
目次
相続税の基礎控除は、相続税の申告が必要かどうかを判断するうえで、最も重要な基準です。
遺産総額が基礎控除額を下回れば、原則として税務署への申告や納税は不要となります。
一方で、土地の評価方法や名義預金の有無によっては、自分では非課税だと思っていても、実際には課税対象となるケースがあります。
特に不動産を相続する場合は、評価額が基礎控除額のラインに近いときほど注意が必要です。
・基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する
・遺産総額が基礎控除以下なら原則として申告不要
・不動産、名義預金、生前贈与がある場合は超過リスクに注意
・特例を使って税額が0円になる場合でも申告が必要なことがある
相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかを最初に判断するための基準です。
相続が発生すると、多くの人が「自分は相続税の申告が必要なのか」「税金が発生するのか」で迷います。
その判断は、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
この章では、相続税が課税される仕組みと、基礎控除の役割を整理します。
制度の仕組みと基礎控除の役割
相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に必ず差し引くことができる非課税枠です。
被相続人が亡くなった時点の遺産総額から基礎控除額を差し引き、残額がある場合にのみ相続税が課税されます。
この仕組みにより、一定額までの財産については相続税がかからない設計になっています。
制度上の役割は、相続税の課税対象を限定し、すべての相続に一律で課税しない点にあります。
基礎控除が設けられた背景と目的
相続税の基礎控除が設けられている最大の理由は、遺族の生活基盤を守るためです。
少額の財産にまで課税すると、配偶者や家族の生活に直接的な影響が生じるおそれがあります。
また、税務行政の観点からも、一定額以下の相続を非課税とすることで、申告や調査の対象を絞る役割があります。
ただし、基礎控除額は固定ではなく、税制改正により変更される点も理解しておく必要があります。
課税される人・されない人の分かれ目
相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告や納税は不要です。
例えば、法定相続人が1人で、遺産総額が3,000万円以内であれば、相続税は課税されません。
一方で、都市部に自宅がある場合や不動産を多く保有している場合は、現金が少なくても評価額が基礎控除を超えることがあります。
ここで注意すべきなのは、判断基準となる金額が時価ではなく、相続税法上の評価額である点です。
基礎控除の計算方法と具体例

相続税の基礎控除は、計算式自体は単純です。
ただし、前提となる法定相続人の人数や財産評価を誤ると、課税・非課税の判断が大きく変わります。
この章では、自分のケースで相続税がかかるかどうかを、数字で判断できるように計算方法を確認します。
控除額の計算式(3,000万円+600万円×法定相続人)
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
重要なのは、人数として数えるのが「実際に財産を相続する人」ではなく、法定相続人である点です。
ケース別シミュレーション

相続税の基礎控除は、具体的な数値で確認すると判断しやすくなります。
例えば、法定相続人が3人、遺産総額が5,000万円の場合、基礎控除額は4,800万円です。
この場合、基礎控除を差し引いた課税対象額は200万円となります。
ただし、不動産の評価額が変われば遺産総額そのものが増減するため、正確な財産評価を前提に判断する必要があります。
基礎控除を引く前に差し引ける債務や葬儀費用
相続税の計算では、基礎控除を引く前に、遺産総額からマイナスできる項目があります。
代表的なものが、被相続人が残した借金や未払金などの債務と、お通夜や告別式にかかった葬儀費用です。
これらのマイナスの財産を差し引くことで、正味の課税対象額を算出します。
基礎控除額と比較する基準は、原則としてこのマイナス分を差し引いた後の金額です。
生命保険金と死亡退職金に適用される非課税枠
生命保険金や死亡退職金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算ではみなし相続財産として課税対象に含まれます。
ただし、これらには基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
遺産総額に加算されるのは、受け取った金額から非課税枠を差し引いた残りの部分です。
法定相続人になる人の範囲と優先順位

基礎控除の計算に用いる法定相続人は、民法で定められた範囲と優先順位に従って決まります。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の家族には順位があります。
第1順位は子ども、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
誰が法定相続人になるかによって、基礎控除の計算に含める人数が変わります。
法定相続人の数え方と注意点
相続税の基礎控除では、相続放棄の有無にかかわらず、法定相続人の数で計算します。
この点は、民法上の相続人の考え方と、相続税法上の取り扱いを区別して理解する必要があります。
また、養子は人数に制限があり、内縁関係の配偶者や事実婚の相手は法定相続人に含まれません。
家族構成が複雑な場合は、自己判断で人数を確定させず、専門家に確認することで計算ミスを防げます。
代襲相続や相続欠格・廃除が起きた場合の扱い
本来相続するはずだった子どもがすでに死亡している場合は、その子ども、つまり被相続人の孫が相続権を引き継ぐ代襲相続が起こります。
この場合、代襲相続人となった孫の人数分だけ、法定相続人の数に含めて計算します。
一方で、相続欠格や相続廃除に該当する人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、基礎控除の計算人数には含めません。
基礎控除と税額控除の違いと関係性

相続税の計算では、基礎控除と税額控除という二つの控除が登場します。
名前が似ているため混同されがちですが、適用される段階と効果は異なります。
この違いを整理しておくことで、本来使える控除を見落とさず、税額計算の流れを正しく理解できます。
基礎控除と税額控除の根本的な違い
基礎控除は、課税対象となる遺産総額を計算する前段階で差し引く控除です。
一方、税額控除は、相続税額を計算した後に差し引く控除です。
基礎控除は「相続税がかかるかどうか」を判断する基準であり、税額控除は「最終的な納税額」を減らすための制度です。
控除の適用順を誤ると、税額がずれてしまうため注意しましょう。
基礎控除後に使える主要な税額控除

相続税の基礎控除で課税対象額が確定した後、要件を満たせば税額控除を適用できます。
実務でよく使われる主な税額控除には、贈与税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などがあります。
要件を満たしているにもかかわらず適用しないと、本来より高い税額を納めることになります。
配偶者控除・未成年者控除の併用関係
相続税の基礎控除と税額控除は、併用が可能です。
実務では、まず基礎控除で課税対象額を減らし、その後に配偶者控除や未成年者控除を適用します。
この流れにより、相続税の申告は必要でも、最終的な税額がゼロになるケースもあります。
ただし、配偶者控除を適用する場合は、税額がゼロでも申告が必要です。
土地の評価額を大幅に下げる小規模宅地等の特例
相続税の負担を軽減する重要な制度として、小規模宅地等の特例があります。
これは、被相続人が自宅として住んでいた土地や、事業を営んでいた土地について、一定の要件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
評価額そのものを大きく下げられるため、結果として遺産総額が基礎控除の範囲内に収まることもあります。
ただし、特例の適用を受けるためには申告書の提出が必要です。
近年の改正と実務上の注意点

相続税の基礎控除は、過去の税制改正によって大きく内容が変わっています。
特に近年は、以前は相続税がかからなかった家庭でも課税対象になるケースが増えています。
制度の前提を古いまま理解していると、申告漏れや資金準備不足につながるため注意が必要です。
平成27年改正の内容と影響
相続税の基礎控除は、平成27年(2015年)1月1日以後の相続から引き下げられました。
改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人」でしたが、現在は3,000万円+600万円×法定相続人です。
この改正により、基礎控除額は全体的に4割程度縮小しました。
都市部を中心に、一般的な自宅と預貯金だけでも相続税がかかるケースが現実的になっています。
控除縮小で課税対象になりやすいケース
基礎控除の縮小によって、都市部や地価の高いエリアに自宅を所有しているケースは、相続税がかかりやすくなっています。
現金は多くなくても、土地の評価額が高い場合は基礎控除を超えることがあります。
特に注意が必要なのは、自宅しか財産がないと思っている場合です。
税務上の土地評価額が高ければ、納税資金をどう確保するかが実務上の課題になります。
基礎控除だけで安心できない代表的な例
遺産総額が基礎控除内に収まりそうでも、実際には課税対象になる例があります。
代表的なのが、被相続人名義ではないものの実質的に管理していた名義預金、相続開始前の一定期間内に行った生前贈与、死亡保険金のうち非課税限度額を超える部分です。
これらは条件を満たすと相続財産に含めて計算します。
「見えている財産」だけで判断すると、後から基礎控除を超えていることに気づくケースがあります。
生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長

令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、生前贈与の持ち戻し期間が従来の3年から段階的に7年へ延長されます。
被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた暦年贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
この期間が延びることで、過去の贈与が基礎控除の計算に影響を及ぼす可能性が高まります。
過去の資金移動や贈与履歴を正確に把握しておくことが重要です。
相続時精算課税制度を利用している場合
生前贈与の際に相続時精算課税制度を利用していた場合、その対象となった贈与財産は、相続発生時に遺産総額へ加算して計算します。
加算した結果、遺産総額が基礎控除以下に収まれば、基本的に相続税はかかりません。
ただし、すでに納めた贈与税の還付を受ける場合など、申告手続きが必要となるケースがあります。
制度の利用歴がある場合は、過去の申告状況や課税内容を必ず確認しましょう。
基礎控除を超えるかの事前チェックリスト

相続税の基礎控除を超えるかどうかは、単純に財産の合計額だけで判断できません。
どのような資産を持っているか、どの評価方法が使われるかによって結果は大きく変わります。
相続が発生してから慌てないためにも、生前の段階で一度整理しておくことが重要です。
超過リスクが高い資産の特徴
都市部や駅近にある土地・建物、賃貸アパートや貸家などの収益不動産、非上場株式や持分会社の出資持分がある場合は、基礎控除を超える可能性が高くなります。
これらの資産は評価方法が複雑で、想定より高い評価額になることがあります。
「売ったらこのくらい」という感覚ではなく、税務上の評価額で確認することが重要です。
見落としやすい財産と評価ポイント
基礎控除を判断する際、家族名義でも被相続人が管理していた預金、死亡保険金のうち非課税枠を超える部分、自宅に保管していた現金、相続開始前の一定期間内の生前贈与は見落とされやすい財産です。
相続税では、名義ではなく実質的な所有者で判断します。
形式だけで対象外と決めつけると、申告漏れにつながるおそれがあります。
簡易セルフチェックの進め方

相続税の基礎控除を超えるかどうかは、まず被相続人の財産をできる限りすべて書き出すことから始めます。
次に、法定相続人の数をもとに基礎控除額を計算し、財産評価額の合計と比較します。
少しでも超えそうな場合や、評価が難しい資産がある場合は、自己判断で結論を出さないことが重要です。
国税庁の申告要否判定コーナーの活用
基礎控除を超えるかどうか大まかに確認したい場合は、国税庁の相続税の申告要否判定コーナーを利用する方法もあります。
預貯金や不動産などの金額を入力することで、相続税申告の要否を簡易的に判定できます。
ただし、入力する評価額や前提条件に誤りがあると正しい結果は出ません。
あくまで目安として活用し、最終判断が必要な場合は専門家へ確認しましょう。
FAQ

相続税の基礎控除については、制度自体はシンプルでも、実務では誤解されやすい点が多くあります。
ここでは、相談現場でも質問が多いポイントを整理します。
基礎控除内でも申告が必要になるケースはある?
相続税の基礎控除額の範囲内なら、原則として申告は不要です。
ただし、配偶者に対する相続税額の軽減など、特例を適用する場合は申告が必要になることがあります。
税額が最終的にゼロになる場合でも、申告書の提出が要件となる制度があるため注意しましょう。
基礎控除は遺産分割前でも判断できる?
相続税の基礎控除を超えるかどうかは、遺産分割が終わっていなくても判断できます。
基準になるのは分割方法ではなく、被相続人が残した財産の総額です。
遺産分割の内容は税額配分には影響しますが、基礎控除の適用可否自体には影響しません。
基礎控除と生前贈与はどのように関係する?
相続開始前の一定期間内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されることがあります。
その結果、贈与によって財産を減らしたつもりでも、基礎控除を超えるケースがあります。
短期的な節税目的での贈与は、かえって税負担や手続きリスクを高めることがあるため注意が必要です。
相続税の申告と納税の期限はいつまで?
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限は、遺産分割協議が長引いている場合でも原則として延長されません。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されるおそれがあります。
基礎控除で迷ったときの判断基準と相談目安

相続税の基礎控除には明確な計算式がありますが、実際の相続では判断に迷う場面があります。
ここでは、実務で使える判断の流れと、自己判断を避けるべきケースを整理します。
相続税がかかるか判断する3ステップ
相続税がかかるかどうかは、順序を守って確認することで判断しやすくなります。
最初に行うべきなのは、被相続人の財産を漏れなく把握することです。
次に、法定相続人の数を確定させ、基礎控除額を正確に計算します。
そのうえで、財産総額が基礎控除額を超えるかを確認すれば、課税の有無を大枠で判断できます。
基礎控除だけでは判断できない複雑なケース
相続税の基礎控除の計算自体は単純でも、財産内容によっては判断が難しくなります。
不動産が含まれる場合は、路線価や評価減の適用可否によって評価額が大きく変わります。
非上場株式や特例の適用判断が必要なケースでは、税務上の専門知識が前提になります。
自己判断をすると、申告漏れや過少申告につながるリスクがあります。
専門家に相談すべきタイミング
財産総額が相続税の基礎控除を超えそうだと分かった時点で、専門家への相談を検討すべきです。
特に、不動産や評価が難しい資産が含まれている場合は、早めの相談が重要です。
税理士に相談することで、評価と申告を一体で整理でき、結果的に手続きや税負担を抑えられることがあります。
生前対策のポイント

相続税の基礎控除は、相続発生後の判断基準であると同時に、生前対策を考える際の出発点でもあります。
ただし、基礎控除があることを前提にした対策は、考え方を誤ると逆効果になる点に注意が必要です。
基礎控除を踏まえた生前贈与の考え方
生前贈与を行う際は、相続税の基礎控除と贈与税のルールをセットで理解する必要があります。
贈与には年間非課税枠がある一方で、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。
短期間で集中的に贈与を行うと、相続税の基礎控除を超える原因になることがあります。
生前贈与は、目的や時期を踏まえて計画的に行うことが重要です。
基礎控除と相続税対策を混同しないための注意点
相続税の基礎控除は、あくまで課税されるかどうかを判断する基準です。
基礎控除の範囲内に収まりそうだからといって、対策が不要と判断するのは危険です。
不動産価格の変動や評価方法の違いにより、将来の相続時には基礎控除を超える可能性もあります。
基礎控除を軸にした相続対策の視点
相続対策は、相続税の基礎控除を起点に、税負担と家族関係の両方を考慮して設計します。
早い段階から準備を始めることで、贈与や分割方法などの選択肢が広がります。
短期的な節税だけを目的にすると、後々のトラブルや手続き負担が増えることがあります。
将来の二次相続まで見据えた対策の重要性
生前対策では、一次相続だけでなく、残された配偶者が亡くなった際の二次相続まで視野に入れる必要があります。
一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に活用すると、その時点での税負担は大きく減らせます。
しかし、二次相続では配偶者がいないため法定相続人の数が減り、基礎控除額が小さくなります。
目先の負担軽減だけを優先すると、子ども世代の負担が重くなる可能性があります。
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また、明確な料金体系で案内するため、費用面の不安を感じずに依頼しやすい点も特徴です。
まとめ

相続税の基礎控除は、相続税がかかるかどうかの判断基準となる重要な仕組みです。
遺産総額がこの控除額の範囲内に収まっていれば、原則として納税や申告の義務はありません。
しかし、近年の税制改正により控除額が縮小されたことで、以前よりも課税対象となるケースが増えています。
特に不動産や名義預金が含まれる場合、自己判断で非課税だと決めつけるのは危険です。
評価額の算定には専門知識が必要であり、見落としがあれば後からペナルティが発生する可能性もあります。
不明な点がある場合は、早めに専門家へ確認し、申告漏れのリスクを未然に防ぎましょう。

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