SWATS Consulting Group・税理士法人SWATS・SWATS法律事務所

無料相談受付中!!・お電話受付

0120-070-373
9:00〜17:00

死亡診断書の再発行|コピー紛失時の費用・必要書類・代替案

公開日:2026/05/07
更新日:2026/05/08

死亡診断書を紛失した場合や、各種手続きでコピーが必要になった際、再発行は可能です。
原則として、死亡診断書を発行した病院に依頼します。
再発行には、申請者の本人確認書類などの必要書類を準備し、手数料として費用がかかります。

本記事では、死亡診断書の再発行手続きの流れや必要書類、費用相場に加え、病院での再発行が難しい場合の代替案についても解説します。

死亡診断書の再発行は発行元の病院へ依頼するのが基本

死亡診断書の再発行を希望する場合、どこに依頼すればよいかというと、原則として故人が亡くなった際に死亡を診断した医師が所属する病院などの医療機関です。
死亡診断書は公的な書類であり、医師法に基づいて作成・保管されているため、発行元である医療機関が再発行の窓口となります。
ただし、亡くなった状況によっては申請先が異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。

はじめに確認:死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書と死体検案書は、どちらも人の死亡を証明する法的な書類ですが、作成される状況が異なります。
「死亡診断書」は、生前から継続して診察していた患者が、その傷病が原因で亡くなった場合に、担当の医師が作成します。
一方、「死体検案書」は、診察を受けていなかった人が突然死した場合や、事故死、自殺、死因が不明な場合などに、死体を検案した医師が作成する書類です。

法的な効力はどちらも同じです。

再発行の申請先は原則として死亡を診断した医療機関

死亡診断書の再発行を、死亡を診断した医療機関に申請する理由は、医師法によって診療録(カルテ)の保存が義務付けられているためです。
死亡診断書も診療に関する情報の一部として扱われ、その原本や控えは作成した医療機関に保管されています。
そのため、再発行を希望する場合は、記録を保管している元の医療機関へ直接依頼するのが基本的な流れとなります。

自宅死や事故死の場合は「死体検案書」を警察医に請求

病院外での死亡、例えば自宅での突然死や事故による死亡、あるいは死因に事件性が疑われるケースでは、警察が介入し検視が行われます。
この場合、作成されるのは「死体検案書」となり、警察医や監察医が作成を担当します。
したがって、再発行の請求先は、死亡診断書のように病院ではなく、検案を行った医師が所属する機関や、地域の監察医務院、あるいは窓口となる警察署になるため、事前に問い合わせて確認が必要です。

病院で死亡診断書を再発行する際の具体的な手続き

病院で死亡診断書の再発行を依頼する際には、所定の手続きを踏む必要があります。
誰でも申請できるわけではなく、申請者の範囲が定められています。
また、申請時には本人確認書類などの準備が必要となり、手数料もかかります。

ここでは、具体的な申請手順や必要事項について解説します。

再発行を申請できる人の範囲(配偶者や3親等以内の親族など)

死亡診断書の再発行を申請できるのは、原則として故人の配偶者や3親等以内の親族に限られます。
プライバシーに関わる重要な情報を含むため、申請者の条件は厳格に定められています。
利害関係のない第三者は請求できません。

もし親族以外の代理人が申請する場合は、故人の親族からの委任状や、申請者との関係を証明する書類の提出を求められることが一般的です。

申請時に準備すべき必要書類の一覧

死亡診断書の再発行を申請する際には、いくつかの必要書類を準備する必要があります。
一般的には、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)、申請者の印鑑が求められます。
医療機関によっては専用の申請書への記入が必要な場合もあります。

二度手間を防ぐためにも、事前に病院へ電話で問い合わせ、具体的な必要書類を確認しておくとスムーズです。

再発行にかかる手数料の目安は3,000円〜10,000円程度

死亡診断書の再発行にかかる費用は、公的医療保険の適用外となるため全額自己負担です。
手数料の具体的な金額は医療機関が独自に定めているため一律ではありませんが、一般的な料金の目安は3,000円から10,000円程度です。
大学病院など規模の大きい施設では、料金が高くなる傾向があります。
正確な費用については、再発行を依頼する病院へ事前に問い合わせて確認してください。

発行までにかかる期間は即日から数週間が目安

再発行にかかる期間は、依頼する病院の規模や担当医師の状況によって大きく異なります。
書類がすぐに準備できる場合は即日発行されることもありますが、担当医師が不在であったり、過去の記録を探すのに時間がかかったりすると、数日から数週間程度を要する場合もあります。
生命保険の請求など、手続きに提出期限が設けられている場合は、余裕を持って早めに申請手続きを進めることが重要です。

郵送や電話での対応可否は病院ごとに異なるため要確認

死亡診断書再発行の申請は、原則として病院の窓口で行いますが、医療機関によっては郵送での対応が可能な場合もあります。
遠方に住んでいるなど、直接訪問が難しい場合は、まず電話で問い合わせてみましょう。
郵送での手続きが可能な場合、申請書の取り寄せ方法や必要書類の送付手順、手数料の支払い方法などを確認する必要があります。

電話のみでの申請は通常受け付けられていません。

死亡診断書の再発行が困難な場合の対処法

発行元の病院が閉院していたり、担当医師が退職していたりするなど、通常の手続きでは死亡診断書の再発行ができないケースも存在します
こうした状況では、別の方法で死亡の事実を証明する書類を取得する必要があります。
ここでは、再発行が困難な場合の具体的な対処法について解説します。

発行元の病院がすでに閉院・廃業しているケース

閉院した病院のカルテ(診療記録)は、別の医療機関に事業が継承された場合や、閉院した病院の管理者が引き続き保管している場合があります。カルテには5年間の保管義務があります。まずは、閉院した病院があった地域の医師会や、場合によっては病院を継承した医療機関に問い合わせて、カルテの保管場所を確認することが推奨されます。保管場所が判明すれば、そこから再発行を依頼できます。

死亡届の記載事項証明書は、原則非公開とされていますが、遺族年金や簡易生命保険金の請求など、法令で認められた特別な事由がある場合に限り、請求できる場合があります。閉院がこれに該当するという情報は見られませんでした。

担当医師が退職・不在で発行できないケース

死亡診断書を作成した担当医師が退職・転勤などで不在の場合でも、再発行を諦める必要はありません。
医療機関にはカルテの保管義務があるため、記録が残っていれば他の在籍する医師や病院の管理者が、そのカルテに基づいて死亡診断書を再発行することが可能です。
まずは病院の受付窓口や医療連携室などに事情を説明し、相談してみてください。

【代替案】役所で取得できる「死亡届の記載事項証明書」で代用する

病院での死亡診断書の再発行が難しい場合、代替案として「死亡届の記載事項証明書」を取得する方法があります。
この書類は、死亡診断書そのものではありませんが、死亡届に記載された内容を公的に証明するもので、各種手続きで代用できる場合があります。

発行は死亡届を提出した市区町村の役所や、本籍地を管轄する法務局で行います。

死亡届の記載事項証明書とはどのような書類か

死亡届の記載事項証明書とは、市区町村の役所に提出された死亡届の記載内容を証明する公的な書類です。
死亡届は死亡診断書と一体になっているため、この証明書を取得することで、死亡日時や場所、死因といった死亡診断書に書かれた内容の証明が可能になります。
死亡診断書の原本やコピーそのものではなく、あくまで届書の内容を証明する書面という位置づけです。

死亡届の記載事項証明書で代用できる手続きの例

死亡届の記載事項証明書は、特に公的な手続きで利用されることが多く、遺族年金や未支給年金、労働者災害補償保険の遺族補償給付などの請求手続きで死亡診断書の代わりとして認められています。
また、郵便局で扱う簡易生命保険の保険金請求にも使用できます。
ただし、民間の生命保険や金融機関の相続手続きでは認められない場合もあるため、事前に提出先へ代用可能かを確認することが必要です。

死亡届の記載事項証明書の請求方法と申請場所

死亡届の記載事項証明書は、誰でも請求できるわけではなく、正当な利害関係人が「特別な事由」がある場合に限り申請できます。
請求理由として「遺族年金の請求手続きのため」など、具体的な使途を明記する必要があります。
申請場所は、死亡届を提出した市区町村の役所、または故人の本籍地を管轄する法務局です。
申請には本人確認書類や利害関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要となります。

死亡診断書のコピーが必要となる主な手続き

身内が亡くなった後は、さまざまな行政手続きや契約変更が発生し、その多くで故人の死亡を証明する書類として死亡診断書のコピーの提出が求められます。
原本は死亡届として役所に提出してしまうため、事前に複数枚のコピーを取っておくことが手続きをスムーズに進める上で重要です。

遺族年金や生命保険金の請求手続き

遺族年金の受給手続きや、故人が加入していた生命保険の保険金請求を行う際には、死亡の事実を証明する公的書類として死亡診断書のコピーが必須となります。
これらの手続きは受取人の生活に直結するため、速やかに進める必要があります。

提出先によってはコピーではなく原本の提示を求められる場合もあるため、事前に各機関の要件を確認してください。

預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続き

故人名義の預貯金の解約や、株式、不動産の名義変更といった相続手続きにおいて、死亡診断書(死体検案書)の提出を求められることがあります。特に金融機関での手続きや、法務局で行う不動産の相続登記では、被相続人の死亡を証明するための重要な書類となります。これらの手続きでは死亡診断書の原本の提出が必要な場合や、原本の提示とコピーの提出を求められる場合があるため、事前に各機関に確認し、必要に応じて多めに用意しておくと安心です。

公共料金や携帯電話などの契約者名義の変更

電気、ガス、水道といった公共料金や、携帯電話、インターネット回線などの通信サービスの契約者が亡くなった場合、名義変更または解約の手続きが必要です。
これらの手続きの際にも、契約者の死亡を証明する書類として死亡診断書のコピーの提出を求められることが一般的です。
代理人が手続きを行う場合でも、故人との関係を示す書類とあわせて必要になります。

死亡診断書 再発行に関するよくある質問

死亡診断書の再発行や紛失に際しては、さまざまな疑問が生じることがあります。
例えば、何年も前に亡くなった家族の書類は再発行できるのか、あるいは役所に提出する前に何枚コピーを取っておくべきかなど、多くの人が抱く共通の質問について、ここでは具体的にお答えします。

何年も前に亡くなった家族の死亡診断書も再発行できますか?

医師法でカルテの保存期間は5年間と定められており、この期限を過ぎると病院での再発行はできない可能性があります。
ただし、病院によっては5年以上保管している場合もあるため、まずは一度問い合わせてみましょう。
もし再発行ができない場合は、代替案として法務局で「死亡届の記載事項証明書」を請求する方法があります。

死亡診断書を役所に提出する前にコピーは何枚取っておくべきですか?

必要な枚数は手続き先により異なりますが、後の手間を省くため、役所に死亡届を提出する前に5〜10枚程度コピーを取っておくと安心です。
相続手続きや保険金請求など、複数の手続きで提出を求められることが多いため、多めに準備しておくことで、再発行の手間や費用を省くことができます。

海外で亡くなった場合の死亡証明書はどうすればよいですか?

海外で亡くなった場合、現地の医師が作成した死亡証明書とその日本語訳文が必要となる場合があります。これらの必要書類を揃え、死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に死亡届を提出することで、日本の戸籍に死亡の事実が記載されます。

まとめ

死亡診断書を再発行する際は、原則として発行元の医療機関に依頼します。
手続きには本人確認書類などが必要で、手数料として費用も発生します。
病院が閉院しているなど再発行が難しい場合は、役所や法務局で「死亡届の記載事項証明書」を取得するという代替手段があります。

後の手続きを円滑に進めるためには、役所に死亡届を提出する前に、あらかじめコピーを複数枚取っておくことが重要です。

相続の概要や今後の流れをわかりやすくご説明します。相談は15分程度で全国どこからでもご参加可能です。
まずはお気軽に、お電話またはWebフォームにてお申し込みください。

0120-070-373 9:00〜17:00
(ご契約済みのお客様 078-272-1815)

Webフォームで予約

Ranking人気記事

Searchサイト内検索

All記事一覧

相続相談
お気軽に

お電話受付
Webフォーム予約