

著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
再婚後の相続対策では、現在の配偶者だけでなく、前婚の子どもや認知した子ども、養子縁組の有無などを整理する必要があります。再婚しただけで、再婚相手の連れ子が当然に相続人になるわけではありません。
まずは家族関係と財産の全体像を確認し、そのうえで遺言や生前贈与などを検討します。
・現在の配偶者、実子、前婚の子ども、養子縁組の有無を整理する
・不動産、預貯金、株式、保険などの財産を一覧にする
・遺言を作る場合も、子どもの遺留分や財産の特定を確認する
・相続税や贈与税は財産と家族関係を確認して個別に判断する
目次
再婚家庭の相続対策で最初に確認すること

最初に確認するのは、誰が法律上の相続人になり得るかです。国税庁の「相続人の範囲と法定相続分」では、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は子どもなどの順位に従うと説明されています。
家族関係を整理するときは、次を紙や表に書き出します。
- 現在の婚姻関係
- 前婚との間の子ども、認知した子ども
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をしているか
- 現在の夫婦の間に子どもがいるか
法定相続分は、相続人の間で合意ができなかった場合の基準です。実際の分け方を決めるときは、遺言の有無や相続人全員の合意なども確認します。詳細はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
再婚すると子どもの相続権はどう変わる?

再婚によって、前婚の子どもが親子関係を失うことはありません。一方、再婚相手の連れ子は、婚姻だけで再婚相手の相続人になるわけではなく、養子縁組など別の確認が必要です。
| 関係 | 確認すること | 相続対策での注意 |
|---|---|---|
| 前婚との間の子ども | 戸籍上の親子関係 | 現在の配偶者とともに相続関係を確認する |
| 認知した子ども | 認知の事実 | 相続人の確認から漏らさない |
| 再婚相手の連れ子 | 養子縁組の有無 | 婚姻だけで相続人になるとは限らない |
| 現在の夫婦の子ども | 出生・親子関係 | 他の子どもとの関係も含めて整理する |
家族関係を記憶だけで判断せず、相続が発生した場合は戸籍で確認します。相続対策の段階でも、戸籍や家族関係を確認できる資料を整理しておくと、後の手続きで確認し直す負担を減らせます。
再婚家庭で検討したい4つの相続対策

対策は、制度を一つ選んで終わりではありません。家族関係と財産の種類を整理した後、何をどの人に残したいのか、相続開始後の手続きまで考えて比較します。
| 対策 | 主な役割 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 遺言 | 財産の分け方や取得者の希望を残す | 相続人、遺留分、財産の特定、方式 |
| 生前贈与 | 生前に財産を移す選択肢 | 贈与契約、税務、他の相続人への影響 |
| 生命保険 | 受取人に保険金を渡す仕組み | 契約者・被保険者・受取人、税務上の扱い |
| 財産目録 | 不動産・預貯金・株式などを一覧化する | 名義、評価資料、借入や保険の有無 |
遺言の方式や保管方法を検討する場合は、法務省の自筆証書遺言書保管制度の案内も確認できます。自分に合う方式は、財産の内容や家族関係によって変わるため、制度名だけで決めないことが大切です。
財産目録を先に作る
遺言や贈与を考える前に、不動産・預貯金・株式・保険・負債を一覧にします。財産が一部しか分からない状態で分け方を決めると、後から別の財産が見つかり、家族の認識がずれることがあります。
遺言と生前贈与を分けて考える
遺言は死亡後の財産の承継を指定するもの、生前贈与は生きている間の財産移転です。税務上の扱い、贈与の時期、他の相続人との関係は個別に確認が必要です。国税庁の相続税・贈与税の案内を確認し、必要に応じて税理士へ相談します。
遺言を作るときの注意点

再婚家庭で遺言を作る場合、希望する分け方だけでなく、子どもの遺留分と財産の特定を確認します。民法の遺留分に関する規定では、一定の相続人に遺留分が認められ、遺言の内容によっては金銭の請求が問題になります。
- 誰が相続人になるかを確認する
- どの財産を誰に残すかを特定できるように書く
- 前婚の子どもを含む相続人の遺留分を確認する
- 遺言の方式と保管方法を確認する
- 作成後に財産や家族関係が変わった場合の見直し時期を決める
「特定の子どもには一切残さない」といった希望がある場合も、遺留分との関係を確認せずに結論を出すことはできません。遺言の文案は、家族関係と財産資料をそろえたうえで専門家に確認すると整理しやすくなります。
再婚相続の手続きを見据えた準備

相続発生後に家族が迷わないよう、次の順番で資料を残します。
- 家族関係を整理し、前婚の子どもや養子縁組の有無を確認する
- 戸籍で相続人を確認できるよう、保管場所や取得方法を整理する
- 財産目録を作り、通帳、証券、保険、不動産、借入の手がかりをまとめる
- 遺言の有無、保管場所、作成方法を家族に伝える
- 相続税の申告要否や贈与税の扱いを、財産資料に基づいて確認する
国税庁は、相続税の申告要否について、相続や遺贈などで取得した財産の課税価格の合計額と基礎控除額などを確認して判断する案内を出しています。国税庁の相続税の申告要否判定コーナーを確認し、財産の評価が必要な場合は個別に相談します。
資料がそろっていなくても整理を始める
すべての資料が見つかるまで何もしないのではなく、分かっている財産と不明な財産を分けて一覧化します。郵送物、通帳、証券会社の通知、不動産の固定資産税関係書類など、手がかりをまとめるところから始められます。
家族に伝える情報の範囲を決める
遺言の内容だけでなく、遺言書の保管場所、財産一覧の更新場所、相談先を残します。家族へ伝える方法は、関係性や安全面にも配慮して決めます。
資料整理と制度判断を分ける
資料整理は早く始められますが、遺留分、贈与税、相続税、遺言の方式は個別判断が必要です。制度の説明を読んだだけで適用を断定せず、資料を確認してから専門家へつなぎます。
よくある質問
Q. 再婚したら前婚の子どもの相続権はなくなりますか?
再婚したことだけで、前婚の子どもとの親子関係や相続関係がなくなるわけではありません。誰が相続人になるかは、国税庁の相続人の範囲の案内と戸籍で確認します。
Q. 再婚相手の連れ子にも相続させられますか?
連れ子との親子関係や養子縁組の有無を確認したうえで、遺言や生前贈与などの選択肢を検討します。婚姻だけで相続人になると決めつけず、個別の身分関係を確認してください。
Q. 子どもに多く残す遺言なら、他の相続人の同意は必要ですか?
遺言の作成と、遺言の内容が遺留分に与える影響は分けて確認します。遺留分を侵害する内容になり得る場合は、民法の遺留分規定を確認し、専門家に相談します。
Q. 生前贈与をすれば相続対策は完了しますか?
完了とは限りません。贈与契約、財産の価額、贈与税、相続時の扱い、他の相続人との関係を確認する必要があります。財産全体を整理してから判断します。
【実務のご相談】再婚家庭で、子どもへの財産の残し方に迷ったケース

8-1.お客様からのご相談内容
以下は、SWATSに寄せられた相談内容をもとに、個人を特定できないよう整理した内容です。
離婚・再婚により家族関係が複数に分かれており、現在の配偶者と前婚の子どもを含めて、誰にどのように財産を残すか迷ったというご相談です。
株式、不動産、預貯金などの財産があり、生前贈与を使うべきか、遺言を準備すべきか、家族間の不公平をどう考えるかを知りたいと考えられていました。
8-2.専門家の回答
再婚家庭では、まず法定相続人の範囲と、残したい相手を分けて確認します。家族の呼び方や関係だけで判断せず、戸籍上の関係を整理することが出発点です。
生前贈与や遺言は目的によって使い分けが必要で、贈与税・相続税、他の相続人との関係、財産の種類を含めて確認します。
株式・不動産・預貯金を一覧にし、誰に何を残したいかを可視化してから、実現方法を個別に検討します。
再婚家庭の相続対策を家族で整理したい方へ

再婚家庭の相続対策は、制度を一つ選ぶ前に、家族関係、財産の名義、将来の希望を整理することが大切です。資料が不足している場合も、分かっていることと不明なことを分けると相談の準備ができます。
生前対策では、遺言、生前贈与、財産管理、相続税などを、家族の状況に応じて整理します。個別の制度が使えるか、どの財産をどう扱うかは、資料を確認したうえで判断します。
まとめ
再婚家庭の相続対策では、最初に家族関係と相続人候補を整理し、次に不動産・預貯金・株式などの財産目録を作ります。そのうえで、遺言、生前贈与、保険などの選択肢を、遺留分や税務も確認しながら検討します。
前婚の子どもや連れ子が関係する場合は、婚姻、親子関係、養子縁組を分けて確認することが重要です。制度の一般論だけで判断せず、家族関係と財産資料をそろえて、必要に応じて専門家へ相談しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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