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【生前贈与の確定申告】書き方ガイド|必要書類一覧と申告が必要なケースを紹介

公開日:2026/04/01
更新日:2026/04/01

生前贈与を受けた場合、確定申告ではなく贈与税の申告が必要になることがあります。贈与額や制度の利用状況に応じて申告要否が変わるため、正しい判断には基礎控除や特例制度の確認が欠かせません。本記事では、申告が必要なケース、不要なケース、手続きの方法や必要書類をわかりやすく整理します。

生前贈与で確定申告は必要?結論(誤解整理)

結論から言うと、生前贈与を受けた場合に必要になるのは通常の確定申告(所得税の申告)ではなく、贈与税の申告です。

贈与額が一定条件を超える場合、受け取った人が贈与税の申告を行う必要があります。

生前贈与でお金や財産を受け取っても、それは給与や事業所得のような「所得」ではありません。そのため、一般的な確定申告の対象にはならず、贈与税という別の税制度で扱われます。

贈与税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が基礎控除110万円を超える場合に申告が必要です。

逆に、年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として申告は必要ありません。

ただし、すべてのケースが単純に110万円だけで判断できるわけではありません。例えば相続時精算課税制度を利用している場合や、特例制度を適用する場合は、金額に関係なく申告が必要になることがあります。

なお、「生前贈与=確定申告が必要」と誤解されることが多いですが、実際には申告が必要かどうかは贈与額や制度の利用状況によって判断されます。判断を誤ると申告漏れにつながる可能性があるため、次の章で申告が必要になる具体的なケースを確認することが重要です。

生前贈与で贈与税申告が必要になるケース(判断条件)

生前贈与を受けた場合、一定の条件に当てはまると贈与税の申告が必要になります。

とくに多いのは「年間の贈与額が基礎控除を超えるケース」や「特例制度を利用するケース」です。

贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額を基準に判断します。暦年課税の場合、基礎控除は年間110万円と定められており、この金額を超えると贈与税の申告対象になります。

また、金額が基準以下でも制度によっては申告が必要になることがあります。制度の選択や特例の適用は税務上の扱いが変わるため、申告の有無を正しく判断することが重要です。

年間の贈与額が110万円を超えた場合

最も一般的なのが、1年間の贈与額が110万円を超えたケースです。

例えば、親から現金200万円を贈与された場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円が課税対象になります。この場合は、贈与を受けた人が翌年に贈与税の申告を行う必要があります。

なお、複数の人から贈与を受けた場合でも、合計額で110万円を超えるかどうかで判断します。

相続時精算課税制度を利用する場合

「相続時精算課税制度」を利用する場合は、贈与額が110万円以下でも申告が必要になるケースがあります。

この制度は、一定の条件を満たす親子間などの贈与で利用できる制度で、贈与時の税負担を軽くする代わりに、将来の相続時にまとめて精算する仕組みです。

制度を適用するためには、最初に税務署へ申告書を提出する必要があります。

特例制度を適用する場合

住宅取得資金の贈与など、特例制度を利用する場合も申告が必要になることがあります。

これらの制度では、一定の金額まで非課税となる特例が設けられていますが、適用を受けるためには申告書や必要書類の提出が求められます。

そのため、実際には税額が発生しない場合でも、制度を利用するための申告手続きが必要になることがあります。

なお、申告の必要性は贈与額だけでなく制度の利用状況によっても変わります。判断を誤ると申告漏れにつながる可能性があるため、次の章では申告が不要になるケースを整理します。

生前贈与の申告が不要になるケース(例外条件)

生前贈与を受けても、すべてのケースで贈与税の申告が必要になるわけではありません。

一定の条件を満たす場合は、贈与税の申告が不要になることがあります

贈与税では、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額を基準に申告の要否を判断します。暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除があり、この範囲内の贈与であれば原則として申告は必要ありません。

また、税法上「そもそも贈与税の対象にならない」とされている支出もあります。これらは生活上必要な支出とみなされるため、通常は贈与税の課税対象にはなりません。

年間の贈与額が110万円以下の場合

もっとも一般的なのが、1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下のケースです。

例えば、親から毎年100万円の贈与を受けている場合、その年の合計が110万円以内であれば原則として贈与税は発生せず、申告も不要になります。

ただし、複数の人から贈与を受けている場合は、すべての贈与額を合計して110万円を超えるかどうかで判断する点に注意が必要です。

生活費や教育費として通常必要な支出

親や祖父母が子どもや孫の生活費や教育費をその都度負担している場合も、原則として贈与税の対象にはなりません。

例えば、学費の支払い、生活費の仕送り、医療費の負担など、日常生活に必要な費用をその都度支払っている場合は、贈与税の課税対象とされないのが一般的です。

これは、扶養や生活支援として社会的に通常行われる支出と考えられています。

非課税制度の範囲内で贈与された場合

一定の制度では、特定の目的のための贈与が非課税となる特例が設けられています。

例えば、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の贈与など、制度の条件を満たす場合は一定額まで贈与税が非課税になることがあります。

この場合、税額が発生しないため申告が不要になるケースもあります。

ただし、制度によっては非課税であっても申告や手続きが必要になる場合があります。制度の適用条件や手続き方法は制度ごとに異なるため、利用前に確認することが重要です。

なお、申告が不要と判断しても、実際には課税対象と判断されるケースがあります。特に定期的な贈与や名義だけを変えた預金などは税務上問題になることがあるため、注意が必要です。

生前贈与の贈与税申告のやり方(申告手順)

生前贈与で贈与税の申告が必要な場合は、贈与を受けた人が税務署へ申告書を提出します。

申告は、贈与額が基準を超えた年や特例制度を利用した年に行います。

贈与額と課税対象額の確認

  • その年に受け取った贈与額の合計を確認する
  • 現金だけでなく、不動産や株式などの財産も対象
  • 基礎控除110万円を差し引き、課税対象額を算出
  • 制度を利用している場合は、暦年課税か相続時精算課税かによって計算方法が変わる

贈与税申告書の作成

  • 申告書には贈与者・受贈者情報、贈与財産の内容・金額を記載
  • 国税庁の申告書様式に沿って入力し作成

税務署への提出と納税

  • 申告書提出方法:税務署持参、郵送、またはe-Tax
  • 贈与税が発生する場合は、申告期限までに納付
  • 不動産など評価が難しい財産は評価方法を確認して申告

生前贈与の確定申告に必要な書類

生前贈与の確定申告では、贈与を受けた人が申告書類を揃えて税務署に提出する必要があります。

提出書類は贈与の種類や財産の内容によって異なりますが、基本的な書類は以下の通りです。

贈与税の申告書

まず必須なのは、贈与税申告書(税務署指定の様式)です。

贈与を受けた人と贈与者の情報、贈与財産の内容、金額、控除額などを正確に記入します。

財産を証明する書類

現金以外の財産を贈与された場合は、その価値を証明する書類が必要です。

  • 不動産:登記事項証明書、固定資産税評価証明書
  • 株式・債券:取引報告書、評価明細
  • その他財産:契約書や領収書など

財産の種類に応じた証明書を添付することで、税務署が課税額を確認しやすくなります。

控除や特例を受けるための書類

贈与税には基礎控除や特例制度(相続時精算課税、住宅取得等資金の特例など)があります。

これらを適用する場合は、該当する証明書や申請書を添付する必要があります。

例として、住宅取得資金の贈与であれば、住宅契約書や登記事項証明書、金融機関の振込明細などが必要です。

注意:書類が不足していると申告が受理されなかったり、修正申告が必要になることがあります。財産や控除対象に応じて、正確に書類を揃えることが重要です。

生前贈与で確定申告が必要かどうか(申告要否の判断基準)

生前贈与で確定申告が必要になるのは、贈与額が基礎控除の110万円を超えた場合です。

それ以下の贈与であれば申告は不要ですが、複数の贈与が合計される場合は注意が必要です。

贈与額の合計には現金だけでなく、不動産や株式、金銭以外の財産も含まれます。

例えば、一年に複数回に分けて贈与を受けた場合も、年間合計で基礎控除を超えれば申告が必要です。

また、相続時精算課税制度を利用している場合も、制度に基づき贈与税の申告が必要となります。

これは贈与を受けた時点での申告で、将来の相続時に精算される仕組みです。

注意:贈与の種類や金額の判断を誤ると、後から追徴課税や延滞税が発生する可能性があります。基礎控除の適用範囲や制度の条件を確認して正しく判断することが重要です。

生前贈与の確定申告の書き方

生前贈与の確定申告書は、贈与を受けた人が税務署に提出する書類で、正しく記入することが重要です。

基本的な流れは、申告書に贈与者・受贈者情報、贈与財産の内容・評価額、控除額を順に記入し、合計額を計算して申告します。

申告書の各項目の記入方法

  • 贈与者・受贈者情報:氏名・住所・マイナンバーを正確に記載
  • 贈与財産の内容・評価額:現金は金額をそのまま、不動産や株式は評価証明や取引報告書を基に記入
  • 控除額・税額計算:基礎控除110万円や相続時精算課税など、適用可能な控除を計算して記入

各項目を正確に埋めることで、誤りや修正申告のリスクを減らせます。

提出の際の注意点

申告書は期限内に税務署に提出する必要があります。

添付書類の不足や誤りがあると、申告が受理されなかったり、後日修正を求められる場合があります。

注意:書き方を自己流で省略せず、税務署の記入例や一次情報に基づいて記入することが安全です。

FAQ

Q1:生前贈与の確定申告書は誰が提出する必要がありますか?

A1:贈与を受けた人(受贈者)が税務署に提出します。※贈与の種類や控除適用により提出義務が変わる場合があります

Q2:申告書の主な記入項目は何ですか?

A2:贈与者・受贈者情報、贈与財産の内容・評価額、控除額・税額計算です。※財産の種類によって必要書類が異なります

Q3:提出時に注意すべきことはありますか?

A3:期限内提出、添付書類の正確性、記入漏れの回避が重要です。※状況により修正申告が必要な場合があります

まとめ

生前贈与では、通常の所得税申告ではなく贈与税の申告が基本です。

申告の要否は年間贈与額や制度の利用状況によって判断されます。

110万円の基礎控除を超える場合や特例制度を利用する場合は申告が必要です。

必要書類を正確に揃え、控除や特例の適用条件を確認することが重要です。

申告書の記入漏れや添付書類の不足は修正申告のリスクにつながるため注意してください。

不明点があれば税務署の案内や国税庁の一次情報を参照し、安全側の判断を心がけましょう。

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