
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
相続税の配偶者軽減(配偶者控除)と小規模宅地等の特例が受けられなくなります。
相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、
配偶者についての相続税額の軽減(※注1)
居住用宅地や事業用宅地の特例(※注2)は、
遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。
もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を相続人全員が法定相続分で分担して納めないといけなくなります。(※注3)
その上、亡くなった方の預金出金が制限(※注4)され、家賃も分散されるので、その納税は相続人の自腹になってしまいます。
つまり、遺言が無いまま相続発生した場合は、遺産分割の協議や相続税申告は放っておいてはダメです。
早めにスタートしないと、損をしていまうケースがあります。
※注1
配偶者の法定相続分や1億6,000万円までの相続分については、配偶者の相続税のみ軽減される特例です。
※注2
● 居住用宅地の特例は、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例です(最大適用面積330㎡)。
● 事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例です(最大適用面積400㎡)。
※注3
「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に、相続税の還付申告は可能です。
※注4
民法改正により、未分割のままでも預金の一部は出金できるようになりました。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
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