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株式の生前贈与|相続税対策になる手続き・税金の計算方法と注意点

公開日:2026/07/19
更新日:2026/07/19

著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

所有する株式の生前贈与は、将来の相続税負担を軽減する有効な方法の一つです。
しかし、その手続きや税金の計算には専門的な知識が求められます。
株式の評価額の算出方法を理解し、適切な手続きを踏まなければ、かえって税負担が増える可能性もあります。

この記事では、株式の生前贈与が相続対策になる理由から、具体的な手続き、税金の計算方法、そして実行する上での注意点までを網羅的に解説します。

株式の生前贈与でまず確認したいポイント
・株式は値上がり前に贈与できると相続税対策につながりやすい
・年間110万円を超える贈与は贈与税の申告が必要になる
・上場株式と非上場株式では評価方法が大きく異なる
名義株相続開始前7年以内の加算などのリスクも確認する

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株式の生前贈与が相続税対策に有効な3つの理由

株式の生前贈与が相続税対策に有効な理由を示す図解

株式の生前贈与は、現金や不動産にはない特性を活かせるため、効果的な相続税対策となり得ます。
主な理由として、将来の値上がり益を非課税で移転できる可能性、配当金による相続財産の増加抑制、そして1株単位で分割できる柔軟性の3点が挙げられます。
これらのメリットを理解し、計画的に贈与を進めることが、円滑な資産承継につながります。

株価が将来値上がりする前に贈与して節税効果を高める

株式の贈与税は、贈与時点の株価を基にした評価額で計算されます。
そのため、将来的に株価の上昇が見込まれる株式を、まだ評価額が低い段階で贈与することができれば、節税効果は大きくなります。
贈与後に株価がどれだけ上昇しても、その値上がり分に対しては相続税がかかりません

将来性のある企業の株式ほど、早期の贈与が有効な対策となります。

配当金が相続財産として蓄積されるのを防ぐ

株式を所有し続けると、定期的に配当金が支払われ、それが預貯金として贈与者の財産に蓄積されていきます。
この蓄積された預貯金も、相続発生時には相続税の課税対象財産です。

株式を早期に生前贈与すれば、その後の配当金は受贈者が受け取ることになります。
これにより、贈与者の手元に財産が積み上がるのを防ぎ、将来の相続財産を抑制する効果が期待できます。

1株単位で分割しやすく複数の相続人に平等に財産を渡せる

不動産のように物理的に分割することが難しい資産とは異なり、株式は1株単位で細かく分けて贈与できます。
この特性を活かせば、複数の相続人に対して、それぞれの希望や状況に合わせて公平に財産を分配することが容易になります。

「長男に100株、次男に100株」といった形で、価値を明確にしながら平等に分けられるため、将来の相続トラブルを未然に防ぐ効果も期待できるでしょう。

株式の生前贈与を行う具体的な手続きと流れ

株式の生前贈与の手続きの流れを示す図解

株式の生前贈与は、単に株式を渡すだけでは完了しません。
後々の税務上の問題を避けるためにも、正しい方法と手順で手続きを進める必要があります。
具体的には、贈与内容の決定から契約書の作成、証券会社での名義変更、そして税務署への申告・納税という4つのステップを踏むことが一般的です。

各ステップを着実に実行することが、安全で確実な生前贈与につながります。

【ステップ1】贈与する株式と相手を決める

最初に、誰に、どの銘柄の株式を、何株贈与するのかを明確に決定します。
贈与する相手によって、利用できる税金の特例が異なる場合があります。
また、贈与する株式の株価を事前に確認し、贈与税がどの程度かかる可能性があるのかを把握しておくことも重要です。

この段階で、贈与の目的や全体の計画を整理しておくことで、以降の手続きがスムーズに進みます。

【ステップ2】贈与の証拠として贈与契約書を作成する

口約束だけでも贈与は成立しますが、税務調査などで贈与の事実を客観的に証明するために、贈与契約書の作成は不可欠です。
「いつ、誰が、誰に、何を」贈与したかを明記した書面を作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ署名・捺印します。
この契約書が、後日「名義株」と見なされるリスクを回避するための重要な証拠となります。

贈与契約書の書き方については「贈与契約書の書き方と作成のポイント」で詳しく紹介しています。

【ステップ3】証券会社で株式の名義変更(移管)手続きを行う

贈与契約を結んだ後、実際に株式の名義を受贈者に変更する手続きを証券会社で行います。
一般的には、贈与者と受贈者が同じ証券会社に口座を持っていると手続きがスムーズです。
受贈者が口座を持っていない場合は、新たに開設する必要があります。

証券会社所定の書類を提出して株式の移管手続きを行い、名義を完全に受贈者へ移します。
移管手数料がかかる場合もあります。

【ステップ4】贈与税の申告と納税を行う

年間(1月1日~12月31日)の贈与額が基礎控除額である110万円を超える場合、受贈者は贈与税の申告と納税が必要です。
申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっています。
受贈者の住所地を管轄する税務署に贈与税申告書を提出し、定められた期限までに税金を納付して、すべての手続きが完了します。
生前贈与の確定申告については「生前贈与の確定申告の書き方ガイド」で詳しく紹介しています。

株式贈与の手続きや資料整理をまとめて進めたい方へ

株式の生前贈与では、贈与契約書、証券口座、名義変更、贈与税申告の要否を一つずつ確認する必要があります。
相続アシストでは、相続税対策と周辺手続きをまとめて整理し、状況に合う進め方を相談できます。

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贈与税はいくら?株式評価額の計算方法

株式評価額と贈与税の計算方法を示す図解

株式の生前贈与における贈与税の金額は、贈与する株式の評価額に基づいて決まります。
この評価方法は、株式が証券取引所に上場しているか、していないか(非上場株式か)によって大きく異なります。
特に非上場株式の評価は専門知識を要するため、税金の計算を正確に行うには、それぞれの評価方法を正しく理解することが重要ですし、相続と贈与の違いについては「相続と贈与の違いを比較|税金やメリット・選び方」で詳しく紹介しています。

【上場株式】4つの評価額から最も低い価格を選んで計算する

上場株式の財産評価では、納税者にとって有利になるように、以下の価格が考慮されます。原則として贈与した日の終値が評価額となりますが、贈与した月の毎日の終値の平均額、贈与した月の前月の毎日の終値の平均額、贈与した月の前々月の毎日の終値の平均額のうち、最も低い価額が贈与した日の終値よりも低い場合に限り、その最も低い価額を選択できます。株価が変動する中で、低い価格を適用することで、贈与税の負担を抑えることが可能です。

【非上場株式】会社の状況に応じた複雑な評価が必要

経営者やその親族が所有する非上場株式(未上場株式)の評価は、上場株式と比べて非常に複雑です。
会社の規模や業種、資産状況などに応じて、「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」といった専門的な方法を用いて評価額を算出します。

正確な評価には高度な知識が求められるため、自社株の贈与を検討する際は、相続や事業承継に詳しい税理士などの専門家への相談が不可欠です。

株式を生前贈与する前に知っておきたい注意点

株式を生前贈与する前の注意点を示す図解

株式の生前贈与は有効な相続税対策ですが、実行する際にはいくつかの注意点があります。
手続きや管理の方法を誤ると、期待した節税効果が得られないばかりか、かえって税務上のリスクを負ったり、家族間のトラブルを招いたりする可能性があります。

贈与を進める前に、これらのリスクを十分に理解しておくことが重要です。

贈与の証拠がないと「名義株」として扱われるリスクがある

贈与契約書を作成せず、受贈者が株式の存在を認識していなかったり、配当金を贈与者が管理していたりする場合、税務署から「名義だけを借りた財産(名義株)」と判断されるおそれがあります。
名義株と見なされると、その株式は贈与者の相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
贈与の事実を証明できる客観的な証拠を残しておくことが重要です。

相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される

2024年1月1日以降の贈与については、贈与者が亡くなる前の7年以内に行われた生前贈与が、相続税の課税対象として相続財産に加算されます。
このルールがあるため、相続税対策として生前贈与を行うのであれば、できるだけ早く、健康なうちから計画的に進めることが重要になります。
7年という期間を意識して対策を検討する必要があります。

他の相続人との間で不公平感が生まれないよう配慮が必要

特定の子どもや孫にだけ多額の株式を贈与すると、他の相続人との間で不公平感が生まれ、将来の遺産分割協議でトラブルになる可能性があります。
生前贈与された財産は、法律上「特別受益」と見なされ、遺産分割の際に相続財産に持ち戻して計算されることがあります。
家族全員が納得できるような形で財産を分けるため、他の相続人への配慮が求められます。

NISA口座内の株式は直接贈与できない

NISA(少額投資非課税制度)口座で保有している株式は、税制上の優遇措置が適用されているため、そのままの状態で第三者に贈与することはできません。
NISA口座内の株式を贈与したい場合は、一度課税口座(特定口座や一般口座)に払い出した上で、通常の贈与手続きを行う必要があります。
この際、払い出した時点の時価が取得価額となり、その後の売却益は課税対象となる点にも注意が必要です。

贈与税の負担を軽減する2つの非課税制度

贈与税の非課税制度を比較する図解

株式の生前贈与を行う際、贈与税の負担が懸念点となります。しかし、国の定める非課税制度をうまく活用することで、税金の負担を大幅に軽減、あるいはゼロにすることが可能です。代表的な制度として、毎年一定額まで非課税となる「暦年贈与」や、将来の相続時に精算することを前提に大きな非課税枠が使える「相続時精算課税制度」、さらには非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)などがあります。

暦年贈与:年間110万円までの贈与なら非課税

暦年贈与は、1人の人が1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからず、申告も不要という制度です。
この基礎控除枠を利用して、毎年110万円相当の株式を長年にわたって少しずつ贈与していくことで、非課税で着実に財産を移転できます。
最も手軽で広く活用されている方法です。

相続時精算課税制度:最大2,500万円まで非課税になるが注意点も

相続時精算課税制度は、合計2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となる制度です。
ただし、この制度を利用して贈与した財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となります。
一度選択すると暦年贈与に戻せないなどの注意点がありますが、2024年からは2,500万円の枠とは別に年間110万円の基礎控除が創設され、より活用しやすくなりました。

株式の生前贈与に関するよくある質問

株式の生前贈与に関するよくある質問の図解

株式の生前贈与を検討する際には、多くの方が共通の疑問を抱きます。
ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

株式の生前贈与は、本当に相続税対策として効果がありますか?

はい、効果が期待できます。
将来値上がりが期待される株式を評価額が低いうちに贈与すれば、その値上がり益を相続財産から切り離せます。

また、配当金の蓄積を防ぎ、将来の相続税課税対象を増やさない効果もあります。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は加算対象のため、早期の対策が重要です。

非上場の自社株式を後継者に贈与したいのですが、評価額はどのように決まりますか?

非上場株式(未上場株式)の評価額は、会社の規模や資産状況などに応じて、類似業種比準価額方式や純資産価額方式といった国の定めた評価方法で算出します。
評価は非常に専門的で複雑なため、事業承継に詳しい税理士への相談が不可欠です。
事業承継税制の適用もあわせて検討するとよいでしょう。

株式を贈与する際、贈与契約書は必ず作成しないといけませんか?

法律上の義務ではありませんが、後々のトラブルを避けるために必ず作成すべきです。
契約書がないと、税務署から名義を借りただけの「名義株」と見なされ、相続財産として相続税が課されるリスクがあります。
贈与の事実を客観的に証明するための、非常に重要な証拠となります。

株式の生前贈与で迷ったら専門家の「生前対策診断」で現状整理を

生前対策診断で現状整理する流れを示す図解

株式の生前贈与は、税務や法務の専門知識が求められる複雑な手続きです。
どの非課税制度を使うべきか、そもそも贈与が最適な方法なのかは、個々の財産状況や家族構成によって異なります。
自己判断で進めてしまうと、思わぬ税負担やトラブルを招くことにもなりかねません。

そのような場合は、専門家による「生前対策診断」を利用して、まずは現状を客観的に把握し、ご自身にとって本当に必要な対策は何かを整理することをおすすめします。
生前対策診断については「生前対策診断」で詳しく紹介しています。

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株式贈与など生前対策の相談で選ばれる理由

株式贈与など生前対策の相談で選ばれる理由を示す図解

生前対策は、単一の制度知識だけで最適な答えを導き出せるものではありません。
財産、税務、法律、そして家族関係といった複数の要素が複雑に絡み合います。
そのため、相談先を選ぶ際は、これらの要素を総合的に分析し、長期的な視点でサポートできる体制が整っているかどうかが重要な判断基準となります。

税務と法務の両面から最適なプランを提案

株式贈与は、贈与税や相続税といった税金の問題だけではありません。
誰に財産を渡すかは、遺留分など民法上の規定にも関わります。
税務上のメリットだけを追求すると、法務的なトラブルを招くこともあります。

税務と法務、両方の視点からリスクを洗い出し、ご家庭にとって本当に安全で最適なプランを立案できる体制が強みです。

遺言・家族信託など幅広い選択肢から中立的に判断

生前対策の方法は、株式贈与だけに限られません。
ご家庭の状況によっては、遺言書の作成で十分な場合もあれば、認知症対策として家族信託や任意後見制度の活用が適しているケースもあります。
特定の制度に偏ることなく、株式贈与、遺言、家族信託など、あらゆる選択肢を比較検討し、中立的な立場で最も適した方法をご提案します。

相続発生後の手続きまで見据えた長期的なサポート

生前対策は、準備して終わりではありません。
実際に相続が発生した際に、その対策が円滑に実行されて初めて意味を持ちます。
私たちは、対策の立案・実行だけでなく、将来の相続発生後に行う株式の名義変更手続きや、相続税の申告までを見据えた、長期的かつ一貫したサポートを提供します。

まとめ

株式の生前贈与で確認したいポイントのまとめ図解

株式の生前贈与は、将来の株価上昇や配当による財産増加を抑えることで、有効な相続税対策となり得ます。
しかし、その手続きは贈与契約書の作成や証券会社での移管、贈与税の申告など多岐にわたり、特に非上場株式の評価は非常に複雑です。
また、名義株と認定されるリスクや相続開始前7年以内の贈与が持ち戻されるルールなど、知っておくべき注意点も少なくありません。

最適な方法を選択し、安全に資産承継を行うためには、専門家による客観的な現状分析とアドバイスが不可欠です。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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