認知症対策
認知症になると起こる日常生活の不都合
認知症になると、日常生活のさまざまな場面で制限や不都合が生じます。
- 預金の引き出しができなくなる
- 不動産の売却ができなくなる
- 賃貸物件の管理や修繕ができなくなる
判断能力が低下すると、法律行為(契約・取引など)を本人単独で行うことが難しくなります。
その結果、財産が凍結されたり、適切な管理ができずに損失を招くリスクもあります。
残される家族の負担を減らすためには、元気なうちからの認知症対策が重要です。
① 遺言の作成
遺言がないことで、遺された家族の間に争いが生じるケースは少なくありません。
財産を守り、想いを次世代へ確実に引き継ぐためには、
判断能力が十分なうちに遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言は、公正証書遺言・自筆証書遺言など複数の方式があり、
形式によって効力や管理方法が異なります(民法第960条〜第968条)。
「争いがなければ使わなくてもよい」という考え方で、
元気なうちに将来の備えとして作成しておくと安心です。
また、特別にお世話になった方へ財産を残すことも可能です。
② 成年後見制度の活用
判断能力が低下した後も、自分らしい生活を維持するためには、
後見人(成年後見人)を選任しておくことが有効です。
成年後見制度は、本人に代わって判断・決定を行う支援制度で、
後見人の主な役割は「財産管理」と「身上監護」です(民法第858条〜第876条の10)。
本人の意思や希望に沿ったライフプランをもとに、
後見人が契約や支払いなどを適切に管理します。
制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、
本人の判断能力の有無や時期によって選択が異なります。
③ 家族信託(民事信託)の活用
「認知症になったら財産管理はどうすればいいのか」
「障害のある子の将来が心配」
こうした悩みに対しては、**家族信託(民事信託)**の活用も選択肢のひとつです。
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産を託し、
代わりに管理・運用してもらう仕組みです。
信託契約によって、財産の名義や運用方法を柔軟に設計できます。
たとえば、認知症発症後もスムーズに財産管理を行えるようにしつつ、
将来、障害のある子の生活を長期的に支えることも可能です。
H2:まとめ
- 認知症になると財産の管理・契約行為に制限が生じます。
- 遺言、成年後見、家族信託を活用することで、
家族の負担軽減と財産の安全な承継が可能です。 - 元気なうちに法的対策を講じておくことが、最も確実な「認知症対策」です。
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資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。














































