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成年後見と財産管理委任の違いは?任意後見を含めた制度の選び方

公開日:2026/07/19
更新日:2026/07/19
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

将来の財産管理に不安を感じたとき、選択肢となるのが「成年後見」と「財産管理委任契約」です。
これらはどちらも財産管理を誰かに託すための制度ですが、利用できるタイミングや内容が大きく異なります。
本人の判断能力の状態によって最適な制度は変わるため、それぞれの違いを正しく理解することが重要です。

この記事では、成年後見と財産管理委任契約の違い、そして将来に備えるための任意後見制度について、目的別の選び方を解説します。

成年後見と財産管理委任でまず確認したいポイント
・判断能力があるうちは、財産管理委任契約や任意後見契約を検討できます
・判断能力がすでに低下している場合は、法定後見制度の申立てが基本です
・財産管理委任契約には取消権や公的監督がないため、受任者選びと契約内容が重要です
・将来の認知症まで見据えるなら、財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせる方法もあります

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成年後見制度と財産管理委任契約の基本的な違いを一覧で比較

成年後見制度と財産管理委任契約は、どちらも本人の財産管理を支援する目的で利用されますが、その根拠や効力が及ぶ範囲は全く異なります。
最も大きな違いは、本人の判断能力を基準に利用できるタイミングが決まる点です。
成年後見制度は判断能力が低下した後に利用するのに対し、財産管理委任契約は判断能力があるうちに結びます。

また、家庭裁判所が関与する成年後見制度と、当事者間の合意で内容を自由に決められる財産管理委任契約という点で、公的な監督の有無や手続きの柔軟性にも差があります。

制度 利用するタイミング 主な目的 監督・手続き 注意点
財産管理委任契約 本人に判断能力があるうち 預貯金管理、支払い、役所手続きなどを代理してもらう 当事者間の契約。家庭裁判所の関与は原則なし 取消権がなく、金融機関が個別確認を求めることがあります
任意後見契約 契約は判断能力があるうち。開始は判断能力低下後 将来の財産管理や身上保護を、あらかじめ選んだ人に任せる 公正証書で契約し、任意後見監督人の選任後に効力が生じます 自動開始ではなく、家庭裁判所への申立てが必要です
法定後見制度 本人の判断能力が不十分になった後 本人の財産や権利を法的に保護する 家庭裁判所が後見人等を選任・監督します 本人や家族が希望した人が必ず選ばれるとは限りません

一次情報として、法務省は法定後見制度と任意後見制度の違いについて、法定後見は家庭裁判所が本人の状況に応じて成年後見人等を選任する制度、任意後見は本人が任意後見人や権限を自分で決める制度と整理しています。
詳しくは法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」をご確認ください。

財産管理委任契約とは?判断能力があるうちから利用できる制度

財産管理委任契約という制度とは、本人が十分な判断能力を有している間に、信頼できる人に財産の管理やその他の事務手続きを委任する契約のことです。
民法上の委任契約の一種であり、契約内容は当事者間の合意によって自由に設定できます。

例えば、身体的な理由で銀行へ行くのが困難になった場合や、入院中の手続きを任せたい場合など、判断能力はしっかりしていても、身体的な事情で財産管理が難しくなった際に活用されます。
家庭裁判所の関与がなく、比較的簡単な手続きで始められるのが特徴です。

財産管理委任契約の根拠となる委任契約について、e-Gov法令検索で確認できる民法643条は、委任を「一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾することによって効力を生ずる」契約として定めています。
また、民法644条では受任者の善管注意義務、645条では報告義務が定められているため、契約書では委任する範囲、報告方法、通帳や印鑑の管理方法を具体的に決めておくことが大切です。
詳しくはe-Gov法令検索「民法」をご確認ください。

財産管理委任契約で任せられることの具体例

財産管理委任契約では、当事者間の合意に基づき、委任する内容を柔軟に設定できます。
契約で定められる具体的な業務には、日常生活に関わる事務手続きから不動産の管理まで、幅広い範囲が含まれます。
例えば、預貯金の入出金や振り込み、公共料金や家賃の支払い、年金の受領手続きなどが代表的です。

また、日用品の購入や要介護認定の申請、不動産の維持管理や賃料の受領といった事務も委任可能です。
ただし、あくまで契約で定めた範囲の事務に限られ、手術の同意などの一身専属的な行為を委任することはできません。

任せられること 具体例 契約書で確認したい点
預貯金の管理 入出金、振込、公共料金や家賃の支払い 口座の範囲、1回あたりの支出上限、領収書の保存方法
生活上の事務 年金関係、介護認定、役所への届出 代理できる手続き、本人への報告頻度
不動産の管理 賃料の受領、修繕手配、固定資産税の支払い 売却や担保設定まで含めるか、個別承諾を必要にするか
医療・介護まわりの支援 施設利用料の支払い、介護サービス契約の補助 医療同意など本人に専属する行為は任せられない点

財産管理委任契約を利用するメリット

財産管理委任契約の最大のメリットは、契約内容の自由度の高さにあります。
誰に、どのような内容を、いつから任せるかを当事者間で柔軟に決定できます。
家庭裁判所などの公的機関が関与しないため、手続きが比較的迅速かつ簡便に進められ、費用も抑えられる傾向にあります。

また、本人の判断能力がしっかりしているうちからサポートを開始できるため、身体的な衰えを感じ始めた段階からスムーズに財産管理を移行させることが可能です。
信頼できる家族や知人を代理人に指定することで、本人の意思を尊重した財産管理が期待できます。

財産管理委任契約のデメリットと注意すべき点

財産管理委任契約は公的な監督機関が存在しないため、受任者による財産の使い込みや権限の濫用といった不正行為のリスクが伴います。
受任者が誠実に業務を行っているかを確認する仕組みを、契約内容に盛り込むなどの対策が必要です。

また、この契約には成年後見制度のような「取消権」がないため、本人が悪質な訪問販売などで不利益な契約を結んでしまっても、受任者が後から取り消すことはできません。
さらに、金融機関によっては、財産管理委任契約に基づく代理人の手続きを認めないケースもあるため、事前に取引銀行への確認が求められます。
また、本人が亡くなると財産管理委任契約は原則として終了し、その後の財産管理や名義変更は相続人が進めることになります。

成年後見制度とは?判断能力が不十分になってから利用する制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神上の障害などにより判断能力が不十分になった人を法的に保護し、支援するための制度です。
本人の意思を尊重しつつ、財産管理や身上監護を通じて、本人が不利益を被らないように守ることを目的とします。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりします。
なお、未成年者など法律上の欠格事由に該当する人は、成年後見人になることができません。
成年後見制度については「成年後見制度の解説」で詳しく紹介しています。

この制度には、判断能力が低下した後に利用する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ準備しておく「任意後見」の2種類があります。

法定後見を利用する場合、裁判所は後見ポータルサイトや申立ての手引を確認したうえで、申立書等を管轄する家庭裁判所へ提出する流れを案内しています。
また、成年後見人等に選任された後は、財産目録や定期報告などを通じて裁判所の監督を受けます。
詳しくは東京家庭裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)」をご確認ください。

最新情報の確認ポイント
法務省によると、2026年6月24日に公布された民法等改正法では、成年後見制度について後見・保佐を廃止し、補助制度へ一元化する見直しが予定されています。
成年後見制度に関する見直しの施行日は、公布日から2年6か月を超えない範囲で政令により定められます。
実際に申立てや契約を進める際は、最新の運用を法務省「成年後見及び遺言の制度の見直し」や専門家に確認してください。

法定後見と任意後見の2つの種類を解説

成年後見制度は、「法定後見」と「任意後見」の2つに大別されます。
法定後見は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人等を選任してもらう制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
成年後見制度の種類については「成年後見制度の種類と違い」で詳しく紹介しています。

一方、任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ代理人と公正証書で契約を結んでおく制度です。
本人の意思をより反映させやすいのが特徴で、財産管理の内容も柔軟に設計できます。

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用する大きなメリットは、家庭裁判所が後見人を選任・監督するため、公的な裏付けのある強力な権限で本人を保護できる点です。
成年後見人には、本人が不利な契約を結んでしまった場合に、それを取り消すことができる「取消権」が与えられます。
ただし、取消権を行使できるのは成年後見人のみではなく、保佐人や補助人にも家庭裁判所が定めた範囲で認められる場合があります。
これにより、悪質な契約トラブルから本人を守ることが可能です。

また、成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成し、家庭裁判所へ定期的に報告する義務を負います。
財産目録を後見人が作成・更新することで財産管理の透明性が確保され、不正が起きにくい仕組みになっています。
この制度によって、本人の財産は法的な保護のもとで適切に管理されることになります。

成年後見制度のデメリットと注意すべき点

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申立てが必要なため、手続きに時間と費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。
申立てから後見が開始されるまで数ヶ月を要することもあります。
また、後見人には親族が希望しても、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースがあり、その場合は専門家への報酬が発生します。
後見制度の失敗事例については「後見の失敗事例と対策」で詳しく紹介しています。

この制度における財産管理は、本人の財産を保全することが最優先されるため、資産の積極的な運用や生前贈与、不動産の売却などは家庭裁判所の許可が必要となり、柔軟な対応が難しい場面も少なくありません。

あなたの状況に合うのはどれ?目的別の制度の選び方

財産管理に関する備えは、現在の健康状態や判断能力、そして将来どのようなリスクに備えたいかによって最適な制度が異なります。
「身体が不自由だが、判断はしっかりできる」「将来の認知症が心配」「すでに親の判断能力が衰えている」など、それぞれの状況に合わせて適切な方法を選択することが重要です。
ここでは、具体的なケースごとに、財産管理委任契約、任意後見契約、法定後見制度の中からどの制度を選ぶべきかの判断基準を解説します。

状況 選びやすい制度 理由
判断能力はあるが、外出や事務手続きが負担 財産管理委任契約 本人の意思を確認しながら、必要な事務だけを柔軟に任せられるため
将来の認知症に備え、任せる人を自分で決めたい 任意後見契約 判断能力があるうちに、将来の後見人と代理権の範囲を決められるため
すでに契約内容を理解することが難しい 法定後見制度 新たに委任契約や任意後見契約を結ぶことが難しく、家庭裁判所の関与が必要になるため
今の支援と将来の認知症対策をつなげたい 財産管理委任契約+任意後見契約 元気なうちは任意代理、判断能力低下後は任意後見へ移行しやすいため

【身体の不自由さに備えたい場合】財産管理委任契約がおすすめ

判断能力に問題はないものの、怪我や病気による入院、加齢による身体的な衰えで、銀行での手続きや役所での申請が困難になった場合には、財産管理委任契約が適しています。
この契約は、本人の意思が明確なうちに、特定の事務手続きを信頼できる家族などに任せることを目的とします。
例えば、「足が不自由で外出が難しいから、預金の引き出しや公共料金の支払いをお願いしたい」といった具体的なニーズに柔軟に対応できます。

家庭裁判所の関与がないため、比較的早く、かつ当事者の希望に沿った形でサポートを開始できるのが利点です。

【将来の認知症に備えたい場合】任意後見契約の検討を

現在は心身ともに健康で判断能力にも問題がないものの、将来認知症などによって判断能力が低下した場合に備えたいと考えているなら、任意後見契約が最も適した選択肢です。
この契約は、元気なうちに将来の後見人を自分で選び、財産管理や身上監護の内容をあらかじめ決めておく制度です。

自分の意思を将来の財産管理に反映させられる点が最大のメリットであり、信頼する家族や専門家を後見人に指定できます。
公正証書で契約するため、法的な効力も担保されます。

【すでに判断能力が低下している場合】法定後見制度の申立てが必要

すでに認知症などが進行し、本人が契約内容を理解したり、自ら財産を管理したりすることが難しい状況にある場合は、法定後見制度の利用が必要です。
この制度では、親族などが家庭裁判所に申立てを行い、本人の財産や権利を守るための援助者(後見人など)を選任してもらいます。
選任された後見人は、被後見人である本人の財産を管理し、不利益な契約を取り消す権限を持ちます。

本人の判断能力が失われているため、財産管理委任契約や任意後見契約を新たに結ぶことはできず、法定後見制度が唯一の選択肢となります。

制度選びや契約内容をまとめて整理したい方へ

成年後見、財産管理委任契約、任意後見契約は、本人の判断能力や財産状況、家族関係によって向き不向きが変わります。
相続アシストでは、将来の財産管理だけでなく、遺言、家族信託、相続税の見通しまで含めて整理できます。

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元気なうちから将来まで切れ目なく備える「移行型」の活用方法

将来の財産管理に万全を期すためには、単一の制度だけでなく、複数の契約を組み合わせる「移行型」という方法が有効です。
これは、元気なうちは「財産管理委任契約」を利用し、判断能力が低下した際にはスムーズに「任意後見契約」へ移行させる仕組みです。
身体的な衰えを感じ始めた時点から財産管理のサポートを受け始め、認知症などになった後も同じ人に継続して支援してもらえるため、切れ目のないサポート体制を築けます。

これにより、状況の変化に応じて必要な支援を適切なタイミングで受けることが可能になります。

財産管理委任契約から任意後見契約へ移行する手続きの流れ

移行型の契約では、まず本人の判断能力が十分なうちに「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を同時に締結します。
この際、両方の契約を一つの公正証書にまとめるのが一般的です。
契約後、身体的な不自由さなどからサポートが必要になった時点から、財産管理委任契約の効力が発生し、受任者による支援が開始されます。

その後、認知症などにより本人の判断能力が不十分になったと判断された段階で、任意後見の受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
家庭裁判所が監督人を選任した時点から任意後見契約の効力が生じ、財産管理の役割が任意後見人へと引き継がれます。

任意後見契約については、e-Gov法令検索で確認できる「任意後見契約に関する法律」において、公正証書によって締結すること、任意後見監督人の選任により効力が生じることが定められています。
そのため、財産管理委任契約とセットで準備していても、判断能力が低下しただけで自動的に任意後見が始まるわけではありません。
詳しくはe-Gov法令検索「任意後見契約に関する法律」をご確認ください。

段階 行うこと 確認ポイント
判断能力があるうち 財産管理委任契約と任意後見契約を検討する 誰に何を任せるか、報告方法や報酬を決める
身体的な支援が必要になったとき 財産管理委任契約に基づいて支援を開始する 本人の意思確認と支出記録を残す
判断能力が不十分になったとき 任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てる 医師の診断書や申立書類を準備する
監督人が選任された後 任意後見契約の効力が発生する 任意後見人は監督人の監督を受けながら財産管理を行う

移行型の契約を結ぶ際にかかる費用と重要なポイント

移行型の契約は、財産管理委任契約と任意後見契約をまとめて一つの公正証書で作成するのが一般的です。
そのため、公証役場で支払う手数料が必要となります。
手数料は契約内容によって異なりますが、数万円程度が目安です。

最も重要なポイントは、長期にわたって財産管理を任せることになる受任者・任意後見人を慎重に選ぶことです。
誠実さや責任感はもちろん、本人の意思を尊重してくれる信頼できる人物でなければなりません。
また、契約内容を明確にし、何をどこまで委任するのか、報酬をどうするのかといった点を詳細に定めておくことが、後のトラブルを防ぐ上で不可欠です。

成年後見と財産管理委任に関するよくある質問

成年後見制度や財産管理委任契約について検討する際には、多くの方が同様の疑問を抱かれます。
ここでは、制度の根本的な違いや、具体的な利用シーン、契約の移行に関する注意点など、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

成年後見制度と財産管理委任契約の最も大きな違いは何ですか?

最も大きな違いは、契約や申立ての時点で「本人の判断能力が十分にあるか否か」です。
財産管理委任契約は、本人の判断能力があるうちに結ぶ私的な契約です。
一方、成年後見制度(法定後見)は、判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所の手続きを経て開始される公的な制度という点で根本的に異なります。

親が元気なうちに財産管理を任せたい場合、どの契約を結ぶべきですか?

親御様の判断能力がはっきりしている場合は「財産管理委任契約」が適しています。
この契約により、銀行手続きや役所での申請などを代行できます。
さらに、将来の認知症にも備えたいのであれば、財産管理委任契約と合わせて「任意後見契約」も結んでおくことで、判断能力低下後も切れ目なくサポートを継続できます。

財産管理委任契約から任意後見契約へ自動的に移行できますか?

自動的には移行しません。
財産管理委任契約と任意後見契約をセットで結んでいても、任意後見を開始するには、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立て」を行う必要があります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて、任意後見契約の効力が発生し、サポートが開始されます。

生前対策の相談で当事務所が選ばれる4つの理由

生前対策は、法律や税金が複雑に絡み合うため、専門的な知識が不可欠です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案するため、独自の体制を整えています。

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生前対策の診断については「生前対策診断」で詳しく紹介しています。

税務と法務の専門家が連携し一体で判断できる体制

生前対策を考える上で、相続税などの「税務」の問題と、遺言の有効性や遺産分割といった「法務」の問題は切り離せません。
当事務所では、税理士と司法書士などの専門家が緊密に連携し、両方の視点からお客様の状況を分析します。
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生前対策の方法には、遺言、家族信託、任意後見、生前贈与など様々な選択肢があります。
どの方法が最適かは、お客様の財産状況、家族構成、そしてご自身の希望によって大きく異なります。
当事務所では、特定の制度や商品を押し付けることはありません。

それぞれの制度のメリット・デメリットを丁寧に説明し、お客様の状況を横断的に分析した上で、本当に必要とされる対策を中立的な立場でご提案します。

相続発生後の手続きまで見据えた長期的な視点での設計

生前対策は、準備をして終わりではありません。
対策が実際に効果を発揮するのは、相続が発生した時です。

当事務所では、対策を講じる段階から、将来の相続手続きや相続税申告がスムーズに進むことまでを見据えて設計します。
残されたご家族が手続きで困ることのないよう、長期的な視点に立ち、実務的な観点から実効性のあるプランニングを心がけています。

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当事務所は、神戸市に拠点を置き、地域に根差した対面でのご相談に対応しています。
直接お会いしてじっくりお話を伺うことで、より深く状況を理解し、細やかなサポートを提供します。
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成年後見、財産管理委任契約、任意後見契約は、どれか一つを選べば終わりではありません。
本人の判断能力、財産の種類、相続税の見込み、家族関係によって、遺言や家族信託、生前贈与と組み合わせたほうがよい場合もあります。

制度選びで迷う場合は、生前対策診断で現在の状況を整理しておくと安心です。
相続税申告や周辺手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。

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まとめ

成年後見と財産管理委任契約は、どちらも財産管理を支援する制度ですが、利用の前提となる本人の判断能力の状態で明確に区別されます。
判断能力があるうちなら財産管理委任契約、低下した後なら成年後見制度が基本です。
また、将来の認知症に備えるなら任意後見契約が有効な選択肢となります。

これらの制度を組み合わせた「移行型」の活用も可能です。
どの制度が自身の状況に最適か判断に迷う場合は、財産状況や家族関係を整理し、法務と税務の両面から検討できる専門家へ相談することが重要です。

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関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
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