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相続税申告の必要書類一覧|提出に必要な書類と取得方法まとめ

公開日:2026/01/09
更新日:2026/04/23
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

相続税の申告には、戸籍謄本や遺産分割協議書、財産評価に関する書類など、多岐にわたる書類の準備が必要です。
申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、計画的に収集を進めなければなりません。
この記事では、相続税申告に必要な書類をチェックリスト形式で網羅的に解説し、効率的な入手方法から提出時の注意点までをわかりやすく説明します。

相続税申告の必要書類は3種類!まずは全体像を把握しよう

相続税申告に必要な書類は、大きく分けて「全員共通で必要な書類」「財産の種類に応じて必要な書類」「特例・控除の適用に必要な書類」の3種類に分類できます。
膨大な書類を前に混乱しないためにも、まずはこの3つの枠組みで全体像を把握することが重要です。

国税庁のウェブサイトでも必要書類の一覧は公開されていますが、自身の状況に合わせてどの書類が必要か判断する際に、この分類が役立ちます。

【全員共通】相続税申告で必ず提出が必要な書類一覧

ここでは、遺産総額や財産の種類にかかわらず、相続税申告を行うすべての方が提出を求められる基本的な書類について説明します。
これらの書類は、誰が相続人であるかを法的に証明し、遺産分割がどのように行われたかを明らかにするための根幹となるものです。
申告手続きの第一歩として、まずこれらの書類から準備を始めましょう。

被相続人・相続人全員の戸籍謄本

被相続人と相続人の関係を公的に証明するために、戸籍謄本の提出が必要です。
被相続人については、出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)が求められます。
これにより、法的に相続権を持つ人物が誰であるかを確定させます。
また、相続人全員については、相続開始日以降に取得した現在の戸籍謄本を準備します。
なお、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得すれば、これらの戸籍謄本の提出を原則として省略できる法定相続情報証明制度も利用可能です。

遺言書または遺産分割協議書の写し

遺産の分割方法を明らかにするため、遺言書または遺産分割協議書の写しを提出します。
被相続人が作成した遺言書がある場合は、その写しを添付します。
ただし、公正証書遺言以外の自筆証書遺言などは、家庭裁判所による検認手続きが必要となり、検認済証明書の添付も求められます。

遺言書が存在せず、相続人全員の話し合いで遺産の分割方法を決めた場合には、その合意内容をまとめた遺産分割協議書の写しを提出することになります。

相続人全員の印鑑証明書(原本のみ)

遺産分割協議書を提出する場合、その書類に押印された実印が相続人本人のものであることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続税申告の添付書類の中で、唯一原本の提出が義務付けられているのがこの印鑑証明書です。

遺産分割協議が成立した日以降に取得したもので、申告書に添付して提出します。
コピーは認められないため、必ず原本を準備してください。

マイナンバーが確認できる書類

相続税申告書には、相続人全員のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。そのため、申告書を提出する相続人自身のマイナンバーを確認できる書類の提示または写しの添付が求められます。具体的には、マイナンバーカードの裏面の写し、通知カードの写し、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなどが該当します。

税務署の窓口で提出する際は提示のみで済む場合もあります。

【財産別】相続する財産に応じて追加で必要な書類

相続財産は現金や預貯金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金など多岐にわたります。
財産の種類によって評価方法が異なるため、その評価額の根拠を示すための追加書類が必要です。

ここでは、相続する財産の種類別に、どのような書類を準備すべきかを具体的に解説します。
ご自身の状況と照らし合わせ、必要な書類を確認してください。

土地・建物など不動産を相続した場合の必要書類

不動産を相続した場合、その価値を評価するために複数の書類が必要です。
法務局で取得する「登記簿謄本(全部事項証明書)」で所有者や権利関係を確認します。
また、市区町村役場で取得する「固定資産税評価証明書」は、相続税評価額の計算の基礎となります。

その他、土地の正確な形状や面積を把握するために「公図」や「地積測量図」の写し、マンションの場合は「間取図」なども準備します。

預貯金・有価証券を相続した場合の必要書類

預貯金については、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の預金残高を証明する「残高証明書」を各金融機関から取り寄せます。
定期預金がある場合は、既経過利息計算書も必要です。
また、過去の資金移動を確認するため、過去3~5年程度の預金通帳のコピーも準備しておくとよいでしょう。

株式や投資信託などの有価証券は、証券会社から相続開始日の「残高報告書」や取引履歴を取得し、評価額を算出します。

生命保険金・死亡退職金を受け取った場合の必要書類

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
ただし、一定の非課税枠が設けられています。
これらの財産を申告するためには、保険会社から発行される「生命保険金の支払通知書」や、被相続人の勤務先から交付される「死亡退職金支払調書(支払通知書)」などの書類が必要です。

これらの書類で、受け取った金額や契約内容を確認します。

その他の財産(自動車など)がある場合の必要書類

自動車やゴルフ会員権、書画骨董、貴金属なども相続財産として評価し、申告する必要があります。
自動車の場合は、車種や年式、走行距離などを基に、中古車販売業者の査定書や売買実例価額などを参考に評価額を算出します。
ゴルフ会員権は、取引相場を基に評価します。

これらの財産の価値を客観的に証明できる査定書や鑑定書、購入時の契約書などを準備してください。

借入金などマイナスの財産がある場合の必要書類

住宅ローンや借入金、未払いの医療費や税金など、被相続人が残した債務は、遺産総額から差し引くことができます。
これを債務控除といいます。
控除を受けるためには、債務の存在と金額を証明する書類が必要です。

具体的には、金融機関が発行する「借入金残高証明書」やローンの契約書の写し、各種請求書や領収書などを添付します。
これにより、課税対象となる遺産額を正確に計算します。

過去3年以内に生前贈与を受けていた場合の必要書類

相続開始前3年以内(法改正により、2024年1月1日以降の贈与は段階的に7年以内に延長)に被相続人から受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
この制度を「生前贈与加算」と呼びます。
対象となる贈与があった場合は、贈与契約書の写しや、贈与の際に振り込みが確認できる預金通帳のコピー、過去に贈与税の申告をしている場合はその申告書の控えなどを準備します。

【特例・控除別】税金の負担を軽減するために必要な追加書類

相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を大幅に軽減できる制度が複数あります。
これらの特例や控除を適用するためには、申告書に加えて、適用要件を満たしていることを証明する追加の書類を税務署へ提出しなければなりません。
適用を受けるためには、住民票の写しなど、特定の書類が必要になるケースも多いため、要件と合わせて確認が不可欠です。

「配偶者の税額軽減」を適用する場合

「配偶者の税額軽減」は、配偶者が取得した遺産額が法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度です。
この特例を適用するには、相続税申告書の提出が必須となります。
添付書類としては、戸籍謄本や遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなど、配偶者が実際に財産を取得した事実を証明できる書類が必要です。

これらの書類によって、誰がどの財産を相続したかが明確に示されます。

「小規模宅地等の特例」を適用する場合

「小規模宅地等の特例」は、被相続人が居住用や事業用として使っていた土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
この特例の適用を受けるためには、相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、申告書第11・11の2表の付表1などの関連書類を提出します。

加えて、被相続人の戸籍の附票の写しや、相続人の住民票の写しなど、適用要件を満たすことを証明するための書類が必要になります。
申告書第8表などの計算にも関わる重要な特例です。

「相続時精算課税制度」を利用する場合

生前に「相続時精算課税制度」を選択して贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
この手続きのためには、過去に税務署へ提出した「相続時精算課税選択届出書」の控えが必要になります。
また、贈与を受けた財産の内容がわかる書類(贈与契約書など)や、過去の贈与税申告書の控え(申告書第9表を含む)も準備しておくと、申告書の作成がスムーズに進みます。

もう迷わない!相続税申告の必要書類を効率よく集める3つのポイント

相続税申告の書類収集は、取得先が多岐にわたり、時間もかかるため、計画的に進めることが肝心です。
郵送での取り寄せやe-Taxでの電子申告など、手続きを効率化する方法も存在します。
また、添付書類の綴じ方にも一定の配慮があると税務署の確認がスムーズになります。

ここでは、膨大な書類を漏れなく、かつ効率的に集めるための3つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:書類の入手先一覧と取得にかかる日数の目安

必要書類は、市区町村役場、法務局、金融機関、保険会社など、入手先が多岐にわたります。
事前にどこで何を取得するかをリストアップし、計画を立てることが重要です。
特に、戸籍謄本などは郵送での取り寄せも可能ですが、往復で1~2週間かかることもあります。

各書類の取得にかかる日数の目安を把握し、余裕を持ったスケジュールで動き始めましょう。

ポイント2:【重要】原本提出は印鑑証明書だけ!コピーで提出できる書類を理解する

以前は多くの書類で原本の提出が求められましたが、現在は税制改正により、相続税申告で原本提出が必須なのは「遺産分割協議書に添付する印鑑証明書」のみです。
戸籍謄本や登記簿謄本、残高証明書など、その他の多くの添付書類はコピーでの提出が認められています。
これにより、原本を手元に残しておくことが可能になり、他の相続手続きにも同じ書類を使い回せるため、発行手数料や手間が大幅に削減できます。

原本の提出が不要になった点を理解しておくことは、効率化の大きなポイントです。

ポイント3:取得に時間がかかる戸籍謄本から早めに集め始める

相続手続きにおいて、被相続人の戸籍謄本の収集は重要な作業の一つです。被相続人の本籍地が複数回変わっている場合でも、2024年3月1日より開始された戸籍の広域交付制度により、一つの市区町村役場の窓口でまとめて請求することが可能になりました。これにより、戸籍収集にかかる時間と手間は大幅に削減されるとされています。戸籍謄本は、相続人の確定や他の書類の取得、遺産分割協議の前提となるため、相続が発生したら、速やかに着手すべき作業と言えるでしょう。

相続税申告の必要書類に関するよくある質問

ここでは、相続税申告の書類準備に関して、多くの方が抱く疑問について解説します。
書類の収集期間の目安や、領収書がない場合の対処法、税務調査への備えなど、実務的な質問に簡潔にお答えします。
確定申告とは異なる点も多いため、事前に疑問を解消しておくことが大切です。

すべての書類を集めるのに、どれくらいの期間がかかりますか?

財産の内容や相続人の数により異なりますが、一般的に1ヶ月から3ヶ月程度が目安です。
特に被相続人の戸籍謄本の収集は、本籍地の移動が多いと時間がかかります。
金融機関の残高証明書も依頼から発行まで1~2週間程度要する場合があるため、申告期限から逆算して早めに準備を始めましょう。

葬儀費用の領収書がない場合、どうすればいいですか?

葬儀費用は相続財産から控除できますが、領収書がない場合は、支払先、金額、日付、内容を記録したメモ書きで代用可能です。
お布施のように領収書が発行されない費用も同様です。
ただし、香典返しの費用や初七日以外の法要費用は控除の対象外となるため、明確に区別して記録してください。

税務調査対策として、何年前までの通帳のコピーが必要ですか?

申告に必須ではありませんが、税務調査対策として被相続人および相続人全員の過去3〜5年分の預金通帳のコピーを準備することが推奨されます。
これは、生前贈与の有無や、被相続人が家族名義で作成した「名義預金」がないかなどを確認するためです。
事前に準備しておくと調査がスムーズに進みます。

まとめ

相続税申告の必要書類は多岐にわたりますが、「全員共通」「財産別」「特例・控除別」の3つの分類で全体像を把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
特に、取得に時間がかかる戸籍謄本から早めに着手し、印鑑証明書以外はコピーで提出可能というルールを活用することで、効率的に手続きを進められます。
本記事のチェックリストを参考に、ご自身の状況に合わせて必要な書類を整理し、期限内の申告を目指してください。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
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