
著者
税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却する際にかかる税として
① 譲渡所得税
② 住民税
の2つが発生しますが、ポイントを抑えておくと税負担を軽減できます!
売却予定の不動産のポイント
家とその敷地を譲渡した場合に居住用財産の特別控除(3,000万円)を受けることができます。
申告期限後3年以内の譲渡
相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと相続税の取得費の特例を受けることができる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをお勧めします。
この記事を担当した税理士

税理士法人SWATS
代表 柴田 潤
- 経歴
- 関西大学商学部卒業後、2002年に税理士法人SWATSに入社。資産税・相続税を専門とし、税務と法務の両面から相続をサポート。登録番号:第132969号/近畿税理士会神戸支部所属。
- 一言
- 複雑な相続税申告や手続きは、専門知識と経験が不可欠です。税理士法人SWATSは法律事務所と連携し、安心のワンストップ対応を実現しています。

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