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相続不動産の共有を避けるには?分け方と注意点を解説

公開日:2026/08/18
更新日:2026/08/18
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

相続で実家や土地を兄弟姉妹など複数人で引き継ぐとき、「平等だから共有名義にしよう」と考えることがあります。もっとも、共有にすると、将来の売却や活用、修繕、費用負担を一人で決めにくくなります。
相続不動産の共有を避けるには、登記の前に「誰が住むか・管理するか・取得するか・他の相続人にどう調整するか」を整理することが大切です。

相続不動産を共有にする前に確認したいポイント
・共有だと、売却や大きな変更を単独で決められないことがある
・不動産以外の預貯金、保険、株式、債務も含めて分け方を考える
・現物分割、代償分割、換価分割を比較してから共有を選ぶ
・相続登記には期限があるため、話し合いと手続きを先延ばしにしない

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相続した不動産を共有にするとは

相続不動産を共有名義にする仕組み

共有とは、一つの土地や建物を複数人が持分割合に応じて所有する状態です。相続人が複数いると、遺産分割の結果として実家を共有名義にすることがあります。

相続開始後、遺産分割がまとまる前の遺産は共同相続人の間で共有状態になります。誰が不動産を取得するかを決めて登記する前に、共有を続ける必要があるのか、それ以外の分け方が実行できるのかを検討しましょう。

共有名義なら公平とは限らない

持分を同じ割合にすれば、形式上は公平に見えるかもしれません。しかし、住む人、管理する人、固定資産税や修繕費を負担する人が異なると、実際の負担と利益が一致しないことがあります。不動産以外に預貯金などがあれば、不動産を取得しない相続人への調整も考えられます。

相続不動産の共有を避けたほうがよいといわれる理由

相続不動産を共有する主なリスク

売却や大きな変更で合意が必要になる

共有物に変更を加える行為には共有者全員の同意が必要で、管理に関する事項は原則として持分価格の過半数で決めます。民法のルールは行為の内容で異なるため、売却、賃貸、修繕などを検討するときは、民法の共有に関する規定と個別事情を確認してください。

「いずれ売るかもしれないから」と共有にした後、家族の一人が住み続けたい、別の人は早く売却したいとなると、方針を決めるまでに時間がかかります。

費用と管理の負担が偏りやすい

固定資産税、火災保険、修繕、空き家の見回りなどは、共有にしても自然には分担されません。誰がいつまで何を負担するかを決めないままでは、管理を担う人だけに負担が集中するおそれがあります。

次の相続で関係者が増えることがある

共有者の一人が亡くなると、その人の持分がさらに相続の対象になります。長期間整理しないほど、話し合いに参加すべき人が増え、連絡や合意形成が難しくなる場合があります。

共有を避けるための主な分け方

現物分割 代償分割 換価分割の比較

どの方法が適するかは、不動産の利用状況、価値、相続人の希望、他の財産、納税資金で変わります。まずは選択肢の違いを把握しましょう。

方法 概要 確認したい点
現物分割 土地を分筆するなどして、財産そのものを分ける方法です。 分けた後も利用価値が保てるか、分筆が可能かを確認します。
代償分割 一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。 不動産評価と、代償金を支払う資金があるかを確認します。
換価分割 不動産を売却し、売却代金を分ける方法です。 売却に同意できるか、住み替えや売却時期を調整できるかを確認します。
共有継続 複数人で持分を持ち続ける方法です。 利用、管理、費用、将来の売却のルールを具体化できるかを確認します。

不動産を取得する人と他の財産の配分を一緒に考える

例えば、実家を引き継いで住む人が不動産を取得し、他の相続人には預貯金などを配分できれば、共有を避けられることがあります。反対に、不動産以外の財産が少ない場合は、代償金を用意できるか、売却して分けることに全員が納得できるかが重要になります。

相続前と相続後で進め方は変わる

相続前と相続後に不動産共有を避ける進め方

相続前なら財産と希望を整理する

親が元気なうちであれば、不動産の名義や資料を確認し、住み続ける人、売却してもよい人、管理を担える人の希望を話し合う余地があります。遺言を検討する場合も、不動産だけでなく財産全体と家族の合意を踏まえることが欠かせません。

相続後は遺産分割と登記を先延ばしにしない

相続により不動産を取得した相続人には、原則として取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務付けられています。遺産分割が成立した場合にも、その内容に基づく登記申請の期限があります。詳しい要件や経過措置は、法務省の相続登記の申請義務化案内で確認してください。

すでに共有なら出口を具体的にする

すでに共有名義の場合でも、共有者間で持分を買い取る、全員で売却して代金を分けるなど、整理の方法を検討できます。話し合いが難しいときは、誰が何を希望しているか、費用を誰が負担しているか、不動産の評価や利用状況を整理してから専門家に相談すると、論点を伝えやすくなります。

資料と分け方を一緒に整理したい方へ

不動産の共有を避ける判断では、登記だけでなく、相続人の確認、財産の棚卸し、相続税申告の要否、遺産分割の方針が関係します。相続アシストでは、こうした周辺手続きを含めて相談できます。

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相続不動産の共有に関するよくある質問

相続不動産の共有に関するよくある質問

Q. 兄弟で公平に相続するには、実家を共有にするしかありませんか?

共有以外にも、実家を一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法や、売却して代金を分ける方法などがあります。公平さは持分の割合だけで決まらないため、不動産以外の財産や各人の希望も含めて検討します。

Q. 共有名義の実家を一人が住み続けることはできますか?

住み続けること自体と、費用負担や将来の売却に誰がどう同意するかは別の問題です。居住する人、固定資産税や修繕費を負担する人、売却を希望する人の考えを整理し、共有者間で合意できる形を検討します。

Q. 遺産分割がまとまらないと、相続登記はどうなりますか?

相続登記には期限があるため、放置せず対応を確認してください。話し合いが直ちにまとまらない場合に利用できる制度もあります。詳細は法務省のQ&Aで確認し、個別の手続きは専門家へ相談しましょう。

不動産の分け方で判断に迷った実例

相続不動産の分け方を整理する確認手順

不動産の共有を避けたいと考えても、誰が取得するかをすぐに決められるとは限りません。ここでは、SWATSに寄せられた相談内容をもとに、個人を特定できない形に一般化した実例を紹介します。

実家を誰が引き継ぐか決めきれなかったケース

親の不動産を家族でどう分けるか迷い、共有にすると将来の管理や売却で揉めそうだと心配していたケースがありました。不動産以外の預貯金や保険などもあり、誰が住むか、誰が管理するか、売却する可能性があるかについて、家族内の希望がまだ固まっていない状況でした。

不動産だけで結論を出さず、資料と希望を順に整理した

このような場合、まず固定資産税通知書や登記事項証明書などで対象不動産と名義を確認します。次に、預貯金、保険、株式なども含めた財産を棚卸しし、相続税や代償金の資金を検討できる材料をそろえます。そのうえで、居住・管理・売却・取得について各人の希望を分けて確認します。

実例は共有を避けるべきという制度結論の根拠ではありません。遺産分割、遺言、登記、税務の扱いは、民法法務省の案内を確認し、個別事情に応じて判断します。

同じ状況で確認したいポイント

  • 不動産の所在地、名義、利用状況、固定資産税の資料はそろっているか
  • 住み続ける人、管理を担う人、売却を希望する人は誰か
  • 不動産以外の財産や代償金・納税資金を含めて調整できるか
  • 共有を続ける場合、費用負担と将来の売却判断を合意できるか

不動産の共有や遺産分割に不安がある方へ

相続アシストによる不動産相続と遺産分割の相談

実家を誰が引き継ぐか、共有を続けるか、売却して分けるかの判断では、相続人、財産、税金、登記、家族の希望を一緒に整理する必要があります。相続アシストでは、相続税申告と周辺手続きをまとめて相談できます。何から確認すればよいか分からない段階でも、状況の整理からご相談いただけます。

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まとめ

相続不動産の共有を避けるためのまとめ

相続不動産を共有にすると、売却や管理、費用負担、次の相続での合意形成が難しくなる場合があります。
共有を避けるには、不動産だけでなく財産全体を棚卸しし、居住・管理・売却・取得の希望を整理することが第一歩です。
現物分割、代償分割、換価分割、共有継続のどれが適するかは個別事情で変わるため、相続登記の期限も確認しながら、必要に応じて専門家へ相談しましょう。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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