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贈与税とは?110万円の非課税枠の仕組みと計算方法、注意点を解説

公開日:2026/06/25
更新日:2026/06/25
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目次

贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金のことです。
贈与税には年間110万円の非課税枠があり、この範囲内であれば税金はかかりません。

この記事では、贈与税の基本的な仕組みから、自分でできる税額の計算方法、非課税枠が使える特例、そして贈与を行う際の注意点まで、わかりやすく解説します。

贈与税でまず確認したいポイント
・贈与税は財産をもらった側が支払う税金
・年間110万円までの贈与は原則として非課税
・110万円を超えると申告と納税が必要になる
・名義預金や定期贈与と判断されないよう注意が必要

贈与税の基本!知っておきたい課税の仕組み

贈与税は、個人から現金や不動産などの財産を無償で譲り受けた場合に、受け取った側に課される税金です。
一方、相続税は亡くなった人の財産を受け継いだときにかかる税金であり、財産を渡す人の生死によって課税される税金の種類が異なります。

相続税対策として、亡くなる前に財産を渡しておく生前贈与が広く行われていますが、この生前贈与で財産を受け取った場合にかかるのが贈与税です。
相続と贈与の違いについては「相続と贈与の税金比較」で詳しく紹介しています。

贈与税は「財産をもらった人」が支払う税金

贈与税を納める義務があるのは、財産をあげた側である贈与者ではなく、もらった側である受贈者です。
例えば、親が子にお金を渡した場合、税金を支払うのはお金を受けた子になります。

財産を渡す側が手続きをするのではなく、受け取った人がその年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額を計算し、翌年に申告・納税を行うのが原則です。
贈与の当事者のうち、どちらが納税義務を負うのかを正しく理解しておく必要があります。

贈与の成立には当事者双方の合意が必要

贈与は、民法上「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められています。
つまり、「あげます」という意思表示と、「もらいます」という承諾の、双方の合意があって初めて契約として成立します。

この合意は口約束でも有効ですが、後のトラブルを避けるため、特に高額な財産を贈与する場合は、贈与契約書を作成して書面で約束の内容を残しておくことが重要です。

年間110万円まで非課税になる「暦年課税」の基礎知識

贈与税の計算方法の一つに暦年課税があります。
これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税する方法です。
暦年課税には、納税者一人ひとりに対して年間110万円の基礎控除が認められています。

年間の贈与額がこの110万円の非課税枠に収まる場合、贈与税はかからず、申告も不要です。
多くの生前贈与がこの暦年課税の基礎控除を活用して行われています。

基礎控除額110万円の仕組みをわかりやすく解説

贈与税の基礎控除額110万円とは、1年間にもらった財産の合計額から差し引くことができる金額のことです。
非課税枠と言い換えると分かりやすく、贈与された財産の価額が110万円以下であれば、この控除額を差し引くと課税対象額が0円になるため、結果として贈与税がかかりません。

この仕組みを利用して、毎年110万円以下の範囲で贈与を続けることで、非課税で財産を移転させることが可能です。

複数人から贈与を受けても合計110万円までが非課税

贈与税の基礎控除110万円の枠は、財産をもらった人を基準に計算されます。
つまり、1年間に複数人から贈与を受けた場合、それぞれからの贈与額を合計した金額で判断します。

例えば、父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、受贈者が1年間にもらった財産の累計は200万円です。
この場合、基礎控除110万円を超える90万円(200万円-110万円)が課税対象となり、贈与税の申告が必要になります。

贈与税はいくらかかる?自分でできる計算シミュレーション

贈与税は、課税対象となる金額が大きくなるほど税率も高くなる累進課税方式が採用されています。
税額を計算するには、まず1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を差し引き、その金額に所定の税率を掛けて控除額を引きます。

例えば、300万円の贈与を受けた場合、課税価格は190万円となり、税額は19万円です。
贈与額が500万円なら税額は48.5万円、600万円(600万)などさらに金額が大きくなる場合は税負担も増え、1000万円なら231万円となります。

110万円までなら非課税ですが、200万円の贈与では9万円、400万円では33.5万円の税金がかかります。

【STEP1】1年間の贈与額から基礎控除110万円を差し引く

贈与税額を計算する最初のステップは、その年の1月1日から12月31日までの一年間に受け取った財産の合計額を算出することです。
次に、その合計額から贈与税の基礎控除である110万円を差し引きます。

この計算によって求められた金額が、贈与税の課税対象となる課税価格です。
もし贈与額の合計が110万円以下であれば、課税価格は0円となり、贈与税はかかりません。

【STEP2】課税価格に税率を掛けて納税額を計算する

STEP1で算出した課税価格に、定められた税率を掛けて、そこから控除額を差し引くことで、納めるべき贈与税の額を計算します。
この税率と控除額は、課税価格の金額に応じて段階的に設定されています。

例えば、課税価格が300万円の場合、税率は15%で控除額は10万円です。
したがって、納税額は300万円×15%-10万円=35万円となります。
この計算式に当てはめて、最終的な納税額を算出します。

税率が異なる「特例贈与」と「一般贈与」の違い

贈与税の税率には特例贈与一般贈与の2種類があり、誰から誰への贈与かによって適用される税率が異なります。
特例贈与は、直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などへ贈与された場合に適用される税率です。

一方、一般贈与は、兄弟間や夫婦間、他人からの贈与など、特例贈与に該当しない場合に適用されます。
同じ金額の贈与でも、特例贈与の方が税率が低く設定されており、税負担が軽くなります。

110万円の基礎控除以外で贈与税がかからない8つのケース

暦年課税の基礎控除110万円を利用する以外にも、特定の目的や条件に該当する場合には、贈与税が非課税になる特例制度があります。
これらの特例は、社会政策的な配慮から設けられており、生活や教育、住宅取得など特定の使途のために利用できます。

これらの制度をうまく活用することで、基礎控除額を超える大きな金額の財産を非課税で贈与することが可能です。
ただし、各特例には細かい要件があるため、利用する際は注意が必要です。

①扶養義務者から受け取る生活費や教育費

夫婦や親子、兄弟姉妹といった扶養義務者から、生活費教育費として必要な都度受け取る金銭には、贈与税はかかりません。
例えば、親が子の学費や一人暮らしの家賃を支払う場合などが該当します。
ただし、これはあくまで「通常必要と認められる範囲」に限られます。

生活費の名目で受け取ったお金を預金したり、株式投資に充てたりすると贈与税の対象となる可能性があります。
後日の確認に備え、支払いの事実が分かる領収書や振込記録などを保管しておくとよいでしょう。

②夫婦間で居住用不動産を贈与したとき(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(家や建物)そのもの、またはそれを取得するための資金を贈与した場合、おしどり贈与と呼ばれる配偶者控除の特例が利用できます。
この制度を使うと、基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで非課税で贈与が可能です。

配偶者への感謝の気持ちとして自宅を贈与する場合や、将来の相続に備えて配偶者の居住権を確保する目的で活用されることが多い制度です。
おしどり贈与については「おしどり贈与の活用」で詳しく紹介しています。

③親や祖父母から住宅取得資金の援助を受けたとき

親や祖父母といった直系尊属から、住宅の新築、取得、または増改築のための資金援助を受けた場合、一定の要件を満たすことで最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
この制度は、子や孫世代の住宅取得を支援する目的で設けられています。

適用を受けるためには、建物の床面積や受贈者の所得などに条件があるため、利用を検討する際は国税庁のホームページなどで最新の情報を確認することが重要です。
住宅ローンの返済に充てる資金は対象外です。

④教育資金として最大1,500万円を一括贈与されたとき

30歳未満の子や孫へ教育資金を援助する場合、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用できます。
この制度では、祖父母や親が信託銀行などに子や孫名義の専用口座を開設し、資金を預け入れることで最大1,500万円まで非課税で一括贈与が可能です。

対象となる教育資金は、学校の入学金や授業料のほか、学習塾や習い事の月謝も含まれます。
まだ学校に通っていない0歳の孫に対しても利用できるため、早期からの教育資金準備に役立ちます。

⑤結婚・子育て資金として最大1,000万円を一括贈与されたとき

18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚や子育てに使うための資金を援助する場合、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置が利用できます。
この制度も教育資金贈与と同様に、金融機関に専用口座を開設する方法で、最大1,000万円まで(結婚資金は300万円まで)を非課税で一括贈与できます。

結婚式の費用や新居の家賃、不妊治療や出産費用、子の医療費などが対象となり、幅広い用途に活用できるのが特徴です。

⑥特定障害者の生活費に充てるための贈与

特定障害者の方の生活費を支援する目的で財産を贈与する際には、非課税制度が設けられています。
信託銀行などに財産を信託する特定障害者扶養信託契約を利用することで、特別障害者の場合は6,000万円、それ以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税になります。

この制度は、親などが亡くなった後も、残された障害のある子の生活を保障するために活用されます。

⑦香典や見舞金など社会通念上相当と認められるもの

個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品は、社会の常識に照らして妥当な金額であれば贈与税の対象にはなりません。
例えば、葬儀で受け取る香典や、結婚式でいただくご祝儀などがこれに該当します。

ただし、個人的なお祝いの範囲を著しく超えるような高額の金品を受け取った場合は、贈与とみなされ課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

⑧個人ではなく法人から財産をもらった場合(所得税の対象)

財産をくれたのが個人ではなく法人である場合、受け取った側には贈与税はかかりません。
その代わり、所得税の課税対象となります。
例えば、懸賞や福引の賞金、生命保険の一時金などがこれに該当します。

逆に、個人が法人へ財産を贈与した場合も、贈与税ではなく法人税の対象となります。
このように、当事者が個人か法人かによって適用される税金の種類が変わるため、所得の区分を正しく理解しておくことが大切です。

もう一つの選択肢「相続時精算課税制度」とは?

贈与税の課税方法には、これまで説明した暦年課税のほかに、相続時精算課税制度という選択肢があります。
これは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。

一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことはできないため、慎重な判断が求められます。
将来の相続時に、この制度で受けた贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する仕組みです。

2,500万円の特別控除枠が利用できる制度の概要

相続時精算課税制度の最大の特徴は、合計2,500万円までの贈与が非課税となる特別控除枠が設けられている点です。
この枠は複数年にわたって利用でき、贈与額が2,500万円に達するまで贈与税がかかりません。

2,500万円を超えた部分については、金額にかかわらず一律20%の税率で贈与税が課税されます。
この制度は、まとまった財産を早い時期に次世代へ移転させたい場合に有効な手段となります。

2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が創設

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度がより使いやすくなる税制改正が行われました。
従来の2,500万円の特別控除枠に加えて、新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。

この110万円以下の贈与については、贈与税の申告が不要であり、将来の相続財産に加算する必要もありません。
これにより、少額の贈与を毎年行いながら、必要なタイミングで大きな贈与もできるという柔軟な活用が可能になりました。

暦年課税と相続時精算課税はどちらを選ぶべきか

暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきかは、個々の資産状況や家族構成、将来の計画によって異なります。
暦年課税は、長期間にわたって毎年コツコツと非課税で財産を移転させたい場合に適しています。

一方、相続時精算課税制度は、将来値上がりが予想される財産を早めに贈与したい場合や、まとまった資金を一度に渡したい場合にメリットがあります。
それぞれの制度の特性を理解し、自分の目的に合った方法を選択することが重要です。

生前贈与を始めるための具体的な3ステップ

生前贈与を実際に行うには、いくつかの手続きを踏む必要があります。
単にお金を渡すだけでなく、計画的に進めることで、税務上のリスクや将来の親族間トラブルを避けることができます。

ここでは、生前贈与をするための具体的なやり方を3つのステップに分けて解説します。
この方法に沿って進めることで、スムーズかつ安全に贈与を行うことが可能です。
生前贈与については「生前贈与の基礎知識」で詳しく紹介しています。

【STEP1】誰に、いつ、何を、いくら贈与するか決める

まず初めに、具体的な贈与計画を立てます。
贈与する相手、贈与の時期、贈与する財産の種類、そしてその金額を明確に決定します。

特に、不動産や土地などの現金以外の財産を贈与する場合は、その評価額を算定する必要があります。
この計画段階で、どの非課税制度を利用するか、将来の相続にどのような影響があるかなども含めて検討しておくことが、後の手続きを円滑に進める上で重要です。

【STEP2】後々のトラブルを防ぐために贈与契約書を作成する

贈与の計画が決まったら、次に贈与契約書を作成します。
法律上、口頭の約束でも贈与は成立しますが、「言った言わない」の争いを防ぎ、税務署に対して贈与の事実を客観的に証明するためにも、書面で証拠を残すことが極めて重要です。

契約書には、誰が誰に、いつ、何を贈与したかを明記し、当事者双方が署名・捺印します。
この書類があることで、贈与が法的に有効であることを明確にできます。

【STEP3】贈与税の申告と納税を期限内に行う

年間の贈与額が基礎控除額110万円を超える場合や、各種特例制度を利用する場合には、贈与税の申告と納税が必要です。
申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。

この期間内に、受贈者の住所地を管轄する税務署に贈与税申告書を提出し、納税を済ませる必要があります。
申告は、税務署の窓口のほか、郵送やe-Taxでも行うことが可能です。

期限を過ぎるとペナルティが課されるため、必ず期限内に手続きを完了させましょう。
生前贈与の確定申告については「生前贈与の確定申告ガイド」で詳しく紹介しています。

贈与で失敗しないために!知っておくべき3つの注意点

生前贈与は有効な相続税対策ですが、やり方を間違えると予期せぬ税金がかかったり、贈与そのものが認められなかったりするケースがあります。
一度実行した贈与のやり直しや返還は簡単ではありません。

ここでは、贈与で失敗しないために最低限知っておくべき3つの重要な注意点とルールを解説します。
これらのポイントを押さえることで、税務上のリスクを回避し、安全に財産を移転させることができます。

「名義預金」と判断されると贈与と認められないケース

親が子や孫の名義で預金口座を作り、そこに貯金をしている場合、名義預金と判断されるリスクがあります。
名義預金とは、口座の名義人と実質的な管理者が異なる預金のことで、税務上は名義人の財産ではなく、管理していた親の財産(相続財産)として扱われます。

通帳や印鑑を親が管理している、贈与された本人がその口座の存在を知らない、といった状況は名義預金とみなされやすい典型例です。
贈与を成立させるには、財産の管理権を完全に受贈者に移す必要があります。

毎年同じ額の「定期贈与」は一括贈与とみなされるリスク

毎年110万円など定額の贈与を継続して行う場合、定期贈与とみなされる可能性があります。
定期贈与とは、例えば「1000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する」というように、あらかじめ一定額を定期的に給付することが約束された贈与のことです。

この場合、約束した最初の年に1000万円の権利を贈与したものと判断され、多額の贈与税が課されるリスクがあります。
このリスクを避けるためには、毎年贈与契約書を作成する、贈与する時期や金額を毎年変えるなどの工夫が有効です。

相続開始前3〜7年以内の贈与は相続税の対象になる

相続税対策として行った生前贈与でも、贈与者が亡くなる前の一定期間内に行われたものは、相続財産に加算して相続税を計算する生前贈与加算というルールがあります。
2024年の税制改正により、この期間が死亡前の3年間から7年間に延長されました。

具体的には、2024年1月1日以降の贈与から、持ち戻しの対象期間が段階的に延びていき、相続開始前5年や6年以内の贈与も含め、最終的に7年以内の贈与が相続税の対象となります。

この改正を理解しておかないと、せっかくの生前贈与が意図した節税効果を発揮しない可能性があります。
贈与税の時効については「贈与税の時効と成立しないケース」で詳しく紹介しています。

自分に合った贈与方法がわかる「生前対策診断サポート」

贈与には暦年課税や相続時精算課税、さまざまな非課税特例があり、どの方法が自分にとって最適なのかを判断するのは簡単ではありません。
家族の状況や財産の内容によって、取るべき対策は大きく異なります。

生前対策診断サポートは、ご自身の状況を専門家が整理し、遺言書の作成や家族信託の必要性、相続税の試算などを通じて、今何をすべきかを明確にするサービスです。

何から始めればよいかわからないという段階からでも、最適な対策の方向性を見つける手助けになります。
生前準備の基礎知識については「生前準備の基礎知識」で詳しく紹介しています。

贈与に関するよくある質問

贈与を検討する際には、多くの人が同じような疑問を抱きます。
ここでは、贈与に関するよくある質問とその回答をまとめました。

法律や税金のルールについて、事前に理解を深めておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
生前贈与のQ&Aについては「生前贈与のQ&A」で詳しく紹介しています。

贈与契約書は必ず作成しないといけませんか?

法律上、贈与契約書の作成は義務ではありません。
しかし、税務署への贈与の証明や、他の親族との将来的なトラブルを避けるために作成を強く推奨します。

特に不動産を贈与する場合は、所有権移転登記の手続きで契約書が必要不可欠です。

毎年110万円ずつ子どもに贈与すれば贈与税はかかりませんか?

毎年110万円ずつ贈与しても、当初から総額を決めて分割で渡しているとみなされる定期贈与と判断されると、一括で課税されるリスクがあります。
毎年贈与契約を結び直す、贈与額や時期を変えるなどの対策が有効です。

贈与税の申告をしないと税務署にバレますか?

税務署は、不動産登記情報や金融機関への調査権限などを通じて財産の動きを把握できるため、無申告が発覚する可能性は高いです。
申告漏れが発覚すると、本来の税額に加えて無申告加算税延滞税といった重いペナルティが課されます。

専門家への相談で生前対策をスムーズに進める3つの理由

生前贈与や相続対策は、専門的な知識が求められる複雑な分野です。
自分一人で進めることも可能ですが、税理士や弁護士などの専門家に相談することで、より安全かつ効果的に対策を進めることができます。
専門家を活用することで得られるメリットは大きく、将来の安心につながります。

税務と法務の両面から最適な判断ができる

生前対策には、贈与税や相続税といった税務の知識と、遺言書の作成や不動産登記、遺産分割などに関する法律的な法務の知識の両方が不可欠です。
専門家に相談すれば、これら両方の側面から全体を俯瞰し、バランスの取れた最適な対策を立案できます。

税金のことだけを考えて遺言書の内容に不備があったり、法務手続きだけで税負担が大きくなったりする事態を防ぎ、戸籍謄本の収集といった煩雑な手続きも任せられます。

特定の手段に偏らずに中立的な提案を受けられる

専門家は、贈与だけでなく、生命保険の活用、不動産の組み換え、資産運用(NISAなど)、法人設立といった多様な選択肢の中から、相談者の状況に最も合った方法を中立的な立場で提案します。

例えば、金融機関や不動産会社は自社の商品を勧める傾向がありますが、独立した専門家であれば、特定の金融商品や不動産取得税などの負担も考慮し、真に相談者の利益となるプランを設計してくれます。

相続発生後まで見据えた長期的な視点で設計できる

優れた専門家は、目先の節税対策だけでなく、実際に相続が発生した後の手続きまで見据えて対策を設計します。
例えば、特定の相続人に財産を渡しすぎて他の相続人の遺留分を侵害しないか、相続税の納税資金は確保できるか、二次相続まで考慮した分割案になっているかなど、長期的な視点から将来起こりうる問題を予測し、未然に防ぐためのアドバイスを提供してくれます。

まとめ

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金であり、年間110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられています。
この枠を超えて贈与を受けた場合は、原則として翌年に申告と納税が必要です。

贈与税の計算には、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があり、どちらを選択するかによって税額の計算方法や将来の相続への影響が異なります。

また、住宅取得資金や教育資金の贈与など、特定の目的のためには高額な非課税特例も用意されています。
一方で、名義預金や定期贈与とみなされないための注意も必要です。
適切な贈与を行うためには、これらの制度や注意点を正しく理解し、計画的に進めることが大切です。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
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