
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
相続税の計算シミュレーションを使うと、相続税がかかりそうか、納税額がどのくらいになりそうかを大まかに確認できます。
ただし、相続税は遺産総額にそのまま税率をかける税金ではありません。
基礎控除、法定相続分、配偶者控除、小規模宅地等の特例、不動産評価などによって、実際の税額は大きく変わります。
この記事では、相続税の計算方法、シミュレーションの具体例、申告が必要になるケース、結果を見るときの注意点まで整理します。
・相続税がかかるかは基礎控除を超えるかで判定します
・基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します
・税率は遺産総額ではなく、法定相続分で仮に分けた金額へ適用します
・シミュレーション結果は概算のため、不動産評価や特例の確認が重要です
相続税の計算シミュレーションでわかること

相続税の計算シミュレーションでわかるのは、主に税額の目安と申告要否の目安です。
相続財産の金額、法定相続人の数、配偶者の有無などを入力することで、相続税が発生しそうかを早めに把握できます。
ただし、シミュレーションはあくまで概算です。
土地の評価額、非課税枠、債務控除、各種特例の適用可否まで正確に反映しないと、実際の納税額とはズレることがあります。
税額の目安を早めに把握できる
相続税は、相続開始後すぐに金額が確定するわけではありません。
預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、借入金などを整理し、相続税評価額を確認してから計算します。
シミュレーションを使えば、資料を集める前でも「相続税がかかりそうか」「納税資金を準備すべきか」の見通しを立てやすくなります。
申告が必要かどうかの目安を確認できる
国税庁の「No.4205 相続税の申告と納税」では、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に相続税の申告と納税が必要とされています。
反対に、課税価格の合計額が基礎控除の範囲内であれば、原則として申告も納税も必要ありません。
そのため、まずは基礎控除を超えるかを確認することが、相続税シミュレーションの第一歩です。
節税対策や納税資金の準備に使える
相続税の目安がわかると、遺産分割の方針、納税資金の準備、生前贈与や生命保険の活用などを検討しやすくなります。
特に不動産が多い相続では、税額は出ても現金が足りないケースがあります。
早めに試算しておくことで、相続開始後に慌てて不動産を売却したり、相続人間で資金負担をめぐって揉めたりするリスクを下げられます。
相続税額をその場で簡易シミュレーション
以下のフォームでは、遺産総額、配偶者の有無、相続人の種類、法定相続人の人数を入力すると、相続税額の概算を試算できます。
チェスターのような簡易入力、相続会議のような二次相続の目安、SBI新生銀行のような注意事項を踏まえ、記事内で使いやすい形に整理しています。
金額はすべて万円単位で入力してください。
SWATS簡易シミュレーター
相続税の概算を計算する
・遺産総額は、非課税財産・債務・葬式費用などを整理した後の課税価格合計として入力してください。
・小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、2割加算、生前贈与加算は反映していません。
・このシミュレーションは概算であり、実際の申告額を保証するものではありません。
計算結果をもとに、相続税申告の必要性を詳しく確認したい方へ
シミュレーションで税額が出た場合や、配偶者控除・小規模宅地等の特例で0円になりそうな場合でも、実際には申告が必要になることがあります。
財産評価や特例の適用可否まで含めて確認したい場合は、相続アシストの無料相談をご利用ください。
相続税がかかるかは基礎控除で判定する

相続税がかかるかどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかで判断します。
国税庁の「No.4152 相続税の計算」でも、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算すると示されています。
基礎控除以下であれば相続税はかからないため、まずは家族構成から控除額を確認しましょう。
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、基礎控除額は4,800万円です。
課税価格の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告も納税も不要です。
基礎控除の詳しい考え方は「相続税の基礎控除の計算方法と適用ルール」でも解説しています。
法定相続人の数え方で注意する点
基礎控除を計算するときは、法定相続人の数え方に注意が必要です。
相続放棄をした人がいる場合でも、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
また、養子がいる場合は、法定相続人の数に含められる養子の人数に上限があります。
実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが原則です。
基礎控除以下でも申告が必要になるケース
課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、原則として申告は不要です。
一方で、基礎控除を超える財産があるものの、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使うことで税額が0円になる場合は、申告が必要になることがあります。
「税額が0円だから何もしなくてよい」と判断すると、特例を使えずに税負担が発生するリスクがあります。
| 状況 | 申告の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 課税価格が基礎控除以下 | 原則不要 | 財産評価の漏れがないか確認 |
| 基礎控除を超える | 必要 | 税額が出る可能性が高い |
| 特例適用で税額0円 | 必要な場合あり | 配偶者控除・小規模宅地等の特例は要確認 |
相続税の計算方法を5ステップでシミュレーションする

相続税の計算は、遺産総額に税率をかける単純なものではありません。
国税庁の「No.4152 相続税の計算」では、各人の課税価格、相続税の総額、各人ごとの相続税額、各人の納付税額という順序で計算すると整理されています。
ここでは、実務で理解しやすいように5つのステップに分けて説明します。
ステップ1:課税価格を計算する
まず、相続や遺贈で取得した財産、死亡保険金などのみなし相続財産、相続時精算課税の贈与財産などを集計します。
そこから非課税財産、債務、葬式費用などを差し引き、必要に応じて一定期間内の生前贈与を加算します。
債務控除の対象は、国税庁の「No.4126 相続財産から控除できる債務」でも確認できます。
ステップ2:基礎控除を差し引く
各人の課税価格を合計したら、基礎控除額を差し引きます。
計算式は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
この差し引き後の金額が、課税遺産総額です。
課税遺産総額が0円以下であれば、原則として相続税はかかりません。
ステップ3:法定相続分で仮に分ける
次に、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものとして仮に分けます。
この段階では、実際の遺産分割協議で誰がいくら取得したかではなく、法律上の相続割合を使います。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
ステップ4:税率を当てはめて相続税総額を出す
法定相続分で仮に分けた金額に、相続税の速算表を当てはめます。
計算式は、法定相続分に応ずる取得金額×税率-控除額です。
各法定相続人ごとの税額を合計したものが、相続税の総額になります。
ステップ5:実際の取得割合で按分し控除を適用する
相続税の総額が出たら、実際に財産を取得した割合に応じて各相続人へ按分します。
そのうえで、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、2割加算などを反映します。
ここまで計算して、最終的な各人の納付税額が決まります。
相続税の税率と速算表

相続税の税率は、国税庁の「No.4155 相続税の税率」で示されている速算表を使います。
税率は10%から55%までの8段階です。
ただし、遺産総額全体へ直接この税率をかけるわけではありません。
課税遺産総額を法定相続分で仮に分けた金額に対して、税率と控除額を当てはめます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
遺産総額に直接税率をかけない点に注意
相続税の計算でよくある誤解は、遺産総額にそのまま税率をかけることです。
実際には、課税価格の合計額から基礎控除を引き、法定相続分で仮に分けた金額ごとに税率を適用します。
そのため、同じ遺産総額でも、相続人の人数や配偶者の有無によって税額が変わります。
【具体例】相続税をシミュレーションしてみる

ここでは、相続税の計算の流れを具体例で確認します。
実際の申告では、財産評価や特例の適用可否によって結果が変わるため、以下はあくまで簡易的なシミュレーションです。
計算の考え方をつかむための例としてご覧ください。
モデルケースの前提条件
| 課税価格の合計額 | 1億2,000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 配偶者、子2人 |
| 法定相続分 | 配偶者2分の1、子は各4分の1 |
| 実際の取得割合 | 配偶者50%、子は各25% |
基礎控除と課税遺産総額を計算する
法定相続人は3人なので、基礎控除は次のとおりです。
課税価格の合計額1億2,000万円から基礎控除4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は7,200万円です。
相続税総額と各人の納税額を計算する
課税遺産総額7,200万円を法定相続分で仮に分けると、配偶者3,600万円、子は各1,800万円です。
速算表を当てはめると、相続税の総額は960万円になります。
| 相続人 | 仮の取得金額 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 3,600万円 | 3,600万円×20%−200万円 | 520万円 |
| 子1 | 1,800万円 | 1,800万円×15%−50万円 | 220万円 |
| 子2 | 1,800万円 | 1,800万円×15%−50万円 | 220万円 |
| 相続税の総額 | 960万円 | ||
実際の取得割合が配偶者50%、子が各25%の場合、按分後の税額は配偶者480万円、子は各240万円です。
ただし、配偶者には「No.4158 配偶者の税額の軽減」の適用により、一定額まで相続税がかからない制度があります。
この例では配偶者分が軽減され、子2人の納税額合計が480万円になるイメージです。
配偶者控除を使う場合でも、申告が必要になる点には注意してください。
相続税シミュレーションで入力・確認する項目

相続税のシミュレーションでは、家族構成と財産額をできるだけ正確に入力することが大切です。
特に、不動産、生命保険金、債務、葬式費用の入力漏れがあると、税額の目安が大きくズレます。
入力前に、次の項目を整理しておきましょう。
| 分類 | 確認するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 家族構成 | 配偶者、子、父母、兄弟姉妹、代襲相続人 | 法定相続人の人数で基礎控除が変わる |
| プラスの財産 | 預貯金、有価証券、不動産、車、貴金属 | 名義預金や評価漏れに注意 |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金 | 非課税枠を確認する |
| マイナスの財産 | 借入金、未払金、葬式費用 | 控除できるもの・できないものがある |
| 特例・控除 | 配偶者控除、小規模宅地等の特例など | 適用には申告が必要な場合がある |
家族構成・法定相続人
最初に確認するのは、誰が法定相続人になるかです。
配偶者は常に相続人になり、子、父母、兄弟姉妹は順位に従って相続人になります。
子がすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続人になることもあります。
家族構成の整理を誤ると、基礎控除や法定相続分の計算もズレてしまいます。
財産の種類と評価額
預貯金は残高証明書などで確認しやすい一方、不動産は評価が難しい財産です。
土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額などを使って評価します。
相続財産に不動産が多い場合は、シミュレーションの金額と実際の申告額が大きく変わることがあります。
債務・葬式費用・非課税枠
借入金や未払金、一定の葬式費用は、相続財産から差し引ける場合があります。
一方で、香典返しや墓地購入費など、控除できないものもあります。
また、死亡保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
これらを正しく反映すると、税額が下がる可能性があります。
相続税の計算をまとめて確認したい方へ
相続税のシミュレーションでは、財産資料、戸籍、不動産評価、特例の適用可否をまとめて確認する必要があります。
相続アシストでは、相続税申告の前提整理から専門家による申告対応まで相談できます。
シミュレーション結果を見るときの注意点

相続税シミュレーションは便利ですが、結果をそのまま申告額と考えるのは危険です。
特に、不動産評価、特例の適用、生前贈与、2割加算などを見落とすと、納税額が大きく変わります。
概算結果は「税理士へ相談すべきか」「資料を急いで集めるべきか」を判断する材料として使いましょう。
不動産評価で税額が大きく変わる
相続財産に土地や建物が含まれる場合、評価方法によって課税価格が大きく変わります。
土地は形状、接道、奥行、利用状況、貸付の有無などで評価額が変動します。
不動産評価を概算で入力すると、シミュレーション上は税額が低く見えても、実際には申告が必要になることがあります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例は申告が必要な場合がある
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額までであれば相続税がかからない制度です。
また、小規模宅地等の特例は、一定の宅地等について評価額を大きく減額できる制度です。
ただし、これらの特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要になるケースがあります。
小規模宅地等の特例は国税庁の「No.4124 小規模宅地等の特例」も確認してください。
生前贈与や2割加算を見落とさない
相続開始前の一定期間内に被相続人から受けた贈与は、相続税の課税価格に加算される場合があります。
また、被相続人の配偶者、父母、子以外が財産を取得した場合は、相続税額の2割加算が問題になることがあります。
孫への遺贈や養子縁組があるケースでは、シミュレーションだけで判断せず、専門家に確認した方が安全です。
相続税の申告・納税が必要になるケース

相続税の申告が必要かどうかは、税額が出るかだけでなく、特例を使うかどうかでも変わります。
国税庁の「No.4205 相続税の申告と納税」では、基礎控除を超える場合に申告と納税が必要とされています。
また、申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除を超える場合
課税価格の合計額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
納税額が発生する場合は、申告期限までに申告と納税を行います。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などの負担が生じることがあるため注意しましょう。
特例適用で税額が0円になる場合
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで、最終的な納税額が0円になることがあります。
しかし、特例の適用を受けるために申告書の提出が必要なケースがあります。
「シミュレーションで0円だったから申告不要」と決めつけるのは避けましょう。
申告期限は10か月以内
相続税の申告期限は、通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
不動産評価や遺産分割協議に時間がかかると、10か月は想像以上に短く感じます。
相続税がかかりそうな場合は、早めに資料収集を始めましょう。
相続税の計算シミュレーションに関するよくある質問

ここでは、相続税の計算シミュレーションについてよくある質問を整理します。
無料シミュレーションだけで申告要否を判断できますか?
無料シミュレーションは、申告要否の目安を確認するには便利です。
ただし、財産評価や特例適用の判断まで正確に反映されるとは限りません。
基礎控除に近い金額の相続、不動産が多い相続、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使う相続では、専門家に確認するのが安全です。
土地や不動産の評価額はどう入力しますか?
建物は固定資産税評価額を参考にすることが多く、土地は路線価方式や倍率方式で評価します。
ただし、土地の形状や利用状況によって評価額は変わります。
正確な評価が必要な場合は、相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。
配偶者控除で0円なら申告不要ですか?
いいえ、申告が必要になる場合があります。
配偶者の税額軽減を適用して納税額が0円になる場合でも、相続税申告書の提出が必要です。
申告しないと制度を適用できず、本来抑えられたはずの相続税が発生するリスクがあります。
相続税の計算を税理士に依頼すべきケースは?
不動産がある、相続人が多い、遺産分割でもめている、基礎控除を超えそう、申告期限が近い場合は、税理士への相談をおすすめします。
特に土地評価や特例判断は、税額への影響が大きい部分です。
自己判断で申告すると、過少申告や税務調査のリスクが高まることがあります。
生前対策診断で相続税の目安と対策を確認する

相続税の計算シミュレーションは、相続が発生した後だけでなく、生前対策にも役立ちます。
財産構成や家族構成をもとに将来の相続税を試算すると、生前贈与、生命保険、不動産の整理、遺言書の作成などを検討しやすくなります。
相続アシストでは、相続税の目安確認から申告準備まで、専門家チームがまとめてサポートします。
相続税の不安を早めに整理したい方へ
相続税は、相続開始後に初めて計算すると時間が足りなくなることがあります。
特に、不動産が多い家庭や、相続人間で分け方の希望が異なる家庭では、早めの診断が有効です。
生前の段階で概算税額と対策を確認しておくことで、家族に残る負担を減らしやすくなります。
まとめ

相続税の計算シミュレーションでは、相続税がかかりそうか、申告が必要になりそうか、納税額がどのくらいになりそうかを大まかに確認できます。
最初に見るべきポイントは、課税価格の合計額が基礎控除を超えるかどうかです。
ただし、実際の相続税額は、不動産評価、配偶者控除、小規模宅地等の特例、生前贈与、債務控除などによって大きく変わります。
シミュレーションで税額が出そうな場合や、0円でも特例を使う場合は、早めに専門家へ確認しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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