
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

H2 相続税の計算方法
相続税は、被相続人から相続した財産額に応じて課税されます。算出は、以下の計算式で行います。
相続税額 =(遺産総額(1)- 基礎控除額(2))× 相続税率(3)- 税額控除
それぞれの項目について、順を追って確認していきましょう。
H3 (1)遺産総額の算定
遺産総額とは、被相続人から相続するすべての財産価値を合計した金額を指します。以下の式で算出します。
遺産総額 = プラスの資産① -(非課税資産② + マイナスの資産③ + 葬儀費用④)
それぞれの要素は次のとおりです。
① プラスの資産
プラスの資産には、現金、預貯金、不動産、株式、生命保険金(課税対象部分)など、価値のある財産が含まれます。
たとえば土地の場合、相続税評価額は国税庁が毎年公表する**「路線価」または「倍率方式」**によって算定します。
(出典:国税庁「No.4602 相続税の財産の評価の概要」)
② 非課税資産
非課税資産とは、相続によって取得しても相続税が課されない財産を指します。主なものは以下のとおりです。
-
墓地・墓石、仏壇・仏具など礼拝に通常必要なもの
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公益法人などが公益目的事業に使用する財産
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生命保険金・死亡退職金のうち「500万円 × 法定相続人の数」までの部分
(出典:国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」)
③ マイナスの資産(債務)
被相続人に借入金や未払金などがある場合、これらは「マイナスの資産」として遺産総額から差し引くことができます。
たとえば、ローンで購入した不動産を相続した場合、その借入残高が控除対象です。
(出典:国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」)
④ 葬儀費用などの控除可能な支出
葬儀費用、火葬・埋葬・供養のための費用などは、相続税の計算において遺産総額から控除できます。
ただし、香典返しや墓地の購入費用は控除の対象外です。
(出典:国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」)
H3 (2)基礎控除額の計算
相続税は、相続した財産額が一定額を超えた場合に課税されます。その「一定額」が基礎控除額です。
計算式は次のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、相続人が2人の場合は、
3,000万円+(600万円×2)= 4,200万円 が基礎控除額になります。
(出典:国税庁「No.4152 相続税の基礎控除」)
H3 (3)相続税率の適用
課税遺産総額(=遺産総額-基礎控除額)に応じて、以下の累進税率が適用されます。
(令和5年以降も同率・同区分が継続)
| 課税遺産総額(法定相続分ごとの金額) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」)
H3 (4)税額控除の適用
算出された相続税額から、一定の税額控除を差し引くことができます。主な控除には以下が含まれます。
-
配偶者控除(相続財産が法定相続分または1億6,000万円まで非課税)
-
相続税額の2割加算(法定相続人以外が取得した場合)
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未成年者控除、障害者控除、外国税額控除など
(出典:国税庁「No.4162 相続税の税額控除」)
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
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