
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
相続税は、亡くなった人の財産を継承した際に、その遺産の総額に対して課される税金です。しかし、すべての相続に税金がかかるわけではなく、遺産の評価額が一定の基準である基礎控除額を超えた場合にのみ申告と納税が必要になります。申告の手続きには期限が設けられており、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署へ書類を提出しなければなりません。
相続税の計算では、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も考慮します。初めて相続を経験する方にとっては、どの財産が課税対象になるのか、またどのような手順で税額が決まるのかを把握することが、円滑な手続きへの第一歩となります。
・相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告と納税が必要です
・申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です
・課税対象には、不動産や預貯金だけでなく生命保険金や生前贈与が含まれる場合があります
・特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要なケースがあります
目次
相続税の仕組みをわかりやすく解説

相続税の仕組みを正しく理解することは、適切な申告と納税を行うための第一歩です。相続税は、亡くなった方の財産を相続人が受け取った際、その財産の価値が一定の基準を超えている場合に課される税金です。制度の基本として、まず「誰に、どの財産に対して、いくら課税されるのか」という枠組みを把握する必要があります。
具体的には、預貯金や不動産といった目に見える財産だけでなく、生命保険金などの「みなし相続財産」も対象に含まれる点に注意が必要です。また、すべての相続に税金がかかるわけではなく、基礎控除という非課税枠が設けられています。遺産の総額がこの控除額を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が生じる仕組みです。
手続きには10か月以内という期限があるため、全体の流れを早めに把握しておくことが大切です。
相続税がかかる人・かからない人の違い
相続税の仕組みの前提として、まず「相続税がかかる人とかからない人」を正しく理解する必要があります。相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した場合に課されますが、すべての相続に税金が発生するわけではありません。基礎控除額以内に遺産総額がおさまる場合や、適用できる特例がある場合は相続税がかからないこともあります。
一方で、土地や預金が多い家庭、生前贈与を受けている家庭などは課税対象となることが多く、注意が必要です。相続税の対象者を正確に把握することは、具体的な申告準備を進めるうえで欠かせない最初のステップです。
相続から申告までの全体の流れ
相続税の全体フローは、相続開始から申告までの一連の手続きで構成されます。まず、相続開始時点の財産を把握し、相続財産を評価します。次に、評価額を基に課税価格を求め、税率を適用して相続税の総額を計算します。
計算結果に基づき、各相続人が実際に取得する財産割合に応じて税額を按分し、申告書を作成します。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、期限内に申告と納税を行わなければなりません。この流れを理解しておくことで、必要な準備を逆算してスムーズに進められます。
基礎控除の基本ルール
相続税の仕組みを考えるうえで欠かせないのが基礎控除の仕組みです。相続税の基礎控除額は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算されます。各人の課税価格(相続財産から債務や葬式費用などを差し引いた額)の合計がこの基礎控除額以内であれば、原則として相続税は発生しません。
例えば、相続人が2人の場合は基礎控除額が4,200万円となり、遺産総額がこれを下回れば課税されません。基礎控除は相続税発生の可否を判断する最初の指標であり、相続する財産の種類や評価額に関係なく適用されます。また、法定相続人の人数によって控除額が変わるため、相続関係の確認も重要です。
基礎控除を超えるかどうかは、申告の必要性を判断するうえで最も重要な分岐点となります。
国税庁によると、課税価格の合計額から差し引く基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
詳しくは国税庁「相続税の計算」をご確認ください。
申告要否を簡単に判定する方法
相続税の申告が必要か迷った場合は、国税庁が提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を活用するのが便利です。画面の案内に従って遺産総額や法定相続人の数などを入力するだけで、基礎控除額との比較が行われ、申告の要否をおおまかに判定できます。ただし、入力する財産評価額が正確でないと正しい判定結果が出ないため、あくまで目安として利用しましょう。
特に不動産の評価が複雑な場合や、みなし相続財産が含まれる場合は、正確な判断のために専門家へ相談することをおすすめします。
課税対象となる財産の種類

相続税は、被相続人が亡くなった時点の財産すべてに課税されるわけではなく、財産の性質によって分類されます。課税対象には、現金や不動産といった目に見える資産だけでなく、権利や生命保険金なども含まれます。適切に申告を行うためには、どのような財産が課税対象となるのか、その全体像を正しく把握することが不可欠です。
以下では、本来の相続財産の定義から、生前贈与が加算される仕組み、さらに保険金などの「みなし相続財産」の扱いまで、その範囲を詳しく解説します。財産の種類に応じた評価の違いを理解し、漏れのない申告に向けた準備を進めましょう。
| 分類 | 主な財産 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 本来の相続財産 | 土地、建物、預貯金、有価証券、現金、貸付金など | 被相続人が死亡時に所有していた財産を漏れなく確認する |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金など | 非課税枠や受取人の範囲を確認する |
| 贈与に関係する財産 | 相続時精算課税適用財産、生前贈与加算の対象財産 | 贈与時期や制度選択の有無によって相続税に加算される |
| 差し引けるもの | 借入金、未払金、葬式費用など | 債務控除の対象になるか、証明資料を残しておく |
本来の相続財産の範囲
相続税の仕組みの中心となるのが「本来の相続財産」です。本来の相続財産には、被相続人が死亡時点で所有していた預貯金、不動産、有価証券、事業用資産など、経済的価値をもつすべての財産が含まれます。また、貸付金や地位に基づく権利、著作権などの無形財産も対象となります。
これらは相続税評価額に基づいて計算されるため、財産ごとに適切な評価方法を理解することが重要です。本来の相続財産を正確に把握することは、相続税額を正しく計算するための第一歩となります。
生前贈与が課税対象になるケース
相続開始前に行われた生前贈与のうち、一定期間内の贈与は『生前贈与加算』として相続税の計算に持ち戻されます。
従来は『相続開始前3年以内』が原則でしたが、2024年1月以降の暦年贈与については、段階的に“7年以内”まで期間が延長される改正が行われています(経過措置あり)。
具体的な適用範囲は、贈与の時期や相続開始時期によって異なるため、最新の制度を国税庁資料等で確認することが重要です。
みなし相続財産の具体例
生命保険金については、被相続人が保険料を負担していた契約で、かつ受取人が相続人である場合には、『500万円×法定相続人の数』までの金額が相続税の非課税枠として認められます。
この要件を満たさない保険金には非課税枠が適用されないことがあるため、契約者・被保険者・受取人の関係を必ず確認しましょう。
評価方法と相続税の計算手順

相続税の納税額を正しく算出するには、まず個々の財産を適切に評価する必要があります。現金や預貯金は額面通りですが、不動産については国税庁が定める路線価方式や倍率方式を用いて評価額を算出します。これらの評価額から債務や葬式費用を差し引き、基礎控除額をマイナスした残りの金額が課税対象となります。
この課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、それぞれの金額に累進税率を適用して相続税の総額を求めます。最後に、実際の相続割合に応じて各人の税額を割り振ります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することで負担を大幅に抑えられる場合があるため、正確な手順で計算を行うことが不可欠です。
財産評価の方法(路線価・倍率方式)
相続税の計算では、財産評価が最も重要な工程の一つです。不動産は路線価方式または倍率方式を用いて評価し、土地の形状や利用状況によって補正が行われます。例えば、路線価が1㎡あたり20万円の地域で100㎡の土地があれば、評価額は約2,000万円となります。
預貯金や上場株式などは、相続開始時点の残高や市場価格で評価されます。財産評価が正確でないと、税額が過大になる場合や申告漏れが生じる可能性があります。特に土地の評価は専門性が高く、税理士や不動産の専門家に相談することが推奨されます。
| 財産の種類 | 評価方法の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 宅地 | 路線価方式または倍率方式 | 土地の形状、利用状況、権利関係で評価が変わる |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 賃貸中の場合は評価調整が必要になることがある |
| 預貯金 | 相続開始日の残高と既経過利息 | 名義預金や過去の入出金も確認する |
| 上場株式 | 相続開始日の終値など複数基準のうち低い価額 | 証券会社の残高報告書や取引履歴を確認する |
相続税の計算式と税率の仕組み
相続税の計算は「課税価格→税率→相続税総額→各相続人の負担額」の順で行います。まず、相続財産から非課税財産や債務を差し引いて課税価格を算出し、その後、法定相続分で仮に分割した場合の税額を求めます。次に、各相続人の取得割合に応じて実際の税額を振り分けます。
税率は累進税率となっており、財産額が大きいほど税率が高くなります。計算方法を理解しておくことで、特例を使った節税方法の比較も行いやすくなります。
国税庁によると、相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして計算し、それぞれに税率をかけて求めます。
税率は取得金額に応じて段階的に上がるため、下表の速算表で確認しておきましょう。詳しくは国税庁「相続税の税率」をご確認ください。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
税額を軽減できる主な特例
相続税には、税額を大きく減らせる特例が存在します。代表的なものは配偶者控除で、配偶者が取得する財産については大幅な非課税枠が認められています。配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)は、被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、『1億6,000万円』と『配偶者の法定相続分相当額』のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
小規模宅地等の特例を使うことで、自宅の敷地(特定居住用宅地等)については、最大330㎡まで評価額を80%減額できる場合があります。ただし、被相続人や相続人の居住状況、相続後の継続保有など、細かな要件を満たす必要があるため、具体的な適用可否は個別に確認することが重要です。
関連する判断ポイントは、相続税対策でも詳しく解説しています。
関連する判断ポイントは、相続税の納税資金の考慮でも詳しく解説しています。
申告と納税の実務フロー

相続税の申告と納税には、厳格な期限と手順が定められています。相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し、税金を納付しなければなりません。この期間内に遺産の調査、財産の評価、遺産分割協議を終える必要があるため、計画的な進行が求められます。
実務の流れとしては、まず戸籍収集による相続人の確定と、不動産や預貯金といった全ての財産の洗い出しから始まります。次に各財産を法令に基づき評価し、基礎控除額を超える場合は申告書の作成を進めます。納税は原則として現金一括払いですが、困難な場合は延納や物納が認められることもあります。
期限を過ぎると加算税等のペナルティが発生するため、早めの着手が重要です。
申告期限と提出先(10か月ルール)
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため、早めの準備が欠かせません。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
申告には財産明細や戸籍関係書類など多くの資料が必要となるため、スケジュール管理が重要になります。期限内申告を確実に行うためには、早期の専門家相談が有効です。相続税申告の期限については「相続税申告の期限」で詳しく紹介しています。
国税庁によると、相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
申告期限や提出方法の詳細は国税庁「相続税の申告と納税」をご確認ください。
必要書類と申告手続きの流れ
相続税の申告では、通帳の入出金履歴や相続財産の評価資料、預貯金の残高証明、不動産登記事項証明書、生命保険の支払通知書など多くの書類が必要です。特に預貯金については、過去5年程度の通帳履歴を確認し、生前贈与や名義預金の有無を整理しておくと安心です。主な必要書類の例-相続財産の評価資料(不動産、株式などの評価に関するもの)-預貯金の残高証明書-不動産登記事項証明書-生命保険金の支払通知書・契約内容がわかる書類-相続人全員の戸籍謄本・住民票などの身分関係書類これらの資料を集めるには時間がかかるため、相続開始後は早めに収集を始めることが重要です。
また、相続人全員の戸籍関係書類も必要となるため、漏れのない管理が必要です。資料収集の段階で不明点がある場合は、税理士へ相談することで手続きをスムーズに進められます。相続税申告に必要な書類については「相続税申告の必要書類一覧」で詳しく紹介しています。
相続税申告全体の流れや必要な準備を確認したい場合は、相続税申告の全体ガイドも参考になります。
納税方法と注意点(延納・物納)
相続税の納税は原則として現金での一括納付です。しかし、現金での納付が困難な場合には延納や物納が認められることがあります。延納を利用する場合は、原則として担保の提供と利子税の負担が必要です。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合など、一部のケースでは担保が不要とされています。実際に延納を検討する際は、国税庁の要件や税務署への確認が欠かせません。物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り、一定の相続財産(日本国内の不動産や上場株式など)を現物で納付できる制度です。
物納には・延納しても金銭納付が困難であること・物納に充てる財産が相続税の課税価格の計算に含まれていること・財産の種類ごとの順位(不動産・上場株式等が第1順位など)などの厳格な要件があり、審査の結果、申請が却下される場合もあります。
自分で申告書を作成・提出する方法
相続税の申告書を自分で作成する場合、国税庁のホームページや税務署で申告書の様式や手引を入手できます。申告書は第1表から第15表まで複数の用紙があり、記載例を参考にしながら順序立てて記入していく必要があります。例えば、該当する年分(令和6年分など)の用紙を使用し、正確な計算が求められます。
また、近年はe-Taxを利用してオンラインで申告書を作成・送信することも可能です。電子申告を利用すれば、税務署の窓口へ出向く手間や郵送の手間を省くことができ、よりスムーズに申告を完了させることができます。相続税申告書の書き方については「相続税申告書の書き方」で詳しく紹介しています。
申告期限に間に合わない場合の対処法
遺産分割協議が長引くなどの理由で、期限までに正確な申告が難しいケースもあります。このような場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、ひとまず法定相続分で分割したと仮定して期限内に申告と納税を行います。その後、遺産分割が確定した段階で修正申告や更正の請求を行い、本来の税額へと精算します。
この見込書を提出しておかないと、後日配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できなくなる恐れがあるため、期限内の仮申告は非常に重要です。
誤解しやすいポイントと注意点

相続税の申告においては、基礎控除や特例の適用要件を正確に把握しておくことが重要です。よくある誤解として、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用して納税額がゼロになる場合、申告自体が不要と思い込んでしまうケースが挙げられます。しかし、これらの特例を受けるためには、たとえ納税額が発生しなくても期限内に申告書を提出しなければなりません。
また、財産の計上漏れにも注意が必要です。亡くなった方名義ではない家族名義の預金であっても、原資が被相続人のものであれば名義預金として課税対象と判断されることがあります。さらに、法改正による影響も無視できません。
特に生前贈与の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されるなど、制度の変更を反映させずに計算すると、意図せず申告漏れが生じるリスクがあります。申告期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課されるため、不明な点は早めに専門家へ相談し、正確な手続きを心がけることが大切です。
基礎控除・特例のよくある誤解
相続税では、基礎控除や各種特例の適用条件を誤解しやすい傾向があります。基礎控除内であれば申告が不要と考える人も多いですが、特例適用のために申告が必要なケースがあります。また、特例の適用条件には細かい要件があるため、事前の確認が欠かせません。
誤った理解のまま手続きを進めると、想定外の税負担が生じる恐れがあります。正確な適用条件を把握するためには、公的資料や専門家の知識が役立ちます。
申告漏れが多い財産の例
相続税では、名義預金やタンス預金などの申告漏れが発生しやすい項目があります。名義預金とは、名義は相続人であっても実質的に被相続人の資金で管理されている預金を指します。これらは調査によって発覚することが多く、申告漏れがあると加算税の対象となります。
また、家庭内で共有されていない財産がある場合も注意が必要です。財産の洗い出しは慎重に行い、曖昧な点は専門家に相談することが望ましいです。
税制改正による影響ポイント
相続税の仕組みは税制改正の影響を受けやすい分野です。特例制度の見直しや控除額の変更が行われることがあり、最新情報を把握しておくことが重要です。税制改正が行われた場合、適用開始時期や経過措置の有無を確認する必要があります。
また、改正内容によっては申告方法や節税策が大きく変わることもあります。最新の税制情報は国税庁の公式サイトで随時確認するようにしましょう。
期限遅れや無申告によるペナルティ
相続税の申告期限を過ぎてしまったり、申告が必要であるにもかかわらず無申告のままでいたりすると、重いペナルティが課されます。本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や納付日までの延滞税が追加で発生するため、税負担が大きく膨らみます。さらに、意図的に財産を隠すなどの悪質なケースが税務調査で発覚した場合には、重加算税という最も重い罰則が科せられます。
税務署からのお尋ねが届いてから慌てないためにも、期限厳守と正確な財産把握を心がけましょう。
税理士選びの判断基準

相続税の申告を依頼する税理士を選ぶ際は、相続専門の知識と豊富な実績があるかを確認することが重要です。相続税は法人税や所得税とは異なり、土地の評価や特例の適用判断において極めて高い専門性が求められます。経験の少ない税理士に依頼すると、本来活用できる控除を見逃して納税額が高くなったり、逆に過少申告となって後日税務署から指摘を受けたりするリスクがあります。
選定の際は、これまでの申告件数だけでなく、複雑な不動産評価への対応力や、万が一の税務調査に対するサポート体制が整っているかを注視してください。報酬体系が明確で、追加費用の発生有無を事前に説明してくれる事務所であれば、安心して任せられます。
相続税に強い税理士の見極め方
相続税に強い税理士を選ぶ際は、相続税申告の実績や専門性を重視することが重要です。相続税は一般的な税務とは異なり、財産評価や特例適用に高度な知識が求められます。特に、不動産評価の経験が豊富であるかどうかは重要な判断材料です。
また、申告件数だけでなく、実際の節税提案の質も確認する必要があります。税理士選びの段階で慎重に確認することで、適切な税負担につながります。相続税申告における税理士の選び方については「相続税申告の税理士依頼」で詳しく紹介しています。
報酬とサービスの比較ポイント
税理士を比較する際には、報酬体系とサービス内容を明確に把握することが重要です。報酬は財産額に応じて変動することが多く、追加料金の有無も確認すべきポイントです。比較すべき主なポイント-報酬体系(固定報酬か、財産額連動型か)-報酬に含まれるサービス範囲・資料収集のサポート・遺産分割協議に関する助言・税務調査が入った場合の対応-追加料金が発生するケースの有無また、資料収集のサポートや遺産分割協議の助言など、サービスの範囲は税理士によって異なります。
見積りを比較する際は、費用だけでなく提供される支援内容も含めて判断しましょう。総合的な比較は申告の満足度に直結します。相続税申告における税理士報酬相場については「相続税申告の税理士報酬相場」で詳しく紹介しています。
相談する最適なタイミング
相続税を相談する上で効果的なのは、できるだけ早く専門家へ相談することが重要です。相続開始後は準備期間が限られ、資料収集や評価作業に時間を要します。また、生前の段階で相談することで、特例活用や財産管理の選択肢が広がります。
早期相談は節税にもつながり、スムーズな申告を実現します。迷った時点で相談することが最適なタイミングと言えます。
よくある質問(FAQ)

相続税の申告や手続きにおいて、多くの方が抱く疑問や不安を解消するための情報をまとめています。基礎控除の範囲内であれば原則として申告は不要ですが、特例を適用して税額をゼロにする場合には申告が必要になるなど、判断に迷うケースは少なくありません。また、生命保険金の非課税枠の計算や、配偶者の税額軽減を受けるための具体的な要件、さらには税務署から「お尋ね」が届いた際の適切な対応方法についても詳しく解説しています。
初めての相続で何から手をつければよいか分からない場合や、自身の状況が特殊なケースに該当するか確認したい際、事前の知識としてお役立てください。
生命保険はいくらまで非課税?
相続税で生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。この枠内に収まる死亡保険金は相続税の対象外となります。ただし、受取人が相続人以外の場合や契約内容が複雑な場合は、非課税の取り扱いが変わることがあります。
また、みなし相続財産として扱われる点も押さえておく必要があります。非課税枠の適用を正しく判断するためには、契約者・被保険者・受取人の関係を整理することが重要です。
基礎控除内なら申告は不要?
一般的には、課税価格の合計が基礎控除額以内であれば相続税の申告は不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、一部の控除・特例を適用する場合は、最終的な税額が0円であっても申告が必要になります。
また、物納・延納を希望する場合も申告が前提となるため、『基礎控除内=必ず申告不要』とは言い切れない点に注意が必要です。
配偶者控除はいつ使える?
相続税の仕組みにおいて、配偶者控除は、配偶者が相続した財産について一定額が非課税となる制度です。具体的には、1億6,000万円までの財産または法定相続分相当額までが対象となります。ただし、対象となる財産や申告手続きには条件があります。
適用には確定的な遺産分割が必要であり、申告期限内に書類を揃える必要があります。配偶者控除は税負担を大きく減らせるため、早めに適用の可否を検討することが重要です。
税務署から連絡が来た場合の対応
申告内容に不明点がある場合や、財産の計上漏れが疑われる場合に税務署から問い合わせが入ることがあります。まずは通知内容を確認し、求められている資料や説明を整理することが重要です。問い合わせは必ずしも「調査」ではなく、単なる確認であることも多いため、落ち着いて対応すれば問題ありません。
必要に応じて税理士へ相談し、回答内容の妥当性や補足資料の準備を進めることで、スムーズな対応が可能になります。
生前贈与110万円の扱いは?
相続開始前3年以内(※2024年以降の贈与は、段階的に7年以内まで拡大予定)の暦年贈与は、年間110万円の非課税枠を使っていても相続税の計算に加算される点に注意が必要です。
3年以上前の贈与が必ずしも加算対象外になるとは限らないため、贈与の時期ごとに最新のルールを確認しましょう。
相続税の申告要否や必要書類の整理に不安がある場合は、相続税申告に対応した専門家へ早めに相談すると安心です。
相続税の計算、財産評価、申告書作成までまとめて進めたい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。
判断に迷う場合や手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストの詳細をご確認ください。
まとめ

相続税の仕組みや申告の流れを正しく理解することは、円滑な相続を実現するために非常に重要です。遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に正確な申告と納税を済ませなければなりません。特例の適用可否や財産評価には専門的な知識が求められるため、早期に準備を開始することが大切です。
もし、日々の忙しさから書類収集や手続きに不安を感じているのであれば、専門家への依頼を検討してみてください。税理士や弁護士が連携する「相続アシスト」のようなワンストップサービスを活用することで、正確かつ負担の少ない申告が可能になります。まずは現状を整理し、安心できる相続への一歩を踏み出しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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