相続税・贈与税改正のポイント
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が改正前4%→改正後8%に倍増しています。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
|
法定相続分に応じた基礎控除 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
– |
|
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
|
3億円以下 |
40% ⇒ 45% |
1700万円 ⇒ 2700万円 |
|
6億円以下 |
50% |
4700万円 ⇒ 4200万円 |
|
6億円超 |
50% ⇒ 55% |
4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
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基礎控除を差し引いた後の課税価格 |
パターンA |
パターンB |
||
|
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
|
200万円以下 |
10% |
– |
10% |
– |
|
300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
|
400万円以下 |
20%⇒15% |
25万円⇒10万円 |
20% |
25万円 |
|
600万円以下 |
30%⇒20% |
65万円⇒30万円 |
30% |
65万円 |
|
1,000万円以下 |
40%⇒30% |
125万円⇒90万円 |
40% |
125万円 |
|
1,500万円以下 |
50%⇒40% |
225万円⇒190万円 |
50%⇒45% |
225万円⇒175万円 |
|
3,000万円以下 |
50%⇒45% |
225万円⇒265万円 |
50% |
225万円⇒250万円 |
|
4,500万円以下 |
50% |
225万円⇒415万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
|
4,500万円超 |
50%⇒55% |
225万円⇒640万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
条件
平成25年4月1日から令和3年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。
登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
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