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相続の基礎知識とは?初心者でもわかる全体像と重要ポイント

公開日:2026/01/26
更新日:2026/01/26
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著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

目次

「相続税はいくらからかかる?」

「基礎控除や申告が必要か知りたい…!」

こんな悩みに答えます。結論から言うと、相続税は基礎控除を超えたときに発生します。この記事では、対象財産・計算方法・特例や申告期限まで解説します。手続きで迷いたくない方はぜひ最後まで読んでください。

相続とは何か・全体の流れを最初に整理

相続は「誰が当事者か」「何を引き継ぐか」「いつまでに動くか」を先に固定すると、手続が止まりません。期限に遅れると、放棄の選択肢が狭まったり、申告の準備が破綻したりします。この章では、死亡後にやる作業を“順番”で把握し、最初の1週間で集めるべき情報が分かります。結果として、家族間の認識ズレと書類の出戻りを減らせます。

「被相続人・相続人・遺産」の基本用語

用語の定義を最初に揃えると、戸籍・協議書・申告書の読み違いを防げます。なぜなら、実務の書類は用語どおりに当事者と対象を切り分けるからです。被相続人は亡くなった人、相続人は民法で相続人とされる人(法定相続人)です。遺言で財産を受け取る人は相続人とは別に「受遺者」と呼びます。相続人か受遺者かで、提出先が求める書類や手続きの段取りが変わります。

相続で引き継ぐもの(権利・義務の考え方)

相続は資産だけで完結せず、債務も承継し得る点を前提に動く必要があります。これは、相続人が権利だけでなく義務も引き継ぐ可能性があるためです。預貯金・不動産・株式などは資産として引き継ぎ、借入金・未払金などは債務として引き継ぐ可能性があります。実務では、遺産分割協議で「分ける中心」は資産側になります。一方で、債務は協議で負担者を決めても、対外的には別問題になり得るため、債権者対応を見据えて資料を残します。

死亡後〜手続完了までのロードマップ(いつ・何を)

期限から逆算して段取りを組むと、手続きが詰まるポイントを先回りできます。理由は、相続放棄や相続税申告など、期限超過が不利益に直結する手続きがあるためです。葬儀後は、①戸籍収集で相続人を確定し、②通帳・不動産・保険・負債の資料を集めて財産を棚卸しします。次に、③遺言の有無を確認し、④遺産分割の方針を決めます。遺産分割が長引くほど、登記や申告の準備が後ろ倒しになり、期限対応が苦しくなります。

まず最初にやること(相続人の確認・財産の把握)

最初にやるべきは「相続人確定」と「財産目録の作成」です。なぜなら、当事者(誰が)と対象(何を)が決まらないと、協議も申告も着手できないからです。相続人は出生から死亡までの戸籍で漏れを潰し、財産は預貯金・不動産・保険・有価証券・負債を一覧化します。実務で抜けやすいのは名義預金、貸付金、未払税金です。ここが欠けると、分割協議のやり直しや申告漏れにつながるため、根拠資料(通帳履歴・契約書・納税通知等)をセットで揃えます。

誰が相続人か・どれだけ相続するか(法定相続の基本)

相続手続きは「相続人」と「相続分」を先に確定すると、判断が一気に安定します。相続人の範囲や順位を誤ると、協議が無効になったり、遺言の読み違いが起きたりします。この章では、配偶者・血族の基本構造、順位、代襲、相続分の考え方、遺言がある場合の優先関係までを一枚岩で整理します。読み終えると、自分のケースで“誰が当事者になるか”を迷わず説明できます。

法定相続人の範囲(配偶者+血族)

法定相続人は「配偶者+血族」を基本形として考えると整理できます。理由は、民法の相続構造がこのセットで設計されているからです。子がいるなら相続人は配偶者と子、子がいないなら親(直系尊属)や兄弟姉妹が相続人になります。内縁の配偶者は原則として法定相続人になりません。実務では、相続欠格や廃除などの例外もあり得るため、戸籍・関係資料で相続人を確定したうえで手続きを進めます。

相続人の順位(子→親→兄弟姉妹)

血族相続人には順位があり、先順位がいれば後順位は相続人になりません。これは、相続人の範囲を重複させず、手続きを確定させる仕組みだからです。第1順位は子(直系卑属)で、子がいなければ第2順位の親(直系尊属)に移ります。親もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。子がいない相続では、親の生存確認と戸籍の追跡が重要になり、確定までの時間を見込む必要があります。

代襲相続(孫・甥姪が相続人になるケース)

相続人が相続開始前に亡くなっていると、一定範囲で「代襲」が起きます。理由は、本来の相続人に予定されていた相続権が、次世代に引き継がれる仕組みがあるためです。子が相続開始前に死亡していれば孫が代襲相続人になり、兄弟姉妹が死亡していれば甥姪が代襲相続人になり得ます。注意点は、代襲が起きるかどうかは戸籍でしか確定できないことです。想定で進めると、協議書の作り直しや手続き停止につながります。

法定相続分(基本の分け方)

法定相続分は「揉めたときの基準」であり、合意があれば別割合でも分けられます。理由は、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、分け方を調整できるからです。配偶者と子なら、配偶者が1/2、子“全体”で1/2が基準で、子が複数なら子の1/2を人数で等分します。合意できない場合は調停・審判に進み、時間と費用が増えます。実務では、財産目録と根拠資料を先に揃えるほど、合意形成が速くなります。

指定相続分(遺言がある場合の優先関係)

遺言が有効な場合は、原則として遺言内容が法定相続より優先します。理由は、遺言が被相続人の最終意思として尊重され、相続分の指定や遺贈が有効なら従う必要があるためです。「自宅は配偶者へ」などの指定があると、協議の前提が変わります。また、遺贈がある場合は相続人以外が取得することもあります。注意点は、遺言があっても万能ではない点です。遺留分を侵害すると、侵害額請求の対象になります。

相続の承認と放棄(単純承認・限定承認・相続放棄)

負債が疑わしい場合は、早期に「承認か放棄か」の方針を固める必要があります。理由は、相続放棄・限定承認には熟慮期間があり、期限管理が実務の安全装置になるためです。借金が明確に多いなら相続放棄が候補で、資産超過か不明なら限定承認の検討余地があります。注意点は、遺産の処分などで単純承認と評価され得る行為です。負債調査が済むまで、動かす資産と手続きの順番を決めて、記録を残します。

遺言と遺産分割(トラブル回避の核心)

相続トラブルは「遺言の有無」と「遺産分割の設計」で大きく減らせます。誰が何を取るかを文書で確定できれば、手続きは短期で終わりますが、形式不備や合意不足があると手戻りが発生します。この章では、遺言が優先される場面、自筆・公正証書の使い分け、法務局保管制度、遺産分割協議書の実務、遺留分の衝突点を整理します。読み終えると「どの文書を、誰が、いつ用意するか」が具体化します。

遺言相続と法定相続の違い(遺言が優先される場面)

遺言が有効なら、法定相続より遺言が優先されます。理由は、相続分の指定や遺贈が法的に有効であれば、その内容に従う必要があるからです。法定相続分と違う配分でも、遺言があればその配分が基本になります。遺言がない場合は、法定相続を土台に遺産分割協議で決めます。注意点は形式不備で、形式を満たさない遺言は無効になり、協議が振り出しに戻ります。

自筆証書遺言の要点(作成・注意点)

自筆証書遺言は手軽ですが、方式違反があると無効になりやすい点が最大のリスクです。理由は、形式要件を欠くと遺言の効力が認められず、紛争の火種になるからです。日付・署名などの基本要件が抜けると問題になりやすく、保管場所が不明だと見つからない事故も起きます。自宅で見つけた遺言書は、手続の順序を誤るとトラブルになります。法務局の保管制度を使う場合は進め方が変わるため、制度要件の確認が必要です。

公正証書遺言の要点(証人・メリット・デメリット)

公正証書遺言は、形式面の安全性を優先したい場合に強い選択肢です。理由は、公証人が関与することで形式不備のリスクを下げられるためです。原本は公証役場で管理され、紛失や改ざんのリスクが小さくなります。内容の読み違いも起きにくく、相続開始後の手戻りが減ります。注意点は、証人の手配と費用で、作成前に財産と相続人を整理しておくほど手続が速くなります。

法務局の遺言書保管制度(手続の分岐点)

保管制度の利用有無で、相続開始後の実務フローが変わります。理由は、紛失・改ざんの予防に加え、確認手順が制度設計として用意されているためです。自筆証書遺言を使うなら「どこで保管するか」を決め、保管制度を使う場合は制度が求める様式・手順に合わせて作成します。注意点は、制度に合わない遺言書は保管できないことです。家族が迷わないよう、保管状況と保管先を共有します(根拠法:法務局における遺言書の保管等に関する法律 1)。

遺産分割協議と遺産分割協議書(実務の流れ)

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必須で、欠けると協議が無効になります。理由は、相続人の一部を除外した分割は、法的に成立しないためです。預金解約、不動産登記、名義変更では遺産分割協議書を求められ、署名押印・印鑑証明・本人確認書類がセットになりやすいです。注意点は、金融機関や法務局で細部の要件が違うことです。提出先ごとの必要書類を、協議書作成前に確認します。

遺留分と遺留分侵害額請求(揉めやすい論点)

遺言があっても遺留分は無視できず、ここが争いの核心になりやすいです。理由は、一定の相続人に最低限の取り分を保障する制度だからです。全財産を第三者へ遺贈すると、配偶者や子が請求することがあります。請求は原則として金銭で行われ、資金手当てが課題になります。注意点として、兄弟姉妹には遺留分がありません。誰に遺留分があるかで、遺言の設計と分割協議の落としどころが変わります。

生前にできる準備と対策(チェックリストで差をつける)

生前準備は、相続開始後の「調査・合意・申告」の手戻りを一気に減らします。家族が困るのは、相続人・財産・意思が見えず、探し物と確認作業が延々と続く状態です。この章では、財産目録の作り方、家族会議の進め方、名義・受取人の整備、相続税の当たりの付け方を、実務で動ける粒度に落とします。読み終えると、何をどこに保管し、家族に何を伝えるべきかが具体化します。

財産目録の作り方(預貯金・不動産・保険・負債の棚卸し)

財産目録を作ると、相続開始後の調査漏れと書類の出戻りを減らせます。理由は、分割協議と申告準備が「同じ材料」で同時進行できるからです。通帳、証券、不動産の固定資産税資料、保険証券、借入明細を集め、「どこに・何が・いくらあるか」を1枚で追える形にします。注意点は、名義預金とデジタル資産です。スマホ・メール・取引アプリの情報も、家族が辿れる形で残します。

「争族」を防ぐ家族会議の進め方(話す順番・論点)

家族会議は早い段階で一度開くと、期待値のズレを生前に調整できます。理由は、相続後に初めて意向が衝突すると、感情が先に立って合意形成が難しくなるからです。論点は「自宅を誰が使うか」「介護負担をどう扱うか」など、争点になりやすい順に並べます。先に事実(財産・家族状況)を共有し、次に希望を聞き、議事メモを残します。注意点は結論を急がないことで、次回までの宿題を決めると前に進みます。

遺言以外の備え(名義・受取人・共有不動産の整理)

遺言がなくても、名義と受取人を整えるだけで手続きの摩擦は減ります。理由は、窓口と権利関係が明確になり、協議の論点が絞れるからです。生命保険の受取人は最新の家族状況に合わせ、共有不動産は将来の売却や管理を想定して持分を見直します。注意点は、変更の経緯を記録することです。税務上の論点(贈与認定など)が出る場合に、説明材料として機能します。

相続税も見据えた最低限の事前確認(基礎控除・特例の当たり)

相続税が出そうかを事前に当てると、相続開始後の準備が崩れません。理由は、申告要否で集める資料と動き方が変わるからです。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」で、法定相続人の数え方には例外があります(生命保険金等の非課税限度額や数え方の注意:国税庁 2)。特例で税額がゼロになっても申告が必要になる場面があります。注意点として、特例は要件と提出要件を先に確認し、期限に合わせて証拠資料を揃えます。

相続税の基本(かかるか判断→対象→計算の全体像)

相続税は「申告が必要か」を最初に判定し、対象財産を確定してから計算します。順番を逆にすると、非課税・控除・特例の当て方が混ざり、判断が崩れます。この章では、基礎控除、申告が必要な典型パターン、課税価格の作り方、本来の相続財産、みなし相続財産、生前贈与の加算、主要な特例・控除を整理します。読み終えると、自分の家が「申告が必要か」を概算で説明でき、必要資料の全体像が見えます。

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)

基礎控除は、相続税がかかるかどうかの入口です。理由は、課税価格が基礎控除以下なら原則として申告不要になるためです。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人」で、法定相続人3人なら4,800万円です。ただし、法定相続人の数え方には養子などで算入制限があり得ます(国税庁の注意: 2)。注意点として、控除計算は相続人確定が前提なので、戸籍収集を先に終わらせます。

相続税申告が必要なケース(基礎控除超/特例を使う場合)

課税価格が基礎控除を超える見込みなら、相続税申告が必要になります。理由は、相続税が申告納税方式で、納税者が期限内に申告する設計だからです。控除超の見込みが出たら、期限から逆算して評価資料と証拠書類を集めます。小規模宅地等の特例などは、適用に申告が必要な場面が多い点が実務上の落とし穴です。注意点は「税額がゼロでも申告が要る」ケースで、要件と提出要件を先に固めます。

相続税の課税対象の全体式(足すもの・引くもの)

課税価格は「足す→引く→控除」で作ります。理由は、課税対象と非課税・控除対象を混ぜると、計算と判断が破綻するからです。資産に加え、生命保険金などの“みなし相続財産”を足し、一定の贈与は相続税に加算される場合があります。次に、債務や葬式費用など、控除できる項目を引きます。注意点として、葬式費用でも対象外があるため、範囲を資料で確認します。

本来の相続財産(現金・不動産・有価証券・権利など)

経済的価値がある財産は、原則として相続税の課税対象になります。理由は、相続税が「財産価値の移転」に着目して課税する仕組みだからです。預貯金、株式、土地建物は典型で、貸付金や著作権などの権利も評価されれば対象になり得ます。注意点は評価方法で、評価の取り方で課税価格が変わります。不動産や非上場株は特に差が出やすいため、根拠資料を揃えて評価の前提を固定します。

みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金)と非課税枠

生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではなくても課税対象になり得ます。理由は、死亡を原因に取得する財産として相続と同視されるためです。これらには一定の非課税限度額がありますが、前提条件や法定相続人の数え方に注意が必要です(国税庁:死亡保険金の取扱い 2)。さらに重要なのは税目の分岐で、契約者・被保険者・受取人の組合せで相続税/所得税/贈与税が変わります(国税庁:死亡保険金を受け取ったとき 3)。注意点として、契約内容の写しを必ず回収し、誰が何を負担していたかを記録します。

生前贈与の扱い(相続開始前7年以内・相続時精算課税)

生前贈与でも、相続税に加算される場合があります。理由は、相続直前の贈与で課税を回避する動きを抑える制度があるからです。加算対象期間は法改正で段階的に拡大しており、相続開始日によって3年のままのケースと7年になるケースがあります(国税庁:暦年課税の加算 4)。また、一定条件で4〜7年分に控除(例:100万円)が設けられています。注意点として、適用時期と要件を申告時点の国税庁資料で確認し、贈与の時期と金額を一覧化します。

相続税の主な特例・控除(小規模宅地等/配偶者軽減/未成年・障害者)

特例・控除の適用可否で、相続税額は大きく変わります。理由は、居住や生活保障の観点で税負担を調整する制度が用意されているからです。代表例は小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減で、未成年者控除や障害者控除などの人的控除もあります。注意点は「要件を満たせば自動適用ではない」ことです。申告が提出要件になる制度があるため、期限前に要件確認と証拠資料の準備を終わらせます。

注意点と期限(10か月・3か月・3年)+失敗しない判断基準

相続の実務リスクは、ほぼ「期限管理」と「手続きの順番ミス」に集約されます。期限に遅れるとペナルティや選択肢の消失につながり、順番を誤ると協議や申告がやり直しになります。この章では、相続税(10か月)、相続放棄・限定承認(3か月)、相続登記(原則3年)を軸に、読者が“何から着手すべきか”を判断できる形に整理します。読み終えると、カレンダーに落とすべき期限と、先に固めるべき事実が分かります。

相続税の申告・納税期限(10か月)とペナルティ(加算税・延滞税)

相続税は期限内の申告・納税が原則で、期限後は加算税や延滞税の対象になり得ます。理由は、相続税が申告納税方式で、期限を守ることが制度上の前提だからです。申告・納税期限は、原則「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月」です。提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署になります。注意点として、遺産分割が未了でも期限は到来するため、評価と資料収集を先行させ、分割の見通しを同時に立てます。

相続放棄・限定承認の期限(3か月)と見落としポイント

相続放棄・限定承認は、動く前に期限と行為の可否を確認する必要があります。理由は、熟慮期間を過ぎると単純承認になるリスクがあるためです。負債調査では、借入先・保証・滞納の有無を洗い、契約書や督促状などの根拠資料を集めます。必要なら家庭裁判所への手続きを検討します。注意点は、解約・売却・名義変更などが「処分」に見える場合があることです。負債調査が済むまで、資産に触れる順番を決めます。

遺産分割前の預貯金払戻し(生活費・葬儀費用の実務)

分割前でも預貯金を払戻しできる枠組みがあり、生活費や葬儀費用に充てられます。理由は、分割協議の成立を待つと当面資金が枯れるケースがあるためです。一つは、各相続人が一定額まで単独で払戻しを受ける仕組みで、限度額は「預貯金額×1/3×法定相続分」等の計算と上限があります。もう一つは、家庭裁判所の手続で必要額の確保を図る方法です。注意点として、金融機関ごとに必要書類が違うため、手続き前に提出物を確認します。

配偶者居住権・配偶者短期居住権(住まいを守る制度)

配偶者の住まいを守る制度として、配偶者居住権と配偶者短期居住権があります。理由は、居住を失うと生活基盤が崩れるため、制度として保護が用意されているからです。配偶者居住権は長期の居住を確保し、配偶者短期居住権は一定期間の居住を保障します。注意点は、権利の内容と登記の要否が異なることです。分割協議の段階で「住み続けるか」「誰が負担するか」を先に整理します。

相続登記の義務化(原則3年)と法定相続情報証明制度

相続登記は義務化され、期限と過料の枠組みがあるため放置できません。理由は、登記未了が権利関係を複雑化させ、社会的コストが増えるため制度として是正されたからです。制度は2024年4月1日施行で、原則3年以内の申請が求められます。過去の相続にも経過措置で期限が付くため、未登記不動産は早めに洗い出します。注意点として、法定相続情報証明制度を使うと戸籍束の提出負担を減らせるため、登記と金融機関手続きを並行しやすくなります。

税理士に依頼すべきケース(不動産・非上場株・相続人が複雑など)

評価が難しい財産がある場合は、税理士への依頼が有効になりやすいです。理由は、不動産や非上場株は評価と特例判断でミスが出やすく、期限が近いほど損失が拡大するからです。土地が複数ある、共有が多い、相続人が遠方で協議が難しい場合は典型です。注意点は丸投げで、資料の出所、評価根拠、特例判断の理由は必ず説明を受けます。期限管理の担当が誰なのかも、依頼前に確認します。

税理士費用の相場感と見積もりの取り方(料金の考え方)

税理士費用は財産規模と難易度で変わり、見積もりの取り方で失敗を防げます。理由は、評価作業と書類作成の工数が財産内容で大きく違うためです。見積りでは、作業範囲(申告のみ/評価含む/協議支援まで)を分け、追加料金の条件を書面で確認します。注意点は安さだけで決めることです。対応範囲が不足すると、資料の再収集や評価のやり直しで時間を失います。

相続に強い専門家の選び方(実績・説明力・比較の軸)

相続に強い専門家は「実績」と「説明の具体性」で見分けられます。理由は、同じ税理士でも相続経験の差が提案の質と期限対応に直結するからです。過去の申告件数、土地評価の経験、調査対応の実績を確認し、初回面談で「何をいつまでに出すか」を具体的に示せるかを見ます。注意点は連絡体制で、担当者と期限管理の責任者が誰かを契約前に押さえます。連絡頻度と共有方法も決めておくと、手戻りが減ります。

FAQ(よくある疑問)と最終チェックリスト

相続の迷いは、よくある論点を“型”として持つと減ります。判断を先延ばしにすると期限が迫り、結局は手続きが詰まります。この章では、遺言と遺留分、税額ゼロでも申告が必要なケース、期限が近いときの優先順位、自力手続の向き不向き、最後に確認すべきチェック項目をまとめます。読み終えると、今の状況で「先に固めるべき事実」と「後回しにしていい作業」を切り分けられます。

遺言があれば必ずその通りになる?(遺留分との関係)

遺言は強い効力を持ちますが、必ずしも“そのまま確定”とは限りません。理由は、遺留分のある相続人は、侵害額請求ができるからです。全財産を第三者へ遺贈すると、配偶者や子が請求することがあります。請求は原則金銭のため、支払原資の確保が実務の論点になります。注意点として、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の有無で、遺言設計と分割協議の落としどころが変わります。

相続税が0円でも申告が必要な場合は?(特例と提出要件)

税額がゼロでも申告が必要になるケースがあり、ここで事故が起きます。理由は、特例が「申告して適用する」設計になっている場面があるためです。小規模宅地等の特例で評価を下げ、税額がゼロになるケースは典型です。申告しないと特例が使えず、結果的に課税される可能性があります。注意点として、「ゼロ見込み」ほど要件と提出要件の確認が重要です。期限から逆算し、必要資料の収集を先に開始します。

期限に間に合わないときの優先順位(先にやること)

期限が近いときは、作業の“順番”を守るほど間に合います。理由は、相続人・財産・期限が固まれば、打ち手が機械的に決まるからです。最初に戸籍収集で相続人を確定し、次に財産目録を作って評価が重い論点を洗い出します。そのうえで、遺言の有無と分割方針を並行して進めます。注意点は、相続税は10か月と期限が短いことです。分割未了でも準備は先行し、必要なら専門家に材料一式を持ち込みます。

自分で手続きするメリット・デメリット(時間・ミス・コスト)

単純な相続なら自力手続も可能ですが、時間とミスのコストを比較して決めます。理由は、財産が少なく争いがなければ手続きが定型化しやすい一方、評価や特例が絡むと損失が大きくなるためです。預金中心で相続人が少ないケースは書類対応で進めやすいです。反対に、不動産評価や特例が絡むと判断ミスが税額や期限に直結します。注意点として、期限が近いなら途中から依頼する選択肢も残します。

やることチェックリスト(相続人確定/戸籍/財産目録/協議書/申告)

漏れを防ぐには、作業をチェックリスト化して順番どおりに潰します。理由は、関係機関が多く、抜けると再取得で時間が溶けるからです。基本の流れは次のとおりです。

  • ①戸籍で相続人確定 → ②財産目録 → ③遺言確認 → ④協議書作成
  • ⑤登記・解約 → ⑥相続税の申告要否判定 → ⑦必要なら申告
    注意点は期限管理です。「3か月・10か月・3年」をカレンダーに固定し、期限が近い手続きから先に着手します。

まとめ

今回の記事では、相続税の基礎知識についてご紹介しました。

相続税は基礎控除を超えると発生し、特例を使う場合は申告が必要です。

この記事を参考に、財産整理と申告準備を進めていただければ嬉しいです。

応援しています。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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