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その他、相続財産

相続財産として、不動産や金融資産以外にも対象となる財産があります。

相続税を正確に計算するためにも必ず押さえておいていただきたい内容です。

以下にご紹介させていただきます。

1.動産

(1)車
(2)家具
(3)貴金属
(4)宝石
(5)骨董品

など

2.権利関係財産

(1)電話加入権
(2)ゴルフ会員権
(3)著作権
(4)特許権
(5)漁業権

など

以上の財産も相続財産の対象になります。
相続税の計算にも関わってきますので、ご承知ください。

相続税の申告のご相談につきましては、当事務所にお気軽にご連絡ください。 

この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
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