各種控除について
相続税における税額控除制度とは
相続税には、一定の要件を満たすことで**課税された税額を軽減できる「税額控除制度」**が設けられています。
これは、相続人の生活や負担に配慮し、特定の事情に該当する場合に相続税額を直接差し引く仕組みです。
代表的な税額控除には、以下の6種類があります(相続税法第21条の9~21条の15参照)。
主な6つの相続税額控除
① 贈与税額控除
被相続人から生前贈与を受けた財産について、相続税が課される際にすでに支払った贈与税額を控除できる制度です。
同一財産に対して二重課税が生じるのを防ぐ目的で設けられています。
(出典:国税庁「No.4158 贈与税額控除」)
② 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者が相続により財産を取得した場合、次のいずれか少ない金額までの部分について相続税がかかりません。
-
1億6,000万円
-
配偶者の法定相続分相当額
いずれか少ない方までが非課税となります。
(出典:国税庁「No.4158-2 配偶者の税額軽減」)
③ 未成年者控除
相続人が20歳未満(2022年4月1日以降は18歳未満)の場合に適用されます。
満18歳(旧制度では20歳)に達するまでの年数1年につき10万円を控除できます。
(出典:国税庁「No.4159 未成年者控除」)
④ 障害者控除
相続人が障害者手帳を有する場合に適用されます。
85歳に達するまでの年数1年につき、障害の程度に応じて次の金額を控除します。
-
一般障害者:1年につき 10万円
-
特別障害者:1年につき 20万円
(出典:国税庁「No.4160 障害者控除」)
⑤ 相次相続控除
短期間(10年以内)に相続が2回以上発生した場合に、前回の相続で支払った税負担を調整する制度です。
被相続人が過去に相続税を支払っていた場合、その一部を控除することができます。
(出典:国税庁「No.4161 相次相続控除」)
⑥ 外国税額控除
国外財産に対して外国で相続税等が課された場合、二重課税を防ぐために、日本の相続税額から一定額を控除できます。
(出典:国税庁「No.4162 外国税額控除」)
税額控除の活用には専門的な判断が必要です
これらの控除は、それぞれ適用条件・必要書類・控除額の上限が異なります。
誤った適用や未申告によって、本来受けられる軽減措置を逃してしまうことも少なくありません。
相続税に詳しい相続専門の税理士に相談することで、最新の法令・通達に基づいた正確な控除の適用が可能になります。
各控除の詳細や適用可能性については、ぜひ専門家へご相談ください。

資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
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