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財産管理委任契約

成年後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断能力の問題に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴

●当事者間の合意のみで効力が生じる

●内容を自由に定めることが出来る

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人を確認することが難しい

・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
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