
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
遺言書は一度作成したら変更できないと思われがちですが、実はいつでも内容を見直し書き直すことが可能です。
家族構成や財産状況の変化あるいはご自身の心境の変化に応じて遺言を書き直すことは珍しくありません。
しかしその方法を間違えると遺言自体が無効になるリスクも伴います。
この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の種類別に、法的に有効な書き直しのルール、必要な手続き、気になる費用をわかりやすく解説します。
・遺言書は遺言者本人が生きている限り、いつでも何度でも書き直せる
・古い遺言と新しい遺言が矛盾するときは、原則として新しい遺言が優先される
・自筆証書遺言の訂正は方式が厳格なため、全文を書き直す方法が安全
・公正証書遺言は手元の謄本を破棄しても撤回にならず、原則として再作成が必要
目次
遺言書はいつでも自由に書き直せるのが原則

遺言書は、遺言者の最終的な意思を尊重するための制度です。
そのため、遺言者が生きている限り、いつでも、何度でも、遺言の全部または一部を撤回し、内容を書き直すことが民法で認められています。
一度作成した遺言書の内容に縛られる必要はなく、状況の変化に応じて自由に変更が可能です。
新しい遺言書を作成すれば、原則としてその内容が優先されるため、ご自身の気持ちに最も近い状態を維持できます。
新旧2通の遺言書が見つかった場合の法的効力

遺言書が複数見つかった場合、日付が最も新しい遺言書が有効とされます。
民法では、後の遺言は、前の遺言と内容が抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなすと定められています。
例えば、古い遺言で「長男に全財産を相続させる」とあり、新しい遺言で「長女に全財産を相続させる」とあれば、新しい遺言が優先されます。
ただし、内容が抵触しない部分は古い遺言も有効なまま残るため、古い遺言全体が無効になるわけではありません。
関連する判断ポイントは、遺言コンサルティングサポートでも詳しく解説しています。
関連する判断ポイントは、遺留分侵害額請求後の相続税申告書の書き方|解決前後の手続きでも詳しく解説しています。
このテーマの前提知識を整理したい場合は、遺言書の効力とは?種類別の書き方から無効になるケースまで解説もあわせて確認してください。
遺言の書き直しでよくあるケースと安全な対応

遺言の書き直しでは、「少しだけ直したい」「古い遺言を消したい」「公正証書遺言を作り直したい」など、状況によって取るべき対応が変わります。
上位記事でも、民法の条文そのものを細かく並べるより、訂正・追加・削除、公正証書遺言、法務局保管制度などの具体的なケース別の対応を中心に整理されています。
ここでは、実際に迷いやすい場面ごとに、安全に進めるための判断ポイントをまとめます。
| よくある状況 | 取るべき対応 | 失敗しやすいポイント | 安全に進めるコツ |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言の一部を訂正したい | 訂正箇所を示し、変更内容を付記し、署名・押印する | 二重線だけ、修正テープ、押印漏れ、付記漏れがあると訂正部分が無効になりやすい | 部分訂正にこだわらず、全文を新しく書き直す方が安全です。 |
| 財産や相続人が変わった | 新しい内容の遺言書を作成する | 古い遺言と新しい遺言で矛盾しない部分が残り、相続人が迷うことがある | 冒頭に「以前の遺言をすべて撤回する」と明記しておくと混乱を防ぎやすくなります。 |
| 古い自筆証書遺言を手元で保管している | 新しい遺言を完成させた後、古い遺言を破棄する | 新しい遺言が完成する前に破棄すると、遺言がない状態になる可能性がある | 先に新しい遺言の方式要件を確認し、完成後に古い遺言を処分します。 |
| 法務局で保管している自筆証書遺言を変えたい | 保管申請の撤回手続きを行い、必要に応じて新しい遺言を作成・再保管する | 保管の撤回だけで、遺言内容の撤回まで完了したと誤解しやすい | 返却後の古い遺言の扱いと、新しい遺言の作成・保管をセットで考えます。 |
| 公正証書遺言を書き直したい | 原則として公証役場で新しい公正証書遺言を作成する | 手元の正本や謄本を破棄しても、公証役場の原本の効力はなくならない | 費用はかかりますが、もともと公正証書で作った場合は再度公正証書にする方が安心です。 |
根拠として、遺言はいつでも撤回できること、後の遺言と抵触する部分は撤回したものとみなされること、自筆証書遺言の変更方式が定められていることは、民法(e-Gov法令検索)で確認できます。
また、法務局保管制度の手続きや手数料は法務省の自筆証書遺言書保管制度、公正証書遺言の手数料は日本公証人連合会の情報もあわせて確認すると安心です。
遺言書の書き直しを検討すべき4つのタイミング

遺言書を作成した時点から状況が変化することは少なくありません。
ご自身の意思を確実に反映させるためには、定期的な見直しが重要です。
特に、家族関係や財産内容に大きな変化があった場合は、遺言書を書き直すことを具体的に検討すべきタイミングといえます。
ここでは、どのような場合に書き直しを検討すべきか、代表的な4つのケースを紹介します。
相続人や財産を受け取る人の状況に変化があったとき
遺言書を作成した後に、家族の状況が変わることはよくあります。
例えば、子どもや孫が結婚したり、新たな孫が生まれたり、逆に離婚や死別があったりする場合です。
また、遺産を譲る予定だった受遺者が自分より先に亡くなってしまうケースも考えられます。
こうした変化があったにもかかわらず遺言書をそのままにしておくと、ご自身の意図とは異なる財産の分配につながりかねません。
家族関係の変動は、遺言内容を見直す重要なきっかけとなります。
不動産の売却など財産の内容が大きく変わったとき
遺言書で特定の財産を誰かに相続させる旨を記載した後に、その財産を売却したり、処分したりすることがあります。
例えば、「A土地を長男に相続させる」と遺言した後にその土地を売却した場合、その部分は遺言を撤回したものとみなされます。
また、退職金の受け取りや株式投資などで財産が大幅に増減した場合も、当初想定していた遺産分割のバランスが崩れてしまう可能性があります。
財産構成に大きな変動があった際は、現状に合わせた内容に更新することが望ましいです。
遺言に込めた想いや財産の分け方を変えたくなったとき
時間と共に、ご自身の考えや気持ちが変化することは自然なことです。
特定の子どもへの感謝の気持ちが強くなったり、社会貢献のために財産の一部を寄付したいと考え始めたりすることもあるでしょう。
遺言は、ご自身の最終的な意思を伝えるためのものです。
そのため、相続人との関係性の変化や心境の変化によって財産の分け方を変えたくなったときは、ためらわずに遺言を書き直すべきです。
古い遺言に縛られず、現在の素直な気持ちを反映させた内容に更新することが大切です。
自分で作成した遺言書が法的に有効か不安になったとき
特に手書きで作成する自筆証書遺言の場合、作成後に法的な要件を満たしているか不安になることがあります。
全文自署、正確な日付の記載、氏名の署名、押印といった要件が一つでも欠けていると、その遺言書は無効になってしまいます。
また、曖昧な表現によって解釈が分かれ、相続トラブルの原因になる可能性も否定できません。
少しでも遺言の有効性に疑問を感じた場合は、法的に不備のない形で新しく書き直すか、専門家に相談して内容を確認することが賢明です。
【種類別】遺言書の具体的な書き直し方法

遺言書の変更や書き直しの方法は、その遺言書の種類によって異なります。
手軽に作成できる自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言とでは、手続きやルールが大きく違います。
それぞれの特性を理解し、正しい方法で書き直さなければ、せっかくの遺言が無効になってしまう恐れもあります。
ここでは、遺言の種類別に具体的な書き直しの方法を解説します。
自筆証書遺言を書き直す場合
自筆証書遺言は、全文を手書きで作成する遺言です。
費用をかけずに手軽に作成できる反面、書き直す際には法律で定められた厳格なルールを守る必要があります。
このルールを無視して修正を加えると、遺言全体が無効になるリスクがあるため、細心の注意が求められます。
主な書き直し方法には、部分的な訂正による内容の書き換えと、全文を新しく作成し直す方法の2つがありますが、安全性の観点から推奨される方法は限られています。
【非推奨】部分的な訂正・追加・削除の厳格なルール
自筆証書遺言の一部を訂正、追加、削除する場合、民法で厳格な方式が定められています。
まず、変更したい箇所を二重線などのラインで示し、その近くに変更後の文言を記載します。
そして、変更した箇所に押印し、遺言書の末尾などの余白部分に「3行目、〇字削除」「4行目、〇字追加」のように、加除 変更した場所と内容を付記したうえで、ご自身の署名をする必要があります。
この手続きは非常に複雑で、一つでも漏れがあると訂正そのものが無効と判断されるリスクが高いため、専門家としても推奨しにくい方法です。
【推奨】全文を新しく書き直すのが最も安全で確実な方法
自筆証書遺言の内容を変更したい場合、最も安全で確実なのは、部分的な訂正ではなく、遺言書の全文を新しく書き直す方法です。
手間はかかりますが、一から書き直すことで、訂正方式の不備によって遺言が無効になるリスクを完全に回避できます。
新しい遺言書には、必ず作成した年月日を正確に記載してください。
これにより、古い遺言書との前後関係が明確になり、新しい遺言書の内容が優先されることが法的に保証されます。
古い遺言書は、新しいものが完成した後に破棄します。
公正証書遺言を書き直す場合
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、法的な不備が起こる心配が少なく、証明力が高い遺言方式です。
その反面、自筆証書遺言のように手元で簡単に書き直すことはできません。
公正証書遺言の内容を変更・撤回する場合も、原則として再度公証役場で手続きを行う必要があります。
原本が公証役場に保管されているため、手元にある謄本を破棄しても遺言の効力はなくならず、法的な手続きを踏むことが不可欠です。
再度公証役場で新しい公正証書遺言を作成する手続き
公正証書遺言を書き直すには、基本的に初回と同じ手続きを踏むことになります。
まず公証役場に連絡を取り、公証人と遺言内容について打ち合わせを行います。
その後、印鑑登録証明書や戸籍謄本などの必要書類を準備し、証人2名の立会いのもとで、新しい内容の公正証書遺言を作成します。
手続きの流れは最初と同じですが、これにより法的に有効な新しい遺言書として、以前の遺言内容を上書きすることが可能です。
以前作成した公正証書遺言を撤回する旨を明確に記載する
新しい公正証書遺言を作成する際、その遺言書の中に「令和〇年〇月〇日付で作成した遺言公正証書を、全部撤回する」といった条項を盛り込むことが一般的です。
この一文を加えることで、古い遺言書の効力を完全に失わせ、新しい遺言書の内容だけが有効であることを明確にできます。
もちろん、この条項がなくても日付の新しい遺言が優先されますが、将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも、以前の遺言を撤回する旨を明確に書いておくことが推奨されます。
遺言の種類別に見る書き直し方法と費用の比較

遺言の書き直しでは、遺言の種類によって安全な方法と費用が変わります。
自筆証書遺言は費用を抑えやすい一方で方式不備のリスクがあり、公正証書遺言は費用がかかる反面、専門家の関与により形式面の安心感があります。
| 遺言の種類 | 安全な書き直し方法 | 主な費用 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自宅保管の自筆証書遺言 | 新しい遺言を全文作成し、古い遺言を破棄する | 自分で作る場合はほぼ0円。専門家に依頼する場合は別途報酬が発生 | 日付、署名、押印、財産目録の扱いに不備がないか確認します。 |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 保管申請の撤回を行い、新しい遺言を作成・再保管する | 保管申請は1通3,900円。保管申請の撤回は手数料不要 | 法務局は遺言内容の妥当性までは審査しないため、内容の確認が必要です。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で新しい公正証書遺言を作成する | 公証人手数料、証人費用、戸籍などの取得費用 | 手元の正本や謄本を破棄しても、公証役場の原本の効力はなくなりません。 |
遺言書の書き直しにかかる費用の目安

遺言書を書き直す際に、どのくらいの費用がかかるのかは気になる点です。
この費用は、遺言書の種類によって大きく異なります。
自筆証書遺言であれば費用をほとんどかけずに書き直すことも可能ですが、公正証書遺言の場合は、公証役場に支払う手数料が再度発生します。
専門家にサポートを依頼するかどうかによっても総額は変わるため、事前に費用の目安を把握しておくことが大切です。
自筆証書遺言の作成や保管にかかる費用
自筆証書遺言を自分で書き直す場合、紙やペン、印鑑といった最低限の道具さえあればよいため、実質的な費用はほとんどかかりません。
ただし、内容に法的な不備がないか不安な場合や、複雑な財産分割を検討している場合に、司法書士や弁護士といった専門家に作成のサポートを依頼すると、数万円から十数万円程度の相談料や作成支援費用が発生します。
また、作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度を利用する場合は、申請手数料として1通あたり3,900円の費用が必要です。
公正証書遺言の再作成にかかる公証人手数料
公正証書遺言を書き直す場合、原則として初回作成時と同等の公証人手数料が必要になります。
公証人手数料は、遺言によって相続させる財産の価額や、相続人・受遺者の数に応じて法律で定められており、財産額が多いほど高くなります。
例えば、財産価額が1,000万円超3,000万円以下の場合の手数料は2万6,000円です。
これに加えて、遺言書の枚数に応じた費用や、証人を依頼した場合の日当などが加算されるため、総額としては数万円から十数万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
遺言書の書き直しと必要書類をまとめて整理したい方へ
遺言の書き直しでは、古い遺言の扱い、財産目録、相続人関係、相続税への影響を一緒に確認する必要があります。
相続アシストでは、遺言、相続税、家族信託、生前贈与などを横断して、状況に合う進め方を相談できます。
生前対策や相続対策の全体像を確認したい場合は、生前対策・相続対策の全体ガイドも参考になります。
書き直す前の古い遺言書の正しい処分方法

新しい遺言書を有効に作成した後、書き直す前の古い遺言書をどのように扱えばよいかという問題があります。
特に自筆証書遺言の場合、古いものが残っていると相続人が混乱する原因になりかねません。
遺言書の処分方法も、その種類によって対応が異なります。
法的な効力を確実に失わせ、後のトラブルを防ぐためにも、正しい処分方法を理解しておくことが重要です。
自筆証書遺言は破棄するだけで効力を失わせることができる
自筆証書遺言の場合、遺言者が意図的にその遺言書を破棄することで、遺言を撤回したとみなされます。
新しい遺言書が法的に有効な形で完成したことを確認した上で、古い遺言書は物理的に処分しましょう。
具体的には、手で破り捨てる、シュレッダーにかける、燃やすといった方法で、復元できない状態にすることが確実です。
これにより、古い遺言書が誤って執行されるリスクを防ぎ、ご自身の最終意思が新しい遺言書にあることを明確にできます。
公正証書遺言は原本が公証役場にあるため手元の謄本破棄は不要
公正証書遺言の場合、その原本は法律に基づき公証役場で厳重に保管されています。
そのため、遺言者が手元に保管している正本や謄本を自分で破棄しても、公正証書遺言を撤回する方法としては使えず、公証役場にある原本の効力もなくなりません。
公正証書遺言の効力を失わせるには、新しい遺言書を作成して内容を上書きするか、遺言を撤回する旨の公正証書を別途作成する必要があります。
したがって、手元の古い謄本をわざわざ破棄する必要はありません。
遺言の書き直しで失敗しないための3つの注意点

遺言書を書き直す際には、いくつかの重要な注意点があります。
せっかく書き直した遺言書が、形式の不備で無効になってしまったり、かえって相続トラブルの火種になったりすることを避けなければなりません。
法的に有効で、かつ円満な相続を実現するためには、書き直しのプロセスで細心の注意を払うことが求められます。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
形式不備で遺言全体が無効になってしまうリスク
遺言書には、民法で厳格な形式(要式)が定められています。
特に自筆証書遺言では、全文・日付・氏名の自署と押印が必須です。
これらの要件の一つでも欠けると、遺言書全体が無効と判断されてしまいます。
例えば、日付が「令和〇年〇月吉日」のように特定できない場合や、パソコンで作成した部分がある場合も無効です。
書き直しの際も、これらの基本ルールを改めて確認し、形式不備でご自身の意思が無に帰すことのないよう、慎重に作成する必要があります。
書き直し時の判断能力(遺言能力)を疑われないようにする
遺言を有効に作成・書き直すためには、その時点で遺言者に十分な判断能力(遺言能力)があることが前提となります。
特に高齢になってから遺言を書き直した場合、一部の相続人から「作成当時は認知症で正常な判断ができなかったはずだ」と主張され、遺言の有効性を巡って争いになるケースがあります。
このようなリスクを避けるためには、公正証書遺言を利用したり、書き直しと同時期に医師の診断書を取得しておいたりするなど、判断能力があったことを客観的に証明できる対策を講じておくことが重要です。
相続人の遺留分を侵害していないか再度確認する
遺言によって財産を誰にどのように分けるかは原則として自由ですが、兄弟姉妹を除く法定相続人には、法律で最低限保障された相続分である「遺留分」があります。
遺言の内容が特定の相続人に著しく偏っており、他の相続人の遺留分を侵害している場合、その遺言自体は無効にはなりません。
しかし、相続開始後に遺留分を侵害された相続人から、財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があり、深刻なトラブルに発展しかねません。
書き直しの際も、各相続人の遺留分に配慮した内容にすることが円満な相続につながります。
遺言の書き直しに関するよくある質問

遺言の書き直しを検討する際には、多くの方が同様の疑問や不安を抱えます。
費用はどのくらいかかるのか、古い遺言書はどうすればよいのかなど、具体的な点について不明なことも多いでしょう。
ここでは、遺言の書き直しに関して特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
公正証書遺言を書き直す費用は、最初と同じくらいかかりますか?
公正証書遺言の書き直しにかかる費用は、変更内容によって異なります。内容が大幅に変わる場合は、最初に作成した時と同程度の費用がかかることもありますが、相続人の変更など軽微な修正であれば費用を抑えられることがあります。
古い遺言書と新しい遺言書が両方見つかった場合、どちらが有効になりますか?
日付が最も新しい遺言書の内容が有効になります。
民法では、後の遺言で前の遺言を撤回できると定められており、内容が矛盾する部分については、新しい遺言が優先されます。
トラブルを避けるため、新しい遺言書に「古い遺言を撤回する」旨を明記することが推奨されます。
書き直す前の古い自筆証書遺言はシュレッダーで処分しても問題ないですか?
はい、問題ありません。
新しい遺言書を法的に有効な形式で作成した後であれば、古い自筆証書遺言はシュレッダーにかけるなどして破棄することで、遺言を撤回した意思を明確にできます。
ただし、新しい遺言が完成する前に誤って破棄しないよう注意が必要です。
不安な方は専門家の「生前対策診断」で現状整理から

遺言の書き直しには、法律や税金の知識が不可欠であり、ご自身だけで判断するには多くのリスクが伴います。
形式不備で無効になったり、相続税の負担を見誤ったり、かえって家族間のトラブルを招いたりする可能性も否定できません。
もし少しでも不安を感じるなら、まずは専門家による「生前対策診断」を利用して、ご自身の財産状況や家族関係、そして法的なリスクを客観的に整理することから始めるのが賢明です。
現状を正しく把握することが、最適な対策への第一歩となります。
税務と法務の両面から最適な提案を受けられる理由

生前対策は、単に遺言書を作成するだけでなく、相続税の問題や家族間の感情など、複数の要素が複雑に絡み合います。
そのため、法務の視点だけ、あるいは税務の視点だけでは、本当にご家族にとって最適な解決策を導き出すことは困難です。
両方の側面を統合的に分析し、一人ひとりの状況に合わせた提案ができる体制が不可欠となります。
相続税から遺言の有効性までワンストップで整理できる体制
相続対策を考える上では、遺産分割という法務の側面と、相続税という税務の側面を切り離すことはできません。
例えば、法的に有効な遺言を作成しても、その内容が原因で高額な相続税が発生し、納税資金に困るケースがあります。
逆に、節税だけを優先して、遺言が無効になったり家族が揉めたりしては本末転倒です。
税務と法務の専門家が連携する体制であれば、遺言の有効性を確保しつつ、相続税の影響も踏まえたバランスの取れた対策をワンストップで検討できます。
遺言や家族信託など特定の手段に偏らない中立的な提案
生前対策の方法は、遺言の書き直しだけではありません。
ご家族の状況や財産の種類によっては、認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」や、計画的に財産を移す「生前贈与」の方が適している場合もあります。
特定のサービスや制度の販売を目的とするのではなく、あくまでご相談者の状況整理から始めることで、遺言、家族信託、任意後見といった様々な選択肢を横断的に比較検討し、本当に必要な対策だけを中立的な立場で提案することが可能です。
相続発生後の手続きまで見据えた長期的なサポート
生前対策は、遺言書を作成して終わりではありません。
本当に重要なのは、遺言者の死後、その意思がスムーズに実現され、遺された家族が困らないことです。
そのためには、対策を設計する段階から、実際の相続手続きや遺言執行、相続税申告といった相続発生後の流れまで具体的に見据えておく必要があります。
生前の対策から死後の手続きまで一貫してサポートできる体制であれば、実効性が高く、長期的に家族を守るための設計が可能になります。
まとめ

遺言書は、遺言者の意思の変化に応じていつでも書き直すことが可能です。
複数の遺言書がある場合は、最も日付の新しいものが優先されます。
自筆証書遺言を書き直す際は、訂正ルールの複雑さから、全文を新たに書き直す方法が最も安全です。
一方、公正証書遺言は、再度公証役場で手続きを踏んで作成し直す必要があります。
書き直しには法的な要件や注意点が多く、形式不備で無効になるリスクも伴うため、不安な場合は専門家に相談し、ご自身の状況を整理した上で最適な方法を選択することが確実な対策につながります。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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