
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
目次
被相続人が亡くなった際に受け取る死亡保険金は、契約内容によって相続税、所得税、贈与税のいずれかの対象になることがあります。
特に被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、民法上の相続財産とは扱いが違っても、相続税ではみなし相続財産として課税対象に含まれる点に注意が必要です。
一方で、生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、正しく使えば相続税の負担を抑えられる可能性があります。
この記事では、生命保険の相続で確認すべき税金の種類、非課税枠の計算、手続き、必要書類、申告時の注意点を整理します。
・死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税ではみなし相続財産になる場合があります
・非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します
・契約者、被保険者、受取人の組み合わせで相続税、所得税、贈与税が変わります
・相続税申告が必要な場合は、保険金の支払通知書などの資料も早めに集めましょう
生命保険金と相続財産の違い

生命保険金は、預貯金や不動産のように遺産分割協議で分け方を決める財産とは扱いが異なります。
死亡保険金は原則として、保険契約で指定された受取人が保険会社に請求して受け取るものです。
ただし、相続税の計算では、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金が相続税の課税対象になる場合があります。
民法上の扱いと税法上の扱いを分けて考えることが、生命保険の相続で最初に押さえるポイントです。
生命保険金は原則として遺産分割協議の対象にならない
死亡保険金は、受取人として指定された人が固有の権利として受け取るものです。
そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
たとえば、配偶者が死亡保険金の受取人に指定されている場合、他の相続人の同意を得なくても、配偶者が保険会社へ請求できます。
ただし、受取人と他の相続人との間で取得額に大きな差がある場合は、家族間の不公平感につながることがあります。
相続税ではみなし相続財産として扱われる
国税庁は、被相続人の死亡により取得した生命保険金で、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなして相続税の対象になると案内しています。
つまり、民法上は遺産分割の対象外でも、税金の計算ではみなし相続財産として申告対象になる場合があるということです。
一次情報:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
生命保険の相続税と非課税枠の計算方法

生命保険金に相続税がかかるかどうかは、死亡保険金の金額だけでは判断できません。
まず死亡保険金の非課税枠を差し引き、さらに他の相続財産と合算して、相続税の基礎控除額を超えるかを確認します。
競合記事でも共通して、死亡保険金の非課税枠と相続税の基礎控除を分けて説明しています。
この2つを混同しないことが大切です。
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数
死亡保険金の受取人が相続人である場合、相続人全員が受け取った保険金の合計額から、一定の非課税限度額を差し引けます。
非課税限度額は、500万円×法定相続人の数で計算します。
たとえば、法定相続人が3人であれば、非課税枠は1,500万円です。
死亡保険金の合計額が2,000万円であれば、非課税枠を差し引いた500万円が相続税の計算対象に入ります。
| 法定相続人の数 | 非課税枠 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 受取人が相続人か確認する |
| 2人 | 1,000万円 | 複数人で受け取る場合は按分計算を確認する |
| 3人 | 1,500万円 | 基礎控除とは別枠で使える |
| 4人 | 2,000万円 | 養子がいる場合は人数制限に注意する |
相続税の基礎控除とは別に使える
生命保険金の非課税枠は、相続税全体の基礎控除とは別に適用されます。
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
そのため、死亡保険金の非課税枠を差し引いた後の金額を、預貯金、不動産、有価証券などの相続財産と合算し、基礎控除額を超えるかを確認します。
基礎控除の詳しい計算は「相続税の基礎控除|計算方法と適用のルールを税理士が解説!」も参考にしてください。
具体例で見る非課税枠シミュレーション
法定相続人が配偶者と子1人の合計2人、死亡保険金が4,000万円、その他の相続財産が5,000万円あるケースで考えます。
死亡保険金の非課税枠は、500万円×2人で1,000万円です。
この場合、死亡保険金4,000万円から非課税枠1,000万円を差し引いた3,000万円がみなし相続財産として計算に入ります。
その他の財産5,000万円と合算すると8,000万円になり、基礎控除4,200万円を超えるため、相続税申告が必要になる可能性があります。
| 項目 | 金額 | 計算の考え方 |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 4,000万円 | 受け取った保険金の総額 |
| 非課税枠 | 1,000万円 | 500万円×法定相続人2人 |
| 課税対象に入る保険金 | 3,000万円 | 4,000万円-1,000万円 |
| その他の相続財産 | 5,000万円 | 預貯金や不動産など |
| 相続税の計算に入る財産 | 8,000万円 | 3,000万円+5,000万円 |
契約形態で変わる生命保険金の税金

死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の組み合わせで変わります。
競合3記事のうち複数記事が、契約形態ごとの税金を表で整理しているため、本記事でも同じ位置で表にまとめます。
重要なのは、保険証券上の契約者名だけでなく、実際に誰が保険料を負担していたかです。
保険料負担者と受取人の関係によって、相続税ではなく所得税や贈与税になることがあります。
| 契約形態 | 具体例 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| 被保険者と保険料負担者が同じ | 夫が自分を被保険者として保険料を負担し、妻が受け取る | 相続税 |
| 保険料負担者と受取人が同じ | 妻が夫を被保険者として保険料を負担し、妻が受け取る | 所得税 |
| 被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる | 夫が保険料を負担し、妻を被保険者、子を受取人にする | 贈与税 |
相続税の対象になる契約形態
相続税の対象になるのは、被保険者と保険料負担者が同じ場合です。
たとえば、夫が自分を被保険者として保険料を支払い、妻や子が死亡保険金を受け取るケースです。
この場合、国税庁の案内でも相続により取得したものとみなされるとされています。
受取人が相続人であれば、死亡保険金の非課税枠を使える可能性があります。
所得税の対象になる契約形態
保険料負担者と保険金受取人が同じ場合、死亡保険金は所得税の対象になります。
一時金で受け取る場合は、一般的に一時所得として計算します。
国税庁は、一時所得の計算では受け取った保険金から既払保険料と特別控除額50万円を差し引き、さらに2分の1にした金額が課税対象になると案内しています。
一次情報:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
贈与税の対象になる契約形態
被保険者、保険料負担者、受取人がすべて異なる場合は、贈与税の対象になります。
たとえば、夫が保険料を負担し、妻を被保険者、子を受取人にしているケースでは、夫から子へ財産が移ったものとみなされます。
相続対策として生命保険を使う場合でも、契約形態を誤ると想定外の贈与税が発生する可能性があります。
契約前または相続発生後に、保険証券と保険料の支払履歴を確認しましょう。
相続発生後に生命保険金を受け取る手続き

相続が発生したら、死亡保険金の受取人が保険会社へ請求手続きを行います。
預貯金は死亡後に凍結されることがありますが、生命保険金は受取人固有の財産として、比較的早期に現金化できる場合があります。
ただし、保険会社ごとに必要書類や確認事項が異なるため、契約内容の確認から順番に進めることが大切です。
ステップ1:保険証券や通知書で契約を探す
まずは、故人が加入していた生命保険契約を探します。
保険証券、契約内容のお知らせ、保険料の引き落とし履歴、クレジットカード明細、郵便物を確認しましょう。
契約が見つからない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。
契約の有無が分からないままだと、保険金請求や相続税申告の漏れにつながるため早めに調べることが重要です。
ステップ2:保険会社へ連絡して請求書類を取り寄せる
契約が確認できたら、保険会社へ連絡して被保険者が亡くなったことを伝えます。
連絡時には、証券番号、被保険者の氏名、生年月日、死亡日、受取人の氏名などを聞かれることがあります。
受取人本人が請求するのが原則ですが、事情により家族が連絡する場合は、代理手続きの可否を確認しましょう。
保険会社から死亡保険金請求書と必要書類の案内が届きます。
ステップ3:必要書類を提出する
請求書類が届いたら、保険会社指定の死亡保険金請求書に記入し、死亡診断書や戸籍謄本などを添えて提出します。
必要書類は契約内容や死亡原因、受取人の状況によって変わります。
書類に不備があると支払いが遅れることがあるため、提出前に保険会社のチェックリストで確認しましょう。
ステップ4:保険金を受け取り相続税申告の準備を進める
保険会社の確認が終わると、指定口座へ死亡保険金が支払われます。
受け取った後は、相続税申告が必要かどうかを確認します。
相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
死亡保険金の支払通知書は、相続税申告書第9表の作成にも関係するため保管しておきましょう。
生命保険金の請求手続きに必要な書類

生命保険金の請求では、保険会社から受け取る書類と、自分で取得する書類をそろえます。
競合記事でも必要書類の整理は重要な実務ポイントとして扱われています。
相続税申告まで見据える場合は、保険金請求に使う書類だけでなく、支払通知書や契約内容が分かる資料も残しておきましょう。
| 書類 | 主な取得先 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 死亡保険金請求書 | 保険会社 | 受取人が記入・押印する |
| 保険証券 | 自宅保管資料 | 証券番号や契約内容を確認する |
| 死亡診断書または死体検案書 | 医療機関など | コピーで足りるか保険会社に確認する |
| 被保険者の戸籍謄本・住民票除票 | 市区町村役場 | 死亡の事実を確認するために使う |
| 受取人の本人確認書類・印鑑証明書 | 市区町村役場など | 保険会社の指定に従う |
| 生命保険金の支払通知書 | 保険会社 | 相続税申告で使うため保管する |
保険会社から受け取る書類
保険会社に連絡すると、死亡保険金請求書や提出書類の案内が送られてきます。
死亡保険金請求書には、受取人の氏名、住所、振込先口座、証券番号などを記入します。
保険会社ごとに書式や提出方法が異なるため、案内書とチェックリストに沿って準備しましょう。
自分で用意する書類
受取人側で用意する書類には、死亡診断書、戸籍謄本、住民票除票、本人確認書類、印鑑証明書などがあります。
書類は役所や医療機関で取得するため、準備に時間がかかることがあります。
相続税申告の必要書類も同時に集める場合は「相続税申告の必要書類一覧|提出に必要な書類と取得方法まとめ」も確認してください。
特に生命保険金の支払通知書は申告時にも使うため、紛失しないように保管しましょう。
資料収集や申告準備をまとめて進めたい方へ
生命保険金がある相続では、保険会社の請求手続きと相続税申告の資料整理が同時に進みます。
戸籍、保険金の支払通知書、不動産資料、預貯金残高証明などを集める必要があり、資料の抜け漏れが申告遅れの原因になることがあります。
生命保険の相続で注意すべきケース

生命保険金には非課税枠がある一方で、すべての受取人が非課税枠を使えるわけではありません。
競合記事でも、相続放棄をした場合や法定相続人以外が受け取る場合は、注意点として共通して扱われています。
相続税の申告漏れを防ぐには、受取人の立場と契約形態を必ず確認しましょう。
| 注意点 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 相続放棄した人が受け取る | 保険金は受け取れるが、本人には非課税枠が適用されない | 相続放棄と保険金の税務を分けて確認する |
| 法定相続人以外が受け取る | 非課税枠の適用がない | 受取人が相続人か確認する |
| 契約形態が複雑 | 所得税や贈与税になる場合がある | 保険料負担者を確認する |
| 保険金が高額 | 他の相続財産と合算して申告が必要になることがある | 基礎控除と非課税枠を別々に計算する |
| 支払通知書を紛失 | 相続税申告書の作成に支障が出る | 保険会社に再発行可否を確認する |
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合がある
死亡保険金は受取人固有の財産とされるため、相続放棄をした人でも受け取れる場合があります。
ただし、相続放棄をした人は、死亡保険金の非課税枠の適用対象にはなりません。
国税庁の死亡保険金の案内でも、死亡保険金の受取人が相続人である場合の説明において、相続を放棄した人は含まれないとされています。
相続放棄がある場合は「相続放棄がある場合の相続税申告書の書き方」もあわせて確認してください。
法定相続人以外の受取人には非課税枠が使えない
孫、内縁の配偶者、兄弟姉妹などが受取人になる場合、法定相続人に該当するかを確認する必要があります。
相続人以外が死亡保険金を取得した場合、死亡保険金の非課税枠は適用されません。
また、相続税の2割加算の対象になる人が受け取る場合もあります。
受取人の立場によって税額が変わるため、申告前に整理しましょう。
申告期限までに資料をそろえる必要がある
相続税申告が必要な場合、申告期限は原則として10か月以内です。
生命保険金がある場合は、死亡保険金の金額、受取人、契約形態、保険料負担者を確認し、申告書に反映します。
保険金の支払通知書や契約内容が分かる資料が不足していると、第9表や課税価格の整理に時間がかかります。
早めに保険会社へ問い合わせましょう。
生前の相続対策に生命保険が有効な理由

生命保険は、死亡後の保障だけでなく、生前の相続対策にも使われます。
競合記事では、非課税枠、納税資金の確保、受取人指定、代償分割への活用が共通して紹介されています。
ただし、契約形態を誤ると税金が変わるため、税務上の効果と家族関係のバランスを見ながら設計することが重要です。
納税資金を準備しやすい
相続財産に不動産が多い場合、相続税を納めるための現金が不足することがあります。
生命保険金は受取人が比較的早期に受け取れる場合があるため、相続税の納税資金として活用しやすい財産です。
預貯金口座が凍結される場面でも、死亡保険金を受け取れれば、葬儀費用や当面の生活費の支払いに役立つことがあります。
特定の人に財産を残しやすい
生命保険は受取人を指定できるため、特定の人に財産を残したい場合に使いやすい方法です。
遺産分割協議を経ずに受取人が保険金を請求できる点は、相続人同士の話し合いを減らす効果があります。
ただし、保険金が著しく高額で他の相続人との不公平が大きい場合は、トラブルの火種になることもあります。
遺言書や遺産分割全体とのバランスも確認しましょう。
代償分割にも活用できる
不動産を長男が相続し、他の相続人へ代償金を支払うようなケースでは、生命保険金を代償金の原資にできる場合があります。
不動産を売却せずに相続人間のバランスを取れるため、代償分割の資金準備として有効です。
ただし、誰を契約者、被保険者、受取人にするかで税金が変わります。
生前対策として使う場合は、相続税と所得税・贈与税の比較も必要です。
生命保険の相続に関するよくある質問

生命保険の相続では、非課税枠、契約照会、遺産分割、相続放棄に関する質問が多くあります。
ここでは、相続発生後に迷いやすいポイントを簡潔に整理します。
死亡保険金はいくらまで相続税がかかりませんか?
相続人が受け取る死亡保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
ただし、非課税枠を超えた部分は他の相続財産と合算され、相続税の基礎控除を超えるかどうかで申告の要否を判断します。
相続税申告が不要なケースは「相続税申告が不要なケースとは?」も参考にしてください。
亡くなった親の生命保険契約が分からない場合はどうしますか?
まずは保険証券、郵便物、通帳の引き落とし履歴、クレジットカード明細を確認します。
それでも見つからない場合は、生命保険協会の契約照会制度を利用できることがあります。
契約を見落とすと、死亡保険金の請求漏れや相続税申告漏れにつながるため、早めに調査しましょう。
生命保険金は他の相続人と分ける必要がありますか?
原則として、生命保険金は受取人固有の財産であり、他の相続人と分ける必要はありません。
ただし、保険金額が非常に大きく、他の相続財産とのバランスを大きく欠く場合は、家族間で争いになることがあります。
遺産分割協議では、生命保険金は遺産分割対象外であることを前提にしつつ、全体の公平感も確認しましょう。
生命保険金を受け取ったら必ず相続税申告が必要ですか?
必ず申告が必要になるわけではありません。
死亡保険金の非課税枠を差し引き、他の相続財産と合算したうえで、相続税の基礎控除を超えるかを確認します。
基礎控除を超える場合や特例の適用で申告が必要な場合は、相続税申告期限までに申告しましょう。
生命保険金の申告や資料整理に不安がある場合は専門家へ相談する

生命保険金がある相続では、保険金請求と相続税申告を別々に考える必要があります。
受取人固有の財産であっても、税法上はみなし相続財産として申告が必要になる場合があるためです。
契約形態が複雑、相続放棄者がいる、法定相続人以外が受け取る、保険金が高額といった場合は、早めに専門家へ確認すると安心です。
相続アシストでは、相続税申告や周辺手続きに必要な資料収集、財産整理、専門家連携をまとめて相談できます。
生命保険金の支払通知書、戸籍、不動産資料、預貯金資料などを整理しながら、申告の要否や必要書類を確認できます。
まとめ

生命保険金は、民法上は受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
一方で、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税ではみなし相続財産として課税対象になる場合があります。
死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠がありますが、相続放棄をした人や法定相続人以外の受取人には適用されない点に注意が必要です。
契約者、被保険者、受取人、保険料負担者を確認し、必要書類を早めに集めて、相続税申告の要否を判断しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
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