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障碍者控除

1.障碍者控除とは?

障碍者控除とは、85歳未満の障碍者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。

2.障碍者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「障碍者」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障碍者の法定相続人が、この障害者控除制度の対象となります。

3.障碍者の定義とは?

そもそも障碍者にはどのような人が該当するのでしょうか。
国税庁サイトによると、障害者は一般障碍者と特別障碍者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

(1)一般障碍者

 精神保健指定医などにより知的障碍者(軽度・中度)と判定された人

 精神障碍者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人

 身体障碍者手帳(3級~6級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(軽度・中度)を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、一般障碍者と同等な障碍を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、一般障碍者と同等な障碍を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

(2)特別障碍者

 精神保健指定医などにより知的障碍者(重度)と判定された人

 精神障碍者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人

 身体障碍者手帳(1級・2級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(重度)を受けている人

 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、特別障碍者と同等な障碍を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、特別障碍者と同等な障碍を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

 一般障碍の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円

 特別障碍の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円

※相続した時点の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
 85歳まで1年未満の場合は、1年として計算します。
この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
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