SWATS Consulting Group・税理士法人SWATS・SWATS法律事務所

無料相談受付中!!・お電話受付

0120-070-373
9:00〜17:00

生命保険金の請求

公開日:2021/05/15
更新日:2025/09/02
Share

著者

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。

ケース(1)相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース

被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。

ケース(3)保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース

自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS

代表 柴田 潤

経歴
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
一言
複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
まずはお気軽に、お電話またはWebフォームにてお申し込みください。

0120-070-373 9:00〜17:00
(ご契約済みのお客様 078-272-1815)

Webフォームで予約

Ranking人気記事

Searchサイト内検索

All記事一覧

相続相談
お気軽に

お電話受付
Webフォーム予約