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納税管理人とは?必要なケース・手続き・選び方と注意点

公開日:2026/04/21
更新日:2026/04/21

海外在住でも日本で税務手続きが必要になることがあります。納税管理人はその際の国内窓口となる制度です。本記事では、必要となるケース、選任手続き、選び方の判断軸、実務上の注意点を整理し、誤解なく判断できるよう解説します。

納税管理人とは(基本定義と法的背景)

納税管理人とは、海外在住などで本人が日本国内の税務手続きを直接行いにくい場合に、税務署との連絡や申告・納付に関する手続きを担う「国内の連絡・手続き窓口」です。
ただし、必要性は居住区分(居住者/非居住者)や国内で生じる税務手続きの内容によって異なります。

  • 対象:日本国内に住所等がない人で、日本で税務手続きが必要になる場合
  • 役割:税務署からの通知受領や、申告・納付に関する手続きの窓口
  • 注意:納税義務(税金を負担する義務)は原則として本人にあります

日本に住んでいなくても、日本で所得が生じるなど一定の状況では、税務署との連絡先を国内に置く必要が生じることがあります。
そのため、申告書の提出や通知の受領といった手続きの窓口として、納税管理人を定める制度が用意されています。
(根拠一次情報の確認先:国税庁タックスアンサー No.1923)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

納税管理人は税金を負担する主体そのものではありません。
税金の負担や申告内容の責任は、原則として本人にあります(個別事情で取扱いが異なる場合があります)。

納税管理人の法的根拠

納税管理人に関する考え方は、国税庁の公的案内で整理されています。
具体的な届出要否や手続きの前提は、税目(所得税・消費税・相続税など)や状況により異なるため、該当する案内で確認する必要があります。
(参考一次情報:所得税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

納税管理人が必要になり得る主な対象者

納税管理人が必要になり得るのは、主に次のようなケースです(最終的な要否は状況により異なります)。

  • 海外に居住し、日本国内に住所がない個人
  • 日本国内で申告・納付などの税務手続きが必要になる非居住者

納税管理人の要否は、居住区分の判定や税目・所得区分によって変わるため、国税庁の案内で条件を確認したうえで判断してください。

納税管理人が必要になるケース(4ケース整理)

納税管理人は、日本に住所等がない人(非居住者など)に、日本で申告や納付などの税務手続きが生じる場合に必要となることがあります。
ただし、実際の要否は居住区分や所得の内容、税目ごとの取扱いによって異なります。

(参考一次情報:国税庁タックスアンサー No.1923)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

日本に住んでいなくても、日本国内で所得が発生する場合には、国内に連絡・手続き窓口を置く必要が生じることがあります。
そのため、一定のケースでは納税管理人の選任が求められます。

海外転勤・長期海外滞在中に日本で所得がある場合

海外勤務などで非居住者となった後も、日本国内で不動産収入などの所得が生じるケースです。
税務手続きが必要になる場合、国内での窓口として納税管理人を定める必要が生じることがあります。

日本の不動産を所有し賃貸収入がある場合

日本の不動産から継続的に収入を得ている非居住者は、確定申告等の対象になることがあります。
この場合、国内での連絡・手続き体制を整える必要があるため、納税管理人の選任が検討されます。

不動産の売却や相続など一時的に申告が必要な場合

海外在住者が日本の不動産を売却した場合や、相続税の申告が必要になる場合など、一時的に税務手続きが発生するケースです。
このような場合でも、非居住者であれば納税管理人の選任が必要となることがあります。

(参考一次情報:相続税に関する納税管理人)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm

法人が日本で課税関係を持つ場合

外国法人が日本国内で所得を得る場合など、国内で税務手続きが必要になることがあります。
国内に事務所等がない場合には、税目ごとの取扱いに応じて納税管理人を置くことが求められる場合があります。

「原則として必要」とされるケースであっても、最終的な判断は居住区分の認定や税目別の規定によって異なります。
必ず該当税目の国税庁案内を確認してください。

納税管理人の選任・解任手続き(ステップ別)

納税管理人は、税務署へ所定の届出書を提出することで選任します。
提出先や様式は税目や状況によって異なるため、事前に確認が必要です。

(参考一次情報:国税庁タックスアンサー No.1923)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm

届出を行うことで、税務署からの通知や申告手続きに関する窓口が国内に明確化されます。
選任の時期が遅れると、通知の受領や手続き対応に支障が出る可能性があります。

選任の基本手順

  1. 納税管理人となる者を決定する
  2. 該当税目の届出書を作成する
  3. 管轄税務署へ提出する

具体的な様式や提出先は税目・居住区分により異なります。

誰を納税管理人にできるか

納税管理人には、日本国内に住所を有する個人または法人を選任できます。
実務上は、税理士などの専門家や親族が選ばれることがあります。

ただし、税務代理まで含まれるかどうかは契約や委任内容によって異なります。

解任・変更の手続き

納税管理人を変更または解任する場合も、税務署への届出が必要です。
帰国して居住者となった場合など、不要となるケースでも届出を行わなければ登録情報は更新されません。

手続き内容や様式は税目ごとに異なるため、必ず該当する国税庁の案内で確認してください。
個別事情によっては取扱いが異なる場合があります。

納税管理人の選び方比較(税理士/親族・法人)

納税管理人は国内に住所がある個人または法人であれば選任できますが、実務対応の体制や専門性によって適否が分かれます。
継続的な申告や専門判断が必要な場合は、専門家への依頼が適することがあります。

判断軸

税理士

親族・知人

法人

税務知識

専門知識あり

個人差が大きい

体制による

申告実務対応

対応可能(契約内容による)

対応可否は個人能力次第

契約範囲による

継続性

比較的安定

個人事情に左右される

組織体制に依存

費用

発生する

原則無償も多い

契約による

上記は一般的な比較軸の整理であり、具体的な適否は所得内容や申告頻度によって異なります。

税理士を選任する場合

税理士を選任すると、申告書作成や期限管理などを専門知識に基づいて対応してもらえる場合があります。
ただし、税務代理を含むかどうかは委任契約の内容に依存します。

親族・知人を選任する場合

親族や知人を選任することも可能です。
費用面の負担は抑えられることがありますが、税務知識や期限管理の体制を事前に確認する必要があります。

法人を選任する場合

法人を納税管理人に選任するケースもあります。
担当者変更の影響を受けにくい点はありますが、実務対応範囲は契約内容によって異なります。

「誰が適切か」は、所得の種類・申告頻度・実務負担の大きさによって異なります。
単に費用の有無だけで判断せず、対応体制と責任範囲を確認することが重要です。

実務上の注意点とリスク回避

 

納税管理人を選任しても、税務上の義務や期限管理の責任が自動的に移転するわけではありません。
実務上は「選任時期」「通知管理」「申告・納付期限管理」の3点が重要な確認事項になります。

  • 非居住者となる前後で届出の時期を確認しているか
  • 税務署からの通知の受領・共有方法を決めているか
  • 申告期限・納付期限を把握し、余裕をもって準備しているか

選任時期の確認

非居住者となるタイミングや国内所得の発生時期によって、届出の必要時期が変わる場合があります。
届出が遅れると、通知の受領や手続きに支障が出る可能性があります。

通知・書類管理

納税管理人は税務署からの通知を受領する立場にあります。
受領後の連絡体制が整っていないと、本人が対応機会を逃す可能性があります。

申告・納付期限の管理

納税義務そのものは原則として本人にあります。
申告書作成や納付資金の準備が遅れた場合、延滞税や加算税が発生することがあります。

延滞税・加算税の有無や金額は、遅延期間や事情によって異なります。
税目や個別事情によって取扱いが異なるため、該当する国税庁の案内を確認することが重要です。

FAQ

Q1. 納税管理人は必ず税理士でなければなりませんか?

  1. いいえ。国内に住所を有する個人や法人であれば選任できます。
    ただし、税務代理を含むかどうかは契約内容により異なります。

Q2. 一時的な不動産売却でも納税管理人は必要ですか?

  1. 非居住者が日本の不動産を売却する場合、納税管理人の選任が必要となることがあります。
    居住区分や税目により取扱いが異なります。

Q3. 納税管理人を途中で変更できますか?

  1. 変更は可能ですが、税務署への届出が必要です。
    解任や帰国により不要となる場合も、届出を行わなければ登録情報は更新されません。

Q4. 納税管理人がいない場合はどうなりますか?

  1. 税務署からの通知受領や申告手続きに支障が生じる可能性があります。
    結果として申告遅延や加算税などの不利益につながる場合があります。

まとめ

納税管理人は、海外在住者などが日本で税務手続きを行う際の国内窓口となる制度です。
必要となるかどうかは、居住区分や税目、所得の内容によって異なります。

選任・解任には届出が必要であり、提出先や様式は税目ごとに確認する必要があります。
また、納税義務そのものは本人にあるため、期限管理や通知対応の体制整備が重要です。

誰を選ぶかは、所得の種類や実務負担、対応体制を踏まえて判断してください。
最終的な要否や手続き内容は、必ず国税庁の公的案内で確認することが大切です。

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