

著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
夫名義の家を妻名義へ変える方法は、生前贈与・相続・離婚時の財産分与・売買で異なります。原因を取り違えると、税金や住宅ローン、登記手続きで想定外の負担が生じます。
・夫が存命か、離婚に伴う変更か
・住宅ローンや抵当権が残っているか
・不動産の評価額と、夫婦の資金負担
・贈与税・不動産取得税・登録免許税を比較したか
目次
家の名義変更は、まず「なぜ妻へ移すのか」を決める

不動産の名義変更は、法務局で行う所有権移転登記です。登記には原因を記載するため、単に「妻の名義にしたい」では進められません。
| 事情 | 主な登記原因 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 夫が生前に無償で移す | 贈与 | 贈与税、配偶者控除 |
| 夫が亡くなり妻が取得 | 相続 | 遺言、遺産分割、相続登記 |
| 離婚に伴い妻が引き継ぐ | 財産分与 | 協議書、ローン、譲渡所得 |
| 妻が代金を払って取得 | 売買 | 時価、資金の出所、ローン |
生前贈与で夫から妻へ名義変更する場合

贈与契約と所有権移転登記を行う
不動産を特定した贈与契約書を作り、登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを揃えて所有権移転登記を申請します。持分だけを移す場合も、対象持分を明確にします。
おしどり贈与は税額ゼロでも申告を確認する
婚姻期間20年以上などの要件を満たす居住用不動産は、贈与税の配偶者控除を利用できる可能性があります。基礎控除110万円に加えて最大2,000万円の控除ですが、適用には申告と居住要件の確認が必要です。国税庁の配偶者控除も確認してください。
贈与税以外の費用も比較する
贈与では登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬などがかかることがあります。相続で取得する場合との差は、税額だけでなく将来の相続も含めて見ます。
夫の死亡後、妻が相続する場合

遺言または遺産分割で取得者を決める
遺言があれば内容を確認し、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。妻が単独で家を相続する場合でも、他の相続人との調整が必要なことがあります。
相続登記は期限を意識して進める
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票、固定資産評価資料、遺言書または遺産分割協議書などが必要です。相続を知った日から3年以内の申請義務も確認します。
離婚時の財産分与で妻へ移す場合

財産分与の合意内容を文書化する
誰が家を取得し、ローン・固定資産税・修繕費を誰が負担するかを合意書で具体化します。名義だけ移しても、債務者が変わるわけではありません。
住宅ローンが残る家は金融機関へ先に相談する
抵当権が設定されている家を無断で移転すると、ローン契約に抵触するおそれがあります。妻が借換えできるか、売却・完済が必要かを金融機関の承諾前に決めないでください。
名義変更で発生しうる税金・費用

登録免許税と司法書士費用
登録免許税は登記原因や固定資産税評価額で変わります。必要書類の取得費や、依頼する場合の司法書士報酬も見積もります。
贈与税・不動産取得税・譲渡所得税
贈与では妻側に贈与税・不動産取得税、売買や一定の財産分与では夫側に譲渡所得課税が関係することがあります。実際の資金負担と登記持分が違う場合にも贈与税の問題が生じ得ます。
名義変更後に忘れず確認すること

- 固定資産税の納税通知先
- 火災・地震保険の契約者、被保険者、受取人
- 住宅ローン、団体信用生命保険、住宅ローン控除
- 遺言、相続対策、二次相続への影響
夫婦間の名義変更・税金をまとめて確認したい方へ
不動産評価、贈与税、相続税、登記を別々に判断すると結論が変わることがあります。資料を揃え、原因ごとに税額を比較して進めましょう。
家の名義変更を夫から妻へ行うときのFAQ

夫婦間なら、名義を変えても贈与税はかかりませんか?
夫婦間でも無償で移せば原則として贈与です。配偶者控除の要件を満たすか、評価額はいくらかを確認します。
家の名義だけを妻にし、ローンは夫のままにできますか?
登記の可否とローン契約上の可否は別です。金融機関の承諾なく進めず、借換えや完済の可能性も含めて相談してください。
まとめ|登記原因・ローン・税金を一緒に確認してから進める

夫から妻への家の名義変更は、贈与・相続・財産分与で結論が変わります。登記だけ先に行わず、契約・税金・ローン・将来の相続まで整理してから申請しましょう。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
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