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死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠と計算ルールをわかりやすく解説

公開日:2026/04/21
更新日:2026/04/21

死亡保険金に相続税はかかるのか、非課税になる条件は何かと迷っていませんか。原則は課税対象ですが、一定の条件を満たせば非課税枠が適用されます。この記事では、課税の前提、非課税限度額の計算方法、税区分の違い、孫が受け取る場合の扱いまで整理します。

死亡保険金の相続税の基本 — 課税の有無と非課税限度額の仕組み

死亡保険金は、被相続人の死亡により支払われ、かつ被相続人が保険料を負担していた場合、原則として相続税の課税対象になります。
ただし、受取人が相続人である場合は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となる特例があります。

これは、死亡保険金が被相続人の死亡を原因として支払われる財産とみなされ、「みなし相続財産」として扱われるためです。
一方で、遺族の生活保障という性質を考慮し、一定額までは相続税を課さない制度が設けられています。

みなし相続財産とは何か

みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものの、税法上は相続によって取得したものとみなされる財産を指します。
生命保険の死亡保険金はその代表例で、受取人が指定されていても相続税の計算上は課税対象に含まれます。

非課税限度額の基本構造

非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。
この金額を超えた部分のみが相続税の課税対象となります。

ただし、この非課税枠が使えるのは、死亡保険金を受け取った人が相続人である場合です。
また、法定相続人の数の算定には、相続放棄をした人も含めるなど特有のルールがあるため注意が必要です。

死亡保険金の相続税は「かからない」のではなく、「一定額までは非課税」と理解することが重要です。
制度の適用条件を誤ると過少申告や申告漏れにつながる可能性があるため、計算前提を必ず確認してください。

非課税限度額の計算方法 — 法定相続人の数別(500万円×人数)と実例

死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。
ただし、この非課税枠は、被相続人が保険料を負担し、かつ受取人が相続人である場合に限り適用されます。

相続税では、死亡保険金はみなし相続財産として扱われます。
そのうえで、法定相続人の人数を基準に一定額まで課税価格に算入しない特例が設けられています。

法定相続人の数え方

法定相続人とは、民法で定められた相続順位に基づく相続人を指します。
配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で人数が確定します。

相続放棄をした人も、非課税限度額の計算上は法定相続人の数に含めます。
一方で、養子の数には制限があるなど、人数算定には税法上の特有ルールがあります。

計算例(配偶者+子2人の場合)

配偶者と子2人の計3人が法定相続人である場合、
非課税限度額は「500万円 × 3人 = 1,500万円」です。

死亡保険金が2,000万円であれば、1,500万円は非課税となり、
残り500万円のみが相続税の課税対象になります。

この計算は、あくまで受取人が相続人であることを前提としています。
受取人が相続人でない場合には、この非課税限度額は適用されません。

契約形態による税の区分 — 相続税・贈与税・所得税の違い

死亡保険金にかかる税金は、被保険者・保険料負担者・受取人の関係によって異なります。
特に、被保険者と保険料負担者が同一でその人が死亡した場合は相続税となります。

税法上は、この三者の関係に基づいて相続税・所得税・贈与税のいずれが適用されるかを判断します。
契約書の名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担していたかも重要な判断要素です。

相続税となるケース

被保険者と保険料負担者が同一で、その人の死亡により保険金が支払われた場合は相続税の対象になります。
受取人が相続人でない場合でも、相続税(遺贈により取得したものとみなされる)として取り扱われます。

所得税となるケース

保険料負担者と受取人が同一で、被保険者のみが別人である場合は、原則として所得税(一時所得)となります。
この場合、相続税の非課税限度額は適用されません。

贈与税となるケース

保険料負担者と被保険者が異なり、かつ受取人が保険料負担者でもない場合は、贈与税の対象となることがあります。
このように、三者の関係により課税区分は変わります。

死亡保険金の税区分は、三者の関係全体で判断されます。
個別の契約内容を確認せずに税目を決めつけないよう注意が必要です。

孫・法定順位別の死亡保険金と相続税計算

死亡保険金が相続税の対象となるのは、被保険者と保険料負担者が同一で、その人の死亡により支払われた場合です。
そのうえで、受取人が相続人に該当するかどうかによって、非課税限度額の適用可否が変わります。

孫が受取人となっている場合でも、常に非課税枠が使えるわけではありません。
孫が相続人に該当するかどうかは、相続順位や代襲相続の有無によって判断されます。

孫が相続人に該当しない場合

孫が単に受取人として指定されているだけでは、通常は相続人に該当しません。
この場合、死亡保険金は相続税の課税対象となり、非課税限度額は適用されません。

孫が代襲相続人となる場合

本来相続人となる子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子である孫が代わって相続人となります。
この場合、孫は相続人として扱われるため、非課税限度額の対象に含まれます。

法定相続人の人数に含められるかどうかで、非課税限度額の総額が変わります。
相続関係を確定させたうえで計算することが重要です。

申告・注意点とよくある間違い

死亡保険金が相続税の対象となるのは、被保険者と保険料負担者が同一である場合です。
そのうえで、相続税の申告が必要かどうかは、他の相続財産と合算した課税価格により判断されます。

非課税限度額以内であっても、相続税の申告が必要な場合には、死亡保険金に関する事項の記載が求められます。
非課税だから申告不要とは限りません。

非課税=申告不要と誤解するケース

非課税限度額内の死亡保険金であっても、他の財産を含めた課税価格が基礎控除を超える場合は申告が必要です。
その際、非課税枠を適用した計算内容を申告書に反映させます。

法定相続人の数の誤認

相続放棄をした人も、非課税限度額の計算上は法定相続人の数に含めます。
人数を誤ると、非課税限度額の計算を誤ることになります。

契約内容を確認しないまま計算するケース

死亡保険金の税区分は、被保険者・保険料負担者・受取人の関係で判断します。
相続税以外の税目となる場合もあるため、契約内容を確認せずに申告計算を行うのは危険です。

死亡保険金は金額が大きくなることが多く、計算の影響も小さくありません。
不明点がある場合は、申告時点の法令を確認することが重要です。

FAQ

Q1:死亡保険金には必ず相続税がかかりますか?

原則として、被保険者と保険料負担者が同一である場合は相続税の対象になります。
ただし、受取人が相続人であれば「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。

Q2:死亡保険金が非課税枠内なら申告は不要ですか?

非課税限度額以内であっても、他の相続財産を含めた課税価格が基礎控除を超える場合は申告が必要です。
その場合、死亡保険金についても申告書に記載します。

Q3:孫が死亡保険金を受け取ると非課税になりますか?

孫が相続人に該当しない場合は非課税限度額は適用されません。
代襲相続人となる場合に限り、相続人として非課税枠の対象に含まれます。

Q4:死亡保険金の税区分はどう判断しますか?

被保険者・保険料負担者・受取人の三者の関係により判断します。
契約内容を確認せずに税目を決めることはできません。

まとめ

死亡保険金は、被保険者と保険料負担者が同一である場合に相続税の対象となります。
ただし、受取人が相続人であれば「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税です。

非課税枠の適用には、受取人の立場や法定相続人の数など複数の条件があります。
契約形態によっては所得税や贈与税となる場合もあります。

孫が受け取るケースや申告要否の判断では、前提条件の確認が欠かせません。
個別の契約内容と相続関係を整理し、申告時点の法令を確認したうえで手続きを進めることが重要です。

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