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暦年贈与と連年贈与

贈与税は、相続税の補完として設けられたため、相続税よりも税率が高いと誤解されがちですが、最新の法改正により、より計画的に利用することで、節税対策として有効な手段となり得ます。

暦年課税による贈与では、従来どおり年間110万円の基礎控除が適用されますが、2024年以降の法改正により、相続発生前の7年間に行われた贈与額が相続財産に加算されるようになりました(従来は相続開始前3年以内の贈与に限られていましたが、これが拡大されました)。これにより、相続税対策としての贈与が見直される一方で、計画的な贈与を行えば相続税の負担軽減が可能です。

例えば、子供が2人いる場合、20年間にわたり、毎年110万円の贈与を続けると、4,400万円が非課税となる可能性がありますが、相続発生前7年間の贈与については、相続財産に加算されることになります。そのため、長期的な贈与計画がより重要になっています。

連年贈与とみなされないためには

先述のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けるようにしなければなりません。
そのためには下記のことを注意して、進める必要があります。

●贈与契約書を贈与の都度作成する

毎年異なる契約書を作成することで、贈与が単発であることを明確に占めることができます。

●110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)

110万円を超える贈与の場合には、必ず贈与税の申告を行い、銀行振込などで記録を残します。

●毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

同じ時期、同じ金額で贈与を繰り返すと、連年贈与とみなされるリスクが高まるため、贈与の時期や金額、贈与する財産の種類を変えることが重要です。

相続税と贈与税の税率の差額を利用する

より財産が多い方、贈与に年数をかけられない方は、年間110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所の無料相談をぜひご利用下さいませ!

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この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
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