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多額な借入金があるのに化体財産がない

公開日:2021/05/15
更新日:2025/12/18
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

化体財産とは、別の種類に成り代わった財産という意味です。

借入金が多くある場合、この借入金が何に代わっているかも調査選定される要素です。
相続財産には、不動産・預貯金・有価証券のようなプラスの財産もあれば借入金のようなマイナスの財産もあります。

通常、相続税申告が必要なほど財産を所有している人は、借入金は何かを購入するために行います。
したがって、多額の借入金が債務として計上されている場合には、借入れによって購入した何らかの財産があるはずです。

しかし、化体財産が申告に反映されていない場合、借入れによって購入した財産が申告漏れとなっているのではないかという推測が立って、調査に選定されます。

税務署がチェックしてくること

    家族名義預貯金の移し替え
    家族名義の上場有価証券が多くある
    預貯金口座の出入りが頻繁にある
    多額な借入金あるのに化体財産がない
    海外送金の回数と海外資産の関係
    評価額の算定に問題があり

    税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が届きます。

    相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。

    そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。

    当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談ください。
    相続税調査を長年、実施していた調査のプロが対応します。

    この記事を担当した税理士

    税理士法人SWATS

    代表 柴田 潤

    経歴
    関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
    一言
    複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

    相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
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