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兄弟の相続で戸籍はどこまで必要?集める範囲と手順を解説

公開日:2026/08/18
更新日:2026/08/18
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

兄弟姉妹が関わる相続では、「戸籍はどこまで必要なのか」が分かりにくくなりがちです。被相続人に子がいない場合でも、父母や祖父母、先に亡くなった兄弟姉妹、甥姪の状況によって、確認すべき戸籍の範囲は変わります。

兄弟の相続で戸籍を集める前に確認したいポイント
・まず被相続人の戸籍を出生から死亡まで連続して確認する
・兄弟姉妹が相続人になるかは、子と直系尊属の有無で変わる
・亡くなった兄弟姉妹がいれば、甥姪への代襲相続も確認する
・金融機関や法務局など、提出先ごとに必要書類を確認する

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兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合か

兄弟姉妹が相続人になる順序を示す図解

民法上、配偶者は常に相続人になり、子、直系尊属、兄弟姉妹には順位があります。兄弟姉妹が相続人になるかは、被相続人に子や孫などがいるか、父母や祖父母などの直系尊属がいるかを確認して判断します。兄弟姉妹が関係する相続では、兄弟姉妹だけを見て戸籍を集め始めないことが大切です。

相続人の範囲は事情により異なります。戸籍の記載から判断が難しい場合や、相続放棄・養子・代襲相続が関係する場合は、個別に確認してください。

兄弟の相続で必要な戸籍はどこまでか

兄弟相続で必要となる戸籍の範囲の早見表

共通して確認の起点になるのは、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍・除籍・改製原戸籍です。その上で、兄弟姉妹が相続人になる事情を示すため、父母等や相続人側の戸籍が追加で必要になることがあります。法務局も、兄弟姉妹が法定相続人となる場合などには、被相続人の親等に係る戸除籍謄本等の添付が必要になる場合があると案内しています。

確認する人・状況 確認する戸籍の目安 確認する理由
被相続人 出生から死亡まで連続する戸籍等 子の有無、婚姻・認知・養子など相続関係の手がかりを確認するため
父母・直系尊属 死亡の記載を含む戸籍等。状況により出生から死亡までの連続した戸籍等 直系尊属が相続人となるか、兄弟姉妹の範囲を確認するため
生存している兄弟姉妹 死亡後に発行された現在の戸籍証明書など 相続人であること・生存状況を確認するため
先に亡くなった兄弟姉妹 出生から死亡までの戸籍等と、その子の戸籍等 甥姪への代襲相続があるかを確認するため

上表は一般的な整理です。相続登記、預貯金の払戻し、証券口座、遺言書情報証明書の請求などでは、提出先が追加書類を求めることがあります。集める前に、利用先へ確認すると手戻りを減らせます。

戸籍を集める順番は「被相続人→父母等→兄弟姉妹・甥姪」

兄弟相続で戸籍を収集する順番の図解

1. 被相続人の最後の戸籍から出生まで遡る

最初に、死亡の記載がある戸籍を起点に、従前戸籍の記載を確認しながら出生時の戸籍までつなげます。本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できる広域交付がありますが、利用条件や取扱いは事前に窓口で確認しましょう。

2. 子・直系尊属の有無を確認する

兄弟姉妹が相続人となるかを考える前に、子や代襲者の有無、父母・祖父母等の直系尊属の状況を確認します。兄弟姉妹相続では、この確認のために父母等の戸籍が必要になることがあります。

3. 兄弟姉妹と甥姪の範囲を確定する

父母等の戸籍から兄弟姉妹を確認し、先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子である甥姪への代襲が関係するかを確認します。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合なども、戸籍のつながりを丁寧に確認します。

戸籍請求で迷ったときの考え方

兄弟姉妹の戸籍を含め、相続手続のために他人の戸籍証明書を請求する場面では、請求理由や関係を示す資料が必要になることがあります。法務省は、自己の権利行使・義務履行のために必要な場合の請求について案内しています。請求先の市区町村に、相続手続で何のために必要かを具体的に確認してから進めましょう。

戸籍と財産調査をまとめて整理したい方へ

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、戸籍収集に加え、預貯金、不動産、保険などの調査も並行して必要になることがあります。相続アシストでは、相続税申告と周辺手続きをまとめて相談できます。

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法定相続情報一覧図を利用できる場合もある

法定相続情報一覧図を利用する手続きのイメージ

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を一覧図にして、法務局へ申出する制度です。相続登記や金融機関の手続き等で利用できる場合があります。利用できる範囲や必要書類は手続ごとに異なるため、利用先と法務局の案内を確認してください。

兄弟の相続と戸籍に関するよくある質問

兄弟相続と戸籍に関するよくある質問

Q. 兄弟が相続人なら、被相続人の戸籍だけで足りますか?

足りるとは一概にいえません。兄弟姉妹が相続人になる事情、他の兄弟姉妹の有無、父母等の状況、先に亡くなった兄弟姉妹の子の有無を確認する必要があるためです。提出先が求める書類も確認してください。

Q. 亡くなった兄弟姉妹がいると、甥や姪の戸籍も必要ですか?

被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹に子がいると、代襲相続が関係することがあります。誰が相続人になるかを戸籍から確認する必要があるため、亡くなった兄弟姉妹や甥姪の戸籍等が必要になる場合があります。

Q. 戸籍は全国どこの役所でも請求できますか?

2024年3月から、一定の戸籍証明書等は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる広域交付が始まっています。ただし、対象外の証明書や請求方法があります。法務省の広域交付の案内と窓口で確認してください。

Q. 他の兄弟姉妹の戸籍を請求するには委任状が必要ですか?

相続手続のために必要な場合でも、請求理由や関係を具体的に示す必要があります。必要書類や取扱いは市区町村によって確認してください。法務省の戸籍ABCも参考になります。

兄弟相続で戸籍収集に迷った実例

兄弟相続で戸籍収集に迷った際の確認手順

兄弟の相続では、制度の条件だけでなく、誰が相続人か、財産の手がかりがどこにあるかによって、最初に確認すべきことが変わります。ここでは、SWATSに寄せられた相談内容をもとに、個人を特定できない形に一般化した実例を紹介します。

相続人の範囲と口座情報が同時に分からなかったケース

子がいない方の相続で、兄弟姉妹や甥姪を含む複数人が関係する可能性がありました。古い通帳や複数の金融機関の手がかりもあったため、相続人が誰かを確定しないまま財産の分け方や相続税申告の要否を決めることは難しい状況でした。

最初に戸籍のつながりと財産の手がかりを分けて整理した

このような場合は、まず被相続人の戸籍を起点に相続関係を整理し、必要に応じて父母等、兄弟姉妹、甥姪へ確認範囲を広げます。並行して、通帳、郵便物、保険証券、不動産資料などから財産の手がかりを一覧にします。法定相続人の確認や法定相続情報一覧図の手続は、法務局の案内を確認したうえで、個別事情に応じて進めます。

同じ状況で確認したいポイント

  • 被相続人の最後の本籍地と、出生まで遡るための従前本籍地
  • 子、父母等、兄弟姉妹、先に亡くなった兄弟姉妹の有無
  • 預貯金、不動産、保険、車両などの資料や郵便物
  • 相続登記、金融機関、相続税申告など、提出先ごとの期限と必要書類

兄弟の相続手続きや資料整理に不安がある方へ

相続アシストによる兄弟相続の手続きサポート

兄弟姉妹や甥姪が関係する相続では、相続人の確認、戸籍や財産資料の整理、遺産分割、相続税申告の要否などを状況に応じて確認する必要があります。相続アシストでは、相続税申告と周辺手続きをまとめて相談できます。何から確認すればよいか分からない段階でも、状況を整理して相談できます。

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まとめ

兄弟相続で必要な戸籍のまとめ

兄弟姉妹が関係する相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を起点に、子や直系尊属、兄弟姉妹、甥姪の状況を確認します。必要な範囲は家族関係や提出先で変わるため、戸籍のつながりと財産の手がかりを分けて整理しましょう。個別の事情で必要書類や手続が変わる場合があるため、公的機関の案内を確認し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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