すると、数次相続が発生して相続人が複数人に増え、権利関係が複雑化するリスクがあります。関係性が希薄な親族が関わることで、遺産分割協議が難航しやすくなります。また、第三者に所有権を主張できないため、他の相続人の借金などが原因で法定相続分を差し押さえられたり、売却や担保設定ができなくなったりするデメリットも存在します。
離婚などで状況が変わる前に対処しておくのが無難です。
相続登記は2024年4月から義務化されており、相続税申告や遺産分割とあわせて進める場面もあります。
不動産を含む相続手続きをまとめて整理したい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。
関連する判断ポイントは、相続税の配偶者控除とは?条件・評価額を税理士が解説でも詳しく解説しています。
関連する判断ポイントは、相続税の配偶者控除とは?適用条件・評価額の考え方・判断手順を整理でも詳しく解説しています。
このテーマの前提知識を整理したい場合は、相続税評価額とは?不動産・株式ごとの計算方法と注意点もあわせて確認してください。
まとめ

不動産を相続した場合、2024年4月1日から名義変更が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に申請する必要があります。この手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きには、戸籍謄本をはじめとする多数の書類収集や、登録免許税などの費用が発生します。
相続人が多かったり、不動産が遠方にあったりするなど、手続きが複雑な場合は司法書士といった専門家への依頼も有効な選択肢です。名義変更を放置すると、売却や担保設定ができないだけでなく、次の相続が発生した際に権利関係がさらに複雑化するリスクも伴います。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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