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前夫が亡くなった時の相続人は?

公開日:2021/05/15
更新日:2026/08/06
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。

関連する判断ポイントは、養子は相続人になる?でも詳しく解説しています。

関連する判断ポイントは、相続関係説明図の書き方【テンプレート付】法定相続情報一覧図との違いも解説でも詳しく解説しています。

このテーマの前提知識を整理したい場合は、法定相続と相続人もあわせて確認してください。

相続手続き全体の流れを確認したい場合は、相続手続きの全体ガイドも参考になります。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をした場合は、どうなるのしょうか?

養子縁組を組んだとしても、前夫との親子関係は変わりません。
良子さんは、前夫と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。

判断に迷う場合や手続きをまとめて相談したい場合は、相続アシストの詳細をご確認ください。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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