

著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
認知症などで判断能力が低下した後、本人名義の預貯金や不動産を家族が自由に管理・処分できるとは限りません。将来に備えるには、本人が契約内容を理解して意思表示できるうちに、財産の管理方法や代理を頼む相手を整理しておくことが大切です。
家族信託は、本人が信頼できる家族などに財産の管理を託す方法の一つです。ただし、家族信託だけで介護や医療に関する契約、相続後のすべての手続まで対応できるわけではありません。任意後見、遺言、成年後見制度などと役割を比べ、目的に合う方法を選びましょう。
- 家族信託は、契約で定めた財産の管理・承継を設計する仕組みです。
- 本人の生活・療養に関する支援や、死亡後の財産承継をすべて代替するものではありません。
- 任意後見や遺言と目的が異なるため、併用を含めて比較します。
- 契約の前提として、本人の意思、受託者、財産、費用、税務・登記を確認します。
目次
家族信託とは

家族信託では、財産を託す人を委託者、財産を管理する人を受託者、信託財産から利益を受ける人を受益者として定めます。たとえば、本人が委託者兼受益者となり、子どもを受託者として、契約に記載した預貯金や不動産を管理する形が考えられます。
信託できる財産や管理方法は契約設計によって異なります。信託に入れていない財産はその契約の管理対象ではありません。本人の生活費や納税資金をどう確保するか、受託者がどのように支出を記録し、本人や家族へ報告するかまで決めておきましょう。
家族信託でできること・できないこと

| 検討する目的 | 家族信託の位置づけ | 追加で考えること |
|---|---|---|
| 契約に含めた財産の管理 | 受託者と管理方法を契約で定める | 財産の範囲、受託者の責任、記録・報告 |
| 本人の生活・療養に関する事務 | 家族信託のみですべてを代替する制度ではない | 任意後見等による代理の必要性 |
| 死亡後の財産の承継先 | 契約の内容・受益権の定めを確認する | 遺言の要否、遺留分、税務 |
| 相続税の節税 | 信託だけで税が自動的に軽くなるわけではない | 受益者・権利移転に応じた課税確認 |
家族信託・任意後見・遺言の違い

家族信託
本人が判断能力を保っている間に契約し、契約で決めた財産の管理や承継を設計します。受託者に継続的な事務を担ってもらうため、信頼だけでなく実務を続けられるかも確認が必要です。
任意後見
本人に十分な判断能力があるときに、将来の任意後見人と委任する事務を契約で決めておき、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して開始する制度です。財産管理だけでなく生活・療養に関する事務を含めて設計する場合に検討されます。
遺言
遺言は、本人の死亡後に財産を誰にどのように承継させるかを定めるものです。生前の財産管理の代理を任せる仕組みではありません。遺言書の方式や遺留分との関係を確認します。
成年後見等
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が成年後見人等を選任して本人を法的に支援する制度です。本人の状況や必要な支援、利用する類型に応じて権限や手続が異なります。
家族信託を検討するときの進め方

- 心配事を分ける:預貯金の出金、不動産の管理・売却、介護や生活契約、死亡後の承継などを具体化する。
- 財産を一覧にする:不動産、預貯金、有価証券、負債を確認し、信託したい財産と本人が管理する財産を分ける。
- 受託者と運用を考える:事務を担う人、記録・報告、費用負担、受託者交代の方法を相談する。
- 制度を比較する:家族信託、任意後見、遺言等の機能と費用を目的ごとに確認する。
- 法律・税務・登記を確認する:契約内容、公証・登記費用、信託による課税関係を専門家に確認する。
家族信託の費用

費用は、信託財産、契約の複雑さ、不動産登記の有無、公正証書化、専門家の関与範囲などで変わります。契約書作成、公証人手数料、信託登記の登録免許税・司法書士報酬、税務確認などを分けて見積もりを確認してください。SWATSの生前対策案内では、家族信託等の費用を一律に定めず、家族や財産の状況に応じて個別に案内しています。
認知症に備える家族信託の相談先

認知症への備えは相続発生前の準備です。SWATSの生前対策診断では、財産状況、家族関係、本人の希望を整理し、家族信託・遺言・任意後見等の方向性を検討する案内があります。相続がすでに発生している場合は、相続アシストの手続案内をご確認ください。
相続の状況に応じて、手続や担当範囲を確認したい方へ
相続税申告や関連手続の進め方を整理したい場合は、相続アシストの案内をご確認ください。法律上の代理や個別業務の範囲、費用は相談時にご確認ください。
認知症に備える家族信託に関するよくある質問

認知症と診断されたら家族信託は作れませんか?
診断名だけで契約の可否が一律に決まるとはいえません。契約内容を理解して意思表示できるかなど、個別の状況を確認する必要があります。本人の意思を確認できる時期に、法律専門家へ相談してください。
家族信託をすれば預金を自由に引き出せますか?
信託契約と金融機関の手続に沿って受託者が管理します。契約に含まれない口座が自動的に信託財産になるわけではなく、金融機関での対応も確認が必要です。
家族信託と任意後見は両方利用できますか?
目的や設計によって併用を検討できます。財産管理、生活・療養に関する事務、死亡後の承継を分け、契約間で矛盾が生じないよう専門家に確認しましょう。
本人の希望と家族が担えることを整理しましょう

認知症への備えは、特定の制度を選ぶことから始めるより、本人が大切にしたい暮らしと財産管理の課題を言葉にすることが出発点です。本人の意思を中心に、家族の役割、制度、費用、専門家への依頼範囲を整理してください。
家族信託が必要ないケースはこちら/弁護士・税理士の連携についてはこちら
参考資料
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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