初めての方へ

資料ダウンロード

面談予約はこちら 無料相談実施中

0120-070-373

営業時間9:00〜17:00(平日)
土日・祝日も相談可能(要予約)

相続税の基礎控除/基礎控除を超えたら当事務所にお任せください

相続税申告サポート

 

 

相続税に関するよくあるお悩み

相続に関して、次のようなお悩みはありませんか?

  • 両親が亡くなった際に、どの程度の相続税がかかるのか分からない

  • 現在の遺産総額がいくらになるのか把握できていない

  • 相続税の基礎控除額の計算方法が分からない

「さいたま・つながる相続サポート」では、これまで多くのご相談をお受けする中で、「相続税の基礎控除」 に関するご質問が特に多く寄せられています。

相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内 に行う必要があります(国税庁「相続税の申告」参照)。

期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税 が課される可能性があります。

したがって、相続が発生した場合には、早期に基礎控除を把握しておくことが重要です。

相続税が課されるのはどのような場合か

相続税は、すべての相続に対して自動的に発生するものではありません

遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ、申告・納税が必要となります。

このため、まず確認すべきなのが「相続税の基礎控除額」です。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、故人(被相続人)の財産のうち、一定金額までは相続税が課されない という制度です。

この控除額を超える部分にのみ相続税が課税されます。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

この「法定相続人の数」とは、民法第887条~第889条に定められた相続人の人数を指します。

したがって、実際に財産を受け取る人数ではなく、法定上の相続人の人数 に基づいて算出します。

例えば、実際に遺産を受け取るのが1人であっても、法定相続人が3人であれば、計算上は3人として控除額を求めます。

基礎控除額の改正について

平成27年(2015年)1月1日以降に開始した相続から、基礎控除額は次のとおり引き下げ られました。

区分 改正前(~2014年12月31日) 改正後(2015年1月1日~)
基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 3,000万円+600万円×法定相続人数

この改正により、課税対象となるケースが増加しました。

そのため、自身の遺産額が基礎控除額を超える可能性がある場合は、早めに税理士へ相談 することが推奨されます。

自分が相続税の対象かどうか分からない方へ

ご自身のご家庭が相続税の対象となるかどうかは、

  • 遺産総額の試算

  • 法定相続人の確定

  • 非課税財産・債務の整理

    を行うことで判断できます。

「さいたま・つながる相続サポート」では、相続税の基礎控除や課税対象額の試算を、最新の税制に基づいて正確にサポート しています。

相続税の対象となるか不明な場合は、まずはご相談ください。

この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
専門家紹介はこちら
PAGETOP
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-070-373

    9:00〜17:00(平日)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!