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相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを決定するだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありません。

また、相続した預貯金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるの書類が遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要となります。

相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

兄弟姉妹が相続する場合は、相続人が多数になる場合が多いです。特に、相続人である兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、より一層相続人が増加します。
また、甥や姪が登場する場合は、相続人間での相続に対する世代のギャップが生じたり、亡くなった方(被相続人)との関係性が希薄であるにも関わらず、法律上の権利に固執して譲歩しない方が散見されたりします。
当事務所の事例では、相続人が合計8名の相続がありました。無事に解決しましたが、ご相談から解決までに約1年半もの時間が必要でした。

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相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した税理士
税理士法人SWATS 代表 柴田 潤
経歴関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。
資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。
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