配偶者控除
1.配偶者に対する相続税額の軽減とは
なぜ、配偶者は一定額まで相続税が控除されるのか。
それは夫婦が、婚姻期間中、共同して財産を形成しており、被相続人の財産も配偶者の協力があって築かれたと言えるからです。
また、被相続人と相続人が夫婦の場合は、生活を共にしているので、相続財産に対する配偶者の生活保障という側面もあります。
そのため、その他の相続人より配偶者が優遇されているのです。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減を受けるためには婚姻していれば良く(そもそも婚姻していなければ相続人に該当しません)婚姻期間の要件はありません。
2.控除の内容
(1)1億6,000万円まで
(2)配偶者の法定相続分相当額まで
上記のどちらか多い金額まで配偶者は相続税がかかりません。
3.配偶者に対する相続税額の軽減を使わない方がいい場合とは
配偶者に対する相続税額の軽減が相続税の対策に有用であることを解説しましたが、配偶者に対する相続税額の軽減を使わない方が良い場合の相続も存在します。
それは配偶者である相続人が高齢であり、かつ、その他の相続人として子供が存在する場合です。
特に相続財産に不動産が含まれる場合は、配偶者に対する相続税額の軽減を使わずに共同相続人である子供に相続させる方が、税金面で良いこともあります。
なぜなら、近い将来再び相続が開始し、結果的に相続人である子供にすぐに相続移転することになる可能性が高いからです(二次相続の考慮)。
4.配偶者に対する相続税額の軽減を受けるときの注意点
(1)相続税の申告をしましょう!
配偶者に対する相続税額の軽減は税務署に対して申告しないと、その控除を受けることはできません。
自分の相続は配偶者控除を使えば相続税はかからないので申告をしなくても良いと言うことにはならないのです(相続税の基礎控除の場合は、基礎控除額分を相続財産から控除し、相続税を課税する財産が無かった場合は何ら申請を要しません)。
(2)相続税の申告期限に注意をしましょう!
配偶者に対する相続税額の軽減を用いた相続税の申告は相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までに行います(相続税の申告と同時、相続税の申告後は更正手続きとなります)。
相続税の申告書(又は更正の請求書)に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、3年以内までの分割は税額軽減の対象にすることができます。
5.必要な書類
(1)戸籍謄本
配偶者(相続人)であるということを証明するために戸籍謄本を添付します。
(2)遺産分割協議書/遺言
配偶者の取得した財産が分かるように遺産分割協議書、遺言書等の書類も添付します(遺産分割協議書の場合は印鑑証明書の添付も必要になります)。
※相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて、配偶者に対する相続税額の軽減を受ける場合は、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求という手続きが必要となります。

資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまづくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続き
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合
- 相続人が行方不明の場合
- 相続人が認知症の場合
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!
- 相続手続きトータルサポート(相続手続き+相続税申告)
- 相続税申告
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税・贈与税改正のポイント
- 民法改正のポイント
- 相続税の仕組みと申告
- 課税対象財産
- 相続税評価額の算出
- 物納の手続き方法
- 延納の手続き方法
- 税務署がチェックしてくること
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の計算方法
- 相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください
- 各種控除について
- 贈与税額控除
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障碍者控除
- 外国税額控除
- 相次相続控除
- 財産を把握し、評価する
- 宅地の評価(自分で使用している宅地)
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債(金融資産)
- 生命保険・死亡退職金
- その他、相続財産
- 【リライト必須】相続発生後の節税対策!これだけは押さえておきたい4つのポイント
- 【リライト必須】相続税の申告を税理士に依頼する理由とは?5つのメリットを紹介
- 【リライト必須】相続税の申告書15種類と提出先
- 【リライト必須】【相続財産別】相続税の申告に必要な書類一覧
- 相続税申告期限がギリギリになってしまった方
- 10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しなかった場合
- 加算税、延滞税を納付する
- 相続税のQ&A
- 相続税申告で失敗しないためのポイント
- 相続税の失敗事例
- 税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
- 申告書を自分で作成したい方
- 税負担の軽減














































