

著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
家族信託は、親が認知症になった後の預金凍結や不動産売却の停滞に備える生前対策です。
ただし、家族信託は万能ではなく、原則として判断能力があるうちに契約しておく必要があります。
この記事では、家族信託が認知症対策として役立つ場面、成年後見制度との違い、できること・できないこと、費用、手続き、注意点を整理します。
・家族信託は、認知症による預金凍結や不動産管理の停滞を防ぐために使われます
・契約には本人の判断能力が必要なため、認知症が進む前の準備が重要です
・財産管理には強い一方、医療同意や身上保護は成年後見制度などの検討が必要です
・契約書、公正証書、信託登記、信託口口座、税務確認まで一体で進めると安全です
目次
家族信託は認知症対策になる?まず仕組みを確認

家族信託とは、財産を持つ人が信頼できる家族に財産の管理・処分を託し、本人や家族のために使えるようにする民事信託の一種です。
典型例では、親が委託者、子が受託者、親本人が受益者となり、親の生活費や介護費に充てるために信託財産を管理します。
信託法では、受託者が信託財産の管理・処分など信託目的達成のために必要な行為を行う権限を持つことが定められています。
一次情報:信託の基本用語や受託者の権限は、e-Gov法令検索「信託法」で確認できます。
制度の根拠を確認したうえで、家族内の希望を契約書に具体化することが重要です。
| 役割 | 主な内容 | 認知症対策での確認ポイント |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人。親本人がなるケースが多い | 判断能力があるうちに契約する必要がある |
| 受託者 | 財産の管理・処分を任される人。子などの家族が多い | 信託契約の範囲内で預金管理や不動産管理を行う |
| 受益者 | 信託財産から利益を受ける人。親本人を受益者にする設計が多い | 家賃収入や売却代金を親の生活費・介護費に充てやすい |
| 信託財産 | 預貯金、不動産、収益物件など契約で定めた財産 | 何を信託し、何を信託しないかを明確に分ける |
家族信託は委託者・受託者・受益者で考える
家族信託の理解で大切なのは、財産の名義、管理権限、利益を受ける人を分けて考えることです。
親が自宅や預金を信託しても、契約設計によっては親自身が引き続き受益者となり、生活費や介護費のために利益を受けられます。
そのため、単なる名義変更や贈与とは異なり、親のための財産管理を続ける仕組みとして活用されます。
認知症になる前に契約しておく必要がある
競合記事でも共通して強調されているのが、家族信託は認知症になる前に準備する制度だという点です。
すでに判断能力が十分でない状態では、信託契約の内容を理解して合意したと認められず、契約自体が無効になるリスクがあります。
軽度の認知症や認知症の前段階であっても、実際に契約できるかは医師、公証人、専門家の確認を踏まえて慎重に判断します。
認知症になると起こる財産管理の問題

認知症によって判断能力が低下すると、本人名義の預貯金や不動産を家族が自由に扱えるわけではありません。
生活費、医療費、介護施設の入居費用が必要でも、本人確認や意思確認ができなければ資産凍結に近い状態になることがあります。
上位記事では、預金口座、不動産売却、賃貸不動産管理の3点が特に大きなリスクとして取り上げられていました。
| 場面 | 認知症後に起こりやすい問題 | 家族信託で備えるポイント |
|---|---|---|
| 預貯金 | 本人確認や意思確認ができず、生活費・医療費の引き出しが難しくなる | 信託口口座などで介護費・生活費の支払いを継続できる設計にする |
| 自宅・空き家 | 売買契約や賃貸借契約を本人が結べず、施設入居費用の準備が遅れる | 受託者が不動産の管理・売却をできる範囲を契約書に入れる |
| 収益不動産 | 修繕、入居者対応、賃貸借契約、借入対応が止まることがある | 管理権限、修繕権限、収益の使い道を具体的に決める |
| 相続対策 | 贈与、不動産活用、遺言作成などの判断ができなくなる | 信託だけでなく遺言・任意後見・税務対策も一緒に検討する |
預貯金の引き出しや定期預金の解約が難しくなる
親の生活費や介護費の支払い目的であっても、子どもが親名義の預金を当然に引き出せるわけではありません。
金融機関が本人の意思確認をできない場合、口座取引が制限され、預金凍結に近い状態になることがあります。
家族信託では、信託した金銭を受託者が管理できるように設計し、親本人の生活費や医療費に使う流れを事前に整えます。
不動産売却や空き家対策が止まることがある
親が認知症になった後に自宅を売却して施設入居費用を準備したい場合、本人が売買契約を結べないと手続きが進みません。
また、空き家の賃貸、修繕、建て替え、収益不動産の管理なども所有者本人の意思確認が必要になる場面があります。
家族信託を使う場合は、受託者がどの範囲で不動産を管理・処分できるかを契約書に明確に記載します。
家族信託でできること・できないこと

家族信託は、財産管理や不動産管理には強い制度ですが、本人の生活全般をすべて代行できる制度ではありません。
上位記事と一次情報を踏まえると、できること・できないことを最初に分けて理解することが重要です。
特に医療同意、介護契約、身元保証、日常生活上の支援は、成年後見制度や任意後見制度など別制度との組み合わせを検討します。
| 区分 | できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 財産管理 | 預金管理、不動産の賃貸・修繕・売却、家賃収入の管理など | 信託契約で定めた財産と権限に限られる |
| 承継設計 | 本人死亡後の受益者や帰属権利者を決め、二次相続まで見据えられる | 遺留分や他の相続人への説明を欠くとトラブルになりやすい |
| 身上保護 | 医療・介護契約、施設入所契約、身元保証などは原則として直接の対象外 | 成年後見制度や任意後見との併用を検討する |
| 節税 | 財産管理を止めないことで対策の継続には役立つ | 信託設定だけで相続税評価額が下がるわけではない |
できること:不動産管理・売却・賃貸収入管理
信託契約で定めれば、受託者は信託不動産の賃貸管理、修繕、売却、家賃収入の管理などを行えます。
たとえば親の自宅を将来売却して施設費用に充てる、収益不動産の家賃を親の生活費に使うといった財産管理の継続に役立ちます。
ただし、受託者の権限は契約書で定めた範囲に限られるため、将来想定される取引を具体的に洗い出すことが大切です。
できないこと:身上保護や医療同意など
家族信託は財産管理のための仕組みであり、本人の入院契約、施設入所契約、医療同意、介護サービス契約を包括的に代行する制度ではありません。
本人の生活や療養看護に関する代理権まで準備したい場合は、任意後見制度や見守り契約なども検討します。
財産管理だけを家族信託で整え、身上保護は別制度で補うという設計が現実的です。
家族信託と成年後見制度・任意後見制度の違い

認知症対策では、家族信託、法定後見制度、任意後見制度、遺言の違いを理解して選ぶ必要があります。
裁判所や法務省の説明では、成年後見制度は判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度とされています。
一方、家族信託は判断能力があるうちに契約し、契約で定めた財産管理を家族に任せる点が異なります。
一次情報:成年後見制度の概要は、裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要」や、法務省「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」で確認できます。
法定後見制度と任意後見制度の違いも、家族信託と並べて確認しておくと判断しやすくなります。
| 制度 | 使えるタイミング | 主な役割 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 家族信託 | 判断能力があるうちに契約 | 契約で定めた財産の管理・処分・承継 | 認知症後も不動産売却や預金管理を止めたくない |
| 法定後見制度 | 判断能力が不十分になった後 | 家庭裁判所が選んだ後見人等が本人を法律的に支援 | すでに判断能力が低下し、契約が難しい |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始 | 生活、療養看護、財産管理に関する事務を代理 | 身上保護や将来の代理権も準備したい |
| 遺言 | 死亡後に効力発生 | 死亡後の財産承継先を指定 | 生前の財産管理ではなく、相続後の分け方を決めたい |
成年後見制度は認知症発症後でも使える
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所へ申し立てて利用する制度です。
すでに家族信託の契約が難しい場合でも、本人の権利を守るために後見・保佐・補助を検討できます。
ただし、本人保護が目的であるため、不動産売却や積極的な資産活用では家庭裁判所の関与や制約が生じることがあります。
柔軟な財産管理は家族信託が向いている場合がある
親が元気なうちに不動産売却、賃貸管理、施設費用の支払い、二次相続までの承継を設計したい場合は、家族信託が向いていることがあります。
ただし、身上保護や生活面の代理権も必要なら、家族信託だけで完結しない点に注意が必要です。
家族信託と任意後見制度を併用することで、財産管理と生活支援の両方を補いやすくなります。
家族信託を認知症対策として使うメリット

家族信託の大きなメリットは、親の意思を反映した財産管理を、認知症後も止めにくい形で続けられることです。
競合記事では、不動産売却、預金口座対策、収益不動産管理、二次相続指定、倒産隔離機能が共通して扱われています。
以下の表で、認知症対策としてのメリットを実務目線で整理します。
| メリット | 具体例 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 資産凍結を防ぎやすい | 親の認知症後も受託者が信託財産を管理できる | 契約前の判断能力確認が最重要 |
| 不動産管理を継続できる | 空き家売却、賃貸管理、修繕、家賃管理を続けられる | 売却権限や修繕権限を契約書に明記する |
| 二次相続まで設計できる | 父の死亡後は母、母の死亡後は子へ承継するなど | 長期間拘束するリスクも踏まえて柔軟な条項にする |
| 倒産隔離機能がある | 受託者の個人債務と信託財産を分けて管理できる | 分別管理と帳簿管理を徹底する |
親の希望に沿った財産管理を続けやすい
家族信託では、親が元気なうちに「どの財産を、誰が、何のために、どこまで管理するか」を決められます。
そのため、認知症後も本人の希望に沿って生活費・介護費の支払いを続けやすくなります。
親の希望を契約書に残すことで、家族の判断がぶれにくくなる点もメリットです。
不動産や収益物件の管理を止めにくい
自宅、空き家、賃貸マンション、事業用不動産などは、認知症後に管理が止まると費用負担や収益悪化につながります。
家族信託で受託者に管理・処分権限を与えておけば、賃貸借契約や修繕対応を継続しやすくなります。
不動産がある家庭では、預金対策だけでなく不動産対策としての家族信託も検討価値があります。
二次相続や承継先まで設計できる
遺言では原則として自分の次の承継先を決める制度ですが、家族信託では受益者連続型の設計により、二次相続以降を見据えられることがあります。
たとえば父の死亡後は母を受益者にし、母の死亡後は子へ承継させるような長期の財産承継を設計できます。
ただし、長期間にわたる設計は家族関係や税務への影響が大きいため、専門家の確認が欠かせません。
家族信託のデメリット・注意点

家族信託は便利な制度ですが、導入すれば必ず安心というものではありません。
受託者の負担、家族間トラブル、税務上の制約、契約後の見直しにくさなど、デメリット・注意点を理解してから進める必要があります。
上位記事でも、専門家選び、士業が受託者になれない点、損益通算、手続き負担が重要な論点として扱われています。
| 注意点 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 判断能力が必要 | 認知症が進行していると契約できない可能性が高い | 医師・公証人・専門家と早めに判断能力を確認する |
| 受託者の負担 | 帳簿、収支管理、税務、家族への説明などが必要 | 受託者候補に役割と責任を事前説明する |
| 節税目的には弱い | 信託だけで相続税が減るわけではない | 贈与、生命保険、不動産評価など別の税務対策と組み合わせる |
| 家族間トラブル | 一部の家族だけで進めると不公平感が出やすい | 推定相続人への説明、公正証書化、専門家同席を検討する |
受託者の負担と家族間トラブルに注意
受託者は、信託財産を自分の財産と分けて管理し、契約目的に沿って財産を扱う責任を負います。
帳簿、入出金管理、家族への説明を怠ると、使い込みを疑われるリスクや相続時の紛争につながります。
受託者を一人に集中させる場合でも、信託監督人や定期報告の仕組みを入れると透明性を高められます。
税金対策そのものではない
家族信託は財産管理の制度であり、信託しただけで相続税評価額が下がるわけではありません。
収益不動産の信託では、赤字が出ても他の所得と損益通算できないなど、税務上の制約が問題になることがあります。
相続税対策を併せて検討する場合は、「生前贈与の節税対策」など他の対策とも比較しましょう。
契約書や登記・信託口口座の実務が必要
家族信託は家族間の合意だけで完了するものではなく、契約書の作成、公正証書化、不動産の信託登記、信託口口座の準備が必要になることがあります。
特に不動産や多額の預金を扱う場合、後から金融機関や法務局で止まらないように実務手続きまで見据えて設計します。
契約書のひな形をそのまま使うのではなく、家庭ごとの財産と目的に合わせた条項が必要です。
家族信託の手続きの流れと必要書類

家族信託は、目的整理から契約書作成、登記、口座管理まで段階的に進めます。
競合記事では手続きの流れを図や表で示しているため、本記事でも必要書類と確認事項を表で整理します。
家族で話し合う段階から専門家に相談すると、税務・法務・金融機関対応を同時に確認できます。
| 手順 | やること | 主な必要書類・確認資料 |
|---|---|---|
| 1. 目的整理 | 認知症後に何を止めたくないかを家族で整理する | 財産一覧、家族関係図、本人の希望メモ |
| 2. 信託財産を決める | 預金、不動産、収益物件など信託する財産を選ぶ | 固定資産税通知書、登記事項証明書、通帳情報 |
| 3. 受託者を決める | 責任を負える家族を選び、予備受託者も検討する | 本人確認書類、家族の同意、受託者候補の確認 |
| 4. 契約書作成 | 権限、受益者、終了事由、帰属先を条文化する | 信託契約書、公正証書化に必要な資料 |
| 5. 登記・口座 | 不動産は信託登記、金銭は信託口口座を準備する | 登記委任状、印鑑証明書、金融機関指定書類 |
ステップ1:目的と信託財産を決める
まずは、認知症後にどの財産管理を止めたくないのかを整理します。
預金だけなのか、不動産売却まで必要なのか、収益物件の管理も必要なのかによって信託財産の範囲が変わります。
家族関係図と財産一覧を作り、受託者候補と推定相続人に説明できる状態にしておきましょう。
ステップ2:契約書を作成し公正証書化を検討する
信託契約書には、信託目的、信託財産、受託者の権限、受益者、信託終了事由、財産の帰属先などを記載します。
金銭を信託する場合、金融機関の信託口口座開設で公正証書を求められることがあるため、実務上は公正証書化を検討します。
公証人の確認では本人が契約内容を理解しているかも重要になるため、判断能力に不安がある場合は早めに動くことが大切です。
認知症対策と財産管理をまとめて相談したい方へ
家族信託は、契約書だけでなく、登記、税務、金融機関対応、相続後の承継まで関係します。
認知症対策として使う場合は、家族信託だけでなく、遺言、任意後見、生前贈与も含めて総合的に比較することが重要です。
SWATSの生前対策では、財産状況や家族関係を整理しながら、必要な対策を一緒に検討できます。
ステップ3:不動産登記・信託口口座を準備する
不動産を信託する場合は、受託者名義への所有権移転登記と信託登記を行います。
預金を信託する場合は、受託者個人の財産と混ざらないように信託口口座などの管理方法を整えます。
金融機関によって対応範囲や必要書類が異なるため、契約書を作る前に口座開設の可否も確認しておくと安心です。
家族信託の費用相場と相談先

家族信託の費用は、信託財産の内容、契約の複雑さ、不動産登記の有無、専門家の関与範囲によって変わります。
上位記事でも費用や相談先が重要な比較軸になっているため、費用相場と内訳を事前に確認しておきましょう。
金銭だけのシンプルな信託と、不動産や収益物件を含むオーダーメイド型では、必要な作業が大きく異なります。
| 費用項目 | 目安 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 専門家報酬 | 信託財産額や設計の複雑さにより変動 | 司法書士、弁護士、税理士の関与範囲を確認する |
| 契約書作成・公正証書 | 契約書作成費用、公証役場手数料など | 金融機関で公正証書を求められることがある |
| 不動産登記 | 登録免許税、司法書士報酬など | 信託登記が必要な不動産の数と評価額を確認する |
| 信託口口座 | 金融機関によって手数料や対応範囲が異なる | 口座開設可否、必要書類、管理方法を事前確認する |
| 税務相談 | 贈与税・所得税・相続税の検討費用 | 収益不動産や受益者変更がある場合は税理士確認が安全 |
専門家報酬・公証役場費用・登記費用
費用には、司法書士や弁護士への設計・契約書作成報酬、公証役場の手数料、不動産がある場合の登録免許税や登記報酬が含まれます。
収益不動産や会社株式がある場合は、税務上の確認も必要になり、税理士への相談費用が発生することがあります。
安さだけで選ぶと、口座開設や登記で止まる、税務リスクを見落とすなどの問題が起きやすくなります。
司法書士・弁護士・税理士に相談する場面
信託契約書や不動産登記は司法書士、家族間紛争や遺留分リスクは弁護士、贈与税・相続税・所得税は税理士の確認が必要になる場面があります。
家族信託は法律と税金が重なるため、複数専門家の連携がある相談先を選ぶと安心です。
家族信託を含む生前対策の相談は「生前対策診断」もあわせてご確認ください。
家族信託と認知症対策に関するよくある質問

親が軽度認知症でも家族信託はできますか?
軽度認知症や認知症の前段階でも、契約内容を理解し、自分の意思で判断できる状態であれば利用できる可能性はあります。
ただし、診断名だけで決まるのではなく、実際の判断能力が重要です。
医師、公証人、司法書士などの確認を受けながら、進行する前に早めに検討しましょう。
家族信託をすれば相続税対策になりますか?
家族信託を設定するだけで相続税が減るわけではありません。
ただし、認知症後も財産管理を止めないことで、将来の不動産活用や承継設計を続けやすくなるため、相続対策の土台として役立つことがあります。
節税を目的にする場合は、生前贈与、生命保険、不動産評価、遺言などと合わせて税理士に確認しましょう。
受託者は家族以外でもなれますか?
家族信託は一般的に信頼できる家族や親族を受託者にすることが多い制度です。
専門家に安心感があっても、不特定多数から信託を受ける業務は規制があるため、士業が当然に受託者になれるわけではありません。
受託者候補がいない場合は、商事信託や成年後見制度など別の方法も含めて検討します。
家族信託と任意後見は併用できますか?
併用は検討できます。
家族信託で財産管理を整え、任意後見で生活、療養看護、財産管理に関する代理権を補うことで、財産管理と身上保護の両面に備えやすくなります。
ただし、権限が重なる部分や開始時期を整理し、契約内容が矛盾しないように専門家へ確認してください。
認知症対策と生前対策をまとめて相談したい場合は早めに確認する

認知症対策は、本人の判断能力があるうちに準備できるかどうかで選択肢が大きく変わります。
家族信託、任意後見、遺言、生前贈与、不動産対策はそれぞれ役割が違うため、早めの比較検討が重要です。
財産状況や家族構成によって最適な組み合わせは変わるため、迷う場合は専門家に相談しながら進めましょう。
まとめ|家族信託は認知症対策として早めに検討する

家族信託は、認知症による資産凍結、不動産管理の停滞、相続対策の中断に備える有効な方法です。
一方で、契約には本人の判断能力が必要であり、身上保護や医療同意までカバーできる制度ではありません。
成年後見制度や任意後見制度、遺言、生前贈与との違いを理解し、家族全員が納得できる設計にすることが大切です。
親の認知症が心配になってから慌てて動くのではなく、元気なうちに財産一覧と家族の希望を整理し、必要な手続きを早めに確認しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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