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遺言書が無効になる場合とは?有効性の判断基準と相続時の対処法

公開日:2026/07/19
更新日:2026/07/19
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

遺言書は、故人の最終的な意思を示す重要な書類ですが、法律で定められた形式や内容を満たしていない場合、法的に無効になる場合があります。
遺言書の有効性に疑問が生じると、相続手続きが滞ったり、親族間のトラブルに発展したりする可能性があります。
この記事では、遺言書が無効になる代表的なケースや有効性の判断基準、そして相続時にどのように対処すべきかを解説します。
遺言書の効力については「遺言書の効力と無効になるケース」で詳しく紹介しています。

遺言書の有効性でまず確認したいポイント
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が基本要件です
・財産目録はパソコン作成も可能ですが、全ページに署名押印が必要です
・封印のある遺言書は、家庭裁判所の検認前に開封しないよう注意します
・無効を争う場合は、話し合い、調停、訴訟の順で検討します

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遺言書が無効と判断される代表的な7つのケース

遺言書が無効と判断される場合、その理由にはいくつかの典型的なパターンが存在します。
主に、法律で定められた形式を守っていない形式的な理由や、遺言者本人の意思や判断能力に問題があったとされる実質的な理由に分けられます。
ここでは、遺言書が無効になる場合の代表的な7つのケースについて解説します。

無効原因 よくある例 確認したい証拠・資料
方式の不備 日付がない、氏名の自書がない、押印がない、訂正方法を誤っている 遺言書原本、封筒、訂正箇所、作成日の記載
遺言能力の欠如 認知症などで、作成時に内容や結果を理解できなかった疑いがある 診断書、カルテ、介護記録、作成前後の言動
内容が不明確 誰に何を渡すのか、財産がどれを指すのか特定できない 不動産登記情報、預貯金資料、財産目録、遺言書の文言
偽造・変造 本人以外が書いた、作成後に内容を書き換えた疑いがある 筆跡資料、保管状況、作成時の立会人、原本の状態
詐欺・強迫・公序良俗違反 脅されて書かされた、社会的に許されない目的で遺贈した 当時のやり取り、関係者の証言、送金や生活状況の資料

一次情報として、e-Gov法令検索で確認できる民法960条は、遺言は法律で定める方式に従わなければできないと定めています。
また、自筆証書遺言の方式は民法968条、公正証書遺言の方式は民法969条、共同遺言の禁止は民法975条に定めがあります。
詳しくはe-Gov法令検索「民法」をご確認ください。

【形式の不備】法律で定められた書き方を満たしていない

遺言書は、民法で厳格な形式が定められています。
特に自筆証書遺言では、全文、日付、氏名の自署と押印が必要です。
これらの要件のうち一つでも欠けていると、遺言書全体が無効と判断される可能性があります。

例えば、日付が「令和6年吉日」のように特定できない表記であったり、押印がなかったりするケースが該当します。

法務省は、自筆証書遺言書保管制度で預かる遺言書について、全文・作成日付・氏名を遺言者が自書し、押印すること、作成日付は日付を特定できるよう正確に記載することを案内しています。
例えば「令和3年3月吉日」のような記載は、具体的な日付を特定できないため注意が必要です。
詳しくは法務省「遺言書の様式等についての注意事項」をご確認ください。

遺言能力の欠如】作成時に十分な判断能力がなかった

遺言書を作成するためには、遺言の内容と、それによって生じる法的な結果を理解できる判断能力(遺言能力)が必要です。
認知症などにより遺言能力が欠如している状態で作成された遺言書は、無効と判断されることがあります。

ただし、認知症と診断されたからといって直ちに無効になるわけではなく、作成時点での判断能力の有無が個別に判断されます。

【内容の不備】誰に何を相続させるか特定できない

遺言書の内容が曖昧で、誰にどの財産を相続させるのかを客観的に特定できない場合、その部分が無効になることがあります。
例えば、「私の財産のうち、家は長男に相続させる」とだけ記載されていて、複数の家を所有している場合、どの家を指すのか不明確です。

不動産であれば登記簿上の情報、預貯金であれば金融機関名や口座番号を正確に記載する必要があります。

【公序良俗違反】社会のルールに反する内容が含まれている

遺言の内容が、社会の一般的な道徳観や秩序に反すると判断された場合、その遺言は無効になる場合があります。
例えば、不倫関係を維持することを条件に財産を遺贈するような内容は、公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。
ただし、単に愛人に財産を遺すという内容だけでは、直ちに無効とはなりません。

【偽造・変造】本人以外の誰かが作成・修正した

遺言書は、遺言者本人が作成したものでなければなりません。
本人以外の第三者が作成したり、本人の許可なく内容を書き換えたりした(偽造・変造)遺言書は無効です。
筆跡が本人のものと明らかに異なる場合や、本人が書いたとは考えにくい状況で作成された場合などに、偽造が疑われ、無効になる場合があります。

【詐欺・強迫】本人の意思に基づかずに作成させられた

他人から騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)して、本人の自由な意思に基づかずに作成させられた遺言書は、取り消すことができ、結果として無効になる場合があります。
例えば、特定の相続人に有利な内容の遺言を書かなければ危害を加えるなどと脅されて作成した場合がこれにあたります。
ただし、詐欺や強迫があったことを後から証明するのは容易ではありません。

【共同遺言】複数人で1つの遺言書を作成している

民法では、2人以上の人が同一の書面で遺言をすることを禁止しています。
これを共同遺言の禁止といいます。
例えば、夫婦が連名で1通の遺言書を作成した場合、その遺言書は形式的に無効になります。

これは、各人の自由な意思を確保し、後からの一方的な撤回や変更を困難にさせないためのルールです。

遺言書の種類別|無効になりやすい注意点

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
それぞれ作成方法や要件が異なり、無効になる場合の注意点も異なります。
特に自筆証書遺言は、費用をかけず手軽に作成できる反面、形式的な不備で無効になりやすいため、法律で定められた要件を正確に守ることが重要です。

遺言書の種類 無効・トラブルになりやすい点 相続時の確認ポイント
自筆証書遺言 日付、署名、押印、全文自書、加除訂正、財産目録の署名押印 原本の状態、封印の有無、家庭裁判所の検認または法務局保管の有無
公正証書遺言 遺言能力、口授、証人の適格性、公序良俗違反 公証役場の記録、作成当時の診断書、証人の立場
秘密証書遺言 署名押印、封印、公証人・証人の関与、内容の不明確さ 検認の要否、封印状態、本文の作成者と署名押印

自筆証書遺言で特に注意すべき形式的な要件

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印するという厳格な要件を満たす必要があります。
一つでも欠けると無効となります。
2019年の法改正で財産目録はパソコンでの作成や通帳コピーの添付が認められましたが、その全てのページに署名・押印が必要です。

また、家庭裁判所での検認手続きを経なければ、不動産の名義変更などの相続手続きを進められません。

法務省によると、2019年1月13日施行の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくてもよくなりました。
ただし、パソコンで作成した財産目録や通帳コピー、不動産登記事項証明書を添付する場合でも、財産目録の各ページに署名押印が必要です。
詳しくは法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」をご確認ください。

公正証書遺言でも無効になる可能性があるケース

公証人が作成に関与する公正証書遺言は、形式不備で無効になる場合はほとんどありません。
しかし、証人が不適格だったケースでは無効になる可能性があります。
例えば、未成年者や推定相続人、受遺者などは証人になれません。

また、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記するという要件を満たしていないと判断された場合も、無効になることがあります。

遺言書の有効性に疑問がある場合の対処法

遺された遺言書の内容や形式に疑問があり、無効にしたいと考えた場合、当事者だけで解決しようとするとトラブルが深刻化する恐れがあります。
法的な手続きに沿って、段階的に対処を進めることが重要です。

ここでは、遺言書の無効確認を求めるための具体的なステップを解説します。

段階 行うこと 主な確認事項 相談先の目安
1. 原本確認 遺言書の種類、日付、署名押印、封印の有無を確認する 勝手に開封していないか、法務局保管か、自筆か公正証書か 司法書士、弁護士
2. 話し合い 相続人・受遺者で有効性や遺産分割の方向性を確認する 全員の合意があるか、遺産分割協議書が必要か 司法書士、税理士、弁護士
3. 調停 家庭裁判所で遺言無効確認調停を検討する 証拠資料、相続人関係、調停前置の要否 弁護士
4. 訴訟 地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起する 遺言能力、偽造、詐欺・強迫などの立証 弁護士

裁判所は、検認について、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にし、偽造・変造を防止するための手続きと説明しています。
検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないため、無効を争う場合は別途、調停や訴訟を検討します。
詳しくは裁判所「遺言書の検認」をご確認ください。

ステップ1:まずは相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

遺言書の有効性に疑問を感じた場合、まずは相続人全員で話し合うことから始めます。
この協議の場で、全員が遺言書を無効とすることで合意し、遺産分割協議によって財産の分け方を決めれば、その合意が優先されます。
ただし、一人でも遺言書の有効性を主張する相続人がいる場合は、法的な手続きに進む必要があります。
遺産分割協議書の書き方については「遺産分割協議書の書き方と記載例」で詳しく紹介しています。

ステップ2:家庭裁判所で遺言無効確認調停を申し立てる

相続人間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てます。
調停は、裁判官や調停委員が間に入り、当事者双方の主張を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。
訴訟とは異なり、あくまで合意形成を目的としています。

ここで合意ができれば、調停調書が作成され、法的な効力を持ちます。
遺産分割調停の進め方については「遺産分割調停を有利に進めるには」で詳しく紹介しています。

ステップ3:調停が不成立なら遺言無効確認訴訟を提起する

調停でも合意ができなかった場合、最終的な手段として地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。
訴訟では、原告側が遺言の無効を主張・立証し、被告側が有効であると反論します。
裁判所は、提出された証拠に基づいて法的な判断を下し、判決によって遺言の有効・無効を確定させます。

これは専門的な知識を要するため、弁護士への依頼が不可欠です。

遺言書の確認と相続手続きをまとめて進めたい方へ

遺言書の有効性に疑問がある場合は、遺言書だけでなく、戸籍、財産資料、相続税申告の要否、不動産名義変更まで一緒に整理する必要があります。
相続アシストでは、法務と税務の視点から、相続手続き全体の進め方を確認できます。

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遺言書の有効・無効に関するその他の疑問点

遺言書の有効性については、無効になる場合の代表的なケース以外にも、さまざまな疑問が生じることがあります。
例えば、複数の遺言書が見つかった場合の取り扱いや、遺言書を誤って開封してしまった場合の影響など、具体的な状況に応じた知識が求められます。

ここでは、そうした疑問点について解説します。

複数の遺言書が見つかった場合、どちらが有効になる?

複数の遺言書が見つかった場合、原則として日付が最も新しい遺言書の内容が有効になります。
ただし、古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾しない部分については、古い遺言書もそのまま有効です。

例えば、古い遺言でA不動産、新しい遺言でB不動産について記載がある場合、両方の記載が有効となります。

遺言書を勝手に開封してしまったら無効になる?

封印された自筆証書遺言書を、家庭裁判所の検認手続きを経ずに勝手に開封しても、それだけで遺言書が無効になることはありません。
ただし、法律違反として5万円以下の過料に処される可能性があります。
遺言書の偽造や変造を疑われる原因にもなるため、封印のある遺言書は必ず家庭裁判所で検認手続きを経て開封する必要があります。

封印のある遺言書について、民法1004条は家庭裁判所で相続人または代理人の立会いがなければ開封できないと定めています。
また、民法1005条では、検認提出や家庭裁判所外での開封に関する義務違反について、5万円以下の過料が定められています。
ただし、開封しただけで直ちに遺言書そのものが無効になるわけではありません。

遺言を無効にする手続きに時効や期限はある?

遺言無効確認の調停や裁判には、法律上の明確な時効や期限の定めはありません。
しかし、遺産分割協議が成立したり、相続開始から長期間が経過したりすると、権利関係が複雑になり、無効を主張することが事実上困難になる場合があります。
遺言書を無効にしたいと考えるなら、できるだけ早く専門家に相談し、手続きに着手することが重要です。

遺言書の有効性に関するよくある質問

遺言書の有効性に関しては、個別の状況に応じた具体的な質問が数多く寄せられます。
特に認知症の親が作成した遺言書の扱いや、形式的な不備の程度、専門家への相談方法など、判断に迷うポイントが多いのが実情です。
ここでは、そうしたよくある質問について回答します。

認知症の親が書いた遺言書は無効にできますか?

認知症と診断されただけで直ちに無効になるわけではありません。
遺言書を無効にしたい場合、作成当時に遺言の内容を理解する判断能力(遺言能力)がなかったことを証明する必要があります。
医師の診断書やカルテ、介護記録などが重要な証拠となり、専門的な判断が求められます。

自筆の遺言書にある日付や署名の不備は、どの程度で無効になりますか?

自筆証書遺言の形式的な要件は非常に厳格です。
日付の記載が「令和6年5月吉日」のように日を特定できない場合や、署名・押印のいずれかが欠けている場合は、遺言全体が無効になる場合が高いです。
些細な不備と軽視せず、要件を満たしているか慎重に確認する必要があります。

遺言書の内容を無効にしたい場合、弁護士には何を相談すればよいですか?

弁護士に相談する際は、まず遺言書の写しを持参し、無効だと考える具体的な理由を伝えることが重要です。
形式の不備、作成時の遺言者の心身の状態、他の相続人との関係性などを整理して説明しましょう。
遺言書を無効にしたいという結論だけでなく、その根拠となる事実関係を伝えることで、具体的なアドバイスが受けられます。

遺言書の有効性判断に迷ったら「生前対策診断」で現状整理を

遺言書の有効・無効の判断は、法律の専門知識を要するため、個人で判断するのは非常に困難です。
特に、遺言能力の有無や内容の妥当性など、形式面以外での問題は判断が複雑になります。
このような場合に役立つのが、専門家による「生前対策診断」です。

現状の財産状況や家族関係、問題となっている遺言書の内容を客観的に整理し、法的なリスクや必要な対策の方向性を明確にできます。
専門家による生前対策診断については「生前対策診断」で詳しく紹介しています。

遺言書の有効性判断を専門家に相談するならSWATS

遺言書の有効性の判断や、それに伴う相続トラブルの解決には、法務だけでなく税務の知識も不可欠です。
SWATSでは、税理士や司法書士などの専門家が連携し、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
遺言書一枚の問題にとどまらず、相続全体の視点からサポートを提供します。

税務と法務の両面から最適な解決策を提案

遺言書の有効性を争うことは、相続税の申告にも影響を及ぼします。
SWATSでは、遺言の有効性という法務的な問題と、相続税の計算・申告という税務的な問題を切り離さず、一体で判断できる体制を整えています。
これにより、手続きの重複や矛盾を防ぎ、スムーズな解決を目指すことが可能です。

遺言書だけでなく家族信託など幅広い選択肢から検討

ご家庭の状況によっては、遺言書の問題解決だけでなく、将来の認知症対策として家族信託や任意後見制度の活用が有効な場合があります。
SWATSでは、特定の制度に偏ることなく、遺言、家族信託、生前贈与といった幅広い選択肢を横断的に検討し、ご家族にとって最適な相続の形をご提案します。

相続発生後の手続きまで見据えた長期的なサポート

生前の対策だけで終わりではなく、実際に相続が発生した後の手続きまで見据えたサポートがSWATSの強みです。
遺言書の有効性が確定した後の遺産分割協議や、不動産の名義変更、相続税申告まで、一貫してサポートを提供します。
長期的な視点で、ご家族の安心を支えます。
相続時の不動産名義変更については「不動産名義変更と相続手続きのポイント」で詳しく紹介しています。

遺言書の有効性と相続手続きに不安がある場合は早めに相談する

遺言書が無効になるかどうかは、形式だけでなく、作成時の判断能力、証人の適格性、財産の特定、相続人間の合意状況まで確認する必要があります。
判断を誤ると、遺産分割協議、不動産名義変更、相続税申告にも影響することがあります。

遺言書の扱いと相続手続きをまとめて整理したい場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
相続税申告や周辺手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストもあわせてご確認ください。

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まとめ

遺言書が無効になる場合として、形式の不備や遺言能力の欠如など、さまざまなケースが存在します。
遺言書の有効性に疑問がある場合は、まず相続人全員で話し合い、合意できない場合は調停や訴訟といった法的手続きに進むことになります。
これらの判断や手続きは専門的な知識を要するため、早期に専門家へ相談することが円満な解決への近道です。

この記事を担当した税理士

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代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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