
目次
特定の相続人が不動産などの遺産を相続する代わりに、他の相続人へ金銭を支払う遺産分割方法を「代償分割」と呼びます。
この方法で支払われる金銭は代償財産(代償金)と称されます。
代償分割を行った場合、相続税申告書には特有の記載が必要となるため、その書き方を正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、代償分割における相続税申告書の書き方を、記載例や計算方法を交えながら解説します。
まずは基本から|代償分割とはどんな遺産分割方法か

代償分割は、遺産の分け方の一つです。
遺産分割には、代償分割の他に「現物分割」「換価分割」「共有分割」といった方法があり、それぞれに特徴があります。
相続財産の種類や相続人の状況に応じて、最適な方法を選択することが求められます。
不動産などを特定の相続人が取得し他の相続人にお金を渡す方法
代償分割は、特定の相続人が不動産や自社株式といった分割しにくい遺産を単独で相続する代わりに、その相続人が自己の資産から他の相続人に対して金銭などを支払うことで、相続人間の公平性を保つ方法です。
例えば、長男が実家の土地建物をすべて相続する代わりに、次男に法定相続分に相当する現金を支払うといったケースが典型例です。
他の遺産分割方法との違い
遺産分割には代償分割以外にも複数の方法が存在し、それぞれメリットとデメリットが異なります。
相続財産の内容や相続人間の関係性を考慮して、どの方法が最も適しているかを判断する必要があります。
財産をそのまま分ける「現物分割」
現物分割は、遺産を個々の財産のまま、それぞれの相続人に分配する方法です。
「長男は土地、次男は預貯金」というように、財産ごとに取得者を決めます。
手続きがシンプルである一方、各相続人が取得する財産の価値が均等になりにくく、不公平感からトラブルに発展する可能性も否定できません。
財産を売却して現金で分ける「換価分割」
換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人間で分割する方法です。
相続分を数字で明確に分けられるため公平性が高いですが、財産を売却する手間や費用がかかります。
また、思い出のある実家などを手放さなければならないというデメリットも存在します。
一つの財産を複数人で所有する「共有分割」
共有分割は、一つの不動産などを複数の相続人が共有名義で相続する方法です。
一見公平に見えますが、将来的にその不動産を売却したり活用したりする際に、共有者全員の合意が必要となるため、意見がまとまらずトラブルの原因になりやすいという問題点を抱えています。
代償分割で相続税申告書を作成する前の準備

代償分割による相続税申告書をスムーズに作成するためには、事前の準備が不可欠です。
特に、相続人全員の合意内容を明確にした「遺産分割協議書」の作成と、代償として支払う金額の確定が重要なポイントになります。
遺産分割協議書に代償分割で合意した旨を明確に記載する
代償分割を行う際は、必ず遺産分割協議書を作成し、その中に代償分割による遺産分割を行った旨を明記する必要があります。
具体的には、誰がどの財産を相続するのか、そしてその代償として誰が誰にいくらの金銭を支払うのかを正確に記載します。
この記載がないと、代償金の支払いが単なる個人間の贈与とみなされ、受け取った側に贈与税が課されるリスクが生じます。
代償金として支払う金額を決定する
代償金の額をいくらにするかは、相続人間での合意によって決まります。
金額を決定する基準となるのは、対象となる遺産の評価額です。
一般的には相続税申告に用いる「相続税評価額」や、実際の市場価格である「時価」が基準とされます。
どの評価額を基準にするかによって、代償金の額や各相続人の納税額が変わるため、相続人全員が納得できるまで話し合うことが重要です。
【記載例つき】代償分割における相続税申告書の具体的な書き方

代償分割を行った場合の相続税申告書作成では、特に「第11表」と「第15表」への正確な記載が求められます。
ここでは、具体的な記載例を交えながら、それぞれの書類の書き方をステップごとに解説していきます。
STEP1:第11表「相続税がかかる財産の明細書」の記載方法
相続税申告書の第11表は、相続税の対象となる財産の内訳を詳細に記入する書類です。
代償分割の場合、この第11表で代償金の支払いと受け取りを明確に示す必要があります。
この手続きにより、誰が最終的にどれだけの価値の財産を取得したかを税務署に正しく伝えることができます。
代償金を支払う相続人は取得財産から金額をマイナス(△)で記入する
代償金を支払う相続人は、第11表に自身の情報を記載する際、まず相続した財産の明細を記入します。
その上で、別の行に「その他の財産」の種類で「代償財産」と細目を記載し、支払った代償金の額を価額の欄に「△」をつけて記入します。
これにより、相続財産の価額から支払った代償金の額が差し引かれることになります。
代償金を受け取る相続人は取得財産に金額をプラスで記入する
一方、代償金を受け取る相続人は、自身の欄に「その他の財産」の種類で「代償財産」と細目を記載します。
そして、価額の欄に受け取った代償金の額をそのままプラスの数字で記入します。
これにより、他の相続財産を取得していなくても、代償金として受け取った金額がその相続人の取得財産として計上されます。
STEP2:第15表「相続財産の種類別価額表」への転記方法
第11表の作成が完了したら、次に第15表「相続財産の種類別価額表」へ内容を転記します。
この表は、各相続人が取得した財産の種類ごとの合計額と、最終的な課税価格を算出するためのものです。
第11表の内容を正しく反映させることが、正確な申告につながります。
第11表で算出した調整後の取得財産額を正確に書き写す
第15表には、第11表で計算した各相続人の財産取得額を転記します。
代償金を支払った相続人は、代償金を差し引いた後の金額を記載します。
反対に、代償金を受け取った相続人は、受け取った金額を加算した後の金額を記載します。
第11表で「代償財産」としてマイナスまたはプラス計上した金額を、第15表の「26その他」の欄などに反映させ、各相続人の最終的な取得財産額を正確に算出します。
具体例でわかる|代償分割を行った際の相続税課税価格の計算方法

ここでは、具体的な事例を用いて、代償分割を行った際の各相続人の相続税課税価格がどのように計算されるかを見ていきます。
計算例を通じて、代償金の支払いが課税価格にどう影響するかを理解しましょう。
代償金を支払った人の課税価格計算シミュレーション
例えば、兄が評価額5,000万円の土地を相続し、弟に代償金として2,500万円を支払ったケースを考えます。
この場合、兄の相続税課税価格は、相続した土地の評価額5,000万円から、支払った代償金2,500万円を差し引いて計算されます。
5,000万円-2,500万円=2,500万円
したがって、兄の相続税課税価格は2,500万円となります。
代償金を受け取った人の課税価格計算シミュレーション
上記の例で、弟は兄から代償金2,500万円を受け取りました。
弟は土地を相続していませんが、この代償金が相続財産とみなされます。
計算式:0円+2,500万円=2,500万円
この結果、弟の相続税課税価格は2,500万円となります。
このように、代償分割によって兄弟それぞれの課税価格が2,500万円となり、公平な分割が実現されます。
代償分割で相続税を申告する際に知っておきたい注意点

代償分割は有用な遺産分割方法ですが、実行する際にはいくつかの注意点があります。
贈与税の問題や代償金を支払う側の資力、そして代償財産の種類によって発生する可能性のある税金について、事前に把握しておくことが重要です。
遺産の評価額を大幅に超える代償金は贈与税の対象となる可能性がある
代償金の額は基本的に相続人間の合意で決められますが、相続した財産の評価額を著しく超える金額を設定すると、その超過部分が代償金を支払った人から受け取った人への「贈与」とみなされる可能性があります。
贈与と判断された場合、受け取った相続人には贈与税が課されることになるため、代償金の額は社会通念上、妥当な範囲内で設定することが肝要です。
代償金を支払う側に十分な資力がないと実行できない
代償分割は、遺産を相続する相続人が、自己の固有財産から他の相続人へ代償金を支払うことが前提です。
そのため、不動産などの高額な遺産を相続する側に、代償金として支払うための十分な現金預金などの資力がなければ、この方法は利用できません。
代償金の支払い能力に加えて、相続税の納税資金も別途確保する必要がある点を忘れてはなりません。
代償財産が現金でなく不動産の場合は譲渡所得税が課されることがある
代償財産は現金で支払うのが一般的ですが、相続人間の合意があれば、支払う側が所有する不動産などを渡すことも可能です。
しかし、現金以外の資産で代償金を支払った場合、その資産を時価で売却(譲渡)したとみなされ、支払った側に譲渡所得税が課される可能性があります。
予期せぬ税負担を避けるためにも、代償財産は現金で支払うことが推奨されます。
代償分割の相続税申告に関するよくある質問

代償分割における相続税申告について、実務上疑問に思われやすい点をQ&A形式で解説します。
Q1. 遺産分割協議書にはどのように記載すれば贈与とみなされませんか?
遺産分割協議書に、遺産分割の方法として「代償分割」を用いたことを明記します。
具体的には「相続人Aは不動産を相続する。その代償として、相続人Aは相続人Bに対し、金〇〇円を支払う。」といった形で、誰がどの財産を取得し、その代わりに誰が誰にいくら支払うのかを明確に記載することで、贈与ではなく遺産分割の一環であることを証明できます。
Q2. 代償金の支払いが相続税の申告期限に間に合わない場合、どうすればよいですか?
代償金の支払いが相続税の申告期限後になる場合でも、遺産分割協議書に支払い義務が確定していれば、申告書にはその金額を記載して計算します。
ただし、未払いの場合はその旨を申告書に付記するか、支払いが完了した時点で修正申告が必要になるケースもあります。
支払いが遅れる具体的な事情がある場合は、事前に税務署や税理士に相談することをお勧めします。
Q3. 代償金の金額は相続税評価額と時価のどちらで決めるべきですか?
法律上、どちらで決めなければならないという規定はありません。
相続税の計算上は、相続税評価額を基準にすると計算が簡便です。
しかし、相続人間の公平性を重視する場合は、市場価格である時価を基準にすることが一般的です。
時価を基準にする場合、相続税の課税価格の計算が少し複雑になるため、注意が必要です。
まとめ

代償分割は、不動産など分けにくい遺産がある場合に、相続人間の公平を図りながら円満な解決を目指せる有効な手段です。
相続税申告書を作成する際は、遺産分割協議書に代償分割の旨を明記した上で、第11表と第15表へ正しく記載することが重要です。
代償金を支払う側はマイナス、受け取る側はプラスで金額を計上し、最終的な課税価格を算出します。
評価額を超える過大な代償金は贈与税の対象となる可能性があるなど、いくつかの注意点も存在するため、手続きに不安がある場合は専門家である税理士に相談することを検討するとよいでしょう。

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