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相続時精算課税選択届出書の書き方【見本付】2024年改正後の必要書類も解説

公開日:2026/07/28
更新日:2026/07/28
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

相続時精算課税制度を利用する際に必須となる「相続時精算課税選択届出書」の書き方について、具体的な見本を用いて解説します。
2024年の税制改正により、制度の使い勝手に変更がありました。
この記事では、最新のルールに対応した届出書の作成方法から、添付が必要な書類、提出期限までを網羅的に説明し、手続きを不備なく完了させるためのポイントを整理します。

相続時精算課税選択届出書でまず確認したいポイント
・初めて制度を選択する年は、贈与額が110万円以下でも選択届出書の提出が必要です
・贈与額が110万円を超える場合は、届出書に加えて贈与税申告書の作成も確認します
・提出期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです
・一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税へ戻せないため、事前判断が重要です

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相続時精算課税選択届出書を書く前に確認したい一次情報

相続時精算課税選択届出書を書く前に確認したい一次情報を図解

相続時精算課税選択届出書は、制度の適用開始を税務署へ知らせる重要な書類です。
国税庁の相続時精算課税の選択」では、制度の対象者、110万円の基礎控除、2,500万円の特別控除、提出期間などが整理されています。
また、実際に使う様式は令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧で確認できます。

一次情報 確認できる内容 記事で見るポイント
国税庁「相続時精算課税の選択」 対象者、計算方法、提出期間、暦年課税へ戻れない点 制度を選ぶ前の全体確認
国税庁「令和7年分贈与税の申告書等の様式一覧」 申告書第1表、第2表、相続時精算課税選択届出書の最新版 届出書・申告書の入手先確認
国税庁「財産をもらったとき」 贈与税の申告期間、暦年課税相続時精算課税の違い 期限と課税方式の整理

相続時精算課税制度とは?2024年の改正ポイントを最初に確認

相続時精算課税制度とは?2024年の改正ポイントを最初に確認を図解

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与を行う際に選択できる制度です。
この制度を利用すると、贈与額のうち最大2,500万円までが特別控除の対象となり、贈与税が非課税になります。
2,500万円を超えた部分には一律20%贈与税が課されますが、この贈与財産は贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税として精算されます。

2024年の改正で新たに年間110万円の基礎控除が創設され、毎年110万円までの贈与であれば、相続財産への加算や贈与税申告が不要となり、より活用しやすくなりました。
まずはこの制度の基本と改正点の確認が重要です。

2024年改正後、110万円以下の贈与でも初回は届出書の提出が必要

2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。
しかし、この制度を初めて選択する年に限り、贈与額が110万円以下であっても「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。贈与額が110万円以下で贈与税の申告書を提出しない場合でも、制度を選択するための届出は忘れないようにしましょう。
この初回の手続きを怠ると、制度の適用が認められず、自動的に暦年贈与として扱われるため注意が必要です。

一度届出書を提出すれば、翌年以降は贈与額が110万円以下の場合、届出書のみ提出すればよいわけではなく、基礎控除の範囲内であれば申告・届出ともに不要となります。

贈与額・状況 初回に必要な手続き 注意点
110万円以下の贈与 相続時精算課税選択届出書を提出 贈与税申告書は原則不要。ただし制度選択の届出は必要
110万円超〜2,500万円以内の贈与 届出書と贈与税申告書を提出 基礎控除後、特別控除の範囲なら納税が出ないこともある
2,500万円超の贈与 届出書と贈与税申告書を提出し、超過分を計算 特別控除を超えた部分に一律20%の贈与税
翌年以降の110万円以下の贈与 原則として申告・届出不要 同じ特定贈与者からの贈与として記録は残す

一度選択すると暦年贈与に戻れない!制度利用の注意点

相続時精算課税制度を利用する上で最も重要な注意点は、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については二度と暦年贈与に戻れないことです。
例えば、父からの贈与でこの制度を選択した場合、その後、父から受ける贈与はすべて相続時精算課税制度の対象となります。
ただし、他の贈与者、例えば母からの贈与については、引き続き暦年贈与か相続時精算課税制度かを選択することが可能です。

不可逆的な選択となるため、制度利用は慎重に判断しなくてはなりません。

相続時精算課税の届出・申告手続きの4ステップ

相続時精算課税の届出・申告手続きの4ステップを図解

相続時精算課税制度を利用するための手続きは、大きく4つのステップに分けられます。
まず、自身が制度の適用要件を満たしているかを確認します。
次に、届出に必要な戸籍謄本などの公的書類を役所で取得し、その後、届出書と贈与税申告書を作成します。

最後に、完成した書類一式を定められた期限内に管轄の税務署へ提出するという流れです。
この手順に沿って進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。

ステップ やること 確認ポイント
1. 要件確認 贈与者・受贈者の年齢と続柄を確認 贈与年1月1日時点で判定
2. 書類取得 戸籍謄本などを取得 贈与日以後に作成されたものか確認
3. 書類作成 届出書、必要に応じて贈与税申告書を作成 第1表・第2表の要否を判定
4. 提出 受贈者の住所地を管轄する税務署へ提出 翌年2月1日〜3月15日の期限厳守

ステップ1:自分が制度の適用対象か要件を確認する

最初に、相続時精算課税制度の適用要件を満たしているかを確認します。
贈与者は、贈与を行った年の1月1日時点で60歳以上である親または祖父母である必要があります。
一方、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫でなければなりません。

これらの年齢や続柄の要件をすべて満たしていることが、制度を利用するための大前提となります。

ステップ2:役所で必要書類(戸籍謄本など)を取得する

次に、届出書に添付する必要書類を準備します。
受贈者は、自身の戸籍謄本または戸籍抄本を取得する必要があります。
この書類は、受贈者の氏名、生年月日、そして贈与者との続柄を証明するために必要不可欠です。

重要な点として、添付する戸籍謄本は「贈与を受けた日以降に作成されたもの」でなければなりません。
事前に取得したものではなく、必ず贈与日以降の日付で発行されたものを準備してください。
贈与税必要書類については「相続税申告の必要書類一覧」で詳しく紹介しています。

ステップ3:届出書と贈与税申告書を作成する

必要書類の準備が整ったら、次に「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」の作成に取り掛かります。届出書には、受贈者と贈与者の情報や贈与財産の詳細を記入します。

贈与税の申告書は、主に第1表と第2表(相続時精算課税の計算明細書)を使用し、贈与額に応じた税額計算を行います。ただし、2024年からの新制度における年間110万円の基礎控除以下の贈与であれば、原則として贈与税の申告書の作成は不要です。最新の様式で正しく申告することが重要です。

ステップ4:期限内に税務署へ書類一式を提出する

作成した届出書、贈与税申告書、そして添付書類一式は、定められた期限内に正しい提出先へ提出しなければなりません。
提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
提出先は、贈与者ではなく「受贈者」の住所地を管轄する税務署となります。

この期限を過ぎてしまうと、その年の贈与については制度の適用が受けられなくなるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが大切です。

届出書や必要書類の判断をまとめて確認したい方へ

相続時精算課税は、届出書の書き方だけでなく、贈与税申告書の要否、相続時の加算、暦年課税へ戻れない点まで含めて判断する必要があります。
相続アシストでは、贈与税・相続税・生前対策の関係を整理しながら、必要な手続きをまとめて確認できます。

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【記入例付き】相続時精算課税選択届出書の書き方を項目別に解説

【記入例付き】相続時精算課税選択届出書の書き方を項目別に解説を図解

ここでは、相続時精算課税選択届出書の具体的な書き方を、項目ごとに記入例の見本を交えながら解説します。
この届出書は制度を利用するために必須の書類であり、正確な記入が求められます。
税務署名や提出日、受贈者と贈与者の情報、贈与財産の内容など、各欄に何をどのように書けばよいかを詳しく見ていきましょう。

不備なく作成するためのポイントを押さえることで、スムーズな手続きにつながります。

記入欄 書く内容 ミスしやすい点
提出先・提出日 受贈者の住所地を管轄する税務署名、提出年月日 贈与者の住所地ではない
受贈者 住所、氏名、フリガナ、生年月日、個人番号、電話番号 本人確認書類と表記をそろえる
特定贈与者 贈与者の住所、氏名、生年月日、続柄 父・母・祖父母などの続柄を正確に記入
贈与財産欄 贈与年月日、財産の種類、細目、価額 現金、不動産、株式など財産ごとに具体化
添付書類欄 戸籍謄本など添付する書類を確認 取得日が贈与日以後か確認

届出書の入手方法|国税庁サイトからPDFをダウンロード

相続時精算課税選択届出書の様式は、国税庁のウェブサイトから最新版をPDFファイルとしてダウンロードできます。令和7年分の様式一覧にも「相続時精算課税選択届出書(令和6年分以降用)」が掲載されています。
相続時精算課税選択届出書」と検索すれば、該当ページが見つかります。
ダウンロードして印刷すれば、手書きで作成することが可能です。

また、パソコンで直接入力できるPDFも用意されています。
手書きで作成する場合は、ボールペンを使い、楷書で丁寧な記入を心がけてください。
このほか、税務署の窓口で直接用紙を入手することもできます。

①受贈者(財産をもらう人)の情報欄の書き方

届出書の上部にある「受贈者」の欄には、財産をもらった本人の情報を記入します。
提出先の税務署長名、提出年月日を記載し、受贈者の住所、氏名、生年月日、マイナンバー、職業、電話番号を正確に書きます。

住所は住民票に記載されている通りに、氏名にはフリガナも忘れずに記入してください。
この部分は基本的な個人情報ですが、添付する本人確認書類と相違がないよう、間違いなく記載することが重要です。

②特定贈与者(財産をあげる人)に関する事項の書き方

特定贈与者に関する事項」の欄には、財産をあげた親や祖父母の情報を記入します。
贈与者の住所、氏名、生年月日、そして受贈者との続柄を記載します。
右側の欄には、「贈与を受けた年月日」「財産の種類」「価額」などを具体的に記入してください。

財産の種類は「現金」「土地」など、細目や所在場所は「普通預金」「〇〇市〇〇町〇丁目〇番地」のように詳細に書きます。
価額は贈与された財産の金額を正確に記載します。
贈与税がかからないケースについては「親子間の贈与税がかからないケース」で詳しく紹介しています。

③添付書類のチェック欄

届出書の下部には、添付書類に関するチェック欄が設けられています。
この欄は、提出する書類に漏れがないかを確認するためのものです。
受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、その者の氏名、生年月日及びその者が特定贈与者の子又は孫であることを証するもの」といった項目があり、該当する書類を添付する場合にチェックを入れます。

提出前にこの欄を確認することで、添付書類の不備を防ぐのに役立ちます。

贈与税申告書の書き方|2,500万円超の贈与がある場合は必須

贈与税申告書の書き方|2,500万円超の贈与がある場合は必須を図解

相続時精算課税制度を利用する場合、贈与額が110万円を超えると贈与税の申告書と届出書の提出が必要です。
特に贈与額が2,500万円を超えると納税も発生します。
申告書は主に「第1表」と「第2表(相続時精算課税の計算明細書)」を使用します。

ここでは、それぞれの申告書の記入例を基に、正しい書き方を解説します。
計算過程を正確に反映させることが重要です。

贈与額 提出する主な書類 税額計算の考え方
110万円以下 相続時精算課税選択届出書、添付書類 基礎控除内のため贈与税申告書は原則不要
110万円超〜2,500万円以内 届出書、贈与税申告書第1表、第2表、添付書類 基礎控除後に特別控除を使うため、申告書で累計管理
2,500万円 届出書、贈与税申告書第1表、第2表、添付書類 特別控除を超えた部分に20%を乗じて計算
複数の贈与者から受けた場合 贈与者ごとに制度選択と計算を整理 110万円基礎控除の按分や暦年課税分との区分に注意

贈与税申告書 第2表(相続時精算課税の計算明細)の記入例

贈与税の申告書は、相続時精算課税制度を利用する場合、第一表と第二表の両方を提出する必要があります。まず第二表(相続時精算課税の計算明細書)から記入を始め、贈与者ごとに贈与財産の詳細と税額計算を行います。財産の価額を記入した後、2024年からの新ルールである110万円の基礎控除額を差し引きます。

その後、過去からの累計贈与額と合わせて2,500万円の特別控除額を適用し、課税価格を算出します。この課税価格に所定の税率を乗じて納付すべき贈与税額を計算する流れです。この記入例を参考に、各項目を正確に埋めてください。

贈与税申告書 第1表(申告内容のまとめ)の記入例

贈与税申告書は、申告内容の全体をまとめる書類です。贈与財産の合計額や課税価格、納付すべき贈与税額などを申告書に記載します。

もし同じ年に暦年課税の対象となる贈与を他の人から受けていなければ、暦年課税の該当欄は空欄のままで問題ありません。最終的な申告内容を確認するための重要な書類なので、記入例を参考に転記ミスがないように注意しましょう。

【チェックリスト付】相続時精算課税選択届出書の添付書類一覧

【チェックリスト付】相続時精算課税選択届出書の添付書類一覧を図解

相続時精算課税選択届出書を提出する際には、届出書本体に加えて、受贈者と贈与者の関係などを証明するための書類を添付する必要があります。
必要書類に漏れがあると、制度の適用が認められない可能性があるため、提出前に必ず確認することが重要です。

ここでは、誰がどの書類を用意すべきかを分かりやすく整理したチェックリストをご紹介します。
このリストを活用し、添付書類の準備を確実に行ってください。

書類 主な用途 取得先・確認先
相続時精算課税選択届出書 制度を選択する意思表示 国税庁サイトまたは税務署
贈与税申告書第1表 申告内容全体のまとめ 国税庁サイト、確定申告書等作成コーナー
贈与税申告書第2表 相続時精算課税の計算明細 国税庁サイト
受贈者戸籍謄本または抄本 氏名・生年月日・贈与者との続柄確認 市区町村役場
本人確認書類の写し マイナンバー確認・本人確認 マイナンバーカード等
贈与契約書・通帳記録 贈与日・金額・財産内容の確認 当事者で保管

受贈者(子や孫)が用意する必要書類

受贈者が用意する添付書類は、主に戸籍謄本または戸籍抄本です。
この書類により、受贈者の氏名、生年月日、そして贈与者との関係が子または孫であることを証明します。
重要な注意点として、必ず贈与を受けた日以後に作成されたものを準備してください。

贈与日より前に取得したものは無効となります。
市区町村の役場で取得できますので、事前に手続きを済ませておきましょう。

贈与者(親や祖父母)が用意する必要書類

贈与者(財産をあげた親や祖父母)についても、氏名や生年月日を証明する書類の提出が求められる場合があります。
具体的には、贈与者の住民票の写しや戸籍の附票の写しなどです。
ただし、受贈者が提出する戸籍謄本で贈与者の情報(氏名・生年月日)と受贈者との続柄が確認できる場合は、贈与者側の書類は不要となるケースがほとんどです。

念のため、受贈者戸籍謄本の内容を確認し、不足がある場合に備えて準備しておくと安心です。

届出書の提出期限・提出先・提出方法を解説

届出書の提出期限・提出先・提出方法を解説を図解

相続時精算課税選択届出書を無事に作成できても、正しい方法で期限内に提出しなければ手続きは完了しません。
提出が遅れたり、提出先を間違えたりすると、制度が適用されないという事態になりかねません。
ここでは、手続きの最終段階である「いつまでに」「どこへ」「どのように」提出すればよいのか、具体的な期限、提出先、提出方法について詳しく解説します。

ミスのないよう、しっかりと確認してください。

提出方法 向いているケース 注意点
税務署窓口 その場で受付印や不足確認をしたい場合 混雑期は待ち時間が長くなりやすい
郵送 税務署へ行く時間が取りにくい場合 控えと返信用封筒を同封すると控えを残しやすい
e-Tax 自宅から電子申告したい場合 マイナンバーカードや事前準備が必要

提出期限:贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで

相続時精算課税選択届出書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。
この期間は、通常の贈与税の申告期間と同じです。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、その年の贈与については相続時精算課税制度を適用できず、暦年課税として扱われます。

その結果、基礎控除を超える部分に高い税率の贈与税が課される可能性があるため、期限厳守は非常に重要です。

提出先:受贈者の住所地を管轄する税務署

届出書と申告書類一式の提出先は、贈与者の住所地ではなく、「受贈者」の住所地を管轄する税務署です。
提出先を間違えると手続きが遅れる原因となるため、注意が必要です。

自身の住所地を管轄する税務署がどこか分からない場合は、国税庁のウェブサイトで簡単に調べることができます。
「国税局・税務署を調べる」のページから、郵便番号や住所で検索してください。

提出方法:窓口持参・郵送・e-Taxの3種類

提出方法には、税務署の窓口へ直接持参する、郵送で提出する、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して電子申告するという3つの選択肢があります。
窓口持参の場合、その場で内容を確認してもらえるメリットがあります。
郵送の場合は、提出期限日の通信日付印が有効です。

e-Taxは、マイナンバーカードがあれば自宅から24時間提出可能で便利ですが、事前の利用開始手続きが必要となります。

相続時精算課税選択届出書の書き方に関するよくある質問

相続時精算課税選択届出書の書き方に関するよくある質問を図解

ここでは、相続時精算課税選択届出書の作成や提出に関して、多くの方が疑問に思う点や間違いやすいポイントをQ&A形式で解説します。
自分で作成できるのか、2024年の改正による影響、提出を忘れた場合のリスクなど、具体的な質問に簡潔に答えていきます。

Q. 相続時精算課税選択届出書は自分でも作成できますか?

はい、ご自身で作成することは可能です。
国税庁のホームページで様式や記載例が公開されているため、それらを参考にすれば手続きを進められます。
ただし、記入ミスや添付書類の不備があると制度が適用されないリスクもあります。

贈与額が大きい場合や内容が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談するとより安心です。

Q. 2024年の改正後、110万円以下の贈与なら届出書は不要ですか?

いいえ、初めてこの制度を選択する年は、贈与額が110万円以下であっても届出書の提出が必須です。
2024年の改正で新設された110万円の基礎控除は、初回の届出を済ませて初めて、同じ特定贈与者からの翌年以降の贈与にも制度が適用されます。
この手続きを怠ると制度選択自体が無効となるためご注意ください。

翌年以降は110万円以下の贈与であれば申告不要です。

Q. 届出書を提出し忘れた場合、どうなりますか?

期限内に届出書を提出しなかった場合、その年の贈与は相続時精算課税制度を適用できず、自動的に暦年贈与として扱われます。
その結果、贈与額が暦年贈与の基礎控除である110万円を超えていると、贈与税が課されることになります。
後から遡って届出書を提出することは認められないため、期限厳守が極めて重要です。

複雑な生前対策は専門家の診断サポートで整理しませんか

複雑な生前対策は専門家の診断サポートで整理しませんかを図解

相続時精算課税選択届出書の作成は生前対策の一つの手段ですが、実際には「そもそもこの制度を利用すべきか」「遺言書や家族信託も必要なのか」など、検討すべきことは多岐にわたります。
ご自身の財産状況やご家族の関係性によって最適な対策は異なるため、いきなり手段を選ぶのではなく、まずは現状を正確に把握し、整理することが重要です。

専門家による診断サポートを利用することで、必要な対策と優先順位を明確にすることができます。
ご自身の生前対策について「生前対策診断」で詳しく紹介しています。

専門家があなたの状況に合わせた生前対策をご提案します

専門家に相談することで、ご自身の状況に合わせたオーダーメイドの生前対策プランを得られます。
税金の知識だけでなく、法律的な観点も踏まえた総合的な判断に基づき、将来起こりうるリスクを回避するための具体的な提案が可能です。
ここでは、専門家が提供するサポートの主な特徴を3つのポイントに分けてご紹介します。

税務と法務の両面から最適なプランを判断

生前対策は、相続税という税務面だけでなく、遺産の分割方法や遺言の有効性といった法務面も同時に考慮する必要があります。
税理士と司法書士などの専門家が連携することで、税金の負担を軽減しつつ、将来の家族間のトラブルを防ぐための最適なプランを一体的に判断し、設計することが可能になります。

特定の制度に偏らず中立的な立場で提案

専門家は、遺言、家族信託、任意後見、生前贈与といった様々な制度の中から、特定の手段に偏ることなく、ご家族の状況やご希望に最も適した方法を中立的な立場で提案します。
それぞれの制度のメリット・デメリットを横断的に比較検討し、なぜその対策が最適なのかを客観的な視点から分かりやすく説明します。

相続発生後まで見据えた長期的な対策を設計

優れた生前対策は、対策を実行して終わりではありません。
実際に相続が発生した際に、残された家族がスムーズに手続きを進められるか、納税資金に困らないかといった、相続発生後の段階まで見据えて設計することが重要です。
専門家は、将来の手続きや相続税申告までを視野に入れた、長期的で実用的な対策を立案します。

相続時精算課税の選択に迷う場合は早めに相談する

相続時精算課税の選択に迷う場合は早めに相談するを図解

相続時精算課税選択届出書は自分で作成できる書類ですが、制度を一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
不動産や株式の贈与、相続税の試算、将来の遺産分割まで関係する場合は、届出書の作成前に専門家へ相談すると安心です。

相続アシストでは、相続時精算課税、生前贈与、遺言、家族信託などを横断して、ご家庭に合う進め方を整理できます。
制度選択に迷う場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。

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まとめ

まとめを図解

相続時精算課税選択届出書は、制度を適用するために不可欠な書類です。
2024年の税制改正により年間110万円の基礎控除が創設されましたが、初めて制度を利用する際には贈与額にかかわらず届出書の提出が必要である点に注意しなくてはなりません。
この記事で解説した記入例や添付書類のチェックリストを参考に、提出期限内に不備なく手続きを完了させることが重要です。

手続きに不安がある場合や、どの生前対策が最適か判断に迷う場合は、専門家への相談も有効な選択肢となります。

この記事を担当した税理士

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関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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